(業務の特例)
第五条の二 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第十二条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
2 機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
3 機構は、別に法律で定める日までの間、第十二条第一項及び前二項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律の規定による組合員又は加入者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
4 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十一条の規定による改正後の国民生活金融公庫法附則第十九項又は年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十四条第三項の規定は、この場合について準用する。
5 機構は、第一項及び第二項に規定する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)並びに第三項に規定する業務(以下この条において「承継教育資金貸付けあっせん業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」及び「承継教育資金貸付けあっせん勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額をそれぞれ厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に納付しなければならない。
一 通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合 第一項に規定する債権の元本であって当該事業年度において回収されたものの金額に当該積立金に相当する金額を加えた金額
二 通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。) 第一項に規定する債権の元本であって当該事業年度において回収されたものの金額
7 機構は、前項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
一 前項第一号に掲げる場合 納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額
二 前項第二号に掲げる場合 納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)
8 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
9 機構は、承継債権管理回収業務又は承継教育資金貸付けあっせん業務を終えたときは、それぞれ承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に帰属させるものとする。
10 機構は、前項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
11 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第二項 |
金額 |
金額及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額 |
第十四条第一項 |
業務 |
業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務 |
金融機関 |
金融機関その他政令で定める法人 |
第十四条第三項 |
第一項 |
第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第十二条第一項 |
第十二条第一項及び附則第五条の二第三項 |
第十六条第四項 |
前条第六号に掲げる業務に係る勘定 |
前条第六号に掲げる業務に係る勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する承継教育資金貸付けあっせん勘定 |
第二十四条第一項 |
掲げる業務 |
掲げる業務並びに附則第五条の二第一項及び第三項に規定する業務 |
第二十五条第一項及び第二十六条第一号 |
第十四条第一項 |
第十四条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十八条 |
業務 |
業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務 |
第三十二条 |
第二十五条第一項 |
第二十五条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
12 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。
13 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条中「国庫納付金」とあるのは「国庫納付金、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第六項ノ規定ニ依ル納付金」と、第六条中「第十六条第四項」とあるのは「附則第五条の二第十一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル同法第十六条第四項」とする。
14 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第三条中「生ずる収入」とあるのは、「生ずる収入、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第六項の規定による納付金」とする。
15 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第四条第一項中「国庫納付金」とあるのは、「国庫納付金、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第六項の規定による納付金」とする。
16 承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務は、第三十三条第二号の規定の適用については、第十二条第一項第十二号に掲げる業務とみなす。