(業務)
第二十五条の二十七 機構は、第二十五条の二の目的を達成するため、次の業務を行なう。
二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第六条ノ四第一項の規定による検定に関する事務
三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
五 前各号に掲げるもののほか、第二十五条の二の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項第五号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十五条の二十八 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(検査事務規程)
第二十五条の二十九 機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検査事務規程で定めるべき事項は、運輸省令で定める。
(小型船舶検査員)
第二十五条の三十 機構は、小型船舶検査事務を行なう場合において、小型船舶が第二条第一項の命令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行なわせなければならない。
2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する運輸省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 運輸大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。
5 前項(第二十五条の五十三において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
(小型船舶の検査設備)
第二十五条の三十一 機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、運輸省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
(検定に関する事務を行なう場合における準用)
第二十五条の三十二 前三条の規定は、機構が第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務を行なう場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第二十五条の三十第一項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第二条第一項の命令」とあるのは「これに係る第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。