(基金)
第九十八条の二 協会は、第八十八条第四号及び第五号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源をその運用によつて得るための基金を設け、大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者から拠出される拠出金をもつてこれに充てるものとする。
2 協会は、基金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で運用方法を特定しないもの」と読み替えるものとする。