所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第八号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)」を
第三章
課税取得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付
第一節
課税取得の範囲(第七条―第十一条)
第二節
少額貯蓄等利用者カードの交付(第十一条の二・第十一条の三)
に改める。
第二条第一項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 少額貯蓄等利用者カード 第十一条の三第一項(少額貯蓄等利用者カードの交付等)に規定する証票をいう。
第一編第三章の章名を次のように改める。
第三章 課税所得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付
第一編第三章中第七条の前に次の節名を付する。
第一節 課税所得の範囲
第九条第一項第一号中「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金又は」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金の利子所得の非課税)
第九条の二 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の利子については、所得税を課さない。
2 郵便貯金の預入をする者は、政令で定めるところにより、その預入をする際、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して氏名又は名称及び少額貯蓄等利用者カードの交付番号を告知し、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に当該交付番号の記載を受けなければならない。
3 郵便貯金のうち、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものその他政令で定めるものの利子については、第一項の規定は、適用しない。
4 郵便貯金の受入れをする者は、郵便貯金のうちその郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものについて、その利子の支払をした場合には、政令で定めるところにより、当該利子の額その他必要な事項を税務署長に通知しなければならない。
第十条第一項中「前条第一項第一号又は第二号」を「第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)又は前条第一項」に改め、「受けようとする旨」の下に「及びその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号」を加え、「を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書」を「の長の第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カード」に、「第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、」を「第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けた場合には、その確認を受けた日以後においては、その」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 個人は、少額貯蓄等利用者カードに記載した次項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認を受けた金融機関の営業所等に対してのみ非課税貯蓄申込書を提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示しなければならないものとする。
第十条第三項中「次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を、」を「最初に」に、「しようとする」を「する日までに、次に掲げる事項を記載した少額貯蓄等利用者カードをその預入等をする」に、「を経由し、最初にその預入等をする日までに、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した」を「の長に提示して、その記載した事項につき当該金融機関の営業所等の長の確認を受けた」に改め、同項第一号中「及び所在地」を削り、同項第四号を削り、同条第四項から第七項までを次のように改める。
4 前項の規定による金融機関の営業所等の長の確認を受けた個人が、その確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、変更後の最高限度額を記載した少額貯蓄等利用者カードをその金融機関の営業所等の長に提示して、その確認を受けるものとする。
5 金融機関の営業所等の長は、少額貯蓄等利用者カードに記載された事項につき前二項の規定による確認をした場合には、その少額貯蓄等利用者カードの交付番号及びその確認をした事項その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類を、その確認をした日の属する月の翌月末日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該税務署長に提出されなかつたとき(当該書類が提出されなかつたことにつき、当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合を除く。)は、第一項の規定の適用については、前二項の規定による確認は、なかつたものとみなす。
6 少額貯蓄等利用者カードの提示を受けて第三項又は第四項の規定による確認を求められた金融機関の営業所等の長は、次に掲げる場合には、これらの規定による確認をすることができない。
一 既に少額貯蓄等利用者カードに記載された第三項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認をした個人から重ねて同項の規定による確認を求められた場合(政令で定める場合を除く。)
二 既に少額貯蓄等利用者カードに記載されている第三項の規定による確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既に第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)と新たに第三項又は第四項の規定による確認を求められた第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の規定による確認にあつては、変更後の最高限度額)との合計額が三百万円を超えることとなるものについてこれらの規定による確認を求められた場合
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、第三項及び第四項の規定による確認に関する事項並びに第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一編第三章に次の一節を加える。
第二節 少額貯蓄等利用者カードの交付
(趣旨等)
第十一条の三 国は、郵便貯金及び少額預金の利子所得等の非課税の制度の公正な運営と利子所得、配当所得等の適正な課税の確保等に資するため、第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、これらの者がこれらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードを交付するものとする。
2 少額貯蓄等利用者カード及びその記載事項については、少額貯蓄等利用者カードの交付を受けた者が自己のために用いる場合を除き、国税に関する事務に使用する以外の目的にこれを用いてはならない。
(少額貯蓄等利用者カードの交付等)
第十一条の二 第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券の預入、信託若しくは購入をしようとする者は、国に対し、これらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードの交付を求めることができる。
2 少額貯蓄等利用者カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他必要な事項を記載した交付申請書に住民票の写しその他の大蔵省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び交付番号その他必要な事項を記載した少額貯蓄等利用者カードを、遅滞なく交付しなければならない。
4 少額貯蓄等利用者カードの様式は、大蔵省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、少額貯蓄等利用者カードの再交付を受けようとする場合及び第三項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条第一項中「第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)及びこれに係る」を「第二百二十四条第二項及び第三項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びにこれらに係る」に改める。
第二十八条第三項第一号中「十分の四」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「十分の三」を「百分の三十」に改め、同項第三号中「十分の二」を「百分の二十」に改め、同項第四号中「六百万円を超える」を「六百万円を超え千万円以下である」に、「十分の一」を「百分の十」に改め、同項に次の一号を加える。
五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百五万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
第百二十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち大蔵省令で定めるものについては、大蔵省令で定める記載によることができる。
第二百四条第一項第四号中「集金人」の下に「、電力量計の検針人」を加える。
第二百五条第二号中「若しくは集金人」を「、集金人若しくは電力量計の検針人」に改める。
第二百二十四条の見出しを「(利子、配当、償還金等の受領者の告知)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「大蔵省令」を「政令」に改め、「この場合において」の下に「、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし」を加え、「確認しなければならない」を「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当並びに無記名の貸付信託及び証券投資信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては大蔵省令で定める場所とし、少額貯蓄等利用者カードを提示する者にあつてはその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条に次の二項を加える。
4 国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。
5 前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
第二百二十四条の次に次の一条を加える。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第二百二十四条の二 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、大蔵省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、大蔵省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
第二百二十八条の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百四十二条各号列記以外の部分中「第三号」を「第四号」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第五号から同条第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)」を「第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する告知をする者の少額貯蓄等利用者カード又は同項に規定する書類(以下この号において「少額貯蓄等利用者カード等」という。)以外の少額貯蓄等利用者カード等を提示し、又は提出して不正に同項の規定による告知をした者、同条第二項又は第四項」に、「同項」を「これらの規定」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加え、同号を同条第五号とする。
第二百四十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 所得税を免れる目的で、郵便貯金の預入をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第九条の二第二項(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定による告知をした者又は少額預金の預入等をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第十条第三項若しくは第四項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定による確認を受けた者
第二百四十三条中「関する事務」の下に「又は少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事務」を加え、「その事務」を「これらの事務」に改める。
附則第二十五条第三項を削る。
別表第四((一)から(三)までを除く。)を次のように改める。
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
377,000
380,000
33,400
29,050
24,850
20,980
17,230
13,840
10,540
7,640
380,000
383,000
33,840
29,490
25,230
21,370
17,560
14,180
10,820
7,920
383,000
386,000
34,270
29,920
25,620
21,750
17,900
14,510
11,130
8,210
386,000
389,000
34,700
30,350
26,000
22,130
18,270
14,850
11,470
8,500
389,000
392,000
35,150
30,780
26,430
22,520
18,650
15,190
11,800
8,790
392,000
395,000
35,660
31,210
26,860
22,900
19,030
15,520
12,140
9,080
395,000
398,000
36,160
31,650
27,300
23,290
19,420
15,860
12,470
9,360
398,000
401,000
36,670
32,080
27,730
23,670
19,800
16,190
12,810
9,650
401,000
404,000
37,170
32,510
28,160
24,050
20,190
16,530
13,150
9,940
404,000
407,000
37,670
32,940
28,590
24,440
20,570
16,870
13,480
10,230
407,000
410,000
38,180
33,370
29,020
24,820
20,950
17,200
13,820
10,520
410,000
413,000
38,680
33,810
29,460
25,210
21,340
17,540
14,150
10,800
413,000
416,000
39,190
34,240
29,890
25,590
21,720
17,870
14,490
11,110
416,000
419,000
39,690
34,670
30,320
25,970
22,110
18,240
14,830
11,440
419,000
422,000
40,190
35,120
30,750
26,400
22,490
18,620
15,160
11,780
422,000
425,000
40,700
35,620
31,180
26,830
22,870
19,010
15,500
12,110
425,000
428,000
41,200
36,130
31,620
27,270
23,260
19,390
15,830
12,450
428,000
431,000
41,710
36,630
32,050
27,700
23,640
19,780
16,170
12,790
431,000
434,000
42,210
37,130
32,480
28,130
24,030
20,160
16,510
13,120
434,000
437,000
42,710
37,640
32,910
28,560
24,410
20,540
16,840
13,460
437,000
440,000
43,220
38,140
33,340
28,990
24,790
20,930
17,180
13,790
440,000
443,000
43,720
38,650
33,780
29,430
25,180
21,310
17,510
14,130
443,000
446,000
44,230
39,150
34,210
29,860
25,560
21,700
17,850
14,470
446,000
449,000
44,730
39,650
34,640
30,290
25,950
22,080
18,210
14,800
449,000
452,000
45,230
40,160
35,080
30,720
26,370
22,460
18,600
15,140
153,400円
452,000
455,000
45,740
40,660
35,590
31,150
26,800
22,850
18,980
15,470
153,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち450,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
455,000
458,000
46,240
41,170
36,090
31,590
27,240
23,230
19,360
15,810
458,000
461,000
46,750
41,670
36,600
32,020
27,670
23,620
19,750
16,150
461,000
464,000
47,250
42,170
37,100
32,450
28,100
24,000
20,130
16,480
464,000
467,000
47,750
42,680
37,600
32,880
28,530
24,380
20,520
16,820
467,000
470,000
48,260
43,180
38,110
33,310
28,960
24,770
20,900
17,150
470,000
473,000
48,760
43,690
38,610
33,750
29,400
25,150
21,280
17,490
473,000
476,000
49,270
44,190
39,120
34,180
29,830
25,540
21,670
17,830
476,000
479,000
49,770
44,690
39,620
34,610
30,260
25,920
22,050
18,190
479,000
482,000
50,270
45,200
40,120
35,050
30,690
26,340
22,440
18,570
482,000
485,000
50,780
45,700
40,630
35,550
31,120
26,770
22,820
18,950
485,000
488,000
51,280
46,210
41,130
36,060
31,560
27,210
23,200
19,340
488,000
491,000
51,790
46,710
41,640
36,560
31,990
27,640
23,590
19,720
491,000
494,000
52,290
47,210
42,140
37,060
32,420
28,070
23,970
20,110
494,000
497,000
52,840
47,720
42,640
37,570
32,850
28,500
24,360
20,490
497,000
500,000
53,410
48,220
43,150
38,070
33,280
28,930
24,740
20,870
500,000円
53,700
48,470
43,400
38,320
33,500
29,150
24,930
21,070
183,400円
500,000円を超え590,000円に満たない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
183,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
590,000円
73,500
68,270
63,200
58,120
53,300
48,950
44,730
40,870
590,000円を超え680,000円に満たない金額
590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち590,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
680,000円
96,000
90,770
85,700
80,620
75,800
71,450
67,230
63,370
680,000円を超え770,000円に満たない金額
680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
770,000円
120,300
115,070
110,000
104,920
100,100
95,750
91,530
87,670
770,000円を超え830,000円に満たない金額
770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
830,000円
138,900
133,670
128,600
123,520
118,700
114,350
110,130
106,270
830,000円を超え860,000円に満たない金額
830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち830,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
860,000円
148,800
143,570
138,500
133,420
128,600
124,250
120,030
116,170
860,000円を超え1,040,000円に満たない金額
860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額
1,040,000円
215,400
210,170
205,100
200,020
195,200
190,850
186,630
182,770
1,040,000円を超え1,210,000円に満たない金額
1,040,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,040,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
1,210,000円
283,400
278,170
273,100
268,020
263,200
258,850
254,630
250,770
1,210,000円を超え1,480,000円に満たない金額
1,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,210,000円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額
1,480,000円
402,200
396,970
391,900
386,820
382,000
377,650
373,430
369,570
1,480,000円を超え1,920,000円に満たない金額
1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,480,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
1,920,000円
613,400
608,170
603,100
598,020
593,200
588,850
584,630
580,770
1,920,000円を超え2,790,000円に満たない金額
1,920,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,920,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額
2,790,000円
1,074,500
1,069,270
1,064,200
1,059,120
1,054,300
1,049,950
1,045,730
1,041,870
2,790,000円を超え3,670,000円に満たない金額
2,790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,790,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
3,670,000円
1,576,100
1,570,870
1,565,800
1,560,720
1,555,900
1,551,550
1,547,330
1,543,470
3,670,000円を超える金額
3,670,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,670,000円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
10,600
10,700
835
705
580
465
355
260
160
80
249
10,700
10,800
845
720
590
475
365
265
170
90
258
10,800
10,900
860
730
600
490
375
275
180
100
266
10,900
11,000
870
745
615
500
385
285
190
105
274
11,000
11,100
885
755
625
510
400
295
200
115
283
11,100
11,200
900
770
640
520
410
305
210
120
291
11,200
11,300
915
780
655
535
420
315
220
130
300
11,300
11,400
930
795
665
545
430
325
230
140
308
11,400
11,500
945
805
680
555
445
335
240
145
317
11,500
11,600
960
820
690
565
455
345
245
155
326
11,600
11,700
975
835
705
580
465
355
255
160
336
11,700
11,800
985
845
715
590
475
365
265
170
346
11,800
11,900
1,000
860
730
600
490
375
275
180
355
11,900
12,000
1,015
870
740
615
500
385
285
190
365
12,000
12,100
1,030
885
755
625
510
395
295
200
374
12,100
12,200
1,045
900
770
640
520
410
305
210
384
12,200
12,300
1,060
915
780
650
530
420
315
220
394
12,300
12,400
1,075
930
795
665
545
430
325
225
403
12,400
12,500
1,090
945
805
675
555
440
335
235
413
12,500
12,600
1,105
960
820
690
565
455
345
245
422
12,600
12,700
1,115
970
830
705
575
465
355
255
432
12,700
12,800
1,130
985
845
715
590
475
360
265
442
12,800
12,900
1,145
1,000
855
730
600
485
375
275
451
12,900
13,000
1,160
1,015
870
740
610
500
385
285
461
13,000
13,100
1,175
1,030
885
755
625
510
395
295
470
13,100
13,200
1,195
1,045
900
765
640
520
405
305
480
13,200
13,300
1,210
1,060
915
780
650
530
420
315
490
13,300
13,400
1,225
1,075
930
790
665
545
430
325
499
13,400
13,500
1,245
1,085
940
805
675
555
440
335
510
13,500
13,600
1,260
1,100
955
820
690
565
450
345
521
13,600
13,700
1,275
1,115
970
830
700
575
465
350
533
13,700
13,800
1,295
1,130
985
845
715
585
475
360
544
13,800
13,900
1,310
1,145
1,000
855
730
600
485
375
555
13,900
14,000
1,325
1,160
1,015
870
740
610
495
385
566
14,000
14,100
1,345
1,175
1,030
885
755
625
510
395
577
14,100
14,200
1,360
1,190
1,045
900
765
635
520
405
589
14,200
14,300
1,380
1,210
1,055
910
780
650
530
420
600
14,300
14,400
1,395
1,225
1,070
925
790
665
540
430
611
14,400
14,500
1,410
1,240
1,085
940
805
675
555
440
622
14,500
14,600
1,430
1,260
1,100
955
815
690
565
450
633
14,600
14,700
1,445
1,275
1,115
970
830
700
575
465
645
14,700
14,800
1,460
1,290
1,130
985
845
715
585
475
656
14,800
14,900
1,480
1,310
1,145
1,000
855
725
600
485
667
14,900
15,000
1,495
1,325
1,160
1,015
870
740
610
495
678
15,000
15,100
1,510
1,345
1,175
1,025
880
750
625
505
5,130円
689
15,100
15,200
1,530
1,360
1,190
1,040
895
765
635
520
5,130円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち15,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
701
15,200
15,300
1,545
1,375
1,205
1,055
910
780
650
530
712
15,300
15,400
1,565
1,395
1,225
1,070
925
790
660
540
723
15,400
15,500
1,580
1,410
1,240
1,085
940
805
675
550
734
15,500
15,600
1,595
1,425
1,260
1,100
955
815
685
565
745
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
15,600
15,700
1,615
1,445
1,275
1,115
970
830
700
575
757
15,700
15,800
1,630
1,460
1,290
1,130
985
840
715
585
768
15,800
15,900
1,645
1,475
1,310
1,145
1,000
855
725
595
779
15,900
16,000
1,665
1,495
1,325
1,155
1,010
865
740
610
790
16,000
16,100
1,680
1,510
1,340
1,170
1,025
880
750
620
801
16,100
16,200
1,695
1,530
1,360
1,190
1,040
895
765
635
813
16,200
16,300
1,715
1,545
1,375
1,205
1,055
910
775
650
824
16,300
16,400
1,730
1,560
1,390
1,225
1,070
925
790
660
837
16,400
16,500
1,745
1,580
1,410
1,240
1,085
940
800
675
850
16,500
16,600
1,765
1,595
1,425
1,255
1,100
955
815
685
862
16,600
16,700
1,785
1,610
1,440
1,275
1,115
970
830
700
875
16,700円
1,795
1,620
1,450
1,280
1,120
975
835
705
6,150円
888
16,700円を超え19,500円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
6,150円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
888円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額
19,500円
2,410
2,235
2,065
1,895
1,735
1,590
1,450
1,320
1,224
19,500円を超え22,500円に満たない金額
19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
1,224円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額
22,500円
3,160
2,985
2,815
2,645
2,485
2,340
2,200
2,070
1,644
22,500円を超え25,500円に満たない金額
22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,644円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
25,500円
3,970
3,795
3,625
3,455
3,295
3,150
3,010
2,880
2,184
25,500円を超え27,500円に満たない金額
25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
2,184円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
27,500円
4,590
4,415
4,245
4,075
3,915
3,770
3,630
3,500
27,500円を超え28,500円に満たない金額
27,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
28,500円
4,920
4,745
4,575
4,405
4,245
4,100
3,960
3,830
2,814
28,500円を超え34,500円に満たない金額
28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額
2,814円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
34,500円
7,140
6,965
6,795
6,625
6,465
6,320
6,180
6,050
4,254
34,500円を超え40,500円に満たない金額
34,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
4,254円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
40,500円
9,540
9,365
9,195
9,025
8,865
8,720
8,580
8,450
5,874
40,500円を超え49,000円に満たない金額
40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額
5,874円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額
49,000円
13,280
13,105
12,935
12,765
12,605
12,460
12,320
12,190
49,000円を超え64,000円に満たない金額
49,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額
64,000円
20,480
20,305
20,135
19,965
19,805
19,660
19,520
19,390
64,000円を超え93,000円に満たない金額
64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額
(六)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
93,000円
35,850
35,675
35,505
35,335
35,175
35,030
34,890
34,760
93,000円を超え122,500円に満たない金額
93,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額
122,500円
52,665
52,490
52,320
52,150
51,990
51,845
51,705
51,575
122,500円を超える金額
122,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち122,500円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六を次のように改める。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
49千円未満
67千円未満
93千円未満
120千円未満
146千円未満
173千円未満
196千円未満
219千円未満
2
49
52
67
72
93
103
120
132
146
161
173
188
196
213
219
238
4
52
56
72
80
103
114
132
147
161
179
188
206
213
232
238
258
6
56
60
80
141
114
172
147
189
179
204
206
223
232
251
258
279
8
60
65
141
203
172
218
189
232
204
252
223
278
251
304
279
330
10
65
231
203
246
218
268
232
293
252
318
278
343
304
364
330
381
152千円未満
12
231
282
246
306
268
329
293
353
318
370
343
387
364
405
381
422
14
282
342
306
360
329
376
353
392
370
409
387
425
405
443
422
462
16
342
381
360
398
376
414
392
431
409
448
425
466
443
485
462
505
18
381
427
398
442
414
458
431
475
448
493
466
514
485
536
505
558
20
427
469
442
486
458
504
475
527
493
550
514
573
536
593
558
611
152
239
22
469
514
486
536
504
557
527
579
550
599
573
618
593
637
611
655
24
514
567
536
589
557
607
579
626
599
644
618
662
637
680
655
698
26
567
613
589
631
607
648
626
666
644
685
662
704
680
723
698
742
28
613
649
631
667
648
686
666
704
685
723
704
741
723
760
742
779
30
649
691
667
709
686
728
704
748
723
768
741
787
760
807
779
827
239
311
32
691
764
709
783
728
803
748
822
768
843
787
864
807
886
827
907
35
764
859
783
880
803
901
822
922
843
943
864
964
886
985
907
1,006
38
859
981
880
1,003
901
1,025
922
1,047
943
1,069
964
1,091
985
1,114
1,006
1,136
311
421
41
981
1,128
1,003
1,150
1,025
1,171
1,047
1,193
1,069
1,214
1,091
1,235
1,114
1,257
1,136
1,278
44
1,128
1,370
1,150
1,390
1,171
1,410
1,193
1,431
1,214
1,451
1,235
1,471
1,257
1,491
1,278
1,512
421
576
47
1,370
1,600
1,390
1,621
1,410
1,642
1,431
1,663
1,451
1,684
1,471
1,706
1,491
1,727
1,512
1,748
50
1,600
2,376
1,621
2,397
1,642
2,419
1,663
2,441
1,684
2,462
1,706
2,484
1,727
2,505
1,748
2,527
576
846
55
2,376
3,181
2,397
3,203
2,419
3,225
2,441
3,247
2,462
3,269
2,484
3,292
2,505
3,314
2,527
3,336
846
1,119
60
3,181
4,793
3,203
4,816
3,225
4,838
3,247
4,861
3,269
4,883
3,292
4,906
3,314
4,928
3,336
4,951
1,119
1,665
65
4,793千円以上
4,816千円以上
4,838千円以上
4,861千円以上
4,883千円以上
4,906千円以上
4,928千円以上
4,951千円以上
1,665千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
二 第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
三 附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第三条 新法第九条の二(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入する同条第一項に規定する郵便貯金について適用する。
2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入された郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金については、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条第一項第一号(非課税所得)の規定は、なおその効力を有する。
3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入される新法第九条の二第一項に規定する郵便貯金については、前項に定めるもののほか、その預入の際、同条第二項の規定による告知をし、同項に規定する交付番号の同項の規定による記載を受けることができる。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた旧法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券については、同条の規定は、昭和五十九年十二月三十一日までに限り、なおその効力を有する。
3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入等をされる新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定のほか、新法第十条の規定の適用を受けることができる。
4 前項の規定により新法第十条の規定の適用を受ける預貯金等の預入等をしようとする者が、当該預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等を経由して第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を提出しているときは、その者は、当該非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(既に同条第四項の規定による申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この条において同じ。)を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けなければならない。この場合において、当該確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用するものとし、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。
5 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた預貯金等で同日において第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすもの(以下次項までにおいて「旧預貯金等」という。)を有する者が、当該旧預貯金等につき支払を受ける利子又は収益の分配を当該旧預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等に預入等(政令で定めるものに限る。)をするときは、当該預入等をする預貯金等については、第一項の規定にかかわらず、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に限り、同条第一項及び第七項の規定の例によることができる。
6 旧預貯金等(前項の規定によりその例によることができることとされる旧法第十条第一項の規定の適用を受ける預貯金等を含む。以下この項において同じ。)を有する者が、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、当該旧預貯金等を受け入れている金融機関の営業所等の長に、当該金融機関の営業所等を経由して提出している非課税貯蓄申告書に記載された同条第三項第三号に掲げる最高限度額を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている旧預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用する。この場合において、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。
7 昭和五十八年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して金融機関の営業所等の長の新法第十条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けようとする者又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出する者は、その確認を受けようとする新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の規定による確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)又は当該申告書に記載した最高限度額と、その者が既に同条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けている最高限度額又は既に提出した非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、同条第三項若しくは第四項の規定による確認を求め、又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出することはできないものとする。
8 前五項に定めるもののほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定の適用を受ける預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(少額貯蓄等利用者カードの交付等に関する経過措置)
第五条 新法第十一条の三(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定は、昭和五十八年一月一日以後にする同条第一項に規定する少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。
2 前項に定めるもののほか、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同項の少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(還付等を受けるための申告に関する経過措置)
第六条 新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2 新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3 居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき旧法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
第八条 新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和五十九年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2 新法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、旧法第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定の例による。
3 新法第二百二十四条第四項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される同項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第九条 新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
2 新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 大平正芳