石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十七号
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
第一条中「鉱害の賠償を担保し、及び」を「鉱害について、その賠償を担保し、並びにその賠償及びその防止のための措置を」に、「被害者」を「被害者等」に改める。
第四条第二項中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
「第三章 鉱害賠償基金」を「第三章 鉱害基金」に改める。
第十二条中「及び促進する」を「並びに鉱害の賠償及び鉱害の防止のための措置を促進する」に、「及び鉱害の賠償」を「並びに鉱害の賠償及び鉱害の防止のための措置」に改める。
第十七条中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
第二十条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
第三十条中第四号を第五号とし、同条第三号中「前二号」を「第一号又は第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付け
第三十一条第一項中「又は第二号」を「、第二号又は第三号」に改める。
第三十三条中「第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第三十八条の見出し及び同条第一項中「鉱害賠償基金債券」を「鉱害基金債券」に改める。
第五十四条中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(鉱害基金の設立等)
第二条 改正前の第十二条の規定により設置された鉱害賠償基金は、この法律の施行の日において、改正後の同条に規定する鉱害基金となるものとする。
2 改正前の石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の規定によつて鉱害賠償基金に対してした処分又は同法の規定によつて鉱害賠償基金がした手続その他の行為は、改正後の石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の規定によつて鉱害基金に対してした処分又は同法の規定によつて鉱害基金がした手続その他の行為とみなす。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現に鉱害基金という名称を用いている者については、改正後の第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録税法の一部改正)
第四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第五条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中「鉱害賠償基金」を「鉱害基金」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作