消防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和51年5月29日
法令の形式: 法律
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十七号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
消防法目次中「第三章 危険物」を
第三章
危険物
第三章の二
危険物保安技術協会
に改める。
第十一条の三を第十一条の五とする。
第十一条の二第二項中「前条第七項」を「第十一条第七項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の次に次の二条を加える。
第十一条の二 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条、次条及び第十六条の四において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。
第一項に規定する者は、同項の検査において第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第五項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。
第十一条の三 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第十四条の三第三項において「協会」という。)に委託することができる。
一 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
第十二条第二項中「権原を有する者に対し、」の下に「同項の」を加える。
第十二条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「第十一条の三」を「第十一条の五」に改め、同条第六号中「第十四条の三」を「第十四条の三第一項又は第二項」に改める。
第十二条の四第二項中「第十一条の三」を「第十一条の五」に改める。
第十四条の三を次のように改める。
第十四条の三 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
第一項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。
第十六条の四中「危険物取扱者試験」を「製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る特定事項の検査、危険物取扱者試験」に、「書換」を「書換え」に、「移送取扱所」を「屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所」に改める。
第十六条の七中「廃止」の下に「又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたこと」を加え、「市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合における」を削り、「から第十一条の三まで」を「、第十一条の二、第十一条の四、第十一条の五」に改め、「第十二条の六」の下に「、第十二条の七第二項」を、「第十四条の三」の下に「、第十六条の三第三項」を加え、「においては、変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出は、変更後の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす」を「における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める」に改める。
第十六条の九中「及び」を「又は」に、「運搬、詰替その他の取扱」を「取扱い又は運搬」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 危険物保安技術協会
第一節 総則
第十六条の十 危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
第十六条の十一 危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
第十六条の十二 協会は、一を限り、設立されるものとする。
第十六条の十三 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
第十六条の十四 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十六条の十五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
第二節 設立
第十六条の十六 協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
第十六条の十七 発起人は、定款及び事業計画書を自治大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
前項の事業計画書に記載すべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の十八 自治大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
第十六条の十九 自治大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、協会の理事長又は監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、第十六条の二十五第一項の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第十六条の二十 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第十六条の二十一 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
第十六条の二十二 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 業務及びその執行に関する事項
六 財務及び会計に関する事項
七 定款の変更に関する事項
八 公告の方法
協会の定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十六条の二十三 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
第十六条の二十四 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、協会の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見を提出することができる。
第十六条の二十五 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。
理事は、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第十六条の二十六 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
第十六条の二十七 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十六条の二十八 自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の二十九 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十六条の三十 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第十六条の三十一 協会の職員は、理事長が任命する。
第十六条の三十二 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第十六条の三十三 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
第十六条の三十四 協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
二 危険物の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
三 危険物の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の三十五 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の三十六 協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
第十六条の三十七 協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
自治大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
審査事務規程で定めるべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の三十八 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
自治大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
第十六条の三十九 国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第五節 財務及び会計
第十六条の四十 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十六条の四十一 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十六条の四十二 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に自治大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
協会は、前項の規定により財務諸表を自治大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第十六条の四十三 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第十六条の四十四 協会は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の四十五 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、自治大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十六条の四十六 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。
第六節 監督
第十六条の四十七 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十六条の四十八 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事業所その他の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 解散
第十六条の四十九 協会の解散については、別に法律で定める。
第二十一条の十八中「以下」を「以下この節において」に改める。
第二十一条の二十三中「(明治二十九年法律第八十九号)」、「(法人の不法行為能力)」及び「(法人の住所)」を削る。
第二十一条の二十五に次の一項を加える。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見を提出することができる。
第二十一条の二十八中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第二十一条の三十五中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第二十一条の三十九中「事業計画、予算」を「予算、事業計画」に改める。
第二十一条の四十九第二項を次のように改める。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
第二十一条の四十九に次の一項を加える。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十一条第一項中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十一条の二中「第二十一条の三十四」を「第十六条の三十二又は第二十一条の三十四」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十二条第一項中「左の」を「次の」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同項第一号の二を次のように改める。
一の二 第十一条第一項の規定に違反した者
第四十三条第一項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第四十三条の二中「五万円」を「十万円」に改める。
第四十四条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号の二中「第十四条の三」を「第十四条の三第一項若しくは第二項」に改め、同条第六号中「第十一条の二第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第四十四条の二中「第二十一条の四十九第一項」を「第十六条の四十八第一項若しくは第二十一条の四十九第一項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に、「協会」を「危険物保安技術協会又は日本消防検定協会」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
第四十六条の二中「協会」を「危険物保安技術協会又は日本消防検定協会」に改め、同条第二号中「第二十一条の二十一第一項」を「第十六条の十四第一項又は第二十一条の二十一第一項」に改め、同条第三項中「第二十一条の三十六」を「第十六条の三十四第一項又は第二十一条の三十六」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「第二十一条の四十八第二項」を「第十六条の四十七又は第二十一条の四十八第二項」に改める。
第四十六条の三中「第二十一条の二十二」を「第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条の二から第十一条の五までに係る改正規定、第十二条の二、第十二条の四第二項、第十四条の三、第十六条の四、第十六条の七並びに第四十四条第三号の二及び第六号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第十一条の三の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第十一条第一項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について適用する。
第三条 新法第十六条の七の規定は、一部施行日以後に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現にその名称中に危険物保安技術協会という文字を用いている者については、新法第十六条の十三第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)の最初の事業年度は、新法第十六条の四十の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第十六条の四十一中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「製品安全協会」の下に「、危険物保安技術協会」を加える。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
に改め、同表日本消防検定協会の項中「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を削る。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
危険物保安技術協会
消防法
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
に改める。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第九条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一号を次のように改める。
一 第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十九条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
(消防組織法の一部改正)
第十条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十八号中「日本消防検定協会」を「危険物保安技術協会及び日本消防検定協会」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第十一条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十四号の二中「日本消防検定協会」を「危険物保安技術協会及び日本消防検定協会」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 稻葉修
大蔵大臣 大平正芳
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 木村睦男
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫
消防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十七号
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
消防法目次中「第三章 危険物」を
第三章
危険物
第三章の二
危険物保安技術協会
に改める。
第十一条の三を第十一条の五とする。
第十一条の二第二項中「前条第七項」を「第十一条第七項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の次に次の二条を加える。
第十一条の二 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条、次条及び第十六条の四において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。
第一項に規定する者は、同項の検査において第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第五項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。
第十一条の三 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第十四条の三第三項において「協会」という。)に委託することができる。
一 第十一条第二項の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
第十二条第二項中「権原を有する者に対し、」の下に「同項の」を加える。
第十二条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「第十一条の三」を「第十一条の五」に改め、同条第六号中「第十四条の三」を「第十四条の三第一項又は第二項」に改める。
第十二条の四第二項中「第十一条の三」を「第十一条の五」に改める。
第十四条の三を次のように改める。
第十四条の三 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
第一項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。
第十六条の四中「危険物取扱者試験」を「製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る特定事項の検査、危険物取扱者試験」に、「書換」を「書換え」に、「移送取扱所」を「屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所」に改める。
第十六条の七中「廃止」の下に「又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたこと」を加え、「市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合における」を削り、「から第十一条の三まで」を「、第十一条の二、第十一条の四、第十一条の五」に改め、「第十二条の六」の下に「、第十二条の七第二項」を、「第十四条の三」の下に「、第十六条の三第三項」を加え、「においては、変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出は、変更後の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす」を「における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める」に改める。
第十六条の九中「及び」を「又は」に、「運搬、詰替その他の取扱」を「取扱い又は運搬」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 危険物保安技術協会
第一節 総則
第十六条の十 危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
第十六条の十一 危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
第十六条の十二 協会は、一を限り、設立されるものとする。
第十六条の十三 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
第十六条の十四 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十六条の十五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
第二節 設立
第十六条の十六 協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
第十六条の十七 発起人は、定款及び事業計画書を自治大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
前項の事業計画書に記載すべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の十八 自治大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
第十六条の十九 自治大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、協会の理事長又は監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、第十六条の二十五第一項の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第十六条の二十 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第十六条の二十一 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
第十六条の二十二 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 業務及びその執行に関する事項
六 財務及び会計に関する事項
七 定款の変更に関する事項
八 公告の方法
協会の定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十六条の二十三 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
第十六条の二十四 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、協会の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見を提出することができる。
第十六条の二十五 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。
理事は、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第十六条の二十六 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
第十六条の二十七 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十六条の二十八 自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
自治大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の二十九 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十六条の三十 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第十六条の三十一 協会の職員は、理事長が任命する。
第十六条の三十二 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第十六条の三十三 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
第十六条の三十四 協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
二 危険物の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
三 危険物の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の三十五 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の三十六 協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
第十六条の三十七 協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
自治大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
審査事務規程で定めるべき事項は、自治省令で定める。
第十六条の三十八 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
自治大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
第十六条の三十九 国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第五節 財務及び会計
第十六条の四十 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十六条の四十一 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十六条の四十二 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に自治大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
協会は、前項の規定により財務諸表を自治大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第十六条の四十三 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第十六条の四十四 協会は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の四十五 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、自治大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十六条の四十六 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。
第六節 監督
第十六条の四十七 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十六条の四十八 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事業所その他の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 解散
第十六条の四十九 協会の解散については、別に法律で定める。
第二十一条の十八中「以下」を「以下この節において」に改める。
第二十一条の二十三中「(明治二十九年法律第八十九号)」、「(法人の不法行為能力)」及び「(法人の住所)」を削る。
第二十一条の二十五に次の一項を加える。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣に意見を提出することができる。
第二十一条の二十八中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第二十一条の三十五中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第二十一条の三十九中「事業計画、予算」を「予算、事業計画」に改める。
第二十一条の四十九第二項を次のように改める。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
第二十一条の四十九に次の一項を加える。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十一条第一項中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十一条の二中「第二十一条の三十四」を「第十六条の三十二又は第二十一条の三十四」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十二条第一項中「左の」を「次の」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同項第一号の二を次のように改める。
一の二 第十一条第一項の規定に違反した者
第四十三条第一項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第四十三条の二中「五万円」を「十万円」に改める。
第四十四条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号の二中「第十四条の三」を「第十四条の三第一項若しくは第二項」に改め、同条第六号中「第十一条の二第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第四十四条の二中「第二十一条の四十九第一項」を「第十六条の四十八第一項若しくは第二十一条の四十九第一項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に、「協会」を「危険物保安技術協会又は日本消防検定協会」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
第四十六条の二中「協会」を「危険物保安技術協会又は日本消防検定協会」に改め、同条第二号中「第二十一条の二十一第一項」を「第十六条の十四第一項又は第二十一条の二十一第一項」に改め、同条第三項中「第二十一条の三十六」を「第十六条の三十四第一項又は第二十一条の三十六」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「第二十一条の四十八第二項」を「第十六条の四十七又は第二十一条の四十八第二項」に改める。
第四十六条の三中「第二十一条の二十二」を「第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条の二から第十一条の五までに係る改正規定、第十二条の二、第十二条の四第二項、第十四条の三、第十六条の四、第十六条の七並びに第四十四条第三号の二及び第六号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第十一条の三の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第十一条第一項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について適用する。
第三条 新法第十六条の七の規定は、一部施行日以後に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現にその名称中に危険物保安技術協会という文字を用いている者については、新法第十六条の十三第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)の最初の事業年度は、新法第十六条の四十の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第十六条の四十一中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「製品安全協会」の下に「、危険物保安技術協会」を加える。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
に改め、同表日本消防検定協会の項中「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を削る。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
危険物保安技術協会
消防法
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
に改める。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第九条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一号を次のように改める。
一 第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十九条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
(消防組織法の一部改正)
第十条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十八号中「日本消防検定協会」を「危険物保安技術協会及び日本消防検定協会」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第十一条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十四号の二中「日本消防検定協会」を「危険物保安技術協会及び日本消防検定協会」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 稲葉修
大蔵大臣 大平正芳
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 木村睦男
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫