農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十四号
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与の月額
第一級
九八、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円未満
第二級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十四級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十五級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十六級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十七級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十八級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第十九級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十三級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十四級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十五級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十六級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十七級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十八級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二十九級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十三条の三第一項中「あるときは、」を「あるときは」に改め、「当該額を控除して得た額」の下に「とし、第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする」を加える。
第二十八条中「、第二十六条及び前条」を「及び第二十六条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により支払未済の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人(同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者のうちの一人とする。以下この項において同じ。)に支給することができるものとし、この場合において、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十一条中「第二十八条」を「第二十八条第一項及び第二項」に改める。
第三十七条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。
第三十八条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。
第三十八条の二第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第四十二条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第三項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第四項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。
第四十三条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。
第四十五条の三第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第四十五条の六中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。
第四十五条の九中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。
第四十七条第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。
第四十八条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。
第五十二条の二中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(育児休業期間中の掛金の徴収の特例)
第五十四条の二 育児休業をしている組合員を使用する農林漁業団体等が、農林水産省令の定めるところにより組合に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該組合員に係る掛金であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものは徴収しない。
第五十五条中「前条」を「第五十四条」に改める。
第五十五条の二を削る。
第六十一条の二第五項中「第五十四条第五項」の下に「、第五十四条の二」を加える。
附則第九条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第三号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第四項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第九条の二第一項及び第三項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十八条を次のように改める。
(平均標準給与月額の改定)
第十八条 平均標準給与月額の算定の基礎となる標準給与の月額については、第二十一条の規定にかかわらず、組合員期間の各月における標準給与の月額に、附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、次条第三項の規定を適用する場合は、この限りでない。
附則に次の一表を加える。
附則別表第四(附則第十八条関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇六
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇七四
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三三
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九一
平成十年四月以後
〇・九八〇
第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第三十八条の三の見出し中「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改め、同条第一項中「受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「被保険者等」に改める。
第四十五条の四第一項中「厚生年金保険の被保険者又は第三十八条の三第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「被保険者等」という。)」を「第三十八条の三第一項に規定する被保険者等」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
附則第六条の三の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰上げ)
第六条の四 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。
附則第七条中「六十五歳未満の者」の下に「(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)」を加える。
附則第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
附則第八条第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第九条第一項中「及び附則第十二条の三第七項」を「、附則第十一条の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の三第七項」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第十一条の三第一項において同じ。」を加える。
附則第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(昭和三十六年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金の支給の繰上げ)
第十一条の二 附則第七条の二の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第七条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条又は附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十一条の二第七項又は前条第三項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十一条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」とする。
9 前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第十一条の三 附則第七条の二の表の上欄に掲げる者が、前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(第五項において「年齢到達時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(次項において「退職時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により年齢到達時繰上げ調整追加額又は退職時繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整額、年齢到達時繰上げ調整追加額及び退職時繰上げ調整追加額。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第十三条第二項中「附則第七条」の下に「又は附則第十一条の二」を加え、同条第四項中「「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、」を削り、同条第六項中「附則第八条第二項」を「附則第八条第一項」に改める。
附則第十三条の二第一項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「有する者」の下に「であつて六十五歳未満であるもの」を、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」の下に「、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」を加え、同条第四項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、同条第五項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」の下に「、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」を加え、同条第六項及び第七項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改める。
附則第十三条の三第一項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「第三十八条の二第一項ただし書(」の下に「附則第六条の四第七項、」を、「若しくは第四項」の下に「、附則第十一条の二第八項」を加え、同条第三項及び第五項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改める。
附則第十四条第一項中「当分の間、」の下に「附則第六条の四第三項若しくは附則第十一条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は」を、「附則第九条の二第三項」の下に「若しくは同法附則第九条の二の二第三項」を加える。
第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第七号中「及び特別掛金」を削る。
第十二条の見出し中「給与」の下に「及び賞与」を加え、同条に次の一項を加える。
2 この法律において「賞与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
第二十条第三項中「毎年八月一日」を「毎年七月一日」に、「七月一日から八月一日まで」を「六月一日から七月一日まで」に、「八月から十月まで」を「七月から九月まで」に改め、同条第四項中「十月」を「九月」に、「九月」を「八月」に改め、同条第六項中「九月」を「八月」に、「七月一日」を「六月一日」に改め、同条第八項中「九月」を「八月」に、「八月」を「七月」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
(標準賞与額)
第二十条の二 組合は、組合員が賞与を受けた月において、その月に当該組合員が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を定める。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 前条第二項及び第九項から第十一項までの規定は、標準賞与額について準用する。
第二十一条の見出しを「(平均標準給与額)」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与額」を加える。
第二十二条第二項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改める。
第三十七条第一項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号イ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改める。
第三十八条の二第一項第一号中「標準給与の月額」を「組合員である日の属する月における標準給与の月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総給与月額相当額」という。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第三十八条の三を次のように改める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の支給の停止)
第三十八条の三 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項及び第四十五条の四において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の総給与月額相当額に相当する額として政令で定める額(同条において「総収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該退職共済年金の額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該退職共済年金の額に相当する額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条第一項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同条第二項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に改める。
第四十五条の三第一項第一号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第四十五条の四第一項を次のように改める。
障害共済年金の受給権者が被保険者等となつた場合において、その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該障害共済年金の額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該障害共済年金の額に相当する額を限度とする。
第四十五条の四第二項中「及び第三項」を削る。
第四十五条の六中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に改める。
第四十五条の九第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同条第二号中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改める。
第四十七条第一項第一号イ中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号イ中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に、「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改め、同条第二項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額の千分の三・二〇六」を「平均標準給与額の千分の二・四六六」に改める。
第五十二条の二中「平均標準給与月額の千分の三・二〇六」を「平均標準給与額の千分の二・四六六」に改める。
第五十四条第四項中「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与額」を加える。
第五十六条第五項中「賞与等」を「賞与」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「賞与等(給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)」を「賞与」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 農林漁業団体等は、組合員の賞与を支給するときは、その賞与から当該組合員が負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額を控除することができる。
5 組合員は、賞与が金銭をもつて支給されないときその他前項の規定による控除が行われないときは、当該賞与が支給された月の翌月の末日までに、その負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。
第六十一条の二を削る。
第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「若しくは特別掛金」を削る。
第八十二条中「第二十条第二項」の下に「(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第九条第二項第二号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第三号イ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改める。
附則第十八条の見出し中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「標準給与の月額については」を「標準給与の月額及び標準賞与額については」に改め、「各月における標準給与の月額」の下に「及び組合員が賞与を受けた月における標準賞与額」を加える。
附則第十八条の二第三項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同項の表中「〇・五」を「〇・四」に、「一・〇」を「〇・八」に、「一・五」を「一・二」に、「二・〇」を「一・六」に、「二・五」を「二・〇」に、「三・〇」を「二・四」に改める。
附則第十九条中「及び第六十一条の二第一項」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「五百四十」を「五百二十八」に、「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十四条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の十」を「千分の九・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・五」を「千分の〇・四七五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に、「千分の〇・二五」を「千分の〇・二三八」に改める。
附則第十五条第一項第一号及び第二項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第三項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第四項中「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第五項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改める。
附則第三十条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「年額に一・二二」を「年額に附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下この号において「再評価率」という。)」に、「定める額に一・二二」を「定める額に再評価率」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第三十四条第一項第一号を次のように改める。
一 七十五万四千三百二十円
附則第三十四条第一項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
附則第三十五条第一項中「百分の十」を「百分の九・五」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第四号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第三項中「年額に相当する額を超えるときは、平均標準給与の年額」を「年額の百分の九十七・二五に相当する額を超えるときは、当該百分の九十七・二五」に改める。
附則第三十八条第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改める。
附則第四十条中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第四十一条第一項第一号中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に改め、同項第二号中「二十六万千八百円」を「二十六万九千九百円」に改め、同項第三号中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に改める。
附則第四十五条第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
附則第四十八条第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
附則別表第二を次のように改める。
附則別表第二(附則第十四条、第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の九・五
千分の〇・四七五
千分の〇・二三八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三六七
千分の〇・五五一
千分の〇・二七六
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・二三四
千分の〇・六二七
千分の〇・三一四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一〇一
千分の〇・六九四
千分の〇・三五二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九六八
千分の〇・七六
千分の〇・三八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・八四五
千分の〇・八一七
千分の〇・四〇九
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七一二
千分の〇・八七四
千分の〇・四三七
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五八八
千分の〇・九三一
千分の〇・四六六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四六五
千分の〇・九七九
千分の〇・四九四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・三五一
千分の一・〇三六
千分の〇・五二三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二二七
千分の一・〇七四
千分の〇・五四二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一一三
千分の一・一二一
千分の〇・五六一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九九〇
千分の一・一五九
千分の〇・五八〇
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八七六
千分の一・二〇七
千分の〇・六〇八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七七一
千分の一・二三五
千分の〇・六一八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六五七
千分の一・二七三
千分の〇・六三七
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・五四三
千分の一・三一一
千分の〇・六五六
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・四三九
千分の一・三四〇
千分の〇・六七五
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・三三四
千分の一・三六八
千分の〇・六八四
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二三〇
千分の一・三九七
千分の〇・七〇三
附則別表第四中「三万三千百円」を「三万四千百円」に、「六万六千二百円」を「六万八千三百円」に、「九万九千四百円」を「十万二千五百円」に、「十三万二千五百円」を「十三万六千六百円」に、「十六万五千六百円」を「十七万七百円」に改める。
附則に次の一表を加える。
附則別表第六(附則第三十条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者
一・三〇四
第五条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項中「附則第七条」の下に「、附則第十一条の二第一項」を加え、同条第二項中「第四十六条第一項第四号」の下に「、附則第六条の四第一項」を、「附則第七条」の下に「、附則第十一条の二第一項」を加える。
附則第四十九条の見出し中「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改め、同条第一項中「他の共済組合の組合員等又は厚生年金保険の被保険者(法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)」を「被保険者等」に、「当該他の共済組合の組合員等又は当該厚生年金保険の被保険者」を「当該被保険者等」に改める。
第六条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「新共済法附則第十八条の二第三項」を「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の新共済法附則第十八条の二第三項」に改める。
附則第十四条第一項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に改め、同条第二項中「千分の三・二〇六」を「千分の二・四六六」に改め、同条第三項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の九・五」を「千分の七・三〇八」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・四七五」を「千分の〇・三六五」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に、「千分の〇・二三八」を「千分の〇・一八三」に改める。
附則第十五条の二に次の一項を加える。
2 前条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金については、新共済法第三十八条の三第一項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額」とする。
附則第四十八条第一項第一号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額(新共済法第三十八条の二第一項第一号に規定する総給与月額相当額をいう。以下この項において同じ。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
附則第四十九条第一項を次のように改める。
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第三十八条の三第一項に規定する被保険者等となつた場合において、その者の同項に規定する総収入月額相当額(以下この項において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「支給停止基本額」という。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該支給停止基本額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該支給停止基本額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該支給停止基本額に相当する額を限度とする。
附則別表第二を次のように改める。
附則別表第二(附則第十四条、第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の七・三〇八
千分の〇・三六五
千分の〇・一八三
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二〇五
千分の〇・四二四
千分の〇・二一二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・一〇三
千分の〇・四八二
千分の〇・二四二
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・〇〇一
千分の〇・五三四
千分の〇・二七一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八九八
千分の〇・五八五
千分の〇・二九二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八〇四
千分の〇・六二八
千分の〇・三一五
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・七〇二
千分の〇・六七二
千分の〇・三三六
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・六〇六
千分の〇・七一六
千分の〇・三五八
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・五一二
千分の〇・七五三
千分の〇・三八〇
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・四二四
千分の〇・七九七
千分の〇・四〇二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・三二八
千分の〇・八二六
千分の〇・四一七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・二四一
千分の〇・八六二
千分の〇・四三二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・一四六
千分の〇・八九二
千分の〇・四四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・〇五八
千分の〇・九二八
千分の〇・四六八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・九七八
千分の〇・九五〇
千分の〇・四七五
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八九〇
千分の〇・九七九
千分の〇・四九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八〇二
千分の一・〇〇八
千分の〇・五〇五
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・七二二
千分の一・〇三一
千分の〇・五一九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・六四二
千分の一・〇五二
千分の〇・五二六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・五六二
千分の一・〇七五
千分の〇・五四一
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第二十条第一項の改正規定及び次条の規定 平成十二年十月一日
二 第二条及び第五条並びに附則第六条の規定 平成十四年四月一日
三 第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日
四 第三条中法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定並びに第六条中昭和六十年改正法附則第十五条の二に一項を加える改正規定並びに昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び附則第四十九条第一項の改正規定並びに附則第十三条の規定 平成十六年四月一日
(標準給与に関する経過措置)
第二条 平成十二年十月一日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、法第二十条第五項の規定により同年七月から九月までのいずれかの月から標準給与が定められた者又は同条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準給与が改定された者であって、同月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
2 前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。
(年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条 平成十二年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び昭和六十年改正法による改正前の法(以下「旧共済法」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(平成十四年度までの年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第四条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第九条の二第一項及び第三項並びに法附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一 第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額
二 第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2 前項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十八条中「次の表」とあり、及び「附則第十八条の表」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(育児休業中の組合員の特例に関する経過措置)
第五条 施行日前に第一条の規定による改正前の法第五十五条の二の規定に基づく申出をした者であって、平成十二年四月三十日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、施行日に、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二(第一条の規定による改正後の法第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る掛金及び特別掛金について、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者である間における支給停止の経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は私学共済制度の加入者(法第十八条第三項に規定する私学共済制度の加入者をいう。附則第十三条において同じ。)(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金については、適用しない。
(標準給与に関する経過措置)
第七条 平成十五年四月一日前に第三条の規定による改正前の法第二十条第三項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は改定された同年三月の標準給与は、同条第四項、第六項又は第八項の規定にかかわらず、同年八月までの各月の標準給与とする。
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第八条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、第三条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正前の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
2 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)」と、旧法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」とする。
4 前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金(法第四十二条第二項に規定する職務等による障害共済年金をいう。次条第五項において同じ。)の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に」とあるのは、「第一項に定める額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額は、第一項の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額に」とする。
第九条 法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定、第三条の規定による改正前の法第二十一条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
2 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「次の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第二十一条」とあるのは「同法附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「附則第十八条の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、第三条の規定による改正前の法第二十一条中「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める」とあるのは「その月が属する同法附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる」とする。
4 前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「従前水準額」という。)」と、「当該各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「当該従前水準額」とする。
5 第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額」とあるのは、「次の各号に掲げる額を合算して得た額(当該額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額については、同号の規定により算定される額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額)」とする。
第十条 前二条に定めるもののほか、平成十五年度以後における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別掛金に関する経過措置)
第十一条 平成十五年四月前の賞与等(第三条の規定による改正前の法第五十六条第四項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金については、なお従前の例による。
(脱退一時金に関する経過措置)
第十二条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第三条の規定による改正後の法附則第十八条の二第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準給与の月額に一・三を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の各月の標準給与の月額及び標準賞与額の合算額との合計額を、組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間における退職共済年金等の支給停止の経過措置)
第十三条 第三条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項第十二号中「(同法第六十一条の二第五項(特別掛金)において準用する同法第五十五条(掛金の負担)の規定により負担する特別掛金を含む。)」を削る。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附則別表(附則第四条、第九条関係)
昭和六十二年三月以前
一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで
〇・九九
平成十二年四月以後
〇・九一七
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 玉沢徳一郎
内閣総理大臣 小渕恵三
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十四号
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与の月額
第一級
九八、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円未満
第二級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十四級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十五級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十六級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十七級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十八級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第十九級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十三級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十四級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十五級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十六級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十七級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十八級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二十九級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十三条の三第一項中「あるときは、」を「あるときは」に改め、「当該額を控除して得た額」の下に「とし、第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする」を加える。
第二十八条中「、第二十六条及び前条」を「及び第二十六条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により支払未済の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人(同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者のうちの一人とする。以下この項において同じ。)に支給することができるものとし、この場合において、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十一条中「第二十八条」を「第二十八条第一項及び第二項」に改める。
第三十七条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。
第三十八条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。
第三十八条の二第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第四十二条第一項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第三項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第四項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。
第四十三条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。
第四十五条の三第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第四十五条の六中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。
第四十五条の九中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。
第四十七条第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。
第四十八条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。
第五十二条の二中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(育児休業期間中の掛金の徴収の特例)
第五十四条の二 育児休業をしている組合員を使用する農林漁業団体等が、農林水産省令の定めるところにより組合に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該組合員に係る掛金であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものは徴収しない。
第五十五条中「前条」を「第五十四条」に改める。
第五十五条の二を削る。
第六十一条の二第五項中「第五十四条第五項」の下に「、第五十四条の二」を加える。
附則第九条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第三号イ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同号ロ中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第四項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第九条の二第一項及び第三項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十八条を次のように改める。
(平均標準給与月額の改定)
第十八条 平均標準給与月額の算定の基礎となる標準給与の月額については、第二十一条の規定にかかわらず、組合員期間の各月における標準給与の月額に、附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、次条第三項の規定を適用する場合は、この限りでない。
附則に次の一表を加える。
附則別表第四(附則第十八条関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六〇
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇六
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇七四
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三三
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八八
平成十年四月以後
〇・九八〇
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九一
平成十年四月以後
〇・九八〇
第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第三十八条の三の見出し中「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改め、同条第一項中「受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「被保険者等」に改める。
第四十五条の四第一項中「厚生年金保険の被保険者又は第三十八条の三第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「被保険者等」という。)」を「第三十八条の三第一項に規定する被保険者等」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
附則第六条の三の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰上げ)
第六条の四 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。
附則第七条中「六十五歳未満の者」の下に「(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)」を加える。
附則第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者
六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
附則第八条第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第九条第一項中「及び附則第十二条の三第七項」を「、附則第十一条の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の三第七項」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第十一条の三第一項において同じ。」を加える。
附則第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(昭和三十六年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金の支給の繰上げ)
第十一条の二 附則第七条の二の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第七条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条又は附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十一条の二第七項又は前条第三項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十一条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」とする。
9 前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第十一条の三 附則第七条の二の表の上欄に掲げる者が、前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(第五項において「年齢到達時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(次項において「退職時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により年齢到達時繰上げ調整追加額又は退職時繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整額、年齢到達時繰上げ調整追加額及び退職時繰上げ調整追加額。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第十三条第二項中「附則第七条」の下に「又は附則第十一条の二」を加え、同条第四項中「「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、」を削り、同条第六項中「附則第八条第二項」を「附則第八条第一項」に改める。
附則第十三条の二第一項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「有する者」の下に「であつて六十五歳未満であるもの」を、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」の下に「、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」を加え、同条第四項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、同条第五項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」の下に「、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」を加え、同条第六項及び第七項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改める。
附則第十三条の三第一項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改め、「第三十八条の二第一項ただし書(」の下に「附則第六条の四第七項、」を、「若しくは第四項」の下に「、附則第十一条の二第八項」を加え、同条第三項及び第五項中「附則第七条」を「附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項」に改める。
附則第十四条第一項中「当分の間、」の下に「附則第六条の四第三項若しくは附則第十一条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は」を、「附則第九条の二第三項」の下に「若しくは同法附則第九条の二の二第三項」を加える。
第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第七号中「及び特別掛金」を削る。
第十二条の見出し中「給与」の下に「及び賞与」を加え、同条に次の一項を加える。
2 この法律において「賞与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
第二十条第三項中「毎年八月一日」を「毎年七月一日」に、「七月一日から八月一日まで」を「六月一日から七月一日まで」に、「八月から十月まで」を「七月から九月まで」に改め、同条第四項中「十月」を「九月」に、「九月」を「八月」に改め、同条第六項中「九月」を「八月」に、「七月一日」を「六月一日」に改め、同条第八項中「九月」を「八月」に、「八月」を「七月」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
(標準賞与額)
第二十条の二 組合は、組合員が賞与を受けた月において、その月に当該組合員が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を定める。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 前条第二項及び第九項から第十一項までの規定は、標準賞与額について準用する。
第二十一条の見出しを「(平均標準給与額)」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与額」を加える。
第二十二条第二項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改める。
第三十七条第一項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号イ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改める。
第三十八条の二第一項第一号中「標準給与の月額」を「組合員である日の属する月における標準給与の月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総給与月額相当額」という。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第三十八条の三を次のように改める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の支給の停止)
第三十八条の三 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項及び第四十五条の四において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の総給与月額相当額に相当する額として政令で定める額(同条において「総収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該退職共済年金の額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該退職共済年金の額に相当する額を限度とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条第一項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同条第二項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に改める。
第四十五条の三第一項第一号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
第四十五条の四第一項を次のように改める。
障害共済年金の受給権者が被保険者等となつた場合において、その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該障害共済年金の額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該障害共済年金の額に相当する額を限度とする。
第四十五条の四第二項中「及び第三項」を削る。
第四十五条の六中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「百分の十九」を「百分の十四・六一五」に、「百分の二十八・五」を「百分の二十一・九二三」に改める。
第四十五条の九第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同条第二号中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改める。
第四十七条第一項第一号イ中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同項第二号イ中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に、「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改め、同条第二項第一号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第二号中「平均標準給与月額の千分の三・二〇六」を「平均標準給与額の千分の二・四六六」に改める。
第五十二条の二中「平均標準給与月額の千分の三・二〇六」を「平均標準給与額の千分の二・四六六」に改める。
第五十四条第四項中「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与額」を加える。
第五十六条第五項中「賞与等」を「賞与」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「賞与等(給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)」を「賞与」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 農林漁業団体等は、組合員の賞与を支給するときは、その賞与から当該組合員が負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額を控除することができる。
5 組合員は、賞与が金銭をもつて支給されないときその他前項の規定による控除が行われないときは、当該賞与が支給された月の翌月の末日までに、その負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。
第六十一条の二を削る。
第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「若しくは特別掛金」を削る。
第八十二条中「第二十条第二項」の下に「(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第九条第二項第二号中「平均標準給与月額の千分の七・一二五」を「平均標準給与額の千分の五・四八一」に改め、同項第三号イ中「平均標準給与月額の千分の一・四二五」を「平均標準給与額の千分の一・〇九六」に改め、同号ロ中「平均標準給与月額の千分の〇・七一三」を「平均標準給与額の千分の〇・五四八」に改める。
附則第十八条の見出し中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「標準給与の月額については」を「標準給与の月額及び標準賞与額については」に改め、「各月における標準給与の月額」の下に「及び組合員が賞与を受けた月における標準賞与額」を加える。
附則第十八条の二第三項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同項の表中「〇・五」を「〇・四」に、「一・〇」を「〇・八」に、「一・五」を「一・二」に、「二・〇」を「一・六」に、「二・五」を「二・〇」に、「三・〇」を「二・四」に改める。
附則第十九条中「及び第六十一条の二第一項」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「五百四十」を「五百二十八」に、「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十四条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に、「千分の十」を「千分の九・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・五」を「千分の〇・四七五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に、「千分の〇・二五」を「千分の〇・二三八」に改める。
附則第十五条第一項第一号及び第二項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第三項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第四項中「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改め、同条第五項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改める。
附則第三十条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「年額に一・二二」を「年額に附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下この号において「再評価率」という。)」に、「定める額に一・二二」を「定める額に再評価率」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第三十四条第一項第一号を次のように改める。
一 七十五万四千三百二十円
附則第三十四条第一項第二号中「千分の十」を「千分の九・五」に改める。
附則第三十五条第一項中「百分の十」を「百分の九・五」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「三万六千五百六十四円」を「三万七千七百十六円」に改め、同項第二号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第二項第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に改め、同項第四号中「百分の一」を「百分の〇・九五」に改め、同条第三項中「年額に相当する額を超えるときは、平均標準給与の年額」を「年額の百分の九十七・二五に相当する額を超えるときは、当該百分の九十七・二五」に改める。
附則第三十八条第一号中「七十三万千二百八十円」を「七十五万四千三百二十円」に、「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の一」を「百分の〇・九五」に改める。
附則第四十条中「百分の七十」を「百分の六十八・〇七五」に改める。
附則第四十一条第一項第一号中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に改め、同項第二号中「二十六万千八百円」を「二十六万九千九百円」に改め、同項第三号中「十四万九千六百円」を「十五万四千二百円」に改める。
附則第四十五条第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
附則第四十八条第一項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
附則別表第二を次のように改める。
附則別表第二(附則第十四条、第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の九・五
千分の〇・四七五
千分の〇・二三八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三六七
千分の〇・五五一
千分の〇・二七六
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・二三四
千分の〇・六二七
千分の〇・三一四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一〇一
千分の〇・六九四
千分の〇・三五二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九六八
千分の〇・七六
千分の〇・三八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・八四五
千分の〇・八一七
千分の〇・四〇九
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七一二
千分の〇・八七四
千分の〇・四三七
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五八八
千分の〇・九三一
千分の〇・四六六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四六五
千分の〇・九七九
千分の〇・四九四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・三五一
千分の一・〇三六
千分の〇・五二三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二二七
千分の一・〇七四
千分の〇・五四二
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一一三
千分の一・一二一
千分の〇・五六一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九九〇
千分の一・一五九
千分の〇・五八〇
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八七六
千分の一・二〇七
千分の〇・六〇八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七七一
千分の一・二三五
千分の〇・六一八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六五七
千分の一・二七三
千分の〇・六三七
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・五四三
千分の一・三一一
千分の〇・六五六
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・四三九
千分の一・三四〇
千分の〇・六七五
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・三三四
千分の一・三六八
千分の〇・六八四
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二三〇
千分の一・三九七
千分の〇・七〇三
附則別表第四中「三万三千百円」を「三万四千百円」に、「六万六千二百円」を「六万八千三百円」に、「九万九千四百円」を「十万二千五百円」に、「十三万二千五百円」を「十三万六千六百円」に、「十六万五千六百円」を「十七万七百円」に改める。
附則に次の一表を加える。
附則別表第六(附則第三十条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者
一・三〇四
第五条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項中「附則第七条」の下に「、附則第十一条の二第一項」を加え、同条第二項中「第四十六条第一項第四号」の下に「、附則第六条の四第一項」を、「附則第七条」の下に「、附則第十一条の二第一項」を加える。
附則第四十九条の見出し中「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改め、同条第一項中「他の共済組合の組合員等又は厚生年金保険の被保険者(法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)」を「被保険者等」に、「当該他の共済組合の組合員等又は当該厚生年金保険の被保険者」を「当該被保険者等」に改める。
第六条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「新共済法附則第十八条の二第三項」を「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の新共済法附則第十八条の二第三項」に改める。
附則第十四条第一項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に改め、同条第二項中「千分の三・二〇六」を「千分の二・四六六」に改め、同条第三項中「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に、「千分の九・五」を「千分の七・三〇八」に、「千分の一・四二五」を「千分の一・〇九六」に、「千分の〇・四七五」を「千分の〇・三六五」に、「千分の〇・七一三」を「千分の〇・五四八」に、「千分の〇・二三八」を「千分の〇・一八三」に改める。
附則第十五条の二に次の一項を加える。
2 前条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金については、新共済法第三十八条の三第一項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額」とする。
附則第四十八条第一項第一号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額(新共済法第三十八条の二第一項第一号に規定する総給与月額相当額をいう。以下この項において同じ。)」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同項第二号中「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「十八万五千円」を「二十四万円」に改める。
附則第四十九条第一項を次のように改める。
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第三十八条の三第一項に規定する被保険者等となつた場合において、その者の同項に規定する総収入月額相当額(以下この項において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「支給停止基本額」という。)を十二で除して得た額との合計額(以下この項において「合計所得月額」という。)が四十八万円を超えるときは、当該被保険者等である間、当該支給停止基本額のうち、合計所得月額から四十八万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該支給停止基本額を超える場合には、その支給を停止する額は、当該支給停止基本額に相当する額を限度とする。
附則別表第二を次のように改める。
附則別表第二(附則第十四条、第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の七・三〇八
千分の〇・三六五
千分の〇・一八三
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・二〇五
千分の〇・四二四
千分の〇・二一二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・一〇三
千分の〇・四八二
千分の〇・二四二
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・〇〇一
千分の〇・五三四
千分の〇・二七一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八九八
千分の〇・五八五
千分の〇・二九二
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・八〇四
千分の〇・六二八
千分の〇・三一五
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・七〇二
千分の〇・六七二
千分の〇・三三六
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・六〇六
千分の〇・七一六
千分の〇・三五八
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・五一二
千分の〇・七五三
千分の〇・三八〇
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・四二四
千分の〇・七九七
千分の〇・四〇二
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・三二八
千分の〇・八二六
千分の〇・四一七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・二四一
千分の〇・八六二
千分の〇・四三二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・一四六
千分の〇・八九二
千分の〇・四四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の六・〇五八
千分の〇・九二八
千分の〇・四六八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・九七八
千分の〇・九五〇
千分の〇・四七五
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八九〇
千分の〇・九七九
千分の〇・四九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・八〇二
千分の一・〇〇八
千分の〇・五〇五
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・七二二
千分の一・〇三一
千分の〇・五一九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・六四二
千分の一・〇五二
千分の〇・五二六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の五・五六二
千分の一・〇七五
千分の〇・五四一
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第二十条第一項の改正規定及び次条の規定 平成十二年十月一日
二 第二条及び第五条並びに附則第六条の規定 平成十四年四月一日
三 第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条及び附則別表第二の改正規定並びに附則第七条から第十二条まで、附則第十五条及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日
四 第三条中法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四の改正規定並びに第六条中昭和六十年改正法附則第十五条の二に一項を加える改正規定並びに昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び附則第四十九条第一項の改正規定並びに附則第十三条の規定 平成十六年四月一日
(標準給与に関する経過措置)
第二条 平成十二年十月一日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、法第二十条第五項の規定により同年七月から九月までのいずれかの月から標準給与が定められた者又は同条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準給与が改定された者であって、同月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
2 前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。
(年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条 平成十二年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び昭和六十年改正法による改正前の法(以下「旧共済法」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(平成十四年度までの年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第四条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第九条の二第一項及び第三項並びに法附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一 第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額
二 第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定の例により算定される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2 前項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十八条中「次の表」とあり、及び「附則第十八条の表」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(育児休業中の組合員の特例に関する経過措置)
第五条 施行日前に第一条の規定による改正前の法第五十五条の二の規定に基づく申出をした者であって、平成十二年四月三十日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、施行日に、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二(第一条の規定による改正後の法第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る掛金及び特別掛金について、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者である間における支給停止の経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は私学共済制度の加入者(法第十八条第三項に規定する私学共済制度の加入者をいう。附則第十三条において同じ。)(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金については、適用しない。
(標準給与に関する経過措置)
第七条 平成十五年四月一日前に第三条の規定による改正前の法第二十条第三項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は改定された同年三月の標準給与は、同条第四項、第六項又は第八項の規定にかかわらず、同年八月までの各月の標準給与とする。
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第八条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、第三条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正前の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
2 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)」と、旧法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」とする。
4 前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金(法第四十二条第二項に規定する職務等による障害共済年金をいう。次条第五項において同じ。)の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に」とあるのは、「第一項に定める額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額は、第一項の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額に」とする。
第九条 法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定、第三条の規定による改正前の法第二十一条の規定並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として第三条の規定による改正後の法第二十一条、第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十四条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される額
2 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「次の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第二十一条」とあるのは「同法附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「附則第十八条の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、第三条の規定による改正前の法第二十一条中「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める」とあるのは「その月が属する同法附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる」とする。
4 前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「従前水準額」という。)」と、「当該各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「当該従前水準額」とする。
5 第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額」とあるのは、「次の各号に掲げる額を合算して得た額(当該額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額については、同号の規定により算定される額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額)」とする。
第十条 前二条に定めるもののほか、平成十五年度以後における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別掛金に関する経過措置)
第十一条 平成十五年四月前の賞与等(第三条の規定による改正前の法第五十六条第四項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金については、なお従前の例による。
(脱退一時金に関する経過措置)
第十二条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第三条の規定による改正後の法附則第十八条の二第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準給与の月額に一・三を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の各月の標準給与の月額及び標準賞与額の合算額との合計額を、組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間における退職共済年金等の支給停止の経過措置)
第十三条 第三条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項第十二号中「(同法第六十一条の二第五項(特別掛金)において準用する同法第五十五条(掛金の負担)の規定により負担する特別掛金を含む。)」を削る。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附則別表(附則第四条、第九条関係)
昭和六十二年三月以前
一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで
〇・九九
平成十二年四月以後
〇・九一七
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 玉沢徳一郎
内閣総理大臣 小渕恵三