近年の海難事故防止のため、船舶の安全性確保が重要課題となっている。特に小型船舶については、従来は使用者側の安全対策に委ねていたが、海洋レクリエーションの活発化によるモーターボートの増加や、漁船の遠方海域への出漁機会の増加により、安全性確保が強く要請されている。そこで小型船舶に対しても安全基準を定めて統一的な検査を実施し、安全性確保のための施策を充実強化することが本改正の趣旨である。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
船舶ノ施設(第一条―第二十五条) |
小型船舶検査機構 |
総則(第二十五条の二―第二十五条の八) |
設立(第二十五条の九―第二十五条の十四) |
管理(第二十五条の十五―第二十五条の二十六) |
業務(第二十五条の二十七―第二十五条の三十二) |
財務及び会計(第二十五条の三十三―第二十五条の三十八) |
監督(第二十五条の三十九・第二十五条の四十) |
補則(第二十五条の四十一・第二十五条の四十二) |
罰則(第二十五条の四十三―第二十五条の四十五) |
指定検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の五十五) |
雑則(第二十六条―第二十九条ノ八) |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
船舶ノ施設(第一条―第二十五条) |
小型船舶検査機構 |
総則(第二十五条の二―第二十五条の八) |
設立(第二十五条の九―第二十五条の十四) |
管理(第二十五条の十五―第二十五条の二十六) |
業務(第二十五条の二十七―第二十五条の三十二) |
財務及び会計(第二十五条の三十三―第二十五条の三十八) |
監督(第二十五条の三十九・第二十五条の四十) |
補則(第二十五条の四十一・第二十五条の四十二) |
罰則(第二十五条の四十三―第二十五条の四十五) |
指定検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の五十五) |
雑則(第二十六条―第二十九条ノ八) |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) |