(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(八郎潟新農村建設事業団の解散等)
第二条 八郎潟新農村建設事業団(以下「事業団」という。)は、前条ただし書に規定する規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において農用地開発公団(以下「公団」という。)が承継する。
2 事業団の昭和五十二年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 事業団の昭和五十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により公団が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から公団に出資されたものとする。この場合において、公団は、その額により資本金を増額するものとする。
5 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(八郎潟新農村建設事業団法の廃止)
第三条 八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)は、廃止する。
(八郎潟新農村建設事業団法の廃止に伴う経過措置)
第四条 旧八郎潟新農村建設事業団法(以下「旧事業団法」という。)第十九条第一項第一号の土地の整備の業務に要した費用の賦課徴収については、旧事業団法第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項から第三項までの規定及び第五項中「事業団」とあるのは、「農用地開発公団」とする。
2 旧事業団法第十九条第一項第五号に規定する土地の譲渡しに係る旧事業団法第二十七条第四項に規定する納付金の国への納付については、なお従前の例による。この場合において、同条第五項中「事業団」とあるのは、「農用地開発公団」とする。
第五条 附則第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定土地改良工事特別会計法の一部改正)
第六条 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「基き」を「基づき」に、「八郎潟新農村建設事業団法」を「旧八郎潟新農村建設事業団法」に改める。
第十一条の二中「八郎潟新農村建設事業団法」を「旧八郎潟新農村建設事業団法」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号及び第七十三条の四第一項第一号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
第七十三条の五第二項中「八郎潟新農村建設事業団が八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)第十九条第一項第五号」を「農用地開発公団が農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第三項」に改める。
第七十三条の六第一項中「(昭和四十九年法律第四十三号)」を削る。
第七十三条の七第十三号中「、地方住宅供給公社又は八郎潟新農村建設事業団」を「又は地方住宅供給公社」に改め、「(八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産にあつては、政令で定めるものに限る。)」を削り、「買いもどし特約」を「買戻し特約」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十三の二 農用地開発公団がその譲渡した不動産(旧八郎潟新農村建設事業団が譲渡したものを含む。)で政令で定めるものを当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得
第三百四十八条第二項第二号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表八郎潟新農村建設事業団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表八郎潟新農村建設事業団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(農林省設置法の一部改正)
第十四条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第二十九号中「、水資源開発公団及び八郎潟新農村建設事業団」を「及び水資源開発公団」に、「行なう」を「行う」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第十五条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十六号の四を削り、第十六号の五を第十六号の四とする。