(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 農林水産大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林水産大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本蚕糸事業団の解散等)
第六条 日本蚕糸事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 日本蚕糸事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、日本蚕糸事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 日本蚕糸事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本蚕糸事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。
5 日本蚕糸事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。
6 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十三第一項各号の業務に係る勘定及び当該勘定以外の勘定において積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定及び同項第二号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として、それぞれ整理しなければならない。
7 第一項の規定により事業団が日本蚕糸事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十七の二第一項の規定により蚕糸業振興資金として置かれている金額は、第三十六条第一項の蚕糸業振興資金として置かなければならない。
8 日本蚕糸事業団の解散については、改正前の繭糸価格安定法第十二条の五十四第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
9 第一項の規定により日本蚕糸事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第七条 前条第四項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 附則第十五条の規定の施行後に繭糸価格安定法第十二条の四の生糸の売渡しの申込みを行つた者
二 当該請求の時において繭糸価格安定法第十二条の六の約定により生糸の売戻しを受けられる者
2 事業団は、前項の規定による請求があつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(糖価安定事業団の解散等)
第八条 糖価安定事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 糖価安定事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、糖価安定事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 糖価安定事業団の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により事業団が糖価安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第五十二条第一項の規定により積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として整理しなければならない。
5 第一項の規定により事業団が糖価安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第五十五条第一項の規定により糖価安定資金として管理されている金額は、第三十七条第一項の糖価安定資金として置くものとする。
6 第一項の規定により糖価安定事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第九条 附則第六条第一項の規定により事業団に承継される日本蚕糸事業団の長期借入金又は短期借入金に係る債務について改正前の繭糸価格安定法第十二条の四十八第四項の規定により政府がした保証契約があるときは、当該保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は短期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第十条 附則第六条第一項及び第八条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第六条第一項及び第八条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(職員に関する経過措置)
第十一条 日本蚕糸事業団又は糖価安定事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き事業団の職員となつたもの(以下「事業団関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、事業団及び事業団関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2 事業団関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に蚕糸砂糖類価格安定事業団という名称を使用している者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十三条 事業団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
第十四条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第十五条 繭糸価格安定法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
役員等(第十二条の二十七―第十二条の四十) |
第三節 |
業務(第十二条の四十一・第十二条の四十二) |
第四節 |
財務及び会計(第十二条の四十三―第十二条の五十一) |
第五節 |
監督(第十二条の五十二・第十二条の五十三) |
」を
「
」に改める。
第二条中「日本蚕糸事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第七条の二第一項第三号中「第十二条の四十三第一項各号」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第三十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第十二条の四十三第一項各号」を「事業団法第三十一条第一項第一号」に改める。
第十二条の四中「第十二条の十八第二号」を「事業団法第五条第二号」に改める。
第十二条の十三の二第一項及び第十二条の十三の四第二項中「第十二条の四十一の二」を「事業団法第二十九条」に改める。
第十三条第一項中「製糸業法」の下に「(昭和七年法律第二十九号)」を加える。
第十四条第三項を次のように改める。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第十四条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十五条各号を次のように改める。
一 第七条の二第二項又は第十一条第一項若しくは第三項の規定により農林水産省令を定めようとするとき。
二 第十二条の十一第二項の規定による承認をしようとするとき。
第十七条の前の見出し、第十七条の三及び第十八条の二を削る。
第十九条中「第十七条、第十七条の二及び第十八条」を「前三条」に改める。
第十九条の二を次のように改める。
第十九条の二 この法律の規定に違反して農林水産大臣の認可又は承認を受けなかつた場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。
附則中第三項から第七項までを削り、第八項を第三項とする。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 改正前の繭糸価格安定法(第十二条の二十九、第十二条の三十及び第十二条の三十八を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十七条 附則第十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条 日本蚕糸事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十五条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)
第十九条 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。
第十条第一項第一号ロ中「及び第五十五条第一項」を削る。
第六十四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第六十四条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六十四条を第三十一条とし、第五章を第四章とする。
第六十五条の前の見出し及び同条を削り、第六十六条第二号中「第六十三条」を「第三十条」に、「第六十四条第一項」を「前条第一項」に改め、第六章中同条を第三十二条とし、第六十七条を第三十三条とし、第六十八条及び第六十九条を削り、同章を第五章とする。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律(第三十八条及び第三十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十一条 附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(売戻特例法の一部改正)
第二十二条 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第八十五号。以下「売戻特例法」という。)の一部を次のように改正する。
第二条中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。
第五条の見出しを「(事業団法等の適用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第二条の規定による事業団の報告に関する蚕糸砂糖価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第四十三条第二項の規定の適用又は第三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による農林水産大臣の命令若しくはその取消し若しくは変更に関する事業団法第四十三条第二項及び第四十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」と、第三条第一項、第三項又は第四項の規定による農林水産大臣の命令又はその取消し若しくは変更に関する法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは「この法律又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」と、第三条第一項、第三項又は第四項の規定による農林水産大臣の命令又はその取消し若しくは変更に関する事業団法第二十八条第一項第二号イの規定の適用については、同号中「砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」とする。
第五条第二項中「法第五十五条第一項」を「事業団法第三十七条第三項」に、「第十条第一項第一号ロ」を「同法第十条第一項第一号ロ」に改める。
(売戻特例法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 改正前の売戻特例法の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の売戻特例法の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十四条 附則第二十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「糖価安定事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改め、「、日本蚕糸事業団」を削る。
(所得税法の一部改正)
第二十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項の次に次のように加え、糖価安定事業団の項及び日本蚕糸事業団の項を削る。
蚕糸砂糖類価格安定事業団 |
蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号) |
(法人税法の一部改正)
第二十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項の次に次のように加え、糖価安定事業団の項及び日本蚕糸事業団の項を削る。
蚕糸砂糖類価格安定事業団 |
蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号) |
(地方税法の一部改正)
第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「糖価安定事業団、日本蚕糸事業団」を「蚕糸砂糖類価格安定事業団」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第十三号を次のように改める。
十三 蚕糸砂糖類価格安定事業団の指導監督(砂糖及びぶどう糖に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。
第十二条第十六号を次のように改める。
十六 蚕糸砂糖類価格安定事業団の指導監督(砂糖及びぶどう糖に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。