(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以降の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお、従前の例による。
(非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条 新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお、従前の例による。
2 新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
第四条 新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号にイ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条 新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条 施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。