(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(鉱害基金の設立等)
第二条 改正前の第十二条の規定により設置された鉱害賠償基金は、この法律の施行の日において、改正後の同条に規定する鉱害基金となるものとする。
2 改正前の石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の規定によつて鉱害賠償基金に対してした処分又は同法の規定によつて鉱害賠償基金がした手続その他の行為は、改正後の石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の規定によつて鉱害基金に対してした処分又は同法の規定によつて鉱害基金がした手続その他の行為とみなす。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現に鉱害基金という名称を用いている者については、改正後の第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録税法の一部改正)
第四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。