国民年金基金 |
通則(第百十五条―第百十八条の二) |
設立(第百十九条―第百十九条の五) |
管理(第百二十条―第百二十六条) |
加入員(第百二十七条・第百二十七条の二) |
基金の行う業務(第百二十八条―第百三十三条) |
費用の負担(第百三十四条・第百三十四条の二) |
解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条) |
基金の業務(第百二十八条―第百三十二条) |
費用の負担(第百三十三条・第百三十四条) |
国民年金基金連合会 |
通則(第百三十七条の二―第百三十七条の四) |
設立(第百三十七条の五―第百三十七条の七) |
管理及び会員(第百三十七条の八―第百三十七条の十四) |
連合会の行う業務(第百三十七条の十五―第百三十七条の二十一) |
解散及び清算(第百三十七条の二十二―第百三十七条の二十四) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二 |
加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 |
前条第一項 |
この条において準用する第百一条第一項 |
第百二条第一項及び第二項 |
年金 |
||
第百二条第三項及び第四項 |
掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 |
||
第百四条 |
加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 |
社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 |
基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
第百五条 |
加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 |
都道府県知事又は市町村長 |
基金 |
社会保険庁長官又は都道府県知事 |
基金又は連合会 |
||
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長 |
基金又は連合会 |
厚生年金基金連合会 |
通則(第百四十九条―第百五十一条) |
設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の四) |
連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条) |
解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条) |
標準報酬等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
八〇、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
八六、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
第三級 |
九二、〇〇〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
第四級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四八五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 |
五一五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 |
昭和三十三年三月以前 |
一一・四八 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一一・二三 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一一・〇八 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
九・一六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
八・四七 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
七・六五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
七・〇二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
六・四六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
五・六五 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
五・一九 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・〇五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
四・四七 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
三・四一 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
二・九六 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・一七 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
一・八五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・五三 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・四一 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・三三 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・二〇 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・一四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・一〇 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・〇六 |
昭和三十三年三月以前 |
一一・三三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一〇・八一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一〇・五一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
九・八〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
八・三〇 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
七・三七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
六・六四 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
六・〇二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
五・六九 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
四・九七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
四・七三 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
四・一六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
三・三一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
二・九九 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・〇五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
一・七五 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・四五 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・三七 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・三二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・二二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・一四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・一二 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・〇五 |
旧国民年金法第二十七条第一項 |
合算した額 |
合算した額(その額が六十六万六千円を超えるときは、当該額とする。) |
千六百八十円に保険料納付済期間 |
二千百三十三円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千二百円。次号において同じ。)に保険料納付済期間 |
|
千六百八十円に保険料免除期間 |
二千百三十三円に保険料免除期間 |
|
旧国民年金法第三十八条及び第四十三条 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 |
二万四千円 |
六万四千円 |
六万円 |
十九万二千円 |
|
旧国民年金法第三十九条の二第一項 |
十八万円 |
十九万二千円 |
旧国民年金法第五十条 |
二分の一 |
四分の三 |
旧国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項 |
三十一万八千円 |
三十四万八百円 |
旧国民年金法第七十七条第一項第一号 |
六百五十円 |
八百二十六円 |
附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項 |
二十七万千二百円 |
三十四万四千四百円 |
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 |
二十七万千二百円 |
三十四万四千四百円 |
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
二千五十円 |
二千六百三円 |
旧厚生年金保険法第三十四条第五項 |
十八万円 |
十九万二千円 |
二万四千円 |
六万四千円 |
|
六万円 |
十九万二千円 |
|
旧厚生年金保険法第四十六条第一項 |
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ |
百分の五十 |
百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十 |
|
旧厚生年金保険法第四十六条第二項 |
第一級から第十四級まで |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 |
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ |
百分の五十 |
百分の三十、百分の四十、百分の五十、百分の六十、百分の七十 |
|
旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項 |
第一級から第十四級まで |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項 |
十二万円 |
十二万八千円 |
二十一万円 |
二十二万四千円 |
|
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十万七千八百円に満たないときは、十万七千八百円) |
旧交渉法第十九条の三第一項 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧交渉法第二十五条の二 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
十八万円 |
十九万二千円 |
二万四千円 |
六万四千円 |
|
六万円 |
十九万二千円 |
旧船員保険法第三十五条第一号 |
四十九万二千円 |
六十二万四千七百二十円 |
三万二千八百円 |
四万千六百四十八円 |
|
三十六万九千円 |
四十六万八千五百四十円 |
|
旧船員保険法第三十六条第一項 |
十八万円 |
十九万二千円 |
六万円 |
十九万二千円 |
|
十二万円 |
三十八万四千円 |
|
二万四千円 |
六万四千円 |
|
旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項 |
第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下ノ等級タル期間 |
夫々 |
当該標準報酬ノ等級ニ応ジテ政令ヲ以テ定ムル所ニ依リ |
|
百分ノ五十 |
百分ノ三十、百分ノ四十、百分ノ五十、百分ノ六十、百分ノ七十 |
|
旧船員保険法第三十八条第二項 |
第一級乃至第十四級ノ等級 |
前項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級 |
旧船員保険法第三十九条ノ五第二項 |
第一級乃至第十四級ノ等級 |
第三十八条第一項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級 |
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ |
二十四万六千円 |
三十一万二千三百六十円 |
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 |
十八万円 |
十九万二千円 |
六万円 |
十九万二千円 |
|
十二万円 |
三十八万四千円 |
|
二万四千円 |
六万四千円 |
|
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
六万千五百円 |
七万八千九十円 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ |
十二万三千円 |
十五万六千百八十円 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 |
十二万円 |
十二万八千円 |
二十一万円 |
二十二万四千円 |
|
旧船員保険法別表第三ノ二 |
六〇、〇〇〇円 |
一九二、〇〇〇円 |
一二〇、〇〇〇円 |
三八四、〇〇〇円 |
|
一四四、〇〇〇円 |
四四八、〇〇〇円 |
|
二四、〇〇〇円 |
六四、〇〇〇円 |
|
旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧交渉法第二十六条 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 |
二千五十円 |
二千六百三円 |
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号 |
二千五十円 |
二千六百三円 |
八十六万千円 |
百九万三千二百六十円 |
|
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十万七千八百円に満たないときは、十万七千八百円) |
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
五十万千六百円 |
六十六万六千円 |
平成三年四月から平成四年三月までの月分 |
八千八百円 |
平成三年 |
平成四年四月から平成五年三月までの月分 |
九千二百円 |
平成四年 |
平成五年四月から平成六年三月までの月分 |
九千六百円 |
平成五年 |
平成六年四月から平成七年三月までの月分 |
一万円 |
平成六年 |
施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分 |
千分の百三十八 |
平成三年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十一・五 |
平成四年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十三 |
平成五年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十四・五 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金連合会 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金連合会 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に掲げる給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)の業務に関する文書 |
国民年金基金又は国民年金基金連合会 |
九の二 国民年金基金及び国民年金基金連合会 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 国民年金法第百二十八条第二項又は第百三十七条の十五第三項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金連合会 |