(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更及び出資の募集等)
第二条 医薬品副作用被害救済基金(以下この条において「基金」という。)は、その定款をこの法律による改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(次条において「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、政府以外の者に対し出資を募集しなければならない。
2 基金は、前項の募集が終わつたときは、厚生大臣に定款の変更の認可を申請し、その認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から生ずるものとする。
3 基金は、前項の規定による認可を受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを施行日の前日までに行うことを求めなければならない。
4 政府は、前項の規定による求めがあつたときは、施行日の前日までに、予算で定める金額の範囲内において、基金に出資するものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に医薬品副作用被害救済・研究振興基金という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行の際現に理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「、医薬品副作用被害救済基金」を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
(売上税法の一部改正)
第十一条 売上税法(昭和六十二年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表医薬品副作用被害救済基金の項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
第十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十四号及び第六条第五十三号中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。