漁業災害補償制度について、加入要件の緩和や義務加入対象範囲の拡大等の改善を行うとともに、漁業共済団体の健全な運営を確保するため、累積事業不足金対策を実施する必要がある。このような状況を踏まえ、漁業災害補償法の一部を改正し、漁業者の経営安定と漁業共済制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
参照した発言:
第96回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
政府の漁業共済保険事業(第百四十七条の二―第百四十七条の十三) |
漁業共済基金 |
総則(第百四十八条―第百六十二条) |
役員等(第百六十三条―第百七十五条) |
業務(第百七十六条―第百八十条) |
財務及び会計(第百八十一条―第百八十八条) |
監督(第百八十九条・第百九十条) |
雑則(第百九十一条―第百九十四条) |
国の助成等(第百九十五条―第百九十六条の二) |
政府の漁業共済保険事業(第百四十七条の二―第百九十四条) |
国の助成等(第百九十五条―第百九十六条の二) |
中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務(第百九十六条の三―第百九十六条の十一) |
雑則(第百九十六条の十二―第百九十六条の十七) |
漁業共済基金 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済基金 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
政府の漁業共済保険事業(第百四十七条の二―第百四十七条の十三) |
漁業共済基金 |
総則(第百四十八条―第百六十二条) |
役員等(第百六十三条―第百七十五条) |
業務(第百七十六条―第百八十条) |
財務及び会計(第百八十一条―第百八十八条) |
監督(第百八十九条・第百九十条) |
雑則(第百九十一条―第百九十四条) |
国の助成等(第百九十五条―第百九十六条の二) |
政府の漁業共済保険事業(第百四十七条の二―第百九十四条) |
国の助成等(第百九十五条―第百九十六条の二) |
中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務(第百九十六条の三―第百九十六条の十一) |
雑則(第百九十六条の十二―第百九十六条の十七) |
漁業共済基金 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済基金 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |
漁業共済組合 |
漁業共済組合連合会 |