昭和六十二年三月以前 |
一・二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一 |
平成五年四月以後 |
〇・九九 |
第百十四条の二 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 |
第百十五条の二 |
地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの |
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与 |
第七十六条の四 |
主務省令 |
自治省令 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
の負担金 |
及び団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
第百十四条の二 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項 |
第百十五条の二第一項 |
地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員については、同条第二項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第二百四条第二項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当又はこれらの手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの |
第七十六条第二項 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
第八十一条第二項第一号 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額 |
附則第二十条第一項の規定により読み替えられた第八十二条第一項 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額 |
第七十九条第一項第二号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額 |
附則第二十条の二第一項 |
第七十九条の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十条の二第三項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十条の二第二項の規定並びに同条第三項 |
附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十条の二第三項 |
|
附則第二十条の二第四項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
並びに同条第三項において準用する前条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の二第三項において準用する前条第一項 |
|
及び同条第三項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の二第三項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十条の三第二項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十条の三第一項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十条の三第三項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第二項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第二項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十条の三第四項 |
第七十九条の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十条の三第五項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十条の三第四項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十条の三第六項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに附則第二十条の三第五項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十条の三第五項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十一条 |
附則第二十条の二第二項及び第三項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定される退職共済年金 |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定される退職共済年金のうち当該額が附則第二十条の二第二項(前条第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
前条第一項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの |
次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの |
前条第二項 |
附則第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されるもの |
次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第一項の規定により算定した金額を含むもの |
前条第三項 |
附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの |
次条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の三第四項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の二第三項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十五条の二第四項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
金額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の二第三項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の三第三項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の三第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十五条の三第四項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
金額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第三項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の三第五項 |
第七十九条の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の三第六項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の三第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十五条の三第七項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
金額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の三第六項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の三第九項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の三第十項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額 |
|
附則第二十五条の四第三項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の四第二項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十五条の四第四項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
金額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第三項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の四第五項 |
第七十九条の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の四第六項 |
前項 |
附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の四第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項 |
附則第二十四条第一項 |
|
附則第二十五条の四第七項 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する金額 |
金額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する前条第一項 |
|
及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項 |
、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の四第六項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の四第九項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の四第十項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額 |
附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額 |
|
附則第二十五条の五第二項 |
附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定により算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の三第二項、第三項、第五項及び第六項又は附則第二十五条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定により算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第二項及び第五項又は附則第二十五条の四第二項及び第五項の規定により算定した金額を含むもの |
|
附則第二十五条の五第三項 |
附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに |
附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに |
附則第二十五条の五第四項 |
附則第二十条の二第二項及び第三項又は附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十条の二第二項(附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びに |
附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額並びに |
|
附則第二十五条の六第一項 |
第七十九条の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が第七十九条第一項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の六第七項 |
は第一項 |
は附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定並びに同条第七項 |
附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第七項 |
|
附則第二十五条の六第八項 |
金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する前条第一項 |
金額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第七項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の六第九項 |
は第一項 |
は附則第二十四条第一項 |
附則第二十五条の六第一項、第四項及び第六項の規定並びに同条第九項 |
附則第二十四条第一項の規定並びに附則第二十五条の六第九項 |
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附則第二十五条の六第十項 |
金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する前条第一項 |
金額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項 |
金額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び附則第二十五条の六第九項において準用する第八十条第一項 |
|
附則第二十五条の七第一項 |
附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項並びに附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び附則第二十五条の四第二項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の七第二項 |
附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の三第五項の規定により算定した金額を含むもの |
附則第二十五条の七第三項 |
附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されるもの |
附則第二十四条第一項の規定によりその額が算定されるもののうち当該額が附則第二十五条の四第五項の規定により算定した金額を含むもの |
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
組合員期間 |
率 |
六月以上一二月未満 |
〇・五 |
一二月以上一八月未満 |
一・〇 |
一八月以上二四月未満 |
一・五 |
二四月以上三〇月未満 |
二・〇 |
三〇月以上三六月未満 |
二・五 |
三六月以上 |
三・〇 |