附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(設立の手続)
2 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
4 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対して資本金の払込みの請求をしなければならない。
6 設立委員は、資本金の払込みがあつた日(資本金が分割して払い込まれる場合においては、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 公庫は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
9 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(経過規定)
10 この法律の施行の際現に環境衛生金融公庫という名称を用いている者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
11 第二十条第一項中「業務の一部」とあるのは、当分の間、「業務の全部又は一部」とする。
12 国民金融公庫、中小企業金融公庫又は商工組合中央金庫は、第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けたときは、当分の間、政令で定めるところにより、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行なうことができる。
13 国民金融公庫、中小企業金融公庫又は商工組合中央金庫が第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務は、当分の間、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の規定の適用については、それぞれ国民金融公庫法第十八条第一項、中小企業金融公庫法第十九条第一項又は商工組合中央金庫法第二十八条第一項に規定する業務とみなす。
14 当分の間、商工組合中央金庫が、第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けた場合において、当該委託を受けた業務をさらに他の金融機関に委託したときは、同条第三項の規定は、当分の間、当該委託を受けた金融機関の役員又は職員について準用する。
15 環境衛生金融公庫の設立の際現に国民金融公庫の職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、環境衛生金融公庫の設立の日から第三十三条第一項の規定による権利義務の承継の日までの間に、引き続いて環境衛生金融公庫の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして国家公務員共済組合法第百二十四条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「環境衛生金融公庫」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「当該復帰希望職員が環境衛生金融公庫の職員となつた日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員」と、「及び公庫等」とあるのは「並びに国民金融公庫及び環境衛生金融公庫」とする。
16 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する職員であつて、国民金融公庫の職員となるため同法第七条の二第一項に規定する退職をし、かつ、引き続き国民金融公庫の職員として在職するものが、環境衛生金融公庫の設立の日から第三十三条第一項の規定による権利義務の承継の日までの間に、引き続いて環境衛生金融公庫の職員となり、かつ、引き続き環境衛生金融公庫の職員として在職した後引き続いて再び国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の同法第七条第一項の規定による在職期間の計算及びその者が退職した場合におけるその者に対する同法第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、同法第七条の二の規定を準用する。
(所得税法の一部改正)
17 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。
環境衛生金融公庫 |
環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号) |
(法人税法の一部改正)
18 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。
環境衛生金融公庫 |
環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号) |
(印紙税法の一部改正)
19 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。
環境衛生金融公庫 |
環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号) |
(登録免許税法の一部改正)
20 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。
環境衛生金融公庫 |
環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号) |
(地方税法の一部改正)
21 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。
(郵便振替法の一部改正)
22 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「若しくは中小企業金融公庫」を「、中小企業金融公庫若しくは環境衛生金融公庫」に改める。
(国民金融公庫法の一部改正)
23 国民金融公庫法の一部を次のように改正する。
(大蔵省設置法の一部改正)
24 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中第六号の六を第六号の七とし、第六号の五の次に次の一号を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
25 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三十一号の二を第三十一号の三とし、第三十一号の次に次の一号を加える。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
26 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
27 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは医療金融公庫」を「、医療金融公庫若しくは環境衛生金融公庫」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
28 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
29 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「又は国民金融公庫」を「、国民金融公庫又は環境衛生金融公庫」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
30 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「及び医療金融公庫」を「、医療金融公庫及び環境衛生金融公庫」に改める。
第五条第三項中「債務保証に係る弁済金(北海道東北開発公庫の場合に限る。)」を「債務保証に係る弁済金(国民金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道東北開発公庫の場合に限る。)」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
31 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。