(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(日本下水道事業団への移行)
第二条 この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもつて存続するものとする。
(定款の変更)
第三条 下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して一月以内に、日本下水道事業団となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道事業団という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中下水道事業センターの項を削り、日本勤労者住宅協会の項の次に次のように加える。
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中下水道事業センターの項を削り、日本開発銀行の項の次に次のように加える。
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中下水道事業センターの項を削り、日本勤労者住宅協会の項の次に次のように加える。
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中下水道事業センターの項を削り、土地開発公社の項の次に次のように加える。
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に改める。
第七十三条の四第一項第二十六号及び第三百四十八条第二項第三十号中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に、「下水道事業センター法」を「日本下水道事業団法」に、「第三号又は第四号」を「第四号又は第五号」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の二中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に、「下水道事業センター法」を「日本下水道事業団法」に改める。