所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和52年4月1日
法令の形式: 法律
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十四号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十二号中「四十六万円」を「五十二万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。
第二条第一項第三十四号中「前号」を「第三十三号」に改める。
第七十九条第一項及び第二項中「二十万円」を「二十三万円」に、「二十八万円」を「三十一万円」に改める。
第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「二十万円」を「二十三万円」に改める。
第八十三条第一項中「二十六万円」を「二十九万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十五万円)」に改める。
第八十四条第一項中「各扶養親族につき、二十六万円」を「その扶養親族一人につき二十九万円(その者が老人扶養親族である場合には、三十五万円)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第八十五条第三項中「控除対象配偶者、」を「老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者又は」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第八十六条第一項中「二十六万円」を「二十九万円」に改める。
第九十六条第四号中「こえる」を「超える」に、「配偶者控除の額に相当する金額」を「その者が控除対象配偶者に該当するものとした場合における配偶者控除の額に相当する金額(その者が障害者である場合には、その者に係る障害者控除の額に相当する金額を加算した金額。ロにおいて同じ。)」に、「第八十四条第一項(扶養控除)の規定による」を「その者が扶養親族に該当するものとした場合における」に改める。
第百八十五条第一項第一号中「第百九十四条第一項第五号」を「第百九十四条第一項第六号」に改める。
第百九十四条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「控除対象配偶者及び」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
第百九十五条第三項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第六号」に改める。
別表第四から別表第六までを次のように改める。
別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
67,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
67,000
68,000
170
0
0
0
0
0
0
0
5,500
68,000
69,000
270
0
0
0
0
0
0
0
5,600
69,000
70,000
370
0
0
0
0
0
0
0
5,700
70,000
71,000
470
0
0
0
0
0
0
0
5,700
71,000
72,000
570
0
0
0
0
0
0
0
5,800
72,000
73,000
670
0
0
0
0
0
0
0
5,800
73,000
74,000
770
0
0
0
0
0
0
0
5,900
74,000
75,000
870
0
0
0
0
0
0
0
6,000
75,000
76,000
970
0
0
0
0
0
0
0
6,000
76,000
77,000
1,070
0
0
0
0
0
0
0
6,100
77,000
78,000
1,170
0
0
0
0
0
0
0
6,200
78,000
79,000
1,270
0
0
0
0
0
0
0
6,200
79,000
80,000
1,370
0
0
0
0
0
0
0
6,300
80,000
81,000
1,470
0
0
0
0
0
0
0
6,400
81,000
82,000
1,570
0
0
0
0
0
0
0
6,400
82,000
83,000
1,670
0
0
0
0
0
0
0
6,500
83,000
84,000
1,770
0
0
0
0
0
0
0
6,600
84,000
85,000
1,870
0
0
0
0
0
0
0
6,600
85,000
86,000
1,970
0
0
0
0
0
0
0
6,700
86,000
87,000
2,070
0
0
0
0
0
0
0
6,800
87,000
88,000
2,170
0
0
0
0
0
0
0
6,800
88,000
89,000
2,270
0
0
0
0
0
0
0
6,900
89,000
90,000
2,370
0
0
0
0
0
0
0
7,100
90,000
91,000
2,470
0
0
0
0
0
0
0
7,200
91,000
92,000
2,570
150
0
0
0
0
0
0
7,400
92,000
93,000
2,670
250
0
0
0
0
0
0
7,500
93,000
94,000
2,770
350
0
0
0
0
0
0
7,600
94,000
95,000
2,870
450
0
0
0
0
0
0
7,800
95,000
96,000
2,970
550
0
0
0
0
0
0
7,900
96,000
97,000
3,070
650
0
0
0
0
0
0
8,100
97,000
98,000
3,170
750
0
0
0
0
0
0
8,200
98,000
99,000
3,270
850
0
0
0
0
0
0
8,400
99,000
101,000
3,420
1,000
0
0
0
0
0
0
8,500
101,000
103,000
3,620
1,200
0
0
0
0
0
0
9,300
103,000
105,000
3,820
1,400
0
0
0
0
0
0
9,600
105,000
107,000
3,940
1,530
0
0
0
0
0
0
9,900
107,000
109,000
4,060
1,650
0
0
0
0
0
0
10,300
109,000
111,000
4,180
1,770
0
0
0
0
0
0
10,700
111,000
113,000
4,300
1,890
0
0
0
0
0
0
11,100
113,000
115,000
4,420
2,010
0
0
0
0
0
0
11,500
115,000
117,000
4,540
2,130
0
0
0
0
0
0
11,800
117,000
119,000
4,660
2,250
0
0
0
0
0
0
12,200
119,000
121,000
4,780
2,370
0
0
0
0
0
0
12,600
121,000
123,000
4,900
2,490
0
0
0
0
0
0
13,000
123,000
125,000
5,030
2,610
190
0
0
0
0
0
13,400
(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
125,000
127,000
5,180
2,740
320
0
0
0
0
0
13,800
127,000
129,000
5,350
2,880
460
0
0
0
0
0
14,200
129,000
131,000
5,520
3,020
600
0
0
0
0
0
14,600
131,000
133,000
5,690
3,160
740
0
0
0
0
0
14,900
133,000
135,000
5,860
3,300
880
0
0
0
0
0
15,400
135,000
137,000
6,020
3,440
1,020
0
0
0
0
0
15,800
137,000
139,000
6,190
3,580
1,160
0
0
0
0
0
16,200
139,000
141,000
6,360
3,720
1,300
0
0
0
0
0
16,600
141,000
143,000
6,530
3,860
1,440
0
0
0
0
0
17,100
143,000
145,000
6,700
4,000
1,580
0
0
0
0
0
17,500
145,000
147,000
6,860
4,140
1,720
0
0
0
0
0
17,900
147,000
149,000
7,030
4,280
1,860
0
0
0
0
0
18,300
149,000
151,000
7,200
4,420
2,000
0
0
0
0
0
18,800
151,000
153,000
7,370
4,560
2,140
0
0
0
0
0
153,000
155,000
7,540
4,700
2,280
0
0
0
0
0
18,800円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち150,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
155,000
157,000
7,700
4,840
2,420
0
0
0
0
0
157,000
159,000
7,870
4,980
2,560
140
0
0
0
0
159,000
161,000
8,040
5,140
2,700
280
0
0
0
0
161,000
163,000
8,210
5,310
2,840
420
0
0
0
0
163,000
165,000
8,380
5,480
2,980
560
0
0
0
0
165,000
167,000
8,540
5,640
3,120
700
0
0
0
0
167,000
169,000
8,710
5,810
3,260
840
0
0
0
0
169,000
171,000
8,880
5,980
3,400
980
0
0
0
0
171,000
173,000
9,050
6,150
3,540
1,120
0
0
0
0
173,000
175,000
9,220
6,320
3,680
1,260
0
0
0
0
175,000
177,000
9,380
6,480
3,820
1,400
0
0
0
0
177,000
179,000
9,550
6,650
3,960
1,540
0
0
0
0
179,000
181,000
9,720
6,820
4,100
1,680
0
0
0
0
181,000
183,000
9,890
6,990
4,240
1,820
0
0
0
0
183,000
185,000
10,060
7,160
4,380
1,960
0
0
0
0
185,000
187,000
10,220
7,320
4,520
2,100
0
0
0
0
187,000
189,000
10,390
7,490
4,660
2,240
0
0
0
0
189,000
191,000
10,560
7,660
4,800
2,380
0
0
0
0
191,000
193,000
10,730
7,830
4,940
2,520
110
0
0
0
193,000
195,000
10,900
8,000
5,100
2,660
250
0
0
0
195,000
197,000
11,070
8,160
5,260
2,800
390
0
0
0
197,000
199,000
11,270
8,330
5,430
2,940
530
0
0
0
199,000
201,000
11,470
8,500
5,600
3,080
670
0
0
0
201,000
203,000
11,660
8,670
5,770
3,220
810
0
0
0
203,000
205,000
11,860
8,840
5,940
3,360
950
0
0
0
205,000
207,000
12,050
9,000
6,100
3,500
1,090
0
0
0
207,000
209,000
12,250
9,170
6,270
3,640
1,230
0
0
0
209,000
211,000
12,450
9,340
6,440
3,780
1,370
0
0
0
211,000
213,000
12,640
9,510
6,610
3,920
1,510
0
0
0
213,000
215,000
12,840
9,680
6,780
4,060
1,650
0
0
0
215,000
217,000
13,030
9,840
6,940
4,200
1,790
0
0
0
217,000
219,000
13,230
10,010
7,110
4,340
1,930
0
0
0
219,000
221,000
13,430
10,180
7,280
4,480
2,070
0
0
0
221,000
224,000
13,670
10,390
7,490
4,660
2,240
0
0
0
224,000
227,000
13,970
10,640
7,740
4,870
2,450
0
0
0
(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
227,000
230,000
14,260
10,890
7,990
5,090
2,660
240
0
0
230,000
233,000
14,550
11,170
8,250
5,350
2,870
450
0
0
233,000
236,000
14,850
11,460
8,500
5,600
3,080
660
0
0
236,000
239,000
15,140
11,760
8,750
5,850
3,290
870
0
0
239,000
242,000
15,440
12,050
9,000
6,100
3,500
1,080
0
0
242,000
245,000
15,730
12,350
9,250
6,350
3,710
1,290
0
0
245,000
248,000
16,020
12,640
9,510
6,610
3,920
1,500
0
0
248,000
251,000
16,320
12,930
9,760
6,860
4,130
1,710
0
0
251,000
254,000
16,650
13,260
10,040
7,140
4,370
1,950
0
0
254,000
257,000
16,980
13,600
10,330
7,430
4,610
2,190
0
0
257,000
260,000
17,320
13,940
10,620
7,720
4,850
2,430
0
0
260,000
263,000
17,650
14,270
10,900
8,000
5,100
2,670
250
0
263,000
266,000
17,990
14,610
11,220
8,290
5,390
2,910
490
0
266,000
269,000
18,370
14,940
11,560
8,580
5,680
3,150
730
0
269,000
272,000
18,760
15,280
11,900
8,870
5,970
3,390
970
0
272,000
275,000
19,140
15,620
12,230
9,160
6,260
3,630
1,210
0
275,000
278,000
19,530
15,950
12,570
9,440
6,540
3,870
1,450
0
278,000
281,000
19,910
16,290
12,900
9,730
6,830
4,110
1,690
0
281,000
284,000
20,290
16,620
13,240
10,020
7,120
4,350
1,930
0
284,000
287,000
20,680
16,960
13,580
10,310
7,410
4,590
2,170
0
287,000
290,000
21,060
17,300
13,910
10,600
7,700
4,830
2,410
0
290,000
293,000
21,450
17,630
14,250
10,880
7,980
5,080
2,650
240
293,000
296,000
21,830
17,970
14,580
11,200
8,270
5,370
2,890
480
296,000
299,000
22,210
18,350
14,920
11,540
8,560
5,660
3,130
720
299,000
302,000
22,600
18,730
15,260
11,870
8,850
5,950
3,370
960
302,000
305,000
22,980
19,110
15,590
12,210
9,140
6,240
3,610
1,200
305,000
308,000
23,370
19,500
15,930
12,540
9,420
6,520
3,850
1,440
308,000
311,000
23,750
19,880
16,260
12,880
9,710
6,810
4,090
1,680
311,000
314,000
24,130
20,270
16,600
13,220
10,000
7,100
4,330
1,920
314,000
317,000
24,520
20,650
16,940
13,550
10,290
7,390
4,570
2,160
317,000
320,000
24,900
21,030
17,270
13,890
10,580
7,680
4,810
2,400
320,000
323,000
25,290
21,420
17,610
14,220
10,860
7,960
5,060
2,640
323,000
326,000
25,670
21,800
17,940
14,560
11,180
8,250
5,350
2,880
326,000
329,000
26,060
22,190
18,320
14,900
11,510
8,540
5,640
3,120
329,000
332,000
26,490
22,570
18,700
15,230
11,850
8,830
5,930
3,360
332,000
335,000
26,920
22,950
19,090
15,570
12,190
9,120
6,220
3,600
335,000
338,000
27,360
23,340
19,470
15,900
12,520
9,400
6,500
3,840
338,000
341,000
27,790
23,720
19,860
16,240
12,860
9,690
6,790
4,080
341,000
344,000
28,220
24,110
20,240
16,580
13,190
9,980
7,080
4,320
344,000
347,000
28,650
24,490
20,620
16,910
13,530
10,270
7,370
4,560
347,000
350,000
29,080
24,870
21,010
17,250
13,870
10,560
7,660
4,800
350,000
353,000
29,520
25,260
21,390
17,580
14,200
10,840
7,940
5,040
353,000
356,000
29,950
25,640
21,780
17,920
14,540
11,150
8,230
5,330
356,000
359,000
30,380
26,030
22,160
18,290
14,870
11,490
8,520
5,620
359,000
362,000
30,810
26,460
22,540
18,680
15,210
11,830
8,810
5,910
362,000
365,000
31,240
26,890
22,930
19,060
15,550
12,160
9,100
6,200
365,000
368,000
31,680
27,330
23,310
19,450
15,880
12,500
9,380
6,480
368,000
371,000
32,110
27,760
23,700
19,830
16,220
12,830
9,670
6,770
371,000
374,000
32,540
28,190
24,080
20,210
16,550
13,170
9,960
7,060
374,000
377,000
32,970
28,620
24,460
20,600
16,890
13,510
10,250
7,350
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
377,000
380,000
33,400
29,050
24,850
20,980
17,230
13,840
10,540
7,640
380,000
383,000
33,840
29,490
25,230
21,370
17,560
14,180
10,820
7,920
383,000
386,000
34,270
29,920
25,620
21,750
17,900
14,510
11,130
8,210
386,000
389,000
34,700
30,350
26,000
22,130
18,270
14,850
11,470
8,500
389,000
392,000
35,150
30,780
26,430
22,520
18,650
15,190
11,800
8,790
392,000
395,000
35,660
31,210
26,860
22,900
19,030
15,520
12,140
9,080
395,000
398,000
36,160
31,650
27,300
23,290
19,420
15,860
12,470
9,360
398,000
401,000
36,670
32,080
27,730
23,670
19,800
16,190
12,810
9,650
401,000
404,000
37,170
32,510
28,160
24,050
20,190
16,530
13,150
9,940
404,000
407,000
37,670
32,940
28,590
24,440
20,570
16,870
13,480
10,230
407,000
410,000
38,180
33,370
29,020
24,820
20,950
17,200
13,820
10,520
410,000
413,000
38,680
33,810
29,460
25,210
21,340
17,540
14,150
10,800
413,000
416,000
39,190
34,240
29,890
25,590
21,720
17,870
14,490
11,110
416,000
419,000
39,690
34,670
30,320
25,970
22,110
18,240
14,830
11,440
419,000
422,000
40,190
35,120
30,750
26,400
22,490
18,620
15,160
11,780
422,000
425,000
40,700
35,620
31,180
26,830
22,870
19,010
15,500
12,110
425,000
428,000
41,200
36,130
31,620
27,270
23,260
19,390
15,830
12,450
428,000
431,000
41,710
36,630
32,050
27,700
23,640
19,780
16,170
12,790
431,000
434,000
42,210
37,130
32,480
28,130
24,030
20,160
16,510
13,120
434,000
437,000
42,710
37,640
32,910
28,560
24,410
20,540
16,840
13,460
437,000
440,000
43,220
38,140
33,340
28,990
24,790
20,930
17,180
13,790
440,000
443,000
43,720
38,650
33,780
29,430
25,180
21,310
17,510
14,130
443,000
446,000
44,230
39,150
34,210
29,860
25,560
21,700
17,850
14,470
446,000
449,000
44,730
39,650
34,640
30,290
25,950
22,080
18,210
14,800
449,000
452,000
45,230
40,160
35,080
30,720
26,370
22,460
18,600
15,140
452,000
455,000
45,740
40,660
35,590
31,150
26,800
22,850
18,980
15,470
455,000
458,000
46,240
41,170
36,090
31,590
27,240
23,230
19,360
15,810
458,000
461,000
46,750
41,670
36,600
32,020
27,670
23,620
19,750
16,150
461,000
464,000
47,250
42,170
37,100
32,450
28,100
24,000
20,130
16,480
464,000
467,000
47,750
42,680
37,600
32,880
28,530
24,380
20,520
16,820
467,000
470,000
48,260
43,180
38,110
33,310
28,960
24,770
20,900
17,150
470,000
473,000
48,760
43,690
38,610
33,750
29,400
25,150
21,280
17,490
473,000
476,000
49,270
44,190
39,120
34,180
29,830
25,540
21,670
17,830
476,000
479,000
49,770
44,690
39,620
34,610
30,260
25,920
22,050
18,190
479,000
482,000
50,270
45,200
40,120
35,050
30,690
26,340
22,440
18,570
482,000
485,000
50,780
45,700
40,630
35,550
31,120
26,770
22,820
18,950
485,000
488,000
51,280
46,210
41,130
36,060
31,560
27,210
23,200
19,340
488,000
491,000
51,790
46,710
41,640
36,560
31,990
27,640
23,590
19,720
491,000
494,000
52,290
47,210
42,140
37,060
32,420
28,070
23,970
20,110
494,000
497,000
52,840
47,720
42,640
37,570
32,850
28,500
24,360
20,490
497,000
500,000
53,410
48,220
43,150
38,070
33,280
28,930
24,740
20,870
500,000円
53,700
48,470
43,400
38,320
33,500
29,150
24,930
21,070
176,300円
500,000円を超え590,000円に満たない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
176,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
590,000円
73,500
68,270
63,200
58,120
53,300
48,950
44,730
40,870
590,000円を超え680,000円に満たない金額
590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち590,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
680,000円
96,000
90,770
85,700
80,620
75,800
71,450
67,230
63,370
680,000円を超え770,000円に満たない金額
680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
770,000円
120,300
115,070
110,000
104,920
100,100
95,750
91,530
87,670
770,000円を超え860,000円に満たない金額
770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
860,000円
148,200
142,970
137,900
132,820
128,000
123,650
119,430
115,570
860,000円を超え1,050,000円に満たない金額
860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
214,700
209,470
204,400
199,320
194,500
190,150
185,930
182,070
1,050,000円を超え1,230,000円に満たない金額
1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,230,000円
283,100
277,870
272,800
267,720
262,900
258,550
254,330
250,470
614,300
1,230,000円を超え1,510,000円に満たない金額
1,230,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額
614,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
1,510,000円
400,700
395,470
390,400
385,320
380,500
376,150
371,930
368,070
1,510,000円を超え1,980,000円に満たない金額
1,510,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,510,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
1,980,000円
612,200
606,970
601,900
596,820
592,000
587,650
583,430
579,570
1,980,000円を超え2,900,000円に満たない金額
1,980,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,980,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
2,900,000円
1,072,200
1,066,970
1,061,900
1,056,820
1,052,000
1,047,650
1,043,430
1,039,570
2,900,000円を超え3,830,000円に満たない金額
2,900,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,900,000円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額
3,830,000円
1,583,700
1,578,470
1,573,400
1,568,320
1,563,500
1,559,150
1,554,930
1,551,070
3,830,000円を超える金額
3,830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,830,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,200円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
0
2,200
2,250
5
0
0
0
0
0
0
0
180
0
2,250
2,300
10
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,300
2,350
15
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,350
2,400
20
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,400
2,450
25
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,450
2,500
30
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,500
2,550
35
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,550
2,600
40
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,600
2,650
45
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,650
2,700
50
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,700
2,750
55
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,750
2,800
60
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,800
2,850
65
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,850
2,900
70
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,900
2,950
75
0
0
0
0
0
0
0
230
0
2,950
3,000
80
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,000
3,050
85
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,050
3,100
90
5
0
0
0
0
0
0
250
0
3,100
3,150
95
10
0
0
0
0
0
0
260
0
3,150
3,200
100
15
0
0
0
0
0
0
260
0
3,200
3,250
105
20
0
0
0
0
0
0
270
0
3,250
3,300
110
25
0
0
0
0
0
0
280
0
3,300
3,400
115
35
0
0
0
0
0
0
280
0
3,400
3,500
125
45
0
0
0
0
0
0
320
0
3,500
3,600
130
50
0
0
0
0
0
0
330
0
3,600
3,700
140
55
0
0
0
0
0
0
350
0
3,700
3,800
145
65
0
0
0
0
0
0
370
0
3,800
3,900
150
70
0
0
0
0
0
0
390
0
3,900
4,000
155
75
0
0
0
0
0
0
410
0
4,000
4,100
160
80
0
0
0
0
0
0
430
0
4,100
4,200
170
85
5
0
0
0
0
0
450
0
4,200
4,300
175
95
15
0
0
0
0
0
470
0
4,300
4,400
185
100
20
0
0
0
0
0
490
0
4,400
4,500
195
110
30
0
0
0
0
0
500
0
4,500
4,600
200
115
35
0
0
0
0
0
530
0
4,600
4,700
210
120
40
0
0
0
0
0
550
0
4,700
4,800
220
130
50
0
0
0
0
0
570
0
4,800
4,900
225
135
55
0
0
0
0
0
590
0
4,900
5,000
235
145
65
0
0
0
0
0
610
0
5,000
5,100
245
150
70
0
0
0
0
0
630
0
630円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち5,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算
5,100
5,200
250
155
75
0
0
0
0
0
0
5,200
5,300
260
165
85
5
0
0
0
0
0
5,300
5,400
270
170
90
10
0
0
0
0
0
5,400
5,500
275
180
100
15
0
0
0
0
0
5,500
5,600
285
190
105
25
0
0
0
0
0
(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
した金額
5,600
5,700
295
195
110
30
0
0
0
0
0
5,700
5,800
300
205
120
40
0
0
0
0
0
5,800
5,900
310
215
125
45
0
0
0
0
0
5,900
6,000
320
220
135
50
0
0
0
0
0
6,000
6,100
325
230
140
60
0
0
0
0
0
6,100
6,200
335
240
145
65
0
0
0
0
0
6,200
6,300
345
245
155
75
0
0
0
0
0
6,300
6,400
350
255
160
80
0
0
0
0
0
6,400
6,500
360
265
165
85
5
0
0
0
0
6,500
6,600
370
270
175
95
15
0
0
0
0
6,600
6,700
380
280
185
100
20
0
0
0
0
6,700
6,800
390
290
190
110
25
0
0
0
0
6,800
6,900
400
295
200
115
35
0
0
0
0
6,900
7,000
410
305
210
120
40
0
0
0
0
7,000
7,100
420
315
220
130
50
0
0
0
0
7,100
7,200
430
325
225
135
55
0
0
0
0
7,200
7,300
440
330
235
145
60
0
0
0
7
7,300
7,400
450
340
245
150
70
0
0
0
14
7,400
7,500
460
350
250
155
75
0
0
0
21
7,500
7,600
470
355
260
165
85
5
0
0
28
7,600
7,700
480
365
270
170
90
10
0
0
35
7,700
7,800
490
375
275
180
95
15
0
0
42
7,800
7,900
500
385
285
190
105
25
0
0
49
7,900
8,000
505
395
295
195
110
30
0
0
56
8,000
8,100
515
405
300
205
120
40
0
0
63
8,100
8,200
525
415
310
215
125
45
0
0
70
8,200
8,300
535
425
320
220
130
50
0
0
77
8,300
8,400
545
435
325
230
140
60
0
0
84
8,400
8,500
560
445
335
240
150
65
0
0
91
8,500
8,600
570
455
345
250
155
75
0
0
98
8,600
8,700
580
470
355
260
165
85
0
0
105
8,700
8,800
590
480
365
270
170
90
10
0
112
8,800
8,900
605
490
375
280
180
100
20
0
119
8,900
9,000
615
500
390
290
190
105
25
0
126
9,000
9,100
630
510
400
295
200
115
35
0
133
9,100
9,200
640
525
410
305
210
125
40
0
140
9,200
9,300
655
535
420
315
220
130
50
0
147
9,300
9,400
665
545
435
325
230
140
60
0
154
9,400
9,500
680
555
445
335
240
145
65
0
161
9,500
9,600
695
570
455
345
250
155
75
0
168
9,600
9,700
705
580
465
355
260
165
80
0
175
9,700
9,800
720
590
480
365
270
170
90
10
182
9,800
9,900
730
600
490
375
280
180
100
20
189
9,900
10,000
745
615
500
390
285
190
105
25
196
10,000
10,100
755
630
510
400
295
200
115
35
203
10,100
10,200
770
640
525
410
305
210
120
40
210
10,200
10,300
785
655
535
420
315
220
130
50
217
10,300
10,400
795
665
545
430
325
230
140
60
224
10,400
10,500
810
680
555
445
335
240
145
65
232
10,500
10,600
820
690
570
455
345
250
155
75
241
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
10,600
10,700
835
705
580
465
355
260
160
80
249
10,700
10,800
845
720
590
475
365
265
170
90
258
10,800
10,900
860
730
600
490
375
275
180
100
266
10,900
11,000
870
745
615
500
385
285
190
105
274
11,000
11,100
885
755
625
510
400
295
200
115
283
11,100
11,200
900
770
640
520
410
305
210
120
291
11,200
11,300
915
780
655
535
420
315
220
130
300
11,300
11,400
930
795
665
545
430
325
230
140
308
11,400
11,500
945
805
680
555
445
335
240
145
317
11,500
11,600
960
820
690
565
455
345
245
155
326
11,600
11,700
975
835
705
580
465
355
255
160
336
11,700
11,800
985
845
715
590
475
365
265
170
346
11,800
11,900
1,000
860
730
600
490
375
275
180
355
11,900
12,000
1,015
870
740
615
500
385
285
190
365
12,000
12,100
1,030
885
755
625
510
395
295
200
374
12,100
12,200
1,045
900
770
640
520
410
305
210
384
12,200
12,300
1,060
915
780
650
530
420
315
220
394
12,300
12,400
1,075
930
795
665
545
430
325
225
403
12,400
12,500
1,090
945
805
675
555
440
335
235
413
12,500
12,600
1,105
960
820
690
565
455
345
245
422
12,600
12,700
1,115
970
830
705
575
465
355
255
432
12,700
12,800
1,130
985
845
715
590
475
360
265
442
12,800
12,900
1,145
1,000
855
730
600
485
375
275
451
12,900
13,000
1,160
1,015
870
740
610
500
385
285
461
13,000
13,100
1,175
1,030
885
755
625
510
395
295
470
13,100
13,200
1,195
1,045
900
765
640
520
405
305
480
13,200
13,300
1,210
1,060
915
780
650
530
420
315
490
13,300
13,400
1,225
1,075
930
790
665
545
430
325
499
13,400
13,500
1,245
1,085
940
805
675
555
440
335
510
13,500
13,600
1,260
1,100
955
820
690
565
450
345
521
13,600
13,700
1,275
1,115
970
830
700
575
465
350
533
13,700
13,800
1,295
1,130
985
845
715
585
475
360
544
13,800
13,900
1,310
1,145
1,000
855
730
600
485
375
555
13,900
14,000
1,325
1,160
1,015
870
740
610
495
385
566
14,000
14,100
1,345
1,175
1,030
885
755
625
510
395
577
14,100
14,200
1,360
1,190
1,045
900
765
635
520
405
589
14,200
14,300
1,380
1,210
1,055
910
780
650
530
420
600
14,300
14,400
1,395
1,225
1,070
925
790
665
540
430
611
14,400
14,500
1,410
1,240
1,085
940
805
675
555
440
622
14,500
14,600
1,430
1,260
1,100
955
815
690
565
450
633
14,600
14,700
1,445
1,275
1,115
970
830
700
575
465
645
14,700
14,800
1,460
1,290
1,130
985
845
715
585
475
656
14,800
14,900
1,480
1,310
1,145
1,000
855
725
600
485
667
14,900
15,000
1,495
1,325
1,160
1,015
870
740
610
495
678
15,000
15,100
1,510
1,345
1,175
1,025
880
750
625
505
689
15,100
15,200
1,530
1,360
1,190
1,040
895
765
635
520
701
15,200
15,300
1,545
1,375
1,205
1,055
910
780
650
530
712
15,300
15,400
1,565
1,395
1,225
1,070
925
790
660
540
723
15,400
15,500
1,580
1,410
1,240
1,085
940
805
675
550
734
15,500
15,600
1,595
1,425
1,260
1,100
955
815
685
565
745
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
15,600
15,700
1,615
1,445
1,275
1,115
970
830
700
575
757
15,700
15,800
1,630
1,460
1,290
1,130
985
840
715
585
768
15,800
15,900
1,645
1,475
1,310
1,145
1,000
855
725
595
779
15,900
16,000
1,665
1,495
1,325
1,155
1,010
865
740
610
790
16,000
16,100
1,680
1,510
1,340
1,170
1,025
880
750
620
801
16,100
16,200
1,695
1,530
1,360
1,190
1,040
895
765
635
813
16,200
16,300
1,715
1,545
1,375
1,205
1,055
910
775
650
824
16,300
16,400
1,730
1,560
1,390
1,225
1,070
925
790
660
837
16,400
16,500
1,745
1,580
1,410
1,240
1,085
940
800
675
850
16,500
16,600
1,765
1,595
1,425
1,255
1,100
955
815
685
862
16,600
16,700
1,785
1,610
1,440
1,275
1,115
970
830
700
875
16,700円
1,795
1,620
1,450
1,280
1,120
975
835
705
5,900円
888
16,700円を超え19,500円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
5,900円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
888円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額
19,500円
2,410
2,235
2,065
1,895
1,735
1,590
1,450
1,320
1,224
19,500円を超え22,500円に満たない金額
19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
1,224円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額
22,500円
3,160
2,985
2,815
2,645
2,485
2,340
2,200
2,070
1,644
22,500円を超え25,500円に満たない金額
22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,644円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
25,500円
3,970
3,795
3,625
3,455
3,295
3,150
3,010
2,880
2,184
25,500円を超え28,500円に満たない金額
25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
2,184円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
28,500円
4,900
4,725
4,555
4,385
4,225
4,080
3,940
3,810
2,814
28,500円を超え35,000円に満たない金額
28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
2,814円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
35,000円
7,175
7,000
6,830
6,660
6,500
6,355
6,215
6,085
4,374
35,000円を超え41,000円に満たない金額
35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
4,374円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
41,000円
9,455
9,280
9,110
8,940
8,780
8,635
8,495
8,365
20,480
5,994
41,000円を超え50,500円に満たない金額
41,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額
20,480円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
5,994円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の30%に相当する金額を加算した金額
50,500円
13,445
13,270
13,100
12,930
12,770
12,625
12,485
12,355
50,500円を超え66,000円に満たない金額
50,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち50,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
66,000円
20,420
20,245
20,075
19,905
19,745
19,600
19,460
19,330
66,000円を超え96,500円に満たない金額
66,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち66,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
96,500円
35,670
35,495
35,325
35,155
34,995
34,850
34,710
34,580
96,500円を超え127,500円に満たない金額
96,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち96,500円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額
(六)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
127,500円
52,720
52,545
52,375
52,205
52,045
51,900
51,760
51,630
127,500円を超える金額
127,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち127,500円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
49千円未満
67千円未満
93千円未満
120千円未満
146千円未満
173千円未満
196千円未満
219千円未満
2
49
52
67
72
93
103
120
132
146
161
173
188
196
213
219
238
4
52
56
72
80
103
114
132
147
161
179
188
206
213
232
238
258
6
56
60
80
141
114
172
147
189
179
204
206
223
232
251
258
279
8
60
65
141
203
172
218
189
232
204
252
223
278
251
304
279
330
10
65
231
203
246
218
268
232
293
252
318
278
343
304
364
330
381
152千円未満
12
231
282
246
305
268
329
293
353
318
370
343
387
364
405
381
422
14
282
342
305
360
329
376
353
392
370
409
387
425
405
443
422
462
16
342
381
360
398
376
414
392
431
409
448
425
466
443
485
462
505
18
381
427
398
442
414
458
431
475
448
493
466
514
485
536
505
558
20
427
469
442
486
458
504
475
527
493
550
514
573
536
595
558
616
152
241
22
469
514
486
536
504
557
527
579
550
601
573
624
595
648
616
671
24
514
567
536
590
557
612
579
634
601
656
624
678
648
700
671
722
26
567
619
590
640
612
661
634
682
656
704
678
725
700
747
722
769
28
619
663
640
686
661
709
682
731
704
754
725
777
747
800
769
823
30
663
726
686
749
709
773
731
797
754
819
777
841
800
863
823
885
241
351
32
726
823
749
847
773
870
797
893
819
916
841
939
863
962
885
985
35
823
954
847
977
870
999
893
1,022
916
1,044
939
1,066
962
1,089
985
1,111
38
954
1,115
977
1,137
999
1,159
1,022
1,181
1,044
1,203
1,066
1,224
1,089
1,246
1,111
1,268
351
466
41
1,115
1,356
1,137
1,380
1,159
1,404
1,181
1,428
1,203
1,452
1,224
1,476
1,246
1,500
1,268
1,524
44
1,356
1,604
1,380
1,626
1,404
1,648
1,428
1,669
1,452
1,691
1,476
1,713
1,500
1,735
1,524
1,757
466
830
47
1,604
2,117
1,626
2,137
1,648
2,156
1,669
2,176
1,691
2,195
1,713
2,215
1,735
2,235
1,757
2,254
50
2,117
2,895
2,137
2,918
2,156
2,941
2,176
2,964
2,195
2,988
2,215
3,011
2,235
3,034
2,254
3,057
830
1,109
55
2,895
4,444
2,918
4,465
2,941
4,486
2,964
4,507
2,988
4,528
3,011
4,550
3,034
4,571
3,057
4,592
1,109
1,669
60
4,444
6,115
4,465
6,137
4,486
6,159
4,507
6,181
4,528
6,203
4,550
6,224
4,571
6,246
4,592
6,268
1,669
2,243
65
6,115千円以上
6,137千円以上
6,159千円以上
6,181千円以上
6,203千円以上
6,224千円以上
6,246千円以上
6,268千円以上
2,243千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第七中「7,690,000」を「7,660,000」に、「1,674,600」を「1,664,400」に改め、同表の備考(二)中「200,000円」を「230,000円」に、「280,000円」を「310,000円」に改め、同表の備考(三)(1)(イ)中「第八十四条第一項及び第二項(扶養控除)の規定による」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同表の備考(三)(2)(イ)中「第八十四条第一項及び第二項の規定による」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条 居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 その者の昭和五十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十一年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2 昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。
3 昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4 非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第五条 施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表
昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和51年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
532千円未満
562千円未満
592千円未満
622千円未満
652千円未満
682千円未満
712千円未満
742千円未満
70
712
790
742
900
75
682
820
790
940
900
1,060
80
652
850
820
1,000
940
1,150
1,060
1,460
85
622
900
850
1,100
1,000
1,460
1,150
1,660
1,460
2,050
90
562
700
592
1,000
900
1,460
1,100
1,760
1,460
2,250
1,660
2,770
2,050
3,400
95
532
700
700
1,460
1,000
2,250
1,460
3,400
1,760
4,380
2,250
5,380
2,770
6,400
3,400
7,570
97
700
1,260
1,460
2,670
2,250
4,380
3,400
5,780
4,380
7,770
5,380
9,320
6,400
10,960
7,570
12,660
99
1,260
15,000
2,670
15,000
4,380
15,000
5,780
15,000
7,770
15,000
9,320
15,000
10,960
15,000
12,660
15,000
(注)
(一) この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(三) 昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫