(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康会の設立)
第二条 文部大臣は、健康会の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、健康会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、健康会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、健康会の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 健康会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本学校給食会及び日本学校安全会の解散等)
第六条 日本学校給食会及び日本学校安全会は、健康会の成立の時において解散するものとし、それらの一切の権利及び義務は、その時において健康会が承継する。
2 日本学校給食会及び日本学校安全会の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度は、それらの解散の日の前日に終わるものとする。
3 日本学校給食会及び日本学校安全会の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係るそれぞれの決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4 第一項の規定により日本学校給食会及び日本学校安全会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5 第一項の規定により健康会が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
6 第一項の規定により健康会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
7 健康会が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で日本学校給食会又は日本学校安全会が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(職員に関する経過措置)
第七条 日本学校安全会の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き健康会の職員となつたもの(以下「健康会関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、健康会及び健康会関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2 健康会関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に日本学校健康会という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第九条 健康会の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十八年三月三十一日に終わるものとする。
第十条 健康会の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「健康会の成立後遅滞なく」とする。
(健康会に対する便宜の供与)
第十一条 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該都道府県の教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員をして当該都道府県の区域内に置かれる健康会の従たる事務所における事務に従事させることができる。
(保育所の災害共済給付)
第十二条 健康会は、当分の間、第十九条に規定する業務のほか、保育所(児童福祉法第三十九条に規定する保育所をいう。)の管理下における同法第四条に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。
2 前項の災害共済給付については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。
3 第一項の災害共済給付については、第四十二条第一項中「学校」とあるのは「保育所」と、同条第二項中「児童、生徒、学生又は幼児」とあるのは「附則第十二条第一項に規定する児童」とする。
(日本学校給食会法等の廃止に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学校安全会法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。
2 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学校給食会法(第十一条及び第十七条を除く。)又は日本学校安全会法(第十条及び第十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十五条 附則第十三条の規定の施行前にした同条の規定による廃止前の日本学校給食会法又は日本学校安全会法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)
第十六条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項中「日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号)」を「日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「日本学校安全会、日本学校給食会」を「日本学校健康会」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
「
日本学校安全会 |
日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号) |
日本学校給食会 |
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号) |
」を
「
日本学校健康会 |
日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号) |
」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
「
日本学校安全会 |
日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号) |
日本学校給食会 |
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号) |
」を
「
日本学校健康会 |
日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号) |
」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表日本学校給食会の項を次のように改める。
日本学校健康会 |
日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号) |