(基本指針)
第三条 通商産業大臣は、繊維工業審議会の意見を聴いて、繊維工業の構造改善を図るための繊維事業者に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
三 生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事項
3 通商産業大臣は、第一項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
(構造改善事業計画の承認)
第四条 次の各号に掲げる者であつて、その行う事業相互の関連性に関し通商産業省令で定める要件に該当するものは、当該各号に掲げる者が行う繊維工業に属する事業(第一号に規定する組合又は連合会にあつては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業を含む。)に関し、共同して、新商品又は新技術の開発、設備の近代化、生産又は経営の規模又は方式の適正化その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)に関する計画(以下「構造改善事業計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
一 二以上の特定組合(繊維工業に属する事業を行い、又は繊維製品(第二条第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の販売の事業を主たる事業として行う事業協同組合、事業協同小組合若しくはこれらの連合会又は商工組合(組合員に出資させるものに限る。)であつて、構成員の相当部分が繊維事業者(繊維製品の販売の事業を主たる事業として営む者を含む。以下この条、第八条、第四十二条及び第四十二条の二において同じ。)であるものをいう。以下同じ。)
二 特定組合及び企業組合等(繊維事業者たる企業組合又は協業組合をいう。以下同じ。)
四 特定組合及び繊維事業者(企業組合等を除く。次号及び第六号並びに第三項において同じ。)
2 異なる種類の事業を併せて行う特定組合又は企業組合等であつて、その行う事業相互の関連性に関し通商産業省令で定める要件に該当するものは、当該特定組合又は企業組合等が行う繊維工業に属する事業(特定組合にあつては、構成員たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業を含む。)に関し、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3 二又は三の繊維事業者であつて、その行う事業相互の関連性に関し通商産業省令で定める要件に該当するものは、資本の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立し、又は合併し、当該繊維事業者が行う繊維工業に属する事業に関し、構造改善事業を実施しようとするときは、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
4 構造改善事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 特定組合が構造改善事業を実施する場合において、必要な試験研究費に充てるため組合員に対し負担金の賦課をしようとするときは、その賦課の基準
5 通商産業大臣は、第一項から第三項までの承認の申請があつた場合において、その構造改善事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 前項第一号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が当該構造改善事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 特定組合の構成員が参加する構造改善事業にあつては、繊維事業者たる構成員の大部分が当該構造改善事業に参加するものであること。
(構造改善事業計画の変更等)
第五条 前条第一項から第三項までの承認を受けた者は、当該承認に係る構造改善事業計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第一項から第三項までの承認を受けた者が当該承認に係る構造改善事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従つて構造改善事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(資金の確保)
第六条 政府は、承認計画に従つて構造改善事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(課税の特例)
第七条 特定組合の構成員たる繊維事業者のうち、中小企業者(中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる者をいう。)であつて承認計画に従つて構造改善事業を実施するものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
2 特定組合が承認計画で定める賦課の基準に基づいて、その組合員に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、組合員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、その負担金について特別償却をすることができる。
(指導及び助言)
第八条 通商産業大臣は、繊維工業の構造改善を図るため必要があると認めるときは、繊維事業者又は特定組合に対し、基本指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(小規模繊維事業者への配慮)
第九条 政府は、繊維工業の構造改善を図るため必要な資金の確保又はその融通のあつせん、技術指導その他の施策を講ずるに当たつては、小規模の繊維事業者に対し特別の配慮をするものとする。
(転換の指導等)
第十条 通商産業大臣は、輸入の増大、需要の減退等による繊維製品の需給構造の変動その他の経済的事情の変化により事業活動に支障を生じている繊維事業者から繊維工業以外の事業分野への事業の転換を行おうとする旨の申出があつたときは、当該繊維事業者に対しその事業の転換を円滑に行うことができるようにするため必要な指導を行うものとする。
2 政府は、必要があると認めるときは、前項に規定する事業の転換のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、当該転換に係る事業の従事者の就職を容易にするため必要な援助に努めるものとする。