外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 平成28年11月28日
法令の形式: 法律
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十九号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
技能実習
第一節
技能実習計画(第八条―第二十二条)
第二節
監理団体(第二十三条―第四十五条)
第三節
技能実習生の保護(第四十六条―第四十九条)
第四節
補則(第五十条―第五十六条)
第三章
外国人技能実習機構
第一節
総則(第五十七条―第六十三条)
第二節
設立(第六十四条―第六十八条)
第三節
役員等(第六十九条―第八十一条)
第四節
評議員会(第八十二条―第八十六条)
第五節
業務(第八十七条―第九十条)
第六節
財務及び会計(第九十一条―第九十八条)
第七節
監督(第九十九条・第百条)
第八節
補則(第百一条・第百二条)
第四章
雑則(第百三条―第百七条)
第五章
罰則(第百八条―第百十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生をいう。
2 この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。
一 第一号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第二号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)
二 第二号企業単独型技能実習(第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
三 第三号企業単独型技能実習(第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
3 この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。
一 第一号企業単独型技能実習生(第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
二 第二号企業単独型技能実習生(第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
三 第三号企業単独型技能実習生(第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
4 この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。
一 第一号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)
二 第二号団体監理型技能実習(第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
三 第三号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)
5 この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。
一 第一号団体監理型技能実習生(第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
二 第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
三 第三号団体監理型技能実習生(第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)
6 この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者をいう。
7 この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。
8 この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。
9 この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。
10 この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。
(基本理念)
第三条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
(実習実施者、監理団体等の責務)
第五条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
2 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
3 実習実施者又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者又は監理団体に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。
(技能実習生の責務)
第六条 技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
(基本方針)
第七条 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項
二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項
三 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項
四 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項
3 主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章 技能実習
第一節 技能実習計画
(技能実習計画の認定)
第八条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
四 技能実習生の氏名及び国籍
五 技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)
六 技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間
七 技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
九 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
十 その他主務省令で定める事項
3 技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
5 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(認定の基準)
第九条 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
三 技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
四 第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
五 技能実習を修了するまでに、技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定若しくは技能実習評価試験又は主務省令で定める評価により行うこと。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
十 第三号企業単独型技能実習又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
十一 申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
六 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
七 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十一号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
八 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十二号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十一 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(技能実習計画の変更)
第十一条 実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第八条第三項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。
(機構による認定の実施)
第十二条 主務大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条から前条までの規定の適用については、第八条第一項、第九条及び前条第一項の規定中「主務大臣」とあるのは、「機構」とする。
4 機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5 主務大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、第八条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。
6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
7 主務大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(報告徴収等)
第十三条 主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者若しくは実習実施者であった者(以下この項及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体若しくは監理団体であった者(以下この項、次条第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等若しくは監理団体等の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(機構による事務の実施)
第十四条 主務大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務
二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習実施者等若しくは監理団体等の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務
2 主務大臣は、前項の規定により機構に報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求めさせ、又は質問若しくは検査を行わせる場合には、機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは検査を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
(改善命令等)
第十五条 主務大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し等)
第十六条 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 主務大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。
(実施の届出)
第十七条 実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
(機構による届出の受理)
第十八条 主務大臣は、機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2 主務大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
3 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
第十九条 企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。
3 第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。
(帳簿の備付け)
第二十条 実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
(実施状況報告)
第二十一条 実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
(主務省令への委任)
第二十二条 この節に定めるもののほか、技能実習計画の認定の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第二節 監理団体
(監理団体の許可)
第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
二 特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)
2 前項の許可を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
四 一般監理事業又は特定監理事業の別
五 第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名及び住所
六 外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
七 その他主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。
5 主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
6 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(機構による事実関係の調査の実施)
第二十四条 主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。
3 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。
4 機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
7 主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(許可の基準等)
第二十五条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
六 外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
七 第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
2 主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。
(許可の欠格事由)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。
一 第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者
二 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
三 第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者
ロ 第一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第一号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(職業安定法の特例等)
第二十七条 監理団体は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第八項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の五から第五条の七まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の五から第三十四条まで並びに第四十八条並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項、第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の六並びに第四十八条並びに雇用対策法第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。
3 前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
4 前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(監理費)
第二十八条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。
2 監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
(許可証)
第二十九条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、監理事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
4 主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた第一項の規定による交付若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(許可の条件)
第三十条 監理許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の有効期間等)
第三十一条 第二十三条第一項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日)から起算して三年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の許可等)
第三十二条 監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。
2 前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定を準用する。
3 監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
5 主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
6 監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
7 第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
(技能実習の実施が困難となった場合の届出)
第三十三条 監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
(事業の休廃止)
第三十四条 監理団体は、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
(報告徴収等)
第三十五条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等又は団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下この項において「役職員等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(改善命令等)
第三十六条 主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(許可の取消し等)
第三十七条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。
3 主務大臣は、監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4 主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第三十八条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
(認定計画に従った実習監理等)
第三十九条 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
2 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
(監理責任者の設置等)
第四十条 監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。
一 団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
二 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
三 次節に規定する技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生の保護に関すること。
四 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
五 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
六 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
2 監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 第二十六条第五号イ(第十条第十号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者
二 前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
三 未成年者
3 監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
4 監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。
5 監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。
(帳簿の備付け)
第四十一条 監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
(監査報告等)
第四十二条 監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する事業報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 第一項の規定による監査報告書の受理及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
(個人情報の取扱い)
第四十三条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持義務)
第四十四条 監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(主務省令への委任)
第四十五条 この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第三節 技能実習生の保護
(禁止行為)
第四十六条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
第四十七条 実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第四十八条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
(主務大臣に対する申告)
第四十九条 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。
2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。
第四節 補則
(指導及び助言等)
第五十条 主務大臣は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、実習実施者及び監理団体に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。
2 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(連絡調整等)
第五十一条 実習実施者及び監理団体は、第十九条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うことができる。
(技能実習評価試験)
第五十二条 主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。
2 主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
(事業所管大臣への要請)
第五十三条 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。
(事業協議会)
第五十四条 事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。
2 事業協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
3 事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
4 事業協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、事業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。
(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)
第五十五条 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する情報の提供をすることができる。
2 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3 主務大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。
(地域協議会)
第五十六条 地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
3 地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
4 地域協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第三章 外国人技能実習機構
第一節 総則
(機構の目的)
第五十七条 外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。
(法人格)
第五十八条 機構は、法人とする。
(数)
第五十九条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第六十条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(名称)
第六十一条 機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第六十二条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人)
第六十四条 機構を設立するには、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
(定款の作成等)
第六十五条 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
(設立の認可等)
第六十六条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第七十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第六十七条 発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第六十八条 第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第三節 役員等
(役員)
第六十九条 機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第七十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第七十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第七十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第七十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第七十四条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(役員の兼職禁止)
第七十五条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
第七十六条 監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第七十七条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
第七十八条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第七十九条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第八十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第八十一条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 評議員会
(設置)
第八十二条 機構に、第八十七条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以下この条において同じ。)の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
2 評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(組織)
第八十三条 評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
(評議員)
第八十四条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
2 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3 評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任)
第八十五条 理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
(評議員の秘密保持義務等)
第八十六条 第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。
第五節 業務
(業務の範囲)
第八十七条 機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 技能実習に関し行う次に掲げる業務
イ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。
ロ 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。
ハ 第十八条第一項(第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること。
ニ 第二十四条第一項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。
ホ 第二十四条第三項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。
ヘ 第二十九条第四項(第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。
二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三 技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
四 技能実習に関し、調査及び研究を行う業務
五 その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務
六 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第八十八条 機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。
2 第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。
(業務方法書)
第八十九条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
(資料の交付の要請等)
第九十条 国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
2 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第六節 財務及び会計
(事業年度)
第九十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(財務諸表等)
第九十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 財務諸表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。
5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
(利益及び損失の処理)
第九十四条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第八十七条の業務に要する費用に充てることができる。
(借入金)
第九十五条 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 主務大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5 機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
(交付金)
第九十六条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。
(余裕金の運用)
第九十七条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二 主務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他主務省令で定める方法
(主務省令への委任)
第九十八条 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七節 監督
(監督)
第九十九条 機構は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第百条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第八節 補則
(定款の変更)
第百一条 機構の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第百二条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第百三条 この法律における主務大臣は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任等)
第百四条 主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、報告徴収等を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限を地方運輸局長に委任することができる。
4 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
5 この法律に規定する主務大臣の権限(第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(職権の行使)
第百五条 主務大臣は、報告徴収等に関する事務について、第三十五条第一項に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。
2 国土交通大臣は、主務大臣の権限が前条第一項の規定により国土交通大臣に委任された場合には、報告徴収等に関する事務について、第三十五条第一項に規定する当該主務大臣の職員の職権を船員労務官に行わせることができる。
(国等の連携)
第百六条 国、地方公共団体及び機構は、技能実習が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
2 機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣に対し、主務大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。
(主務省令への委任)
第百七条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 罰則
第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反して実習監理を行った者
二 偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者
三 第三十七条第三項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
第百十条 第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項又は第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定による処分に違反した者
二 第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
三 第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第四十七条の規定に違反した者
五 第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
六 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者
七 第四十九条第二項の規定に違反した者
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項又は第三十五条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十九条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五 第二十条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
六 第二十三条第二項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
七 第三十二条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
八 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
九 第三十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十 第四十条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十一 第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
十二 第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員又は職員
第百十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条及び前条(第十二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第六十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第八十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第九十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
五 第九十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六 第九十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第百十五条 第六十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(技能実習に関する経過措置)
第三条 附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。
2 前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条において「旧技能実習在留資格者等」という。)が第一号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第二項の主務省令で定めるもの」とする。
3 旧技能実習在留資格者等が第二号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第三項の主務省令で定めるもの」とする。
4 旧技能実習在留資格者等が第一号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第四項の主務省令で定めるもの」とする。
5 旧技能実習在留資格者等が第二号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第五項の主務省令で定めるもの」とする。
(技能実習計画の認定の基準に関する経過措置)
第四条 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第九条の規定の適用については、当分の間、同条第四号中「第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等が行う活動に係る主務省令で定める計画(以下この号において「相当技能実習計画」という。)」と、「第二号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「相当技能実習計画」と、同条第十一号中「技能実習生に技能実習」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)に技能実習(技能実習に相当するものを含む。)」とする。
(外国人技能実習機構に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習機構という文字を用いている者については、第六十一条第二項の規定は、第三章の規定の施行後六月間は、適用しない。
第六条 機構の最初の事業年度は、第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第七条 機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(施行前の準備)
第八条 第八条第一項の認定及び第二十三条第一項の許可の手続は、施行日前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、第十二条及び第二十四条の規定の例により、機構に、認定事務又は調査の全部又は一部を行わせることができる。
2 第二十三条第一項の許可の手続を施行日前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第六項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。
3 第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(国立国会図書館法の一部改正)
第九条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第十条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号に次のように加える。
ワ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「日本勤労者住宅協会」を「外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会」に改める。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第十二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項及び第二項中「又は第二号イ」を「、第二号イ若しくはロ又は第三号イ」に改める。
第七条第一項第二号中「及び技能実習の項の下欄第二号」を削る。
第二十条第一項中「又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)」を削る。
第二十条の二の見出し中「在留資格」を「高度専門職の在留資格」に改め、同条第一項を次のように改める。
高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
第二十条の二第二項中「前項各号に掲げる在留資格」を「高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)」に改める。
別表第一の二の表技能実習の項下欄第一号イ及びロを次のように改める。
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
別表第一の二の表技能実習の項下欄第二号イ及びロを次のように改める。
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
別表第一の二の表技能実習の項の下欄に次の一号を加える。
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第三項第一号及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十条第二項の規定による旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
二 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
3 この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
二 本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して三月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
4 施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第十四条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(法人税法の一部改正)
第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(印紙税法の一部改正)
第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書
外国人技能実習機構
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一中第六十二号を削り、第六十三号を第六十二号とし、同号の次に次のように加える。
六十三 外国人の技能実習に係る監理団体の許可又は事業の区分の変更の許可
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十三条第一項(監理団体の許可)の監理団体の許可(更新の許可を除く。)又は同法第三十二条第一項(変更の許可等)の規定による変更の許可(同法第二十三条第一項第一号に掲げる一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
別表第三中一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
別表第三の二の項中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削る。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十の項の次に次のように加える。
四十の二 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定、同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可、同法第三十一条第二項の更新又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(消費税法の一部改正)
第二十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第二十三条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第四号中「職業能力開発促進法」の下に「、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
法務大臣 金田勝年
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 石井啓一