所得税法
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た所得税法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十七号
所得税法目次
第一章
総則
第二章
課税標準及び税率
第三章
申告
第一節
予定申告
第二節
確定申告
第四章
納付
第一節
申告納税
第二節
源泉徴收
第五章
更正及び決定
第六章
審査、訴願及び訴訟
第七章
雜則
第八章
罰則
所得税法
第一章 総則
第一條 この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有する個人は、この法律により、所得税を納める義務がある。
前項の規定に該当しない個人は、左に掲げる場合においては、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 この法律の施行地にある資產又は事業の所得を有するとき
二 この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金(貯金その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の利子又は合同運用信託の利益の支拂を受けるとき
三 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から利益若しくは利息の配当又は剩余金の分配を受けるとき
四 この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償(月額又は年額を以て支給するものに限る。以下同じ。)、年金(郵便年金を除く。以下同じ。)、恩給、賞與若しくは退職給與又はこれらの性質を有する給與の支拂を受けるとき
法人は、左に掲げる場合においては、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金の利子又は合同運用信託の利益の支拂を受けるとき
二 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から利益若しくは利息の配当又は剩余金の分配を受けるとき
第二條 前條第一項の規定に該当する個人については、所得の全部に対し、所得税を課する。
前條第二項の規定に該当する個人については、同項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
年の中途において、前條第一項の規定に該当する個人が同條第二項の規定に該当することとなつたとき又は同條第二項の規定に該当する個人が同條第一項の規定に該当することとなつたときは、この法律の施行地に住所又は一年以上居所を有した期間内に生じた所得の全部及びその他の期間内に生じた同條第二項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
法人については、前條第三項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
第三條 所得税は、都道府縣、市町村その他命令で定める公共團体及び民法第三十四條の規定により設立した法人には、これを課さない。
第四條 信託財產につき生ずる所得については、その所得を信託の利益として受くべき受益者が信託財產を有するものとみなして、所得税を課する。但し、この法律の施行地において、信託の利益の支拂をなす合同運用信託については、この限りでない。
前項の規定の適用については、受益者が特定していないとき又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。この場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
公益信託の信託財產につき生ずる所得には、所得税を課さない。
第五條 株式の消却に因り支拂を受ける金額又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の拂戻として受ける金額がその支拂又は拂戻を受ける者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合においては、その超過金額は、これを法人から受ける利益の配当又は剩余金の分配とみなして、この法律を適用する。
前項の規定の適用については、相続、贈與その他命令で定める事由に因り、株式又は出資を取得した場合においては、被相続人、贈與者その他命令で定める者がその株式又は出資を取得するために要した金額は、これを相続人、受贈者その他命令で定める者がその株式又は出資を取得するために要した金額とみなす。
前二項の株式又は出資を取得するために要した金額は、株式若しくは出資の拂込済金額(会社が額面以上の價額で株式を発行した場合の額面を超える金額又はこれに準ずる金額を含む。)又はその株式若しくは出資の讓渡を受けた場合の対價の價額による。
第六條 左に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 皇室経済法第四條第一項及び第六條第一項の規定により年額により受ける給付
二 傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金
三 旅費、学資金及び法定扶養料
四 郵便貯金の利子及び命令で定める当座預金の利子
五 第九條第一項第八号に規定する所得のうち、営利を目的とする継続的行爲から生じた所得以外の一時の所得(第四十二條第一項に規定する所得を除く。)
六 日本の國籍を有しない者のこの法律の施行地外にある資產又は事業の所得
第七條 この法律において合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下同じ。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財產を合同して運用するものをいう。
第八條 この法律において同居親族とは、配偶者及び三親等内の親族で生計を一にするものをいう。
前項の規定の適用については、生計を一にする者の一人と同項に規定する関係がある者が二人以上あるときは、その二人以上の者相互の間には同項に規定する関係がない場合においても、その生計を一にする者全部の間に同項に規定する関係があるものとみなす。
この法律において扶養親族とは、納税義務者の同居親族のうち配偶者及び年齢十九歳未満若しくは六十一歳以上又は不具癈疾の者(命令で定める者を除く。)をいう。
前三項の規定は、この法律に特別の定がある場合を除く外、毎年十二月三十一日(年の中途において死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況により、これを適用する。
第三項に規定する不具癈疾者の範囲は、命令でこれを定める。
第二章 課税標準及び税率
第九條 所得税の課税標準は、左の各号に規定する所得につき当該各号の規定により計算した金額の合計金額(以下所得金額という。)による。
一 公債、社債及び預金の利子並びに合同運用信託の利益(以下利子所得という。)は、その年中の收入金額(無記名の公債及び社債の利子については、支拂を受けた金額)
二 法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剩余金の分配(以下配当所得という。)は、その年中の收入金額(無記名株式の配当については、支拂を受けた金額)から、その元本を取得するために要した負債の利子を控除した金額
三 第五條第一項に規定する利益の配当若しくは剩余金の分配又は積立金(法人税法第十六條及び特別法人税法第九條ノ二に規定する積立金をいう。)でなした利益の配当若しくは剩余金の分配で株式若しくは出資の拂込に充てられたもの(以下臨時配当所得という。)は、前号の規定にかかわらず、その年中の收入金額(無記名株式の配当については、支拂を受けた金額)の十分の五に相当する金額
四 俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償、年金、恩給及び賞與並びにこれらの性質を有する給與(以下給與所得という。)は、その年中の收入金額から、その十分の二に相当する金額(その金額が六千円を超えるときは六千円)を控除した金額
五 一時恩給及び退職給與並びにこれらの性質を有する給與(以下退職所得という。)は、その年中の收入金額の十分の五に相当する金額
六 山林の伐採又は讓渡に因る所得(以下山林所得という。)は、その年中の総收入金額から必要な経費を控除した金額の十分の五に相当する金額
七 不動產、不動產上の権利、船舶(製造中の船舶を含む。)、鉱業若しくは砂鉱業に関する権利若しくは設備又は株式その他命令で定める資產の讓渡に因る所得(前号に規定する所得及び営利を目的とする継続的行爲に因り生じた所得を除く。以下讓渡所得という。)は、その年中の総收入金額から当該資產の取得價額、設備費、改良費及び讓渡に関する経費を控除した金額の十分の五に相当する金額
八 前各号以外の所得(以下事業等所得という。)は、その年中の総收入金額から必要な経費を控除した金額
前項の規定により所得金額を計算する場合において、配当所得又は事業等所得の計算上損失があるときは、これを山林所得及び讓渡所得以外の所得の金額から差し引いて計算する。
第一項の規定により所得金額を計算する場合において、山林所得の計算上損失があるときは、これを讓渡所得の金額から差し引いて計算し、讓渡所得の計算上損失があるときは、これを山林所得の金額から差し引いて計算する。
第五條第三項の規定は、第一項第七号に規定する株式その他命令で定める資產の取得價額について、これを準用する。
第十條 前條第一項第一号乃至第五号に規定する收入金額は、その收入すべき金額(金銭以外の物又は権利を以て收入すべき場合においては、当該物又は権利の價額、以下同じ。)により、同項第六号乃至第八号に規定する総收入金額は、その收入すべき金額の合計金額による。
前條第一項第六号及び第八号の規定により総收入金額から控除すべき経費は、種苗、蚕種又は肥料の購買費、家畜等の飼養料、仕入品の原價、原料品の代價、土地、家屋その他の物件の修繕費又は借入料、土地、家屋その他の物件又は業務に係る公租公課、使用人の給料、收入を得るために必要な負債の利子その他收入を得るために必要な経費とする。但し、家事上の経費及びこれに関連する経費は、これを除く。
所得税は、前條第一項第六号及び第八号に規定する必要な経費には、これを算入しない。
前條第一項第七号に規定する資產で財產税法第一條に規定する調査時期前に取得したものについては、前條第一項第七号の取得價額は、その調査時期における價額(土地、家屋、借地法による借地権、借地法による借地権たるもの以外の地上権又は永小作権及び株式その他命令で定める資產の價額については、財產税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により計算した價額)にその百分の五に相当する金額を加算した金額によることとし、前條第一項第七号の設備費又は改良費は、その調査時期後になされた設備又は改良のため要した費用に限る。
前條第一項第七号及び前項の規定の適用については、相続、贈與又は遺贈に因り取得した資產は、相続人、受贈者又は受遺者が引き続きこれを有していたものとみなす。
前條第一項第七号及び前二項に定めるものの外、讓渡所得の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十一條 公債若しくは社債又は無記名の株式について、その所有者以外の者が利子又は配当の支拂を受けるときは、利子所得、配当所得及び臨時配当所得の計算上、その所有者が支拂を受けるものとみなす。但し、利子又は配当の生ずる期間中にその所有者に異動があつたときは、最後の所有者を利子又は配当の支拂を受ける者とみなす。
第十二條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人については、その所得金額から四千八百円を控除する。
前項の個人が給與所得又は退職所得とその他の所得とを有する場合においては、前項の控除は、まず給與所得又は退職所得について、これをなし、なお不足額があるときは、その他の所得に及ぶものとする。
同居親族のうちに、所得を有する者が二人以上ある場合において、これらの者の所得の全部が給與所得及び退職所得以外の所得であるときは、これらの者の所得金額は、これを合算し、その総額について第一項の規定を適用する。
同居親族のうちに、所得を有する者が二人以上ある場合において、給與所得又は退職所得を有する者が一人だけであるときは、まずその者の給與所得又は退職所得について第一項の控除をなし、なほ不足額があるときに限り、その不足額をその者及び他の同居親族の他の所得の金額から控除する。
同居親族のうちに、給與所得又は退職所得を有する者が二人以上ある場合においては、当該所得を有する者の当該所得の金額から各ゝ四千八百円(当該所得の金額が四千八百円に満たない者については、当該所得の金額に相当する金額)を控除する。この場合において、同居親族の給與所得又は退職所得の金額から控除する金額の合計額が四千八百円に満たないときは、その不足額は、同居親族の他の所得の金額から、これを控除する。
前三項の場合において、誰の他の所得の金額からいかなる金額を控除するかは、命令でこれを定める。
第十三條 所得税は、前條の規定による控除後の所得金額(以下課税所得金額という。)を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して、これを課する。
一万円以下の金額 百分の二十
一万円を超える金額 百分の二十五
一万五千円を超える金額 百分の三十
二万円を超える金額 百分の三十五
三万円を超える金額 百分の四十
四万円を超える金額 百分の四十五
五万円を超える金額 百分の五十
七万円を超える金額 百分の五十五
十万円を超える金額 百分の六十
二十万円を超える金額 百分の六十五
五十万円を超える金額 百分の七十
百万円を超える金額 百分の七十五
前項の場合において、同居親族の課税所得金額は、これを合算し、その総額に対し税率を適用して計算した金額を、各ゝその課税所得金額に按分して、各ゝその税額を定める。
第十四條 第一條第一項の規定に該当する個人については、扶養親族一人につき二百四十円を、前條の規定を適用して計算した所得税額から控除する。
同居親族のうち、所得を有する者が二人以上あるときは、これらの者につき前條の規定を適用して所得税額を計算し、その税額を合算し、その合算額について前條の規定を適用する。
前項の場合において、誰の所得税額からいかなる金額を控除するかは、命令でこれを定める。
第十五條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人で、所得金額(同居親族については、所得金額の合計額)が五万円以下のものに課すべき所得税の税額は、前三條の規定により計算した金額によらず、命令の定めるところにより、所得金額並びに扶養親族の有無及びその数に應じ、別表第一に定める金額(第一條第二項第一号の規定に該当する個人及び命令で定める者については、所得金額に應じ、扶養親族がない者について同表に定める金額)による。
第十六條 第二十六條第二項の規定により、同條第一項に規定する確定申告書の提出を必要としない者に課すべき所得税の税額は、第十二條乃至第十四條の規定により計算した金額又は前條の規定による所得税額によらず、第三十七條第一項、第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收すべき税額の合計金額による。
第十七條 第一條第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支拂を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九條第一項第一号乃至第三号及び第十三條の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支拂を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支拂を受けた金額第五條第一項に規定する利益の配当又は剩余金の分配については、その支拂又は拂戻を受ける金額が株式又は出資の拂込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の三十の税率を適用して、所得税を課する。
第一條第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支拂を受ける給與所得又は退職所得については、第九條第一項第四号及び第五号並びに第十三條の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支拂を受くべき金額(退職所得については、その支拂を受くべき金額の十分の五に相当する金額)に対し、百分の二十五の税率を適用して、所得税を課する。
第十八條 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人が、この法律の施行地において支拂を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九條第一項第一号乃至第三号及び第十三條の規定にかかわらず、その支拂を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支拂を受けた金額、第五條第一項に規定する利益の配当又は剩余金の分配については、その支拂又は拂戻を受ける金額が株式又は出資の拂込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人が、この法律の施行地において支拂を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九條第一項第一号乃至第三号及び第十三條の規定にかかわらず、その支拂を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支拂を受けた金額、第五條第一項に規定する利益の配当又は剩余金の分配については、その支拂又は拂戻を受ける金額が株式又は出資の拂込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の三十の税率を適用して、所得税を課する。
第十九條 信託会社が、その引き受けた合同運用信託の信託財產について納付した所得税額は、命令の定めるところにより、当該合同運用信託の利益に対する所得税額から、これを控除する。
前項の規定により控除すべき合同運用信託の信託財產について納付した所得税額は、当該合同運用信託の利益の計算上、当該利益に、これを加算する。
第二十條 命令で指定する重要物產の製造、採掘又は採取を業とする個人には、命令の定めるところにより、開業の年及びその翌年から三年間は、その業務から生じた所得に対する所得税を免除する。
前項の重要物產の製造、採掘又は採取を業とする個人が、その設備を増設したときは、命令の定めるところにより、設備を増設した年及びその翌年から三年間は、その増設した設備による物產の製造、採掘又は採取の業務から生じた所得に対する所得税を免除する。
第三章 申告
第一節 予定申告
第二十一條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、毎年四月一日においてその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるときは、毎年四月一日から同月三十日までに、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を四月予定申告書という。)
一 その年分の所得金額及び当該所得金額につき第十二條乃至第十四條の規定により計算した所得税額(所得金額が五万円以下と見積られる者については、第十五條の規定による所得税額)の見積額
二 その年分の第三十七條第一項、第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收される所得税額及び当該税額の計算の基礎となる所得金額の見積額
三 第一号に規定する所得税額の見積額から前号に規定する徴收税額の見積額を控除した金額
四 扶養親族の数
前項の場合において、その年中における給與所得及び退職所得の收入金額(退職所得については、收入金額の十分の五に相当する金額)の合計金額が六万円以下で、且つ、その他の所得の金額が千円に満たないと見積られるときは、四月予定申告書は、これを提出することを要しない。
四月予定申告書に記載すべき所得金額及び所得税額の見積額並びに扶養親族の数は、毎年四月一日の現況による。
同居親族のその年中における所得金額の見積額は、これを合算し、その総額について第一項又は第二項の規定を適用する。
同居親族のうちに申告義務者が二人以上ある場合においては、各申告義務者について、第一項に規定する事項を区分して記載し、連署で四月予定申告書を提出しなければならない。但し、他の同居親族の氏名を附記して、各別にこれを提出することを妨げない。
前二項の規定の適用については、同居親族であるかないかは、毎年四月一日(その年一月一日以後三月三十一日以前に死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況による。
第二十二條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、毎年四月二日から十月一日までの間に、左の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める期限までに、命令の定めるところにより、前條第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(左の第一号の規定により提出する申告書を七月予定申告書といい、第二号の規定により提出する申告書を十月予定申告書という。)
一 毎年七月一日において、あらたにその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるに至つた場合においては、その年七月一日から同月三十一日限
二 毎年十月一日において、あらたにその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるに至つた場合においては、その年十月一日から同月三十一日限
前條第二項乃至第六項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において前條第三項及び第六項中「四月一日」とあるのは、前項第一号の場合においては「七月一日」、同項第二号の場合においては「十月一日」と読み替え、前條第六項中「三月三十一日」とあるのは、前項第一号の場合においては「六月三十日」、同項第二号の場合においては「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十三條 四月予定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額がその年七月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つた場合においては、その年七月一日から同月三十一日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一條第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を七月修正予定申告書という。)
左の各号の一に該当する者は、その年十月一日から同月三十一日までの間に、第二十一條第一項各号に規定する事項のうち、異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を十月修正予定申告書という。)
一 四月予定申告書又は七月予定申告書を提出した者で、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額が、その年十月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つたもの
二 七月修正予定申告書を提出した者で、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額が、その年十月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つたもの
前二項の規定は、第四十四條第一項乃至第三項の規定による更生又は決定があつた者の当該更生又は決定に係る所得金額の見積額又は第二十一條第一項第三号に規定する金額(以下予定納税額という。)につき増減があるに至つた場合について、これを準用する。
第二十一條第三項乃至第六項の規定は、第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一條第三項及び第六項中「四月一日」とあるのは、第一項の場合においては「七月一日」、第二項の場合においては「十月一日」と読み替え、第二十一條第六項中「三月三十一日」とあるのは、第一項の場合においては「六月三十日」、第二項の場合においては「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十四條 通信、交通その他の状況により、政府において已むを得ない事由があると認めるときは、政府は、命令の定めるところにより、前三條に規定する申告書の提出期限を延長することができる。
第二十五條 第十四條の控除に関する規定は、四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に、第二十一條第一項第四号に規定する扶養親族に関する事項の記載がない場合においては同項第一号に規定する所得税額の見積額の計算については、これを適用しない。但し、命令で定める場合は、この限りでない。
第二節 確定申告
第二十六條 第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、その年中における所得金額が四千八百円を超えるときは、翌年一月三十一日までに、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を確定申告書という。)
一 その年分の所得金額及び当該所得金額につき第十二條乃至第十四條の規定により計算した所得税額(所得金額が五万円以下である者については、第十五條の規定による所得税額)
二 前号の所得金額及び所得税額の計算の基礎
三 所得の基本たる資產若しくは事業の所在地又は所得の生ずる場所
四 扶養親族の氏名、生年月日、申告者との続柄及び不具癈疾の事実
五 その年中における所得につき第三十七條第一項、第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收された又は徴收さるべき所得税額
六 その年中における所得につき第三十條、第三十一條、第三十三條、第三十四條又は第四十五條の規定により納付した又は納付すべき所得税額(命令で定める金額を除く。)
七 前二号の所得税額の合計額が第一号の所得税額に比し過不足ある場合におけるその超過額又は不足額
前項の場合において、その年中における給與所得及び退職所得の收入金額(退職所得については、收入金額の十分の五に相当する金額)の合計金額が三万円以下で、且つ、その他の所得の金額が五百円に満たない場合その他命令で定める場合においては、確定申告書は、これを提出することを要しない。
第三十八條第一項の規定により税金を徴收された者は、確定申告書には、第六十二條の規定により交付せらるべき源泉徴收票を、添附しなければならない。
確定申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に死亡した場合においては、命令の定めるところにより、相続人その他の者は、当該申告書を提出しなければならない。
第二十一條第四項及び第五項並びに第二十四條の規定は、確定申告書を提出する場合について、これを適用する。
第二十七條 確定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された前條第一項第七号に規定する過不足額について不足額が過少であること又は超過額が過大であることを発見したときは、命令の定めるところにより、同項各号に掲げる事項のうち、修正すべきものその他必要な事項を記載した申告書を政府に提出しなければならない。(この申告書を修正確定申告書という。)
確定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された前條第一項第七号に規定する過不足額について不足額が過大であること又は超過額が過少であることを発見したときは、確定申告書の提出期限後一箇月間を限り、政府に対し、同項第一号に規定する所得金額及び所得税額並びに同項第七号に規定する過不足額の更正の請求をなすことができる。
政府は、前項の請求があつた場合において、その請求の理由がないと認めるときは、その請求をなした者にその旨を通知する。
第二項の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴收を猶予しない。但し、政府において已むを得ない事由があると認めるときは、税金の全部又は一部の徴收を猶予することができる。
前條第四項の規定は、修正確定申告書を提出すべき者又は第二項の規定による更正の請求をなし得る者が、当該申告書の提出又は更正の請求前に死亡した場合について、これを準用する。
第二十八條 第十四條の控除に関する規定は、確定申告書に第二十六條第一項第四号に規定する控除に関する事項の記載がない場合においては、同項第一号に規定する所得税額の計算については、これを適用しない。但し、命令で定める場合は、この限りでない。
第二十九條 年の中途において死亡した者のその年一月一日以後死亡の時までの所得金額(死亡当時の同居親族に所得があるときは、その所得金額の見積額との合算額)が四千八百円を超えるときは、命令の定めるところにより、相続人その他の者は、第二十六條第一項の規定に準じ、必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。
第一條第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、第六十六條に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、命令の定めるところにより、その住所及び居所を有しないこととなる当時の現況により、第二十六條第一項の規定に準じ必要な事項を記載した申告書を、その住所及び居所を有しないこととなる日までに、政府に提出しなければならない。
前二項の場合において、第十四條の控除に関する規定の適用その他に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四章 納付
第一節 申告納税
第三十條 四月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の四分の一に相当する税額の所得税を、左の四期において、政府に納付しなければならない。
第一期
その年四月一日から同月三十日限
第二期
その年七月一日から同月三十一日限
第三期
その年十月一日から同月三十一日限
第四期
翌年一月一日から同月三十一日限
七月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、第二期乃至第四期において、十月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第三期及び第四期において、それぞれ政府に納付しなければならない。
第三十一條 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書を提出した者の納付すべき所得税額は、左の各号の定めるところにより、当該各号に掲げる金額による。
一 七月修正予定申告書を提出した者が第二期乃至第四期において納付すべき所得税額は、前條第一項の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書に記載された予定納税額と七月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の三分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
二 第二十三條第二項第一号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第三期及び第四期において納付すべき所得税額は、前條の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書又は七月予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
三 第二十三條第二項第二号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第三期及び第四期において納付すべき所得税額は、第一号の規定による当該納期分の所得税額につき、七月修正予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
第三十二條 確定申告書を提出した者は、予定納税額の申告をなし又はその決定を受けた者であるときは、前二條及び第四十五條の規定による第四期分の所得税額に代え、当該税額につき第二十六條第一項第七号に規定する金額を加算又は減算した金額に相当する税額の所得税を、その他の者であるときは、同号に規定する金額に相当する税額の所得税を、第四期において政府に納付しなければならない。
第二十六條第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、被相続人のなした申告又は被相続人の受けた決定は、相続人その他の者のなした申告又はその受けた決定とみなす。この場合においては、同項中「第四期において」とあるのは、「命令で定める期限内に」と読み替えるものとする。
修正確定申告書を提出した者は、当該修正に因り増加した所得税額を、当該申告書の提出の日に、政府に納付しなければならない。
第三十三條 その年中における所得の主たる部分が農業から生ずる所得で、且つ、その年十月一日以後において生ずるものである者の納付する所得税の納期その他の事項については、命令で特別の定をなすことができる。
第二十四條(第二十六條第五項において準用する場合を含む。)の規定により申告書の提出期限の延長があつた場合においては、命令で定める税額の所得税については、その納期限が当該提出期限まで延長されたものとみなす。
四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書、十月修正予定申告書、確定申告書又は第二十九條第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限後又は申告をなすべき日後に当該申告書を提出した者の所得税については、命令の定めるところにより、当該申告書の提出の日に、これを政府に納付しなければならない。
第三十四條 第二十九條第一項の規定による申告書を提出した者は、命令の定めるところにより、被相続人の納付すべき所得税額のうち、まだ被相続人が納付していない税額の所得税を、政府に納付しなければならない。
第二十九條第二項の規定による申告書を提出した者は、命令の定めるところにより、その納付すべき所得税額のうち、まだ納付していない税額の所得税を、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日までに、政府に納付しなければならない。
第三十五條 納税義務者が、前五條に規定する所得税を期限内に完納しなかつたときは、政府は、國税徴收法第九條の規定により、これを督促する。
第一期乃至第三期において納付すべき所得税については、國税徴收法第三章の規定により滯納処分を行う場合においても、確定申告書の提出期限までは、同法第二十四條の規定による公賣は、これをなすことができない。
第三十六條 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合において、すでに納付した所得税額に過納額があるときは、その全部又は一部は、命令の定めるところにより、その後の納期において納付する所得税額に、順次これを充当する。
第二節 源泉徴收
第三十七條 第一條第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において利子所得、配当所得又は臨時配当所得の支拂をなす者は、その支拂の際、その支拂うべき金額(第五條第一項に規定する利益の配当又は剩余金の分配については、その支拂又は拂戻を受ける金額が株式又は出資の拂込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の二十の税率を適用して算出した税額の所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府を納付しなければならない。
第一條第一項の規定に該当する個人について、前項の規定により徴收した所得税額が、その年中の所得金額につき第十二條乃至第十四條の規定により計算した所得税額(第十五條の規定の適用を受くべき者については、同條の規定による所得税額)を超える場合においては、第十二條乃至第十五條の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、前項の規定により徴收した金額を以てその者のその年中に納付すべき所得税額とする。
第三十八條 第一條第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において給與所得又は退職所得の支拂をなす者(命令で定める者を除く。)は、その給與の支拂をなす際、左の各号に定めるところにより、左に掲げる税額の所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
一 第三十九條の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支拂を受ける給與については、その給與の支給期が毎月、毎半月、毎旬、毎週又は毎日と定められているときは、当該支給期の区分に從い、その給與の金額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に應じ、別表第二の月額表、半月額表、旬額表、週額表又は日額表の各甲欄に掲げる税額
二 第三十九條の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支拂を受ける給與については、その給與の支給期間が月又は週の整数倍の期間により定められているときは、その給與の月割額又は週割額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に應じ、別表第二の月額表又は週額表の各甲欄に掲げる税額に該当倍数を乘じて計算した税額
三 第三十九條の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支拂を受ける給與については、その給與の支給期が前二号に定めるものと異なるものであるときは、その給與の日割額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に應じ、別表第二の日額表甲欄に掲げる税額にその支給日数を乘じて計算した税額
四 第三十九條の規定による申告書を提出しなかつた者の支拂を受ける給與又は二以上の給與の支拂者から給與の支拂を受ける者の当該申告書の経由先以外の支拂者から支拂を受ける給與については、前三号の規定に準じ、別表第二の各乙欄に掲げる税額(給與の支給期間が月又は週の整数倍の期間により定められているときは、その給與の月割額又は週割額に対する別表第二の月額表又は週額表の各乙欄に掲げる税額に当該倍数を乘じて計算した税額、給與の支給期間が第一号又は第二号に定めるものと異なるものであるときは、給與の日割額に対する別表第二の日額表乙欄に掲げる税額にその支給日数を乘じて計算した税額)
五 賞與及び賞與の性質を有する給與については、その給與の金額及びその金額の計算の基礎となつた期間の区分に應じ、別表第三に掲げる税額
六 退職所得については、その給與の金額に應じ、別表第四に掲げる税額
前項第二号乃至第四号の給與の月割額、週割額及び日割額の意義、同項第一号の申告された扶養親族の数に関する特例その他同項の規定の適用について必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十九條 この法律の施行地において支拂を受ける給與所得を有する者は、命令の定めるところにより、給與の支拂者及び扶養親族の氏名その他必要な事項を記載した申告書を、給與の支拂者(二以上の支拂者があるときは、主たる給與の支拂者 以下本條において同じ。)を経由し、毎年最初に給與の支拂を受ける日(年の中途においてあらたに給與所得を有するに至つた者については、その最初に給與の支拂を受ける日)の前日までに、政府に提出しなければならない。
前項に規定する申告書を提出した者は、給與の支拂者又は扶養親族に異動があるに至つたときは、命令の定めるところにより、異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、給與の支拂者を経由し、その異動があつた日後最初の給與の支拂を受ける日の前日までに、政府に提出しなければならない。
前二項の場合において、給與の支拂者が申告書を受け取つたときは、その申告書は前二項の規定により、政府に提出されたものとみなす。
第四十條 第一條第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において給與所得につき支拂をなす者は、その支拂者がその個人に対しその年中に支拂う給與所得につき第九條第一項第四号の規定により計算した所得金額が五万円以下である場合において、第三十八條第一項の規定により徴收する所得税額の合計額が、当該所得についての第十五條の規定による税額に比し過不足あるときは、命令の定めるところにより、過納額は、その年最後に又はその翌年において給與の支拂をなす際徴收すべき所得税額にこれを充当し、(徴收すべき税額がないときは還付し、)不足額は、その年最後に又はその翌年において給與の支拂をなす際、順次これを徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十一條 第十七條又は第十八條に規定する所得につき支拂をなす者は、その支拂の際、第十七條又は第十八條の規定による所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十二條 この法律の施行地において、原稿、插画、作曲及び音盤吹込の報酬、放送謝金、著作権の使用料及び講演料並びにこれらの性質を有する報酬又は料金の支拂をなす者は、その支拂をなす際、その支拂うべき金額に対し百分の十五の税率を適用して計算した税額の所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
この法律の施行地において、外交員、集金人その他これらの労務者に準ずる者に対し、報酬又は料金の支拂をなす者は、その支拂をなす際、その支拂うべき金額に対し百分の十の税率を適用して計算した税額の所得税を徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十三條 第三十七條第一項、第三十八條第一項又は前三條の規定により徴收すべき所得税を徴收しなかつたとき又は徴收した税金を納付しなかつたときは、國税徴收の例により、これを支拂者から徴收する。
法人が解散した場合において、前項の規定により徴收せらるべき税金を納付しないで残余財產を分配したときは、その税金については、清算人が連帶して納税の義務があるものとする。
第五章 更正及び決定
第四十四條 四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合において、申告又は修正に係る所得金額の見積額又は予定納税額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、その所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなすことができる。
政府は、四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書の提出をなす義務があると認められる者が、当該申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、所得金額の見積額及び予定納税額の決定をなすことができる。
政府は、前二項の規定により更正又は決定をなした所得金額の見積額又は予定納税額について、第二十三條第一項又は第二項の規定に該当する事実があると認めるときは、第一項の規定に準じ、所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなすことができる。
政府は、前三項の規定により、所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなし又は決定をなしたときは、これを納税義務者に通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第六十六條に規定する納税管理人の申告をしていないときは、前項の通知に代えて公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
第四十五條 前條第一項又は第三項の規定による政府の更正があつた場合においては、その更正に係る予定納税額と更正前の予定納税額との差額は、左の各号の定めるところにより、更正前の所得税分納額に加算して、これを政府に納付しなければならない。
一 四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に記載された予定納税額について更正をなした場合においては、更正に因り増加した税額は、第三十條第一項又は第二項に規定する納期及び分納額の区分により、更正前の各納期の所得税分納額にこれを加算する。
二 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書に記載された予定納税額について更正をなした場合においては、更正に因り増加した税額は、第三十一條各号に規定する納期及び分納額の区分により、更正前の各納期の所得税分納額にこれを加算する。
前條第二項の規定により、決定をなした場合においては、その決定に係る予定納税額は、第三十條第一項又は第二項の規定による納期及び分納額の区分により、これを政府に納付しなければならない。
前二項の場合において、納期限前十日にあたる日以後に更正又は決定の通知を受けたときは、更正に因り増加した税額又は決定に係る税額で当該納期以前の納期に係る分は、当該通知を受けた日後一箇月を経過する日までに、これを政府に納付しなければならない。
第三十五條の規定は、前三項の規定に因る更正により増加した税額又は決定に係る税額について、これを準用する。
第四十六條 確定申告書又は修正確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された所得金額若しくは所得税額又は第二十六條第一項第七号に規定する金額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、所得金額若しくは所得税額又は同号に規定する金額の更正をなす。
政府は、確定申告書の提出をなす義務があると認められる者が、当該申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、所得金額及び所得税額並びに第二十六條第一項第五号乃至第七号に規定する金額の決定をなす。
前二項の規定は、第二十九條第一項又は第二項の規定による申告書の提出があつた場合又は当該申告書の提出がなかつた場合について、これを準用する。
政府は、前三項の規定による更正又は決定後、その更正し又は決定した所得金額若しくは所得税額又は第二十六條第一項第七号に規定する金額について脱漏があること(同項第七号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であること)を発見したときは、政府の調査により、所得金額若しくは所得税額又は同項第七号に規定する金額の更正をなすことができる。
政府は、前四項の規定により更正又は決定をなしたときは、これを納税義務者に通知する。
第四十四條第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第四十七條 政府は、前條第一項乃至第四項の規定により更正又は決定をなした場合において、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)があるときは、同條第五項の通知をなした日から一箇月後を納期限として、これを徴收する。
第六章 審査、訴願及び訴訟
第四十八條 納税義務者は、第四十四條第四項の規定により政府の通知した所得金額の見積額又は予定納税額に対して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
第二十七條第四項の規定は、前項の請求があつた場合について、これを準用する。
第四十九條 納税義務者は、第四十六條第五項の規定により政府の通知した所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六條第一項第五号乃至第七号に規定する金額又は第五十七條第二項の規定により政府の通知した税額に対して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
前項の規定は、第二十七條第三項の規定による政府の通知に対し、納税義務者が異議がある場合について、これを準用する。
第二十七條第四項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合について、これを準用する。
第五十條 政府は、第四十八條第一項又は前條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の請求があつたときは、これを決定し、納税義務者に通知しなければならない。
前項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第五十一條 前條第一項の決定に対し不服がある者は、訴願をなし又は裁判所に出訴することができる。
第四十四條第一項乃至第三項若しくは第四十六條第一項乃至第四項の規定による更正若しくは決定又は第五十七條第一項の規定による所得税額の追徴税額に関する訴願又は訴訟は、審査の決定を経た後でなければ、これをなすことができない。
第七章 雜則
第五十二條 納税義務者が、災害その他の事由に因り著しく資力を喪失して、納税困難と認められるときは、政府は、命令の定めるところにより、所得税を軽減し又は免除することができる。
政府は、前項の場合において、同項の規定による軽減又は免除の処分が確定するまで、税金の徴收を猶予することができる。
第五十三條 納税義務者の提出した申告書又は更正若しくは決定に関する書類を閲覽しようとする者は、命令の定めるところにより、政府にその閲覽を請求することができる。
第五十四條 納税義務があると認められる者が、確定申告書若しくは修正確定申告書を提出しなかつた事実又は所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六條第一項第七号に規定する金額に脱漏があると認められる事実(同号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であると認められる事実)を、政府に報告した者がある場合において、政府がその報告に因つて当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額を決定し又は更正したときは、政府は、命令の定めるところにより、その報告者に対し、決定又は更正に因り徴收することができた税額の百分の十以下に相当する金額を、報償金として交付することができる。但し、報償金の金額は、十万円を超えることができない。
前項の規定は、その報告をなした者が官吏又は待遇官吏であるときは、これを適用しない。その報告が官吏若しくは待遇官吏の知り得た事実、公務員(官吏及び待遇官吏を除く。)の職務上知り得た事実又は不法の行爲に因り知り得た事実に基くものである場合も、また同樣とする。
第五十五條 納税義務者は、第二十七條第一項の規定による修正に因り増加した税額、第三十三條第三項の規定により納付する税額、第四十四條第一項若しくは第三項の規定による更正に因り増加した税額又は同條第二項の規定による決定に係る税額については、命令の定めるところにより、命令で定める期間に應じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乘じて計算した金額に相当する税額を加算して納付しなければならない。
前項の規定は、政府が第四十七條に規定する追徴税額を徴收する場合について、これを準用する。
第三十五條の規定は、第一項の場合について、これを準用する。
第五十六條 第四十三條の規定により支拂者から所得税を徴收する場合においては、第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により徴收すべき所得税を徴收しなかつたこと又は徴收した所得税を政府に納付しなかつたことについて已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、命令の定めるところにより、命令で定める期間に應じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乘じて計算した金額に相当する税額を加算する。
第五十七條 確定申告書の提出期限後に確定申告書若しくは修正確定申告書の提出があつた場合又は第四十七條の規定による追徴税額に相当する所得税を徴收することとなつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事実について已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、政府は、命令の定めるところにより、命令で定める期間に應じ、第一号の場合においては、第二十六條第一項第七号に規定する金額、第二号の場合においては、修正確定申告により増加した所得税額、第三号の場合においては、追徴税額に相当する所得税額に、一箇月を経過するごとに百分の五の割合を乘じて計算した金額に相当する所得税を追徴する。但し、この金額は、当該税額に百分の五十を乘じて計算した金額を超えることができない。
一 確定申告書の提出期限後に確定申告書を提出した場合においては、確定申告書の提出期限内に確定申告書を提出しなかつたこと
二 修正確定申告書の提出があつた場合においては、前の確定申告又は修正確定申告に係る所得税額について誤謬があつたこと
三 第四十七條に規定する追徴税額に相当する税額の所得税を徴收することとなつた場合においては、納税義務者の申告又は修正に係る所得税額が政府の調査した所得税額と異なること
政府は、前項の規定により追徴する税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第四十四條第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第五十八條 この法律の施行地において利子の支拂をなすべき公債又は社債を募集した者(委託募集の場合は委託を受けて募集した者)は、命令の定めるところにより、その公債又は社債に関する事項を記載した調書を、政府に提出しなければならない。
第五十九條 この法律の施行地において無記名の公債、社債又は株式について利子又は配当の支拂を受ける者は、命令の定めところにより、氏名又は名称、住所その他必要な事項を、利子又は配当の支拂の取扱者に告知しなければならない。
利子又は配当の支拂の取扱者は、前項の告知をなさしめた後でなければ、その支拂をなすことができない。
第六十條 この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償、年金、恩給、賞與若しくはこれらの性質を有する給與又は報酬若しくは料金で命令で定めるものの支拂をなす者は、命令の定めるところにより、使用人又は労務者の職名別人員その他必要な事項を政府に申告しなければならない。
第六十一條 左に掲げる者は、命令の定めるところにより、支拂調書を政府に提出しなければならない。
一 公債、社債若しくは預金の利子又は合同運用信託の利益の支拂をなす者
二 利益若しくは利息の配当又は剩余金の分配をなす法人
三 第四十二條に規定する報酬又は料金の支拂をなす者
合同運用信託以外の信託の受託者は、命令の定めるところにより、各信託について、計算書を政府に提出しなければならない。
第六十二條 第三十八條第一項の規定に該当する給與支拂者は、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した源泉徴收票二通を作成し、給與の支拂をなした年の翌年一月二十五日まで(年の中途において退職があつたときは、退職後一箇月以内)に、一通を政府に提出し、他の一通を給與の支拂を受ける者に交付しなければならない。
一 その年中の支拂に係る給與所得及び退職所得につきその種類ごとにその合計額
二 前号の所得につき第三十八條第一項及び第四十條の規定により徴收した所得税額
三 第三十九條の規定により申告された扶養親族の数
政府の承認を受けた場合においては、前項の規定による源泉徴收票の提出及び交付を要しない。
第六十三條 收税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、左に掲げる者に質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を檢査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前二條に規定する支拂調書、計算書又は源泉徴收票を提出する義務がある者
三 納税義務者若しくは納税義務があると認められる者に金銭若しくは物品の給付をなす義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は納税義務者若しくは納税義務があると認められる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
第六十四條 收税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、命令で定める事業をなす者の組織する團体に、その團体員の所得に関する事項を諮問することができる。
前項に規定する團体は、同項の諮問を受けたときは、命令の定めるところにより、調書を提出しなければならない。
第六十五條 所得税は、納税義務者の住所地(この法律の施行地に住所がないときは居所地)をその納税地とする。但し、納税義務者は、政府に申告して、居所地を納税地とすることができる。
この法律の施行地に住所及び居所がない納税義務者は、納税地を定めて政府に申告しなければならない。その申告がないときは、政府は、その納税地を指定する。
第六十六條 納税義務者が納税地に現住しないときは、この法律による申告書の提出、納税その他所得税に関する一切の事項を処理させるため、納税地に居住する者のうちから納税管理人を定め、政府に申告しなければならない。命令で定める場合を除く外、納税義務者が、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときも、また同樣とする。
第六十七條 同族会社の行爲又は計算でその株主若しくは社員又はこれと親族、使用人、命令で定める出資関係がある会社等特殊の関係がある者の所得について、所得税を免れる目的があると認められる場合においては、政府は、所得金額又は所得税額の更正又は決定に際し、その行爲又は計算にかかわらず、その認めるところにより、所得金額又は所得税額を計算することができる。
前項の同族会社とは、法人税法第三十四條第二項に規定する会社をいう。
第六十八條 都道府縣、市町村その他の公共團体は、所得税の附加税を課することができない。
第八章 罰則
第六十九條 詐僞その他不正の行爲により第二十六條第一項第一号に規定する所得税額の全部又は一部につき所得税を免れた者は、これを一年以下の懲役又はその免れた税金の三倍以下に相当する罰金若しくは科料に処する。詐僞その他不正の行爲により第三十七條第一項、第三十八條第一項又は第四十條乃至第四十二條の規定により徴收せらるべき所得税を免れた者も、また同樣とする。
前項の罪を犯した者には、情状に因り懲役及び罰金を併科することができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その免れた税金を徴收する。
第七十條 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書に虚僞の記載をなしてこれを政府に提出した者
二 第五十九條第一項に規定する告知すべき事項について、虚僞の告知をなした者及び同項の規定に違反し告知をなさしめないで支拂をなした者
三 第六十一條第一項若しくは第二項の支拂調書若しくは計算書若しくは第六十二條第一項の源泉徴收票を政府に提出せず又はその支拂調書、計算書若しくは源泉徴收票に虚僞の記載をなしてこれを政府に提出した者
四 第六十二條第一項の源泉徴收票を給與の支拂を受ける者に交付せず又はその源泉徴收票に虚僞の記載をなしてこれを交付した者
五 第六十三條の規定による帳簿書類その他の物件の檢査を拒み、妨げ又は忌避した者
六 前号の帳簿書類で虚僞の記載をなしたものを呈示した者
七 第六十三條の規定による收税官吏の質問に対し答弁をなさない者
八 前号の質問に対し虚僞の答弁をなした者
第七十一條 所得税に関する調査に関する事務に從事している者又は從事していた者が、その事務に関して知り得た祕密を漏らし又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
第七十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他從業者が、その法人又は人の業務又は財產に関して第六十九條又は第七十條の違反行爲をなしたときは、その行爲者を罰する外、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。
第七十三條 他人の所得税について、政府に対し、第五十四條に規定する事実に関する虚僞の報告をなした者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第七十四條 第六十九條第一項の罪を犯した者には、刑法第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、第四十八條第二項、第六十三條及び第六十六條の規定は、これを適用しない。但し、懲役刑に処するときは、この限りでない。
附 則
第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 この法律は、本州、北海道、四國、九州及びその附属の島(勅令で定める地域を除く。)にこれを施行する。
第三條 この法律は、昭和二十二年分以後の所得税につき、これを適用する。但し、讓渡所得のうち、株式その他命令で定める資產の讓渡に因る所得に対する所得税については、昭和二十二年四月一日以後における讓渡に因る分に、これを適用する。
改正後の第十七條及び第十八條の規定により課する所得税については、昭和二十二年四月一日以後の支拂に係る所得につき、これを適用する。
第四條 不動產所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の総所得に対する昭和二十一年分以前の所得税及びこの法律施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配当利子所得、丙種の事業所得、甲種の勤労所得、甲種の退職所得及び清算取引所得に対する分類所得税並びに從前の第百六條第一項の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得税については、なお從前の例による。但し、從前の第三十六條第二項又は第六十八條第一項の規定により所得金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかわらず、所得調査委員会の調査又は所得審査委員会の決議によることなく、政府において、その所得金額を決定する。
第五條 改正後の第一條第一項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支拂を受ける公債、社債、銀行預金、銀行貯蓄預金、市町村農業会貯金、產業組合貯金、市街地信用組合貯金その他命令で定める預金の利子及び命令で定める合同運用信託の利益については、改正後の第九條第一項第一号及び第十三條の規定にかかわらず、納税義務者の申告により、他の所得とこれを区分し、利子又は利益の支拂の際、その利子金額又は利益金額を課税標準とし、百分の六十の税率により、その所得税を課することができる。
前項の規定による所得税は、その利子又は利益の支拂の際、支拂者においてこれを徴收し、その徴收の日の属する月の翌月十日までに、政府に納付しなければならない。
改正後の第四十三條及び第五十六條の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六條 信託会社が、その引き受けた合同運用信託の信託財產について、從前の規定により納付した甲種の配当利子所得に対する分類所得税額は、命令の定めるところにより、当該合同運用信託の利益に対する所得税額から、これを控除する。
前項の場合において、控除すべき分類所得税額は、当該合同運用信託の利益の計算上、当該利益にこれを加算する。
第七條 増加所得税は、改正後の第九條第一項第六号及び第八号に規定する必要な経費には、これを算入しない。
第八條 昭和二十二年分の所得税については、昭和二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に支拂を受くべき甲種の配当利子所得(公債及び社債については、支拂を受けた利子)に対する分類所得税額又は從前の第百六條第一項の規定により支拂の際課せられた綜合所得税額は、これを改正後の第三十七條第一項又は附則第五條第二項の規定により徴收された所得税額とみなす。
昭和二十二年分の所得税については、昭和二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に支給に係る丙種の事業所得、甲種の勤労所得又は甲種の退職所得に対する分類所得税額は、これを改正後の第三十八條第一項、第四十條又は第四十二條の規定により徴收された所得税額とみなす。
第九條 從前の第三十五條第二項の規定に基く命令の規定により、昭和二十二年一月一日現在の扶養家族につき提出された控除に関する申請書は、これを改正後の第三十九條第一項の規定により提出された申告書とみなす。
この法律施行の際、現に改正後の第八條第三項の規定に該当する扶養親族と前項に掲げる申請書に記載された扶養家族とが異る場合においては、給與所得の支拂を受ける者は、この法律の施行後最初に給與の支拂を受ける日の前日までに、改正後の第三十九條第二項に規定する申告書を、給與の支拂者(二以上の支拂者があるときは、主たる給與の支拂者)を経由し政府に提出しなければならない。
改正後の第三十九條第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十條 昭和二十二年に限り、四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書及び十月修正予定申告書に関する事項並びに第一期及び第二期の納期については、命令で特別の定をなすことができる。
第十一條 日本國憲法施行の日までは、改正後の第五十條第二項中「政令」とあるのは「勅令」、改正後の第五十一條第一項中「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。
第十二條 財產税法の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
納税義務者が財產税の納付に関し立木を讓渡した場合(立木を伐採して讓渡した場合を含む。)又は立木を財產税の物納に充てた場合においては、命令の定めるところにより、所得税法第九條第一項第六号の規定にかかわらず、当該立木の讓渡又は物納に因り生ずる收入金額から必要な経費及び財產税額に納税義務者の調査時期における財產の價額中その讓渡し又は物納に充てた立木の價額が占める割合を乘じて算出した金額の合計額を控除した金額の十分の五に相当する金額により所得金額を計算する。
第十三條 増加所得税の課税については、なお從前の所得税法第五條、第六條、第十條第一項第一号、第三号、第五号及び第八号、第十一條第六号及び第七号、第十二條第二項、第三項及び第六項乃至第八項、第三十六條第四項、第三十九條第二項、第六十六條、第七十三條第二項、第七十五條、第七十六條、第八十一條、第八十二條及び第八十四條乃至第八十七條の規定並びに從前の財產税法附則第三項の規定による。
第十四條 この法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
第十五條 昭和二十一年法律第十四号(所得税法の一部を改正する等の法律)の一部を次のように改正する。
第五十一條に次の但書を加える。
但し、從前の同法第十七條第二項又は第二十二條第一項の規定により利得金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかはらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得調査委員会又は所得審査委員会の調査又は決議によることなく、政府において、その利得金額を決定する。
別表第一 第十五條の規定による所得税額表
(一)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
4,900円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900
5,000
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
5,100
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,100
5,200
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,200
5,300
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,300
5,400
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,400
5,500
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,500
5,600
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,600
5,700
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,700
5,800
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,800
5,900
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900
6,000
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000
6,100
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,100
6,200
260
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,200
6,300
280
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,300
6,400
300
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,400
6,500
320
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500
6,600
340
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,600
6,700
360
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,700
6,800
380
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,800
6,900
400
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,900
7,000
420
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
7,100
440
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,100
7,200
460
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,200
7,300
480
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,300
7,400
500
260
20
0
0
0
0
0
0
0
0
7,400
7,500
520
280
40
0
0
0
0
0
0
0
0
7,500
7,600
540
300
60
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
7,700
560
320
80
0
0
0
0
0
0
0
0
7,700
7,800
580
340
100
0
0
0
0
0
0
0
0
7,800
7,900
600
360
120
0
0
0
0
0
0
0
0
7,900
8,000
620
380
140
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000
8,200
640
400
160
0
0
0
0
0
0
0
8,200
8,400
680
440
200
0
0
0
0
0
0
0
0
8,400
8,600
720
480
240
0
0
0
0
0
0
0
0
8,600
8,800
760
520
280
40
0
0
0
0
0
0
0
8,800
9,000
800
560
320
80
0
0
0
0
0
0
0
9,000
9,200
840
600
360
120
0
0
0
0
0
0
0
9,200
9,400
880
640
400
160
0
0
0
0
0
0
0
9,400
9,600
920
680
440
200
0
0
0
0
0
0
0
9,600
9,800
960
720
480
240
0
0
0
0
0
0
0
9,800
10,000
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
0
0
10,000
10,200
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
0
0
10,200
10,400
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
0
0
10,400
10,600
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
0
0
10,600
10,800
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
0
0
10,800
11,000
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
0
0
(二)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
11,000
11,200
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
0
11,200
11,400
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
0
11,400
11,600
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
0
11,600
11,800
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
0
11,800
12,000
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
0
12,000
12,200
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
0
12,200
12,400
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
12,400
12,600
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
12,600
12,800
1,560
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
12,800
13,000
1,600
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
13,000
13,200
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
13,200
13,400
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
13,400
13,600
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
13,600
13,800
1,760
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
13,800
14,000
1,800
1,560
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
14,000
14,200
1,840
1,600
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
14,200
14,400
1,880
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
14,400
14,600
1,920
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
14,600
14,800
1,960
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
14,800
15,000
2,000
1,760
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
15,000
15,200
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
850
610
370
130
0
0
15,200
15,400
2,100
1,860
1,620
1,380
1,140
900
660
420
180
0
0
15,400
15,600
2,150
1,910
1,670
1,430
1,190
950
710
470
230
0
0
15,600
15,800
2,200
1,960
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
15,800
16,000
2,250
2,010
1,770
1,530
1,290
1,050
810
570
330
90
0
16,000
16,200
2,300
2,060
1,820
1,580
1,340
1,100
860
620
380
140
0
16,200
16,400
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
910
670
430
190
0
16,400
16,600
2,400
2,160
1,920
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
16,600
16,800
2,450
2,210
1,970
1,730
1,490
1,250
1,010
770
530
290
50
16,800
17,000
2,500
2,260
2,020
1,780
1,540
1,300
1,060
820
580
340
100
17,000
17,200
2,550
2,310
2,070
1,830
1,590
1,350
1,110
870
630
390
150
17,200
17,400
2,600
2,360
2,120
1,880
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
17,400
17,600
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
970
730
490
250
17,600
17,800
2,700
2,460
2,220
1,980
1,740
1,500
1,260
1,020
780
540
300
17,800
18,000
2,750
2,510
2,270
2,030
1,790
1,550
1,310
1,070
830
590
350
18,000
18,200
2,800
2,560
2,320
2,080
1,840
1,600
1,360
1,120
880
640
400
18,200
18,400
2,850
2,610
2,370
2,130
1,890
1,650
1,410
1,170
930
690
450
18,400
18,600
2,900
2,660
2,420
2,180
1,940
1,700
1,460
1,220
980
740
500
18,600
18,800
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
1,030
790
550
18,800
19,000
3,000
2,760
2,520
2,280
2,040
1,800
1,560
1,320
1,080
840
600
19,000
19,200
3,050
2,810
2,570
2,330
2,090
1,850
1,610
1,370
1,130
890
650
19,200
19,400
3,100
2,860
2,620
2,380
2,140
1,900
1,660
1,420
1,180
940
700
19,400
19,600
3,150
2,910
2,670
2,430
2,190
1,950
1,710
1,470
1,230
990
750
19,600
19,800
3,200
2,960
2,720
2,480
2,240
2,000
1,760
1,520
1,280
1,040
800
19,800
20,000
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
850
(三)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
20,000
20,200
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
910
20,200
20,400
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
970
20,400
20,600
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
1,030
20,600
20,800
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
20,800
21,000
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
21,000
21,200
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
21,200
21,400
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
21,400
21,600
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
21,600
21,800
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
21,800
22,000
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
22,000
22,200
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
22,200
22,400
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
22,400
22,600
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
22,600
22,800
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
22,800
23,000
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
23,000
23,200
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
23,200
23,400
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
23,400
23,600
4,330
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
23,600
23,800
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
23,800
24,000
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
24,000
24,200
4,510
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
24,200
24,400
4,570
4,330
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
24,400
24,600
4,630
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
24,600
24,800
4,690
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
24,800
25,000
4,750
4,510
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
25,000
25,200
4,820
4,580
4,340
4,100
3,860
3,620
3,380
3,140
2,900
2,660
2,420
25,200
25,400
4,890
4,650
4,410
4,170
3,930
3,690
3,450
3,210
2,970
2,730
2,490
25,400
25,600
4,960
4,720
4,480
4,240
4,000
3,760
3,520
3,280
3,040
2,800
2,560
25,600
25,800
5,030
4,790
4,550
4,310
4,070
3,830
3,590
3,350
3,110
2,870
2,630
25,800
26,000
5,100
4,860
4,620
4,380
4,140
3,900
3,660
3,420
3,180
2,940
2,700
26,000
26,200
5,170
4,930
4,690
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
26,200
26,400
5,240
5,000
4,760
4,520
4,280
4,040
3,800
3,560
3,320
3,080
2,840
26,400
26,600
5,310
5,070
4,830
4,590
4,350
4,110
3,870
3,630
3,390
3,150
2,910
26,600
26,800
5,380
5,140
4,900
4,660
4,420
4,180
3,940
3,700
3,460
3,220
2,980
26,800
27,000
5,450
5,210
4,970
4,730
4,490
4,250
4,010
3,770
3,530
3,290
3,050
27,000
27,200
5,520
5,280
5,040
4,800
4,560
4,320
4,080
3,840
3,600
3,360
3,120
27,200
27,400
5,590
5,350
5,110
4,870
4,630
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
27,400
27,600
5,660
5,420
5,180
4,940
4,700
4,460
4,220
3,980
3,740
3,500
3,260
27,600
27,800
5,730
5,490
5,250
5,010
4,770
4,530
4,290
4,050
3,810
3,570
3,330
27,800
28,000
5,800
5,560
5,320
5,080
4,840
4,600
4,360
4,120
3,880
3,640
3,400
28,000
28,200
5,870
5,630
5,390
5,150
4,910
4,670
4,430
4,190
3,950
3,710
3,470
28,200
28,400
5,940
5,700
5,460
5,220
4,980
4,740
4,500
4,260
4,020
3,780
3,540
28,400
28,600
6,010
5,770
5,530
5,290
5,050
4,810
4,570
4,330
4,090
3,850
3,610
28,600
28,800
6,080
5,840
5,600
5,360
5,120
4,880
4,640
4,400
4,160
3,920
3,680
28,800
29,000
6,150
5,910
5,670
5,430
5,190
4,950
4,710
4,470
4,230
3,990
3,750
29,000
29,200
6,220
5,980
5,740
5,500
5,260
5,020
4,780
4,540
4,300
4,060
3,820
29,200
29,400
6,290
6,050
5,810
5,570
5,330
5,090
4,850
4,610
4,370
4,130
3,890
(四)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
29,400
29,600
6,360
6,120
5,880
5,640
5,400
5,160
4,920
4,680
4,440
4,200
3,960
29,600
29,800
6,430
6,190
5,950
5,710
5,470
5,230
4,990
4,750
4,510
4,270
4,030
29,800
30,000
6,500
6,260
6,020
5,780
5,540
5,300
5,060
4,820
4,580
4,340
4,100
30,000
30,500
6,570
6,330
6,090
5,850
5,610
5,370
5,130
4,890
4,650
4,410
4,170
30,500
31,000
6,745
6,505
6,265
6,025
5,785
5,545
5,305
5,065
4,825
4,585
4,345
31,000
31,500
6,920
6,680
6,440
6,200
5,960
5,720
5,480
5,240
5,000
4,760
4,520
31,500
32,000
7,095
6,855
6,615
6,375
6,135
5,895
5,655
5,415
5,175
4,935
4,695
32,000
32,500
7,270
7,030
6,790
6,550
6,310
6,070
5,830
5,590
5,350
5,110
4,870
32,500
33,000
7,445
7,205
6,965
6,725
6,485
6,245
6,005
5,765
5,525
5,285
5,045
33,000
33,500
7,620
7,380
7,140
6,900
6,660
6,420
6,180
5,940
5,700
5,460
5,220
33,500
34,000
7,795
7,555
7,315
7,075
6,835
6,595
6,355
6,115
5,875
5,635
5,395
34,000
34,500
7,970
7,730
7,490
7,250
7,010
6,770
6,530
6,290
6,050
5,810
5,570
34,500
35,000
8,145
7,905
7,665
7,425
7,185
6,945
6,705
6,465
6,225
5,985
5,745
35,000
35,500
8,330
8,090
7,850
7,610
7,370
7,130
6,890
6,650
6,410
6,170
5,930
35,500
36,000
8,530
8,290
8,050
7,810
7,570
7,330
7,090
6,850
6,610
6,370
6,130
36,000
36,500
8,730
8,490
8,250
8,010
7,770
7,530
7,290
7,050
6,810
6,570
6,330
36,500
37,000
8,930
8,690
8,450
8,210
7,970
7,730
7,490
7,250
7,010
6,770
6,530
37,000
37,500
9,130
8,890
8,650
8,410
8,170
7,930
7,690
7,450
7,210
6,970
6,730
37,500
38,000
9,330
9,090
8,850
8,610
8,370
8,130
7,890
7,650
7,410
7,170
6,930
38,000
38,500
9,530
9,290
9,050
8,810
8,570
8,330
8,090
7,850
7,610
7,370
7,130
38,500
39,000
9,730
9,490
9,250
9,010
8,770
8,530
8,290
8,050
7,810
7,570
7,330
39,000
39,500
9,930
9,690
9,450
9,210
8,970
8,730
8,490
8,250
8,010
7,770
7,530
39,500
40,000
10,130
9,890
9,650
9,410
9,170
8,930
8,690
8,450
8,210
7,970
7,730
40,000
40,500
10,330
10,090
9,850
9,610
9,370
9,130
8,890
8,650
8,410
8,170
7,930
40,500
41,000
10,530
10,290
10,050
9,810
9,570
9,330
9,090
8,850
8,610
8,370
8,130
41,000
41,500
10,730
10,490
10,250
10,010
9,770
9,530
9,290
9,050
8,810
8,570
8,330
41,500
42,000
10,930
10,690
10,450
10,210
9,970
9,730
9,490
9,250
9,010
8,770
8,530
42,000
42,500
11,130
10,890
10,650
10,410
10,170
9,930
9,690
9,450
9,210
8,970
8,730
42,500
43,000
11,330
11,090
10,850
10,610
10,370
10,130
9,890
9,650
9,410
9,170
8,930
43,000
43,500
11,530
11,290
11,050
10,810
10,570
10,330
10,090
9,850
9,610
9,370
9,130
43,500
44,000
11,730
11,490
11,250
11,010
10,770
10,530
10,290
10,050
9,810
9,570
9,330
44,000
44,500
11,930
11,690
11,450
11,210
10,970
10,730
10,490
10,250
10,010
9,770
9,530
44,500
45,000
12,130
11,890
11,650
11,410
11,170
10,930
10,690
10,450
10,210
9,970
9,730
45,000
45,500
12,340
12,100
11,860
11,620
11,380
11,140
10,900
10,660
10,420
10,180
9,940
45,500
46,000
12,565
12,325
12,085
11,845
11,605
11,365
11,125
10,885
10,645
10,405
10,165
46,000
46,500
12,790
12,550
12,310
12,070
11,830
11,590
11,350
11,110
10,870
10,630
10,390
46,500
47,000
13,015
12,775
12,535
12,295
12,055
11,815
11,575
11,335
11,095
10,855
10,615
47,000
47,500
13,240
13,000
12,760
12,520
12,280
12,040
11,800
11,560
11,320
11,080
10,840
47,500
48,000
13,465
13,225
12,985
12,745
12,505
12,265
12,025
11,785
11,545
11,305
11,065
48,000
48,500
13,690
13,450
13,210
12,970
12,730
12,490
12,250
12,010
11,770
11,530
11,290
48,500
49,000
13,915
13,675
13,435
13,195
12,955
12,715
12,475
12,235
11,995
11,755
11,515
49,000
49,500
14,140
13,900
13,660
13,420
13,180
12,940
12,700
12,460
12,220
11,980
11,740
49,500
50,000
14,365
14,125
13,885
13,645
13,405
13,165
12,925
12,685
12,445
12,205
11,965
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに240円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 第三十八條第一項第一号及び第四号の規定による所得税源泉徴收額表
イ 給與所得 月額表(一)
その月の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の16%に相当する金額
550円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
600
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
600
650
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
650
700
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
700
750
32
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
750
800
40
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
800
850
48
28
8
0
0
0
0
0
0
0
0
128
850
900
56
36
16
0
0
0
0
0
0
0
0
136
900
950
64
44
24
4
0
0
0
0
0
0
0
144
950
1,000
72
52
32
12
0
0
0
0
0
0
0
152
1,000
1,050
80
60
40
20
0
0
0
0
0
0
0
160
1,050
1,100
88
68
48
28
8
0
0
0
0
0
0
168
1,100
1,150
96
76
56
36
16
0
0
0
0
0
0
178
1,150
1,200
104
84
64
44
24
4
0
0
0
0
0
188
1,200
1,250
112
92
72
52
32
12
0
0
0
0
0
198
1,250
1,300
120
100
80
60
40
20
0
0
0
0
0
208
1,300
1,350
128
108
88
68
48
28
8
0
0
0
0
218
1,350
1,400
136
116
96
76
56
36
16
0
0
0
0
228
1,400
1,450
144
124
104
84
64
44
24
4
0
0
0
238
1,450
1,500
152
132
112
92
72
52
32
12
0
0
0
248
1,500
1,550
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
0
258
1,550
1,600
168
148
128
108
88
68
48
28
8
0
0
268
1,600
1,650
178
158
138
118
98
78
58
38
18
0
0
279
1,650
1,700
188
168
148
128
108
88
68
48
28
8
0
291
1,700
1,750
198
178
158
138
118
98
78
58
38
18
0
303
1,750
1,800
208
188
168
148
128
108
88
68
48
28
8
315
1,800
1,850
218
198
178
158
138
118
98
78
58
38
18
327
1,850
1,900
228
208
188
168
148
128
108
88
68
48
28
339
1,900
1,950
238
218
198
178
158
138
118
98
78
58
38
351
1,950
2,000
248
228
208
188
168
148
128
108
88
68
48
363
2,000
2,050
258
238
218
198
178
158
138
118
98
78
58
375
2,050
2,100
268
248
228
208
188
168
148
128
108
88
68
387
2,100
2,150
279
259
239
219
199
179
159
139
119
99
79
400
2,150
2,200
291
271
251
231
211
191
171
151
131
111
91
414
2,200
2,250
303
283
263
243
223
203
183
163
143
123
103
428
2,250
2,300
315
295
275
255
235
215
195
175
155
135
115
442
2,300
2,350
327
307
287
267
247
227
207
187
167
147
127
456
2,350
2,400
339
319
299
279
259
239
219
199
179
159
137
470
2,400
2,450
351
331
311
291
271
251
231
211
191
171
151
484
2,450
2,500
363
343
323
303
283
263
243
223
203
183
163
498
2,500
2,550
375
355
335
315
295
275
255
235
215
195
175
512
2,550
2,600
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
529
2,600
2,650
407
387
367
347
327
307
287
267
247
227
207
547
2,650
2,700
424
404
384
364
344
324
304
284
264
244
224
564
2,700
2,750
442
422
402
382
362
342
322
302
282
262
242
582
イ 月額表(二)
その月の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
2,750
2,800
459
439
419
399
379
359
339
319
299
279
259
599
2,800
2,850
477
457
437
417
397
377
357
337
317
297
277
617
2,850
2,900
494
474
454
434
414
394
374
354
334
314
294
634
2,900
2,950
512
492
472
452
432
412
392
372
352
332
312
652
2,950
3,000
529
509
489
469
449
429
409
389
369
349
329
669
3,000
3,050
547
527
507
487
467
447
427
407
387
367
347
687
3,050
3,100
564
544
524
504
484
464
444
424
404
384
364
707
3,100
3,150
582
562
542
522
502
482
462
442
422
402
382
727
3,150
3,200
599
579
559
539
519
499
479
459
439
419
399
747
3,200
3,250
617
597
577
557
537
517
497
477
457
437
417
767
3,250
3,300
634
614
594
574
554
534
514
494
474
454
434
787
3,300
3,350
652
632
612
592
572
552
532
512
492
472
452
807
3,350
3,400
669
649
629
609
589
569
549
529
509
489
469
827
3,400
3,450
687
667
647
627
607
587
567
547
527
507
487
847
3,450
3,500
707
687
667
647
627
607
587
567
547
527
507
867
3,500
3,550
727
707
687
667
647
627
607
587
567
547
527
887
3,550
3,600
747
727
707
687
667
647
627
607
587
567
547
907
3,600
3,650
767
747
727
707
687
667
647
627
607
587
567
927
3,650
3,700
787
767
747
727
707
687
667
647
627
607
587
947
3,700
3,750
807
787
767
747
727
707
687
667
647
627
607
967
3,750
3,800
827
807
787
767
747
727
707
687
667
647
627
987
3,800
3,850
847
827
807
787
767
747
727
707
687
667
647
1,007
3,850
3,900
867
847
827
807
787
767
747
727
707
687
667
1,028
3,900
3,950
887
867
847
827
807
787
767
747
727
707
687
1,050
3,950
4,000
907
887
867
847
827
807
787
767
747
727
707
1,073
4,000
4,050
927
907
887
867
847
827
807
787
767
747
727
1,095
4,050
4,100
947
927
907
887
867
847
827
807
787
767
747
1,118
4,100
4,150
967
947
927
907
887
867
847
827
807
787
767
1,140
4,150
4,200
987
967
947
927
907
887
867
847
827
807
787
1,163
4,200
4,250
1,007
987
967
947
927
907
887
867
847
827
807
1,185
4,250
4,300
1,028
1,008
988
968
948
928
908
888
868
848
828
1,208
4,300
4,350
1,050
1,030
1,010
990
970
950
930
910
890
870
850
1,230
4,350
4,400
1,073
1,053
1,033
1,013
993
973
953
933
913
893
873
1,253
4,400
4,450
1,095
1,075
1,055
1,035
1,015
995
975
955
935
915
895
1,275
4,450
4,500
1,118
1,098
1,078
1,058
1,038
1,018
998
978
958
938
918
1,298
4,500
4,550
1,140
1,120
1,100
1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
1,320
4,550
4,600
1,163
1,143
1,123
1,103
1,083
1,063
1,043
1,023
1,003
983
963
1,343
4,600
4,650
1,185
1,165
1,145
1,125
1,105
1,085
1,065
1,045
1,025
1,005
985
1,365
4,650
4,700
1,208
1,188
1,168
1,148
1,128
1,108
1,088
1,068
1,048
1,028
1,008
1,388
4,700
4,750
1,230
1,210
1,190
1,170
1,150
1,130
1,110
1,090
1,070
1,050
1,030
1,412
4,750
4,800
1,253
1,233
1,213
1,193
1,173
1,153
1,133
1,113
1,093
1,073
1,053
1,437
4,800
4,850
1,275
1,255
1,235
1,215
1,195
1,175
1,155
1,135
1,115
1,095
1,075
1,462
4,850
4,900
1,298
1,278
1,258
1,238
1,218
1,198
1,178
1,158
1,138
1,118
1,098
1,487
4,900
4,950
1,320
1,300
1,280
1,260
1,240
1,220
1,200
1,180
1,160
1,140
1,120
1,512
4,950
5,000
1,343
1,323
1,303
1,283
1,263
1,243
1,223
1,203
1,183
1,163
1,143
1,537
5,000
5,050
1,365
1,345
1,325
1,305
1,285
1,265
1,245
1,225
1,205
1,185
1,165
1,562
5,050
5,100
1,388
1,368
1,348
1,328
1,308
1,288
1,268
1,248
1,228
1,208
1,188
1,587
5,100円
1,412
1,392
1,372
1,352
1,332
1,312
1,292
1,272
1,252
1,232
1,212
1,612
5,100円を超える金額
5,100円の場合の税額に、給與の金額のうち5,100円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに20円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ロ 給與所得 半月額表(一)
その半月の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の16%に相当する金額
275円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275
300
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
300
325
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
325
350
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
350
375
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
375
400
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
400
425
24
14
4
0
0
0
0
0
0
0
0
64
425
450
28
18
8
0
0
0
0
0
0
0
0
68
450
475
32
22
12
2
0
0
0
0
0
0
0
72
475
500
36
26
16
6
0
0
0
0
0
0
0
76
500
525
40
30
20
10
0
0
0
0
0
0
0
80
525
550
44
34
24
14
4
0
0
0
0
0
0
84
550
575
48
38
28
18
8
0
0
0
0
0
0
89
575
600
52
42
32
22
12
2
0
0
0
0
0
94
600
625
56
46
36
26
16
6
0
0
0
0
0
99
625
650
60
50
40
30
20
10
0
0
0
0
0
104
650
675
64
54
44
34
24
14
4
0
0
0
0
109
675
700
68
58
48
38
28
18
8
0
0
0
0
114
700
725
72
62
52
42
32
22
12
2
0
0
0
119
725
750
76
66
56
46
36
26
16
6
0
0
0
124
750
775
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0
129
775
800
84
74
64
54
44
34
24
14
4
0
0
134
800
825
89
79
69
59
49
39
29
19
9
0
0
139.5
825
850
94
84
74
64
54
44
34
24
14
4
0
145.5
850
875
99
89
79
69
59
49
39
29
19
9
0
151.5
875
900
104
94
84
74
64
54
44
34
24
14
4
157.5
900
925
109
99
89
79
69
59
49
39
29
19
9
163.5
925
950
114
104
94
84
74
64
54
44
34
24
14
169.5
950
975
119
109
99
89
79
69
59
49
39
29
19
175.5
975
1,000
124
114
104
94
84
74
64
54
44
34
24
181.5
1,000
1,025
129
119
109
99
89
79
69
59
49
39
29
187.5
1,025
1,050
134
124
114
104
94
84
74
64
54
44
34
193.5
1,050
1,075
139.5
129.5
119.5
109.5
99.5
89.5
79.5
69.5
59.5
49.5
39.5
200
1,075
1,100
145.5
135.5
125.5
115.5
105.5
95.5
85.5
75.5
65.5
55.5
45.5
207
1,100
1,125
151.5
141.5
131.5
121.5
111.5
101.5
91.5
81.5
71.5
61.5
51.5
214
1,125
1,150
157.5
147.5
137.5
127.5
117.5
107.5
97.5
87.5
77.5
67.5
57.5
221
1,150
1,175
163.5
153.5
143.5
133.5
123.5
113.5
103.5
93.5
83.5
73.5
63.5
228
1,175
1,200
169.5
159.5
149.5
139.5
129.5
119.5
109.5
99.5
89.5
79.5
69.5
235
1,200
1,225
175.5
165.5
155.5
145.5
135.5
125.5
115.5
105.5
95.5
85.5
75.5
242
1,225
1,250
181.5
171.5
161.5
151.5
141.5
131.5
121.5
111.5
101.5
91.5
81.5
249
1,250
1,275
187.5
177.5
167.5
157.5
147.5
137.5
127.5
117.5
107.5
97.5
87.5
256
1,275
1,300
195
185
175
165
155
145
135
125
115
105
95
264.5
1,300
1,325
203.5
193.5
183.5
173.5
163.5
153.5
143.5
133.5
123.5
113.5
103.5
273.5
1,325
1,350
212
202
192
182
172
162
152
142
132
122
112
282
1,350
1,375
221
211
201
191
181
171
161
151
141
131
121
291
1,375
1,400
229.5
219.5
209.5
199.5
189.5
179.5
169.5
159.5
149.5
139.5
129.5
299.5
1,400
1,425
238.5
228.5
218.5
208.5
198.5
188.5
178.5
168.5
158.5
148.5
138.5
308.5
半月額表(ニ)
その半月の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,425
1,450
247
237
227
217
207
197
187
177
167
157
147
317
1,450
1,475
256
246
236
226
216
206
196
186
176
166
156
326
1,475
1,500
264.5
254.5
244.5
234.5
224.5
214.5
204.5
194.5
184.5
174.5
164.5
334.5
1,500
1,525
273.5
263.5
253.5
243.5
233.5
223.5
213.5
203.5
193.5
183.5
173.5
343.5
1,525
1,550
282
272
262
252
242
232
222
212
202
192
182
353.5
1,550
1,575
291
281
271
261
251
241
231
221
211
201
191
363.5
1,575
1,600
299.5
289.5
279.5
269.5
259.5
249.5
239.5
229.5
219.5
209.5
199.5
373.5
1,600
1,625
308.5
298.5
288.5
278.5
268.5
258.5
248.5
238.5
228.5
218.5
208.5
383.5
1,625
1,650
317
307
297
287
277
267
257
247
237
227
217
393.5
1,650
1,675
326
316
306
296
286
276
266
256
246
236
226
403.5
1,675
1,700
334.5
324.5
314.5
304.5
294.5
284.5
274.5
264.5
254.5
244.5
234.5
413.5
1,700
1,725
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
253.5
243.5
423.5
1,725
1,750
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
253.5
433.5
1,750
1,775
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
443.5
1,775
1,800
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
453.5
1,800
1,825
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
463.5
1,825
1,850
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
473.5
1,850
1,875
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
483.5
1,875
1,900
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
493.5
1,900
1,925
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
503.5
1,925
1,950
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
514
1,950
1,975
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
525
1,975
2,000
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
536.5
2,000
2,025
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
547.5
2,025
2,050
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
559
2,050
2,075
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
570
2,075
2,100
493.5
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
581.5
2,100
2,125
503.5
493.5
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
592.5
2,125
2,150
514
504
494
484
474
464
454
444
434
424
414
604
2,150
2,175
525
515
505
495
485
475
465
455
445
435
425
615
2,175
2,200
536.5
526.5
516.5
506.5
496.5
486.5
476.5
466.5
456.5
446.5
436.5
626.5
2,200
2,225
547.5
537.5
527.5
517.5
507.5
497.5
487.5
477.5
467.5
457.5
447.5
637.5
2,225
2,250
559
549
539
529
519
509
499
489
479
469
459
649
2,250
2,275
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
660
2,275
2,300
581.5
571.5
561.5
551.5
541.5
531.5
521.5
511.5
501.5
491.5
481.5
671.5
2,300
2,325
592.5
582.5
572.5
562.5
552.5
542.5
532.5
522.5
512.5
502.5
492.5
682.5
2,325
2,350
604
594
584
574
564
554
544
534
524
514
504
694
2,350
2,375
615
605
595
585
575
565
555
545
535
525
515
706
2,375
2,400
626.5
616.5
606.5
596.5
586.5
576.5
566.5
556.5
546.5
536.5
526.5
718.5
2,400
2,425
637.5
627.5
617.5
607.5
597.5
587.5
577.5
567.5
557.5
547.5
537.5
731
2,425
2,450
649
639
629
619
609
599
589
579
569
559
549
743.5
2,450
2,475
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
756
2,475
2,500
671.5
661.5
651.5
641.5
631.5
621.5
611.5
601.5
591.5
581.5
571.5
768.5
2,500
2,525
682.5
672.5
662.5
652.5
642.5
632.5
622.5
612.5
602.5
592.5
582.5
781
2,525
2,550
694
684
674
664
654
644
634
624
614
604
594
793.5
2,550円
706
696
686
676
666
656
646
636
626
616
606
806
2,550円を超える金額
2,550円の場合の税額に、給與の金額のうち2,550円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに10円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ハ 給與所得 旬額表(一)
その旬の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の16%に相当する金額
180円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
200
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.8
200
220
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
220
240
8.4
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.2
240
260
11.6
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.4
260
280
14.8
8.1
1.4
0
0
0
0
0
0
0
0
41.6
280
300
18
11.3
4.6
0
0
0
0
0
0
0
0
44.8
300
320
21.2
14.5
7.8
1.1
0
0
0
0
0
0
0
48
320
340
24.4
17.7
11
4.3
0
0
0
0
0
0
0
51.2
340
360
27.6
20.9
14.2
7.5
0.9
0
0
0
0
0
0
54.4
360
380
30.8
24.1
17.4
10.7
4.1
0
0
0
0
0
0
58.1
380
400
34
27.3
20.6
13.9
7.3
0.6
0
0
0
0
0
62.1
400
420
37.2
30.5
23.8
17.1
10.5
3.8
0
0
0
0
0
66.1
420
440
40.4
33.7
27
20.3
13.7
7
0.3
0
0
0
0
70.1
440
460
43.6
36.9
30.2
23.5
16.9
10.2
3.5
0
0
0
0
74.1
460
480
46.8
40.1
33.4
26.7
20.1
13.4
6.7
0.1
0
0
0
78.1
480
500
50
43.3
36.6
29.9
23.3
16.6
9.9
3.3
0
0
0
82.1
500
520
53.2
46.5
39.8
33.1
26.5
19.8
13.1
6.5
0
0
0
86.1
520
540
56.6
49.9
43.2
36.5
29.9
23.2
16.5
9.9
3.2
0
0
90.1
540
560
60.6
53.9
47.2
40.5
33.9
27.2
20.5
13.9
7.2
0.5
0
94.8
560
580
64.6
57.9
51.2
44.5
37.9
31.2
24.5
17.9
11.2
4.5
0
99.6
580
600
68.6
61.9
55.2
48.5
41.9
35.2
28.5
21.9
15.2
8.5
1.9
104.4
600
620
72.6
65.9
59.2
52.5
45.9
39.2
32.5
25.9
19.2
12.5
5.9
109.2
620
640
76.6
69.9
63.2
56.5
49.9
43.2
36.5
29.9
23.2
16.5
9.9
114
640
660
80.6
73.9
67.2
60.5
53.9
47.2
40.5
33.9
27.2
20.5
13.9
118.8
660
680
84.6
77.9
71.2
64.5
57.9
51.2
44.5
37.9
31.2
24.5
17.9
123.6
680
700
88.6
81.9
75.2
68.5
61.9
55.2
48.5
41.9
35.2
28.5
21.9
128.4
700
720
93
86.3
79.7
73
66.3
59.7
53
46.3
39.6
33
26.3
133.4
720
740
97.8
91.1
84.5
77.8
71.1
64.5
57.8
51.1
44.4
37.8
31.1
139
740
760
102.6
95.9
89.3
82.6
75.9
69.3
62.6
55.9
49.2
42.6
35.9
144.6
760
780
107.4
100.7
94.1
87.4
80.7
74.1
67.4
60.7
54
47.4
40.7
150.2
780
800
112.2
105.5
98.9
92.2
85.5
78.9
72.2
65.5
58.8
52.2
45.5
155.8
800
820
117
110.3
103.7
97
90.3
83.7
77
70.3
63.6
57
50.3
161.4
820
840
121.8
115.1
108.5
101.8
95.1
88.5
81.8
75.1
68.4
61.8
55.1
167
840
860
126.9
120.2
113.6
106.9
100.2
93.6
86.9
80.2
73.5
66.9
60.2
173
860
880
133.1
126.4
119.7
113
106.4
99.7
93
86.4
79.7
73
66.4
180
880
900
140.1
133.4
126.7
120
113.4
106.7
100
93.4
86.7
80
73.4
187
900
920
147.1
140.4
133.7
127
120.4
113.7
107
100.4
93.7
87
80.4
194
920
940
154.1
147.4
140.7
134
127.4
120.7
114
107.4
100.7
94
87.4
201
940
960
161.1
154.4
147.7
141
134.4
127.7
121
114.4
107.7
101
94.4
208
960
980
168.1
161.4
154.7
148
141.4
134.7
128
121.4
114.7
108
101.4
215
980
1,000
175.1
168.4
161.7
155
148.4
141.7
135
128.4
121.7
115
108.4
222
1,000
1,020
182.1
175.4
168.7
162
155.4
148.7
142
135.4
128.7
122
115.4
229
1,020
1,040
189.1
182.4
175.7
169
162.4
155.7
149
142.4
135.7
129
122.4
236.9
ハ 旬額表(ニ)
その旬の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,040
1,060
196.1
189.4
182.7
176
169.4
162.7
156
149.4
142.7
136
129.4
244.9
1,060
1,080
203.1
196.4
189.7
183
176.4
169.7
163
156.4
149.7
143
136.4
252.9
1,080
1,100
210.1
203.4
196.7
190
183.4
176.7
170
163.4
156.7
150
143.4
260.9
1,100
1,120
217.1
210.4
203.7
197
190.4
183.7
177
170.4
163.7
157
150.4
268.9
1,120
1,140
224.1
217.4
210.7
204
197.4
190.7
184
177.4
170.7
164
157.4
276.9
1,140
1,160
231.3
224.6
218
211.3
204.6
198
191.3
184.6
177.9
171.3
164.6
284.9
1,160
1,180
239.3
232.6
226
219.3
212.6
206
199.3
192.6
185.9
179.3
172.6
292.9
1,180
1,200
247.3
240.6
234
227.3
220.6
214
207.3
200.6
193.9
187.3
180.6
300.9
1,200
1,220
255.3
248.6
242
235.3
228.6
222
215.3
208.6
201.9
195.3
188.6
308.9
1,220
1,240
263.3
256.6
250
243.3
236.6
230
223.3
216.6
209.9
203.3
196.6
316.9
1,240
1,260
271.3
264.6
258
251.3
244.6
238
231.3
224.6
217.9
211.3
204.6
324.9
1,260
1,280
279.3
272.6
266
259.3
252.6
246
239.3
232.6
225.9
219.3
212.6
332.9
1,280
1,300
287.3
280.6
274
267.3
260.6
254
247.3
240.6
233.9
227.3
220.6
341
1,300
1,320
295.3
288.6
282
275.3
268.6
262
255.3
248.6
241.9
235.3
228.6
350
1,320
1,340
303.3
296.6
290
283.3
276.6
270
263.3
256.6
249.9
243.3
236.6
359
1,340
1,360
311.3
304.6
298
291.3
284.6
278
271.3
264.6
257.9
251.3
244.6
368
1,360
1,380
319.3
312.6
306
299.3
292.6
286
279.3
272.6
265.9
259.3
252.6
377
1,380
1,400
327.3
320.6
314
307.3
300.6
294
287.3
280.6
273.9
267.3
260.6
386
1,400
1,420
335.3
328.6
322
315.3
308.6
302
295.3
288.6
281.9
275.3
268.6
395
1,420
1,440
343.7
337
330.3
323.6
317
310.3
303.6
297
290.3
283.6
277
404
1,440
1,460
352.7
346
339.3
332.6
326
319.3
312.6
306
299.3
292.6
286
413
1,460
1,480
361.7
355
348.3
341.6
335
328.3
321.6
315
308.3
301.6
295
422
1,480
1,500
370.7
364
357.3
350.6
344
337.3
330.6
324
317.3
310.6
304
431
1,500
1,520
379.7
373
366.3
359.6
353
346.3
339.6
333
326.2
319.6
313
440
1,520
1,540
388.7
382
375.3
368.6
362
355.3
348.6
342
335.3
328.6
322
449
1,540
1,560
397.7
391
384.3
377.6
371
364.3
357.6
351
344.3
337.6
331
458
1,560
1,580
406.7
400
393.3
386.6
380
373.3
366.6
360
353.3
346.6
340
467.2
1,580
1,600
415.7
409
402.3
395.6
389
382.3
375.6
369
362.3
355.6
349
477.2
1,600
1,620
424.7
418
411.3
404.6
398
391.3
384.6
378
371.3
364.6
358
487.2
1,620
1,640
433.7
427
420.3
413.6
407
400.3
393.6
387
380.3
373.6
367
497.2
1,640
1,660
422.7
436
429.3
422.6
416
409.3
402.6
396
389.3
382.6
376
507.2
1,660
1,680
451.7
445
438.3
431.6
425
418.3
411.6
405
398.3
391.6
385
517.2
1,680
1,700
460.7
454
447.3
440.6
434
427.3
420.6
414
407.3
400.6
394
527.2
1,700円
470.2
463.5
456.8
450.1
443.5
436.8
430.1
423.5
416.8
410.1
403.5
537.2
1,7000円を超える金額
1,700円の場合の税額に、給與の金額のうち1,700円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに6円70銭を控除した金額。
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ニ 給與所得 週額表(一)
その週の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の16%に相当する金額
120円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
130
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.2
130
140
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.8
140
150
3.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.4
150
160
5.2
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
160
170
6.8
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.6
170
180
8.4
3.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.2
180
190
10
5.3
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
28.8
190
200
11.6
6.9
2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
30.4
200
210
13.2
8.5
3.8
0
0
0
0
0
0
0
0
32
210
220
14.8
10.1
5.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
33.6
220
230
16.4
11.7
7
2.3
0
0
0
0
0
0
0
35.2
230
240
18
13.3
8.6
3.9
0
0
0
0
0
0
0
36.8
240
250
19.6
14.9
10.2
5.5
0.9
0
0
0
0
0
0
38.4
250
260
21.2
16.5
11.8
7.1
2.5
0
0
0
0
0
0
40.2
260
270
22.8
18.1
13.4
8.7
4.1
0
0
0
0
0
0
42.2
270
280
24.4
19.7
15
10.3
5.7
1
0
0
0
0
0
44.2
280
290
26
21.3
16.6
11.9
7.3
2.6
0
0
0
0
0
46.2
290
300
27.6
22.9
18.2
13.5
8.9
4.2
0
0
0
0
0
48.2
300
310
29.2
24.5
19.8
15.1
10.5
5.8
1.1
0
0
0
0
50.2
310
320
30.8
26.1
21.4
16.7
12.1
7.4
2.7
0
0
0
0
52.2
320
330
32.4
27.7
23
18.3
13.7
9
4.3
0
0
0
0
54.2
330
340
34
29.3
24.6
19.9
15.3
10.6
5.9
1.3
0
0
0
56.2
340
350
35.6
30.9
26.2
21.5
16.9
12.2
7.5
2.9
0
0
0
58.2
350
360
37.2
32.5
27.8
23.1
18.5
13.8
9.1
4.5
0
0
0
60.2
360
370
38.8
34.1
29.4
24.7
20.1
15.4
10.7
6.1
1.4
0
0
62.2
370
380
40.7
36
31.4
26.7
22
17.4
12.7
8
3.3
0
0
64.4
380
390
42.7
38
33.4
28.7
24
19.4
14.7
10
5.3
0.7
0
66.8
390
400
44.7
40
35.4
30.7
26
21.4
16.7
12
7.3
2.7
0
69.2
400
410
46.7
42
37.4
32.7
28
23.4
18.7
14
9.3
4.7
0
71.6
410
420
48.7
44
39.4
34.7
30
25.4
20.7
16
11.3
6.7
2
74
420
430
50.7
46
41.4
36.7
32
27.4
22.7
18
13.3
8.7
4
76.4
430
440
52.7
48
43.4
38.7
34
29.4
24.7
20
15.3
10.7
6
78.8
440
450
54.7
50
45.4
40.7
36
31.4
26.7
22
17.3
12.7
8
81.2
450
460
56.7
52
47.4
42.7
38
33.4
28.7
24
19.3
14.7
10
83.6
460
470
58.7
54
49.4
44.7
40
35.4
30.7
26
21.3
16.7
12
86
470
480
60.7
56
51.4
46.7
42
37.4
32.7
28
23.3
18.7
14
88.4
480
490
62.7
58
53.4
48.7
44
39.4
34.7
30
25.3
20.7
16
90.8
490
500
65
60.3
55.7
51
46.3
41.7
37
32.3
27.6
23
18.3
93.4
500
510
67.4
62.7
58.1
53.4
48.7
44.1
39.4
34.7
30
25.4
20.7
96.2
510
520
69.8
65.1
60.5
55.8
51.1
46.5
41.8
37.1
32.4
27.8
23.1
99
520
530
72.2
67.5
62.9
58.2
53.5
48.9
44.2
39.5
34.8
30.2
25.5
101.8
530
540
74.6
69.9
65.3
60.6
55.9
51.3
46.6
41.9
37.2
32.6
27.9
104.6
ニ 週額表(ニ)
その週の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
540
550
77
72.3
67.7
63
58.3
53.7
49
44.3
39.6
35
30.3
107.4
550
560
79.4
74.7
70.1
65.4
60.7
56.1
51.4
46.7
42
37.4
32.7
110.2
560
570
81.8
77.1
72.5
67.8
63.1
58.5
53.8
49.1
44.4
39.8
35.1
113
570
580
84.2
79.5
74.9
70.2
65.5
60.9
56.2
51.5
46.8
42.2
37.5
115.8
580
590
86.6
81.9
77.3
72.6
67.9
63.3
58.6
53.9
49.2
44.6
39.9
118.6
590
600
89.3
84.6
80
75.3
70.6
66
61.3
56.6
51.9
47.3
42.6
121.7
600
610
92.3
87.6
83
78.3
73.6
69
64.3
59.6
54.9
50.3
45.6
125.2
610
620
95.8
91.1
86.5
81.8
77.1
72.5
67.8
63.1
58.4
53.8
49.1
128.7
620
630
99.3
94.6
90
85.3
80.6
76
71.3
66.6
61.9
57.3
52.6
132.2
630
640
102.8
98.1
93.5
88.8
84.1
79.5
74.8
70.1
65.4
60.8
56.1
135.7
640
650
106.3
101.6
97
92.3
87.6
83
78.3
73.6
68.9
64.3
59.6
139.2
650
660
109.8
105.1
100.5
95.8
91.1
86.5
81.8
77.1
72.4
67.8
63.1
142.7
660
670
113.3
108.6
104
99.3
94.6
90
85.3
80.6
75.9
71.3
66.6
146.2
670
680
116.8
112.1
107.5
102.8
98.1
93.5
88.8
84.1
79.4
74.8
70.1
149.7
680
690
120.3
115.6
111
106.3
101.6
97
92.3
87.6
82.9
78.3
73.6
153.2
690
700
123.8
119.1
114.5
109.8
105.1
100.5
95.8
91.1
86.4
81.8
77.1
156.7
700
710
127.3
122.6
118
113.3
108.6
104
99.3
94.6
89.9
85.3
80.6
160.2
710
720
130.8
126.1
121.5
116.8
112.1
107.5
102.8
98.1
93.4
88.8
84.1
164.2
720
730
134.3
129.1
125
120.3
115.6
111
106.3
101.6
96.9
92.3
87.6
168.2
730
740
137.8
133.1
128.5
123.8
119.1
114.5
109.8
105.1
100.4
95.8
91.1
172.2
740
750
141.3
136.6
132
127.3
122.6
118
113.3
108.6
103.9
99.3
94.6
176.2
750
760
144.8
140.1
135.5
130.8
126.1
121.5
116.8
112.1
107.4
102.8
98.1
180.2
760
770
148.3
143.6
139
134.3
129.6
125
120.3
115.6
110.9
106.3
101.6
184.2
770
780
151.8
147.1
142.5
137.8
133.1
128.5
123.8
119.1
114.4
109.8
105.1
188.2
780
790
155.3
150.6
146
141.3
136.6
132
127.3
122.6
117.9
113.3
108.6
192.2
790
800
158.8
154.1
149.5
144.8
140.1
135.5
130.8
126.1
121.4
116.8
112.1
196.2
800
810
162.6
157.9
153.2
148.5
143.9
139.2
134.5
129.9
125.2
120.5
115.9
200.2
810
820
166.6
161.9
157.2
152.5
147.9
143.2
138.5
133.9
129.2
124.5
119.9
204.2
820
830
170.6
165.9
161.2
156.5
151.9
147.2
142.5
137.9
133.2
128.5
123.9
208.2
830
840
174.6
169.9
165.2
160.5
155.9
151.2
146.5
141.9
137.2
132.5
127.9
212.2
840
850
178.6
173.9
169.2
164.5
159.9
155.2
150.5
145.9
141.2
136.5
131.9
216.2
850
860
182.6
177.9
173.2
168.5
163.9
159.2
154.5
149.9
145.2
140.5
135.9
220.2
860
870
186.6
181.9
177.2
172.5
167.9
163.2
158.5
153.9
149.2
144.5
139.9
224.2
870
880
190.6
185.9
181.2
176.5
171.9
167.2
162.5
157.9
153.2
148.5
143.9
228.2
880
890
194.6
189.9
185.2
180.5
175.9
171.2
166.5
161.9
157.2
152.5
147.9
232.2
890
900
198.6
193.9
189.2
184.5
179.9
175.2
170.5
165.9
161.2
156.5
151.9
236.2
900
910
202.6
197.9
193.2
188.5
183.9
179.2
174.5
169.9
165.2
160.5
155.9
240.4
910
920
206.6
201.9
197.2
192.5
187.9
183.2
178.5
173.9
169.2
164.5
159.9
244.9
920
930
210.6
205.9
201.2
196.5
191.9
187.2
182.5
177.9
173.2
168.5
163.9
249.4
930
640
214.6
209.9
205.2
200.5
195.9
191.2
186.5
181.9
177.2
172.5
167.9
253.9
940
950
218.6
213.9
209.2
204.5
199.9
195.2
190.5
185.9
181.2
176.5
171.9
258.4
950
960
222.6
217.9
213.2
208.5
203.9
199.2
194.5
189.9
185.2
180.5
175.9
262.9
960
970
226.6
221.9
217.2
212.5
207.9
203.2
198.5
193.9
189.2
184.5
179.9
267.4
ニ 週額表(三)
その週の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
970
980
230.6
225.9
221.2
216.5
211.9
207.2
202.5
197.9
193.2
188.5
183.9
271.9
980
990
234.6
229.9
225.2
220.5
215.9
211.2
206.5
201.9
197.2
192.5
187.9
276.4
990
1,000
238.6
233.9
229.3
224.6
219.9
215.3
210.6
205.9
201.2
196.6
191.9
280.9
1,000
1,010
243.1
238.4
233.8
229.1
224.4
219.8
215.1
210.4
205.7
201.1
196.4
285.4
1,010
1,020
247.6
242.9
238.3
233.6
228.9
224.3
219.6
214.9
210.2
205.6
200.9
289.9
1,020
1,030
252.1
247.4
242.8
238.1
233.4
228.8
224.1
219.4
214.7
210.1
205.4
294.4
1,030
1,040
256.6
251.9
247.3
242.6
237.9
233.3
228.6
223.9
219.2
214.6
209.9
298.9
1,040
1,050
261.1
256.4
251.8
247.1
242.4
237.8
233.1
228.4
223.7
219.1
214.4
303.4
1,050
1,060
265.6
260.9
256.3
251.6
246.9
242.3
237.6
232.9
228.2
223.6
218.9
307.9
1,060
1,070
270.1
265.4
260.8
256.1
251.4
246.8
242.1
237.4
232.7
228.1
223.4
312.4
1,070
1,080
274.6
269.9
265.3
260.6
255.9
251.3
246.6
241.9
237.2
232.6
227.9
316.9
1,080
1,090
279.1
274.4
269.8
265.1
260.4
255.8
251.1
246.4
241.7
237.1
232.4
321.4
1,090
1,100
283.6
278.9
274.3
269.6
264.9
260.3
255.6
250.9
246.2
241.6
236.9
325.9
1,100
1,110
288.1
283.4
278.8
274.1
269.4
264.8
260.1
255.4
250.7
246.1
241.4
330.9
1,110
1,120
292.6
287.9
283.3
278.6
273.9
269.3
264.6
259.9
255.2
250.6
245.9
335.9
1,120
1,130
297.1
292.4
287.8
283.1
278.4
273.8
269.1
264.4
259.7
255.1
250.4
340.9
1,130
1,140
301.6
296.9
292.3
287.6
282.9
278.3
273.6
268.9
264.2
259.6
254.9
345.9
1,140
1,150
306.1
301.4
296.8
292.1
287.4
282.8
278.1
273.4
268.7
264.1
259.4
350.9
1,150
1,160
310.6
305.9
301.3
296.6
291.9
287.3
282.6
277.9
273.2
268.6
263.9
355.9
1,160
1,170
315.1
310.4
305.8
301.1
296.4
291.8
287.1
282.4
277.7
273.1
268.4
360.9
1,170
1,180
319.6
314.9
310.3
305.6
300.9
296.3
291.6
286.9
282.2
277.6
272.9
365.9
1,180
1,190
324.1
319.4
314.8
310.1
305.4
300.8
296.1
291.4
286.7
282.1
277.4
370.9
1,190
1,200
328.9
324.2
319.6
314.9
310.2
305.6
300.9
296.2
291.5
286.9
282.2
375.9
1,200円
333.9
329.2
324.6
319.9
315.2
310.6
305.9
301.2
296.5
291.9
287.2
380.9
1,200円を超える金額
1,200円の場合の税額に給與の金額のうち1,200円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに4円70銭を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ホ 給與所得 日額表(一)
その日の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給與の金額の16%に相当する金額
18
円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
20
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
20
22
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
22
24
0.8
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
24
26
1.1
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
26
28
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
28
30
1.8
1.1
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
30
32
2.1
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
32
34
2.4
1.7
1
0.3
0
0
0
0
0
0
0
5.1
34
36
2.7
2
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
5.4
36
38
3
2.4
1.7
1
0.4
0
0
0
0
0
0
5.8
38
40
3.4
2.7
2
1.3
0.7
0
0
0
0
0
0
6.2
40
42
3.7
3
2.3
1.7
1
0.3
0
0
0
0
0
6.6
42
44
4
3.3
2.7
2
1.3
0.6
0
0
0
0
0
7
44
46
4.3
3.6
3
2.3
1.6
1
0.3
0
0
0
0
7.4
46
48
4.6
4
3.3
2.6
2
1.3
0.6
0
0
0
0
7.8
48
50
5
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
0.3
0
0
0
8.2
50
52
5.3
4.6
3.9
3.3
2.6
1.9
1.3
0.6
0
0
0
8.6
52
54
5.6
4.9
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
0.3
0
0
9
54
56
6
5.3
4.7
4
3.3
2.7
2
1.3
0.7
0
0
9.4
56
58
6.4
5.7
5.1
4.4
3.7
3.1
2.4
1.7
1.1
0.4
0
9.9
58
60
6.8
6.1
5.5
4.8
4.1
3.5
2.8
2.1
1.5
0.8
0.1
10.4
60
62
7.2
6.5
5.9
5.2
4.5
3.9
3.2
2.5
1.9
1.2
0.5
10.9
62
64
7.6
6.9
6.3
5.6
4.9
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
11.4
64
66
8
7.3
6.7
6
5.3
4.7
4
3.3
2.7
2
1.3
11.8
66
68
8.4
7.7
7.1
6.4
5.7
5.1
4.4
3.7
3.1
2.4
1.7
12.3
68
70
8.8
8.1
7.5
6.8
6.1
5.5
4.8
4.1
3.5
2.8
2.1
12.8
70
72
9.3
8.6
7.9
7.2
6.6
5.9
5.2
4.6
3.9
3.2
2.6
13.3
72
74
9.7
9.1
8.4
7.7
7.1
6.4
5.7
5
4.4
3.7
3
13.9
74
76
10.2
9.5
8.9
8.2
7.5
6.9
6.2
5.5
4.9
4.2
3.5
14.4
76
78
10.7
10
9.4
8.7
8
7.3
6.7
6
5.3
4.7
4
15
78
80
11.2
10.5
9.8
9.2
8.5
7.8
7.2
6.5
5.8
5.1
4.5
15.5
80
82
11.7
11
10.3
9.6
9
8.3
7.6
7
6.3
5.6
5
16.1
82
84
12.1
11.5
10.8
10.1
9.5
8.8
8.1
7.4
6.8
6.1
5.4
16.7
84
86
12.6
12
11.3
10.6
10
9.3
8.6
8
7.3
6.6
5.9
17.2
86
88
13.3
12.6
11.9
11.2
10.6
9.9
9.2
8.6
7.9
7.2
6.6
17.9
88
90
14
13.3
12.6
11.9
11.3
10.6
9.9
9.3
8.6
7.9
7.3
18.6
90
92
14.7
14
13.3
12.6
12
11.3
10.6
10
9.3
8.6
8
19.3
92
94
15.4
14.7
14
13.3
12.7
12
11.3
10.7
10
9.3
8.7
20
94
96
16.1
15.4
14.7
14
13.4
12.7
12
11.4
10.7
10
9.4
20.7
96
98
16.8
16.1
15.4
14.7
14.1
13.4
12.7
12.1
11.4
10.7
10.1
21.4
98
100
17.5
16.8
16.1
15.4
14.8
14.1
13.4
12.8
12.1
11.4
10.8
22.1
100
102
18.2
17.5
16.8
16.1
15.5
14.8
14.1
13.5
12.8
12.1
11.5
22.8
ホ 日額表(二)
その日の給與の金額
甲 第三十八條第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八條第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
102
104
18.9
18.2
17.5
16.8
16.2
15.5
14.8
14.2
13.5
12.8
12.2
23.6
104
106
19.6
18.9
18.2
17.5
16.9
16.2
15.5
14.9
14.2
13.5
12.9
24.4
106
108
20.3
19.6
18.9
18.2
17.6
16.9
16.2
15.6
14.9
14.2
13.6
25.2
108
110
21
20.3
19.6
18.9
18.3
17.6
16.9
16.3
15.6
14.9
14.3
26
110
112
21.7
21
20.3
19.6
19
18.3
17.6
17
16.3
15.6
15
26.8
112
114
22.4
21.7
21
20.3
19.7
19
18.3
17.7
17
16.3
15.7
27.6
114
116
23.1
22.4
21.7
21.1
20.4
19.7
19.1
18.4
17.7
17.1
16.4
28.4
116
118
23.9
23.2
22.5
21.9
21.2
20.5
19.9
19.2
18.5
17.9
17.2
29.2
118
120
24.7
24
23.3
22.7
22
21.3
20.7
20
19.3
18.7
18
30
120
122
25.5
24.8
24.1
23.5
22.8
22.1
21.5
20.8
20.1
19.5
18.8
30.8
122
124
26.3
25.6
24.9
24.3
23.6
22.9
22.3
21.6
20.9
20.3
19.6
31.6
124
126
27.1
26.4
25.7
25.1
24.4
23.7
23.1
22.4
21.7
21.1
20.4
32.4
126
128
27.9
27.2
26.5
25.9
25.2
24.5
23.9
23.2
22.5
21.9
21.2
33.2
128
130
28.7
28
27.3
26.7
26
25.3
24.7
24
23.3
22.7
22
34
130
132
29.5
28.8
28.1
27.5
26.8
26.1
25.5
24.8
24.1
23.5
22.8
34.9
132
134
30.3
29.6
28.9
28.3
27.6
26.9
26.3
25.6
24.9
24.3
23.6
35.8
134
136
31.1
30.4
29.7
29.1
28.4
27.7
27.1
26.4
25.7
25.1
24.4
36.7
136
138
31.9
31.2
30.5
29.9
29.2
28.5
27.9
27.2
26.5
25.9
25.2
37.6
138
140
32.7
32
31.3
30.7
30
29.3
28.7
28
27.3
26.7
26
38.5
140
142
33.5
32.8
32.1
31.5
30.8
30.1
29.5
28.8
28.1
27.5
26.8
39.4
142
144
34.3
33.6
33
32.3
31.6
31
30.3
29.6
29
28.3
27.6
40.3
144
146
35.2
34.5
33.9
33.2
32.5
31.9
31.2
30.6
29.9
29.2
28.5
41.2
146
148
36.1
35.4
34.8
34.1
33.4
32.8
32.1
31.4
30.8
30.1
29.4
42.1
148
150
37
36.3
35.7
35
34.3
33.7
33
32.3
31.7
31
30.3
43
150
152
37.9
37.2
36.6
35.9
35.2
34.6
33.9
33.2
32.6
31.9
31.2
43.9
152
154
38.8
38.1
37.5
36.8
36.1
35.5
34.8
34.1
33.5
32.8
32.1
44.8
154
156
39.7
39
38.4
37.7
37
36.4
35.7
35
34.4
33.7
33
45.7
156
158
40.6
39.9
39.3
38.6
37.9
37.3
36.6
35.9
35.3
34.6
33.9
46.7
158
160
41.5
40.8
40.2
39.5
38.8
38.2
37.5
36.8
36.2
35.5
34.8
47.7
160
162
42.4
41.7
41.1
40.4
39.7
39.1
38.4
37.7
37.1
36.4
35.7
48.7
162
164
43.3
42.6
42
41.3
40.6
40
39.3
38.6
38
37.3
36.6
49.7
164
166
44.2
43.5
42.9
42.2
41.5
40.9
40.2
39.5
38.9
38.2
37.5
50.7
166
168
45.1
44.4
43.8
43.1
42.4
41.8
41.1
40.4
39.8
39.1
38.4
51.7
168
170
46
45.3
44.7
44
43.3
42.7
42
41.3
40.7
40
39.3
52.7
170円
47
46.3
45.6
45
44.3
43.6
42.9
42.3
41.6
40.9
40.3
53.7
170円を超える金額
170円の場合の税額に給與の金額のうち170円を超える金額の50%に相當する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに70銭を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に應じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第三 第三十八條第一項第五号の規定による所得税源泉徴收額表
賞與等給與所得(一)
計算の基礎となつた期間が三箇月までの場合
計算の基礎となつた期間が六箇月までの場合
その他の場合
給與の金額
税額
給與の金額
税額
給與の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
給與の金額の16%に相当する金額
給與の金額の16%に相当する金額
給與の金額の16%に相当する金額
3,125円未満
6,250円未満
12,5000円未満
3,125
3,250
500
6,250
6,500
1,000
12,500
13,000
2,000
3,250
3,375
525
6,500
6,750
1,050
13,000
13,500
2,100
3,375
3,500
550
6,750
7,000
1,100
13,500
14,000
2,200
3,500
3,625
575
7,000
7,250
1,150
14,000
14,500
2,300
3,625
3,750
600
7,250
7,500
1,200
14,500
15,000
2,400
3,750
3,875
625
7,500
7,750
1,250
15,000
15,500
2,500
3,875
4,000
650
7,750
8,000
1,300
15,500
16,000
2,600
4,000
4,125
675
8,000
8,250
1,350
16,000
16,500
2,700
4,125
4,250
700
8,250
8,500
1,400
16,500
17,000
2,800
4,250
4,375
725
8,500
8,750
1,450
17,000
17,500
2,900
4,375
4,500
750
8,750
9,000
1,500
17,500
18,000
3,000
4,500
4,625
775
9,000
9,250
1,550
18,000
18,500
3,100
4,625
4,750
800
9,250
9,500
1,600
18,500
19,000
3,200
4,750
4,875
827
9,500
9,750
1,655
19,000
19,500
3,310
4,875
5,000
857
9,750
10,000
1,715
19,500
20,000
3,430
5,000
5,125
887
10,000
10,250
1,775
20,000
20,500
3,550
5,125
5,250
917
10,250
10,500
1,835
20,500
21,000
3,670
5,250
5,375
947
10,500
10,750
1,895
21,000
21,500
3,790
5,375
5,500
977
10,750
11,000
1,955
21,500
22,000
3,910
5,500
5,625
1,007
11,000
11,250
2,015
22,000
22,500
4,030
5,625
5,750
1,037
11,250
11,500
2,075
22,500
23,000
4,150
5,750
5,875
1,067
11,500
11,750
2,135
23,000
23,500
4,270
5,875
6,000
1,097
11,750
12,000
2,195
23,500
24,000
4,390
6,000
6,125
1,127
12,000
12,250
2,255
24,000
24,500
4,510
6,125
6,250
1,157
12,250
12,500
2,315
24,500
25,000
4,630
6,250
6,375
1,187
12,500
12,750
2,375
25,000
25,500
4,750
6,375
6,500
1,222
12,750
13,000
2,445
25,500
26,000
4,890
6,500
6,625
1,257
13,000
13,250
2,515
26,000
26,500
5,030
6,625
6,750
1,292
13,250
13,500
2,585
26,500
27,000
5,170
6,750
6,875
1,327
13,500
13,750
2,655
27,000
27,500
5,310
6,875
7,000
1,362
13,750
14,000
2,725
27,500
28,000
5,450
7,000
7,125
1,397
14,000
14,250
2,795
28,000
28,500
5,590
7,125
7,250
1,432
14,250
14,500
2,865
28,500
29,000
5,730
7,250
7,375
1,467
14,500
14,750
2,935
29,000
29,500
5,870
7,375
7,500
1,502
14,750
15,000
3,005
29,500
30,000
6,010
7,500
7,625
1,537
15,000
15,250
3,075
30,000
30,500
6,150
7,625
7,750
1,581
15,250
15,500
3,162
30,500
31,000
6,325
7,750
7,875
1,625
15,500
15,750
3,250
31,000
31,500
6,500
7,875
8,000
1,668
15,750
16,000
3,337
31,500
32,000
6,675
8,000
8,125
1,712
16,000
16,250
3,425
32,000
32,500
6,850
8,125
8,250
1,756
16,250
16,500
3,512
32,500
33,000
7,025
8,250
8,375
1,800
16,500
16,750
3,600
33,000
33,500
7,200
8,375
8,500
1,843
16,750
17,000
3,687
33,500
34,000
7,375
8,500
8,625
1,887
17,000
17,250
3,775
34,000
34,500
7,550
8,625
8,750
1,931
17,250
17,500
3,862
34,500
35,000
7,725
賞與等給與所得(二)
計算の基礎となつた期間が三箇月までの場合
計算の基礎となつた期間が六箇月までの場合
その他の場合
給與の金額
税額
給與の金額
税額
給與の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
8,750
8,875
1,975
17,500
17,750
3,950
35,000
35,500
7,900
8,875
9,000
2,018
17,750
18,000
4,037
35,500
36,000
8,075
9,000
9,125
2,062
18,000
18,250
4,125
36,000
36,500
8,250
9,125
9,250
2,112
18,250
18,500
4,225
36,500
37,000
8,450
9,250
9,375
2,162
18,500
18,750
4,325
37,000
37,500
8,650
9,375
9,500
2,212
18,750
19,000
4,425
37,500
38,000
8,850
9,500
9,625
2,262
19,000
19,250
4,525
38,000
38,500
9,050
9,625
9,750
2,312
19,250
19,500
4,625
38,500
39,000
9,250
9,750
9,875
2,362
19,500
19,750
4,725
39,000
39,500
9,450
9,875
10,000
2,412
19,750
20,000
4,825
39,500
40,000
9,650
10,000
10,125
2,462
20,000
20,250
4,925
40,000
40,500
9,850
10,125
10,250
2,512
20,250
20,500
5,025
40,500
41,000
10,050
10,250
10,375
2,562
20,500
20,750
5,125
41,000
41,500
10,250
10,375
10,500
2,612
20,750
21,000
5,225
41,500
42,000
10,450
10,500
10,625
2,662
21,000
21,250
5,325
42,000
42,500
10,650
10,625
10,750
2,712
21,250
21,500
5,425
42,500
43,000
10,850
10,750
10,875
2,762
21,500
21,750
5,525
43,000
43,500
11,050
10,875
11,000
2,812
21,750
22,000
5,625
43,500
44,000
11,250
11,000
11,125
2,862
22,000
22,250
5,725
44,000
44,500
11,450
11,125
11,250
2,912
22,250
22,500
5,825
44,500
45,000
11,650
11,250
11,375
2,962
22,500
22,750
5,925
45,000
45,500
11,850
11,375
11,500
3,012
22,750
23,000
6,025
45,500
46,000
12,050
11,500
11,625
3,062
23,000
23,250
6,125
46,000
46,500
12,250
11,625
11,750
3,118
23,250
23,500
6,237
46,500
47,000
12,475
11,750
11,875
3,175
23,500
23,750
6,350
47,000
47,500
12,700
11,875
12,000
3,231
23,750
24,000
6,462
47,500
48,000
12,925
12,000
12,125
3,287
24,000
24,250
6,575
48,000
48,500
13,150
12,125
12,250
3,343
24,250
24,500
6,687
48,500
49,000
13,375
12,250
12,375
3,400
24,500
24,750
6,800
49,000
49,500
13,600
12,375
12,500
3,456
24,750
25,000
6,912
49,500
50,000
13,825
12,500
12,625
3,512
25,000
25,250
7,025
50,000
50,500
14,050
12,625
12,750
3,568
25,250
25,500
7,137
50,500
51,000
14,275
12,750
12,875
3,625
25,500
25,750
7,250
51,000
51,500
14,500
12,875
13,000
3,681
25,750
26,000
7,362
51,500
52,000
14,725
13,000
13,125
3,737
26,000
26,250
7,475
52,000
52,500
14,950
13,125
13,250
3,793
26,250
26,500
7,587
52,500
53,000
15,175
13,250
13,375
3,850
26,500
26,750
7,700
53,000
53,500
15,400
13,375
13,500
3,906
26,750
27,000
7,812
53,500
54,000
15,625
13,500
13,625
3,962
27,000
27,250
7,925
54,000
54,500
15,850
13,625
13,750
4,018
27,250
27,500
8,037
54,500
55,000
16,075
13,750
13,875
4,075
27,500
27,750
8,150
55,000
55,500
16,300
13,875
14,000
4,131
27,750
28,000
8,262
55,500
56,000
16,525
14,500円
4,187
28,000円
8,375
56,000円
16,750
14,500円を超える金額
14,500円の場合の税額に給與の金額のうち14,500円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
28,000円を超える金額
28,000円の場合の税額に給與の金額のうち28,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
56,000円を超える金額
56,000円の場合の税額に給與の金額のうち56,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
(備考 税額の求め方) 所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行の税額欄に記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 第三十八條第一項第六号の規定による所得税源泉徴收額表
退職所得
給與の金額
税額
給與の金額
税額
給與の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
20,000円未満
給與の金額の10%に相当する金額
40,000
40,500
4,750
61,000
62,000
8,450
40,500
41,000
4,837
62,000
63,000
8,650
20,000
20,500
2,000
41,000
41,500
4,925
63,000
64,000
8,850
20,500
21,000
2,062
41,500
42,000
5,012
64,000
65,000
9,050
21,000
21,500
2,125
42,000
42,500
5,100
65,000
66,000
9,250
21,500
22,000
2,187
22,000
22,500
2,250
42,500
43,000
5,187
66,000
67,000
9,450
43,000
43,500
5,275
67,000
68,000
9,650
22,500
23,000
2,312
43,500
44,000
5,362
68,000
69,000
9,850
23,000
23,500
2,375
44,000
44,500
5,450
69,000
70,000
10,050
23,500
24,000
2,437
44,500
45,000
5,537
70,000
71,000
10,250
24,000
24,500
2,500
24,500
25,000
2,562
71,000
72,000
10,450
45,000
45,500
5,625
72,000
73,000
10,650
45,500
46,000
5,712
73,000
74,000
10,850
25,000
25,500
2,625
46,000
46,500
5,800
74,000
75,000
11,050
25,500
26,000
2,687
46,500
47,000
5,887
75,000
76,000
11,250
26,000
26,500
2,750
47,000
47,500
5,975
26,500
27,000
2,812
76,000
77,000
11,450
27,000
27,500
2,875
47,500
48,000
6,062
77,000
78,000
11,650
48,000
48,500
6,150
78,000
79,000
11,850
27,500
28,000
2,937
48,500
49,000
6,237
79,000
80,000
12,050
28,000
28,500
3,000
49,000
49,500
6,325
80,000
81,000
12,250
28,500
29,000
3,062
49,500
50,000
6,412
29,000
29,500
3,125
81,000
82,000
12,475
29,500
30,000
3,187
82,000
83,000
12,700
50,000
50,500
6,500
83,000
84,000
12,925
50,500
51,000
6,587
84,000
85,000
13,150
51,000
51,500
6,675
85,000
86,000
13,375
30,000
30,500
3,250
51,500
52,000
6,762
30,500
31,000
3,325
52,000
52,500
6,850
86,000
87,000
13,600
31,000
31,500
3,400
87,000
88,000
13,825
31,500
32,000
3,475
88,000
89,000
14,050
32,000
32,500
3,550
52,500
53,000
6,837
89,000
90,000
14,275
53,000
53,500
7,025
90,000
91,000
14,500
53,500
54,000
7,112
32,500
33,000
3,625
54,000
54,500
7,200
91,000
92,000
14,725
33,000
33,500
3,700
54,500
55,000
7,287
92,000
93,000
14,950
33,500
34,000
3,775
93,000
94,000
15,175
34,000
34,500
3,850
94,000
95,000
15,400
34,500
35,000
3,925
55,000
55,500
7,375
95,000
96,000
15,625
55,500
56,000
7,462
56,000
56,500
7,550
35,000
35,500
4,000
56,500
57,000
7,637
96,000
97,000
15,850
35,500
36,000
4,075
57,000
57,500
7,725
97,000
98,000
16,075
36,000
36,500
4,150
98,000
99,000
16,300
36,500
37,000
4,225
99,000
100,000
16,525
37,000
37,500
4,300
57,500
58,000
7,812
58,000
58,500
7,900
100,000円
16,750
58,500
59,000
7,987
37,500
38,000
4,375
59,000
59,500
8,075
100,000円を超える金額
100,000円の場合の税額に給與の金額のうち100,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
38,000
38,500
4,450
59,500
60,000
8,162
38,500
39,000
4,525
39,000
39,500
4,600
39,500
40,000
4,675
60,000
61,000
8,250
(備考 税額の求め方) 所得金額に應じて所得金額欄に該当する行を求め、その行の税額欄に記載されている金額がその求める税額である。
朕は、帝国議会の協賛を経た所得税法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十七号
所得税法目次
第一章
総則
第二章
課税標準及び税率
第三章
申告
第一節
予定申告
第二節
確定申告
第四章
納付
第一節
申告納税
第二節
源泉徴収
第五章
更正及び決定
第六章
審査、訴願及び訴訟
第七章
雑則
第八章
罰則
所得税法
第一章 総則
第一条 この法律の施行地に住所を有し又は一年以上居所を有する個人は、この法律により、所得税を納める義務がある。
前項の規定に該当しない個人は、左に掲げる場合においては、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 この法律の施行地にある資産又は事業の所得を有するとき
二 この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金(貯金その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の利子又は合同運用信託の利益の支払を受けるとき
三 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配を受けるとき
四 この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償(月額又は年額を以て支給するものに限る。以下同じ。)、年金(郵便年金を除く。以下同じ。)、恩給、賞与若しくは退職給与又はこれらの性質を有する給与の支払を受けるとき
法人は、左に掲げる場合においては、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金の利子又は合同運用信託の利益の支払を受けるとき
二 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配を受けるとき
第二条 前条第一項の規定に該当する個人については、所得の全部に対し、所得税を課する。
前条第二項の規定に該当する個人については、同項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
年の中途において、前条第一項の規定に該当する個人が同条第二項の規定に該当することとなつたとき又は同条第二項の規定に該当する個人が同条第一項の規定に該当することとなつたときは、この法律の施行地に住所又は一年以上居所を有した期間内に生じた所得の全部及びその他の期間内に生じた同条第二項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
法人については、前条第三項各号に規定する所得に対し、所得税を課する。
第三条 所得税は、都道府県、市町村その他命令で定める公共団体及び民法第三十四条の規定により設立した法人には、これを課さない。
第四条 信託財産につき生ずる所得については、その所得を信託の利益として受くべき受益者が信託財産を有するものとみなして、所得税を課する。但し、この法律の施行地において、信託の利益の支払をなす合同運用信託については、この限りでない。
前項の規定の適用については、受益者が特定していないとき又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。この場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
公益信託の信託財産につき生ずる所得には、所得税を課さない。
第五条 株式の消却に因り支払を受ける金額又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として受ける金額がその支払又は払戻を受ける者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合においては、その超過金額は、これを法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなして、この法律を適用する。
前項の規定の適用については、相続、贈与その他命令で定める事由に因り、株式又は出資を取得した場合においては、被相続人、贈与者その他命令で定める者がその株式又は出資を取得するために要した金額は、これを相続人、受贈者その他命令で定める者がその株式又は出資を取得するために要した金額とみなす。
前二項の株式又は出資を取得するために要した金額は、株式若しくは出資の払込済金額(会社が額面以上の価額で株式を発行した場合の額面を超える金額又はこれに準ずる金額を含む。)又はその株式若しくは出資の譲渡を受けた場合の対価の価額による。
第六条 左に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 皇室経済法第四条第一項及び第六条第一項の規定により年額により受ける給付
二 傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金
三 旅費、学資金及び法定扶養料
四 郵便貯金の利子及び命令で定める当座預金の利子
五 第九条第一項第八号に規定する所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得(第四十二条第一項に規定する所得を除く。)
六 日本の国籍を有しない者のこの法律の施行地外にある資産又は事業の所得
第七条 この法律において合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下同じ。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
第八条 この法律において同居親族とは、配偶者及び三親等内の親族で生計を一にするものをいう。
前項の規定の適用については、生計を一にする者の一人と同項に規定する関係がある者が二人以上あるときは、その二人以上の者相互の間には同項に規定する関係がない場合においても、その生計を一にする者全部の間に同項に規定する関係があるものとみなす。
この法律において扶養親族とは、納税義務者の同居親族のうち配偶者及び年齢十九歳未満若しくは六十一歳以上又は不具廃疾の者(命令で定める者を除く。)をいう。
前三項の規定は、この法律に特別の定がある場合を除く外、毎年十二月三十一日(年の中途において死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況により、これを適用する。
第三項に規定する不具廃疾者の範囲は、命令でこれを定める。
第二章 課税標準及び税率
第九条 所得税の課税標準は、左の各号に規定する所得につき当該各号の規定により計算した金額の合計金額(以下所得金額という。)による。
一 公債、社債及び預金の利子並びに合同運用信託の利益(以下利子所得という。)は、その年中の収入金額(無記名の公債及び社債の利子については、支払を受けた金額)
二 法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配(以下配当所得という。)は、その年中の収入金額(無記名株式の配当については、支払を受けた金額)から、その元本を取得するために要した負債の利子を控除した金額
三 第五条第一項に規定する利益の配当若しくは剰余金の分配又は積立金(法人税法第十六条及び特別法人税法第九条ノ二に規定する積立金をいう。)でなした利益の配当若しくは剰余金の分配で株式若しくは出資の払込に充てられたもの(以下臨時配当所得という。)は、前号の規定にかかわらず、その年中の収入金額(無記名株式の配当については、支払を受けた金額)の十分の五に相当する金額
四 俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償、年金、恩給及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下給与所得という。)は、その年中の収入金額から、その十分の二に相当する金額(その金額が六千円を超えるときは六千円)を控除した金額
五 一時恩給及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与(以下退職所得という。)は、その年中の収入金額の十分の五に相当する金額
六 山林の伐採又は譲渡に因る所得(以下山林所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額の十分の五に相当する金額
七 不動産、不動産上の権利、船舶(製造中の船舶を含む。)、鉱業若しくは砂鉱業に関する権利若しくは設備又は株式その他命令で定める資産の譲渡に因る所得(前号に規定する所得及び営利を目的とする継続的行為に因り生じた所得を除く。以下譲渡所得という。)は、その年中の総収入金額から当該資産の取得価額、設備費、改良費及び譲渡に関する経費を控除した金額の十分の五に相当する金額
八 前各号以外の所得(以下事業等所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額
前項の規定により所得金額を計算する場合において、配当所得又は事業等所得の計算上損失があるときは、これを山林所得及び譲渡所得以外の所得の金額から差し引いて計算する。
第一項の規定により所得金額を計算する場合において、山林所得の計算上損失があるときは、これを譲渡所得の金額から差し引いて計算し、譲渡所得の計算上損失があるときは、これを山林所得の金額から差し引いて計算する。
第五条第三項の規定は、第一項第七号に規定する株式その他命令で定める資産の取得価額について、これを準用する。
第十条 前条第一項第一号乃至第五号に規定する収入金額は、その収入すべき金額(金銭以外の物又は権利を以て収入すべき場合においては、当該物又は権利の価額、以下同じ。)により、同項第六号乃至第八号に規定する総収入金額は、その収入すべき金額の合計金額による。
前条第一項第六号及び第八号の規定により総収入金額から控除すべき経費は、種苗、蚕種又は肥料の購買費、家畜等の飼養料、仕入品の原価、原料品の代価、土地、家屋その他の物件の修繕費又は借入料、土地、家屋その他の物件又は業務に係る公租公課、使用人の給料、収入を得るために必要な負債の利子その他収入を得るために必要な経費とする。但し、家事上の経費及びこれに関連する経費は、これを除く。
所得税は、前条第一項第六号及び第八号に規定する必要な経費には、これを算入しない。
前条第一項第七号に規定する資産で財産税法第一条に規定する調査時期前に取得したものについては、前条第一項第七号の取得価額は、その調査時期における価額(土地、家屋、借地法による借地権、借地法による借地権たるもの以外の地上権又は永小作権及び株式その他命令で定める資産の価額については、財産税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により計算した価額)にその百分の五に相当する金額を加算した金額によることとし、前条第一項第七号の設備費又は改良費は、その調査時期後になされた設備又は改良のため要した費用に限る。
前条第一項第七号及び前項の規定の適用については、相続、贈与又は遺贈に因り取得した資産は、相続人、受贈者又は受遺者が引き続きこれを有していたものとみなす。
前条第一項第七号及び前二項に定めるものの外、譲渡所得の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十一条 公債若しくは社債又は無記名の株式について、その所有者以外の者が利子又は配当の支払を受けるときは、利子所得、配当所得及び臨時配当所得の計算上、その所有者が支払を受けるものとみなす。但し、利子又は配当の生ずる期間中にその所有者に異動があつたときは、最後の所有者を利子又は配当の支払を受ける者とみなす。
第十二条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人については、その所得金額から四千八百円を控除する。
前項の個人が給与所得又は退職所得とその他の所得とを有する場合においては、前項の控除は、まず給与所得又は退職所得について、これをなし、なお不足額があるときは、その他の所得に及ぶものとする。
同居親族のうちに、所得を有する者が二人以上ある場合において、これらの者の所得の全部が給与所得及び退職所得以外の所得であるときは、これらの者の所得金額は、これを合算し、その総額について第一項の規定を適用する。
同居親族のうちに、所得を有する者が二人以上ある場合において、給与所得又は退職所得を有する者が一人だけであるときは、まずその者の給与所得又は退職所得について第一項の控除をなし、なほ不足額があるときに限り、その不足額をその者及び他の同居親族の他の所得の金額から控除する。
同居親族のうちに、給与所得又は退職所得を有する者が二人以上ある場合においては、当該所得を有する者の当該所得の金額から各ゝ四千八百円(当該所得の金額が四千八百円に満たない者については、当該所得の金額に相当する金額)を控除する。この場合において、同居親族の給与所得又は退職所得の金額から控除する金額の合計額が四千八百円に満たないときは、その不足額は、同居親族の他の所得の金額から、これを控除する。
前三項の場合において、誰の他の所得の金額からいかなる金額を控除するかは、命令でこれを定める。
第十三条 所得税は、前条の規定による控除後の所得金額(以下課税所得金額という。)を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して、これを課する。
一万円以下の金額 百分の二十
一万円を超える金額 百分の二十五
一万五千円を超える金額 百分の三十
二万円を超える金額 百分の三十五
三万円を超える金額 百分の四十
四万円を超える金額 百分の四十五
五万円を超える金額 百分の五十
七万円を超える金額 百分の五十五
十万円を超える金額 百分の六十
二十万円を超える金額 百分の六十五
五十万円を超える金額 百分の七十
百万円を超える金額 百分の七十五
前項の場合において、同居親族の課税所得金額は、これを合算し、その総額に対し税率を適用して計算した金額を、各ゝその課税所得金額に按分して、各ゝその税額を定める。
第十四条 第一条第一項の規定に該当する個人については、扶養親族一人につき二百四十円を、前条の規定を適用して計算した所得税額から控除する。
同居親族のうち、所得を有する者が二人以上あるときは、これらの者につき前条の規定を適用して所得税額を計算し、その税額を合算し、その合算額について前条の規定を適用する。
前項の場合において、誰の所得税額からいかなる金額を控除するかは、命令でこれを定める。
第十五条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人で、所得金額(同居親族については、所得金額の合計額)が五万円以下のものに課すべき所得税の税額は、前三条の規定により計算した金額によらず、命令の定めるところにより、所得金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、別表第一に定める金額(第一条第二項第一号の規定に該当する個人及び命令で定める者については、所得金額に応じ、扶養親族がない者について同表に定める金額)による。
第十六条 第二十六条第二項の規定により、同条第一項に規定する確定申告書の提出を必要としない者に課すべき所得税の税額は、第十二条乃至第十四条の規定により計算した金額又は前条の規定による所得税額によらず、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収すべき税額の合計金額による。
第十七条 第一条第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九条第一項第一号乃至第三号及び第十三条の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支払を受けた金額第五条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配については、その支払又は払戻を受ける金額が株式又は出資の払込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の三十の税率を適用して、所得税を課する。
第一条第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支払を受ける給与所得又は退職所得については、第九条第一項第四号及び第五号並びに第十三条の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受くべき金額(退職所得については、その支払を受くべき金額の十分の五に相当する金額)に対し、百分の二十五の税率を適用して、所得税を課する。
第十八条 この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九条第一項第一号乃至第三号及び第十三条の規定にかかわらず、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支払を受けた金額、第五条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配については、その支払又は払戻を受ける金額が株式又は出資の払込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。
この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得、配当所得又は臨時配当所得については、第九条第一項第一号乃至第三号及び第十三条の規定にかかわらず、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の配当については、支払を受けた金額、第五条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配については、その支払又は払戻を受ける金額が株式又は出資の払込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の三十の税率を適用して、所得税を課する。
第十九条 信託会社が、その引き受けた合同運用信託の信託財産について納付した所得税額は、命令の定めるところにより、当該合同運用信託の利益に対する所得税額から、これを控除する。
前項の規定により控除すべき合同運用信託の信託財産について納付した所得税額は、当該合同運用信託の利益の計算上、当該利益に、これを加算する。
第二十条 命令で指定する重要物産の製造、採掘又は採取を業とする個人には、命令の定めるところにより、開業の年及びその翌年から三年間は、その業務から生じた所得に対する所得税を免除する。
前項の重要物産の製造、採掘又は採取を業とする個人が、その設備を増設したときは、命令の定めるところにより、設備を増設した年及びその翌年から三年間は、その増設した設備による物産の製造、採掘又は採取の業務から生じた所得に対する所得税を免除する。
第三章 申告
第一節 予定申告
第二十一条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、毎年四月一日においてその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるときは、毎年四月一日から同月三十日までに、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を四月予定申告書という。)
一 その年分の所得金額及び当該所得金額につき第十二条乃至第十四条の規定により計算した所得税額(所得金額が五万円以下と見積られる者については、第十五条の規定による所得税額)の見積額
二 その年分の第三十七条第一項、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収される所得税額及び当該税額の計算の基礎となる所得金額の見積額
三 第一号に規定する所得税額の見積額から前号に規定する徴収税額の見積額を控除した金額
四 扶養親族の数
前項の場合において、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額(退職所得については、収入金額の十分の五に相当する金額)の合計金額が六万円以下で、且つ、その他の所得の金額が千円に満たないと見積られるときは、四月予定申告書は、これを提出することを要しない。
四月予定申告書に記載すべき所得金額及び所得税額の見積額並びに扶養親族の数は、毎年四月一日の現況による。
同居親族のその年中における所得金額の見積額は、これを合算し、その総額について第一項又は第二項の規定を適用する。
同居親族のうちに申告義務者が二人以上ある場合においては、各申告義務者について、第一項に規定する事項を区分して記載し、連署で四月予定申告書を提出しなければならない。但し、他の同居親族の氏名を附記して、各別にこれを提出することを妨げない。
前二項の規定の適用については、同居親族であるかないかは、毎年四月一日(その年一月一日以後三月三十一日以前に死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況による。
第二十二条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、毎年四月二日から十月一日までの間に、左の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める期限までに、命令の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(左の第一号の規定により提出する申告書を七月予定申告書といい、第二号の規定により提出する申告書を十月予定申告書という。)
一 毎年七月一日において、あらたにその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるに至つた場合においては、その年七月一日から同月三十一日限
二 毎年十月一日において、あらたにその年中における所得金額が四千八百円を超えると見積られるに至つた場合においては、その年十月一日から同月三十一日限
前条第二項乃至第六項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において前条第三項及び第六項中「四月一日」とあるのは、前項第一号の場合においては「七月一日」、同項第二号の場合においては「十月一日」と読み替え、前条第六項中「三月三十一日」とあるのは、前項第一号の場合においては「六月三十日」、同項第二号の場合においては「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十三条 四月予定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額がその年七月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つた場合においては、その年七月一日から同月三十一日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を七月修正予定申告書という。)
左の各号の一に該当する者は、その年十月一日から同月三十一日までの間に、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち、異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を十月修正予定申告書という。)
一 四月予定申告書又は七月予定申告書を提出した者で、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額が、その年十月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つたもの
二 七月修正予定申告書を提出した者で、当該申告書に記載された所得金額又は所得税額の見積額が、その年十月一日における所得金額又は所得税額の見積額に比し、増減があるに至つたもの
前二項の規定は、第四十四条第一項乃至第三項の規定による更生又は決定があつた者の当該更生又は決定に係る所得金額の見積額又は第二十一条第一項第三号に規定する金額(以下予定納税額という。)につき増減があるに至つた場合について、これを準用する。
第二十一条第三項乃至第六項の規定は、第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一条第三項及び第六項中「四月一日」とあるのは、第一項の場合においては「七月一日」、第二項の場合においては「十月一日」と読み替え、第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、第一項の場合においては「六月三十日」、第二項の場合においては「九月三十日」と読み替えるものとする。
第二十四条 通信、交通その他の状況により、政府において已むを得ない事由があると認めるときは、政府は、命令の定めるところにより、前三条に規定する申告書の提出期限を延長することができる。
第二十五条 第十四条の控除に関する規定は、四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に、第二十一条第一項第四号に規定する扶養親族に関する事項の記載がない場合においては同項第一号に規定する所得税額の見積額の計算については、これを適用しない。但し、命令で定める場合は、この限りでない。
第二節 確定申告
第二十六条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、その年中における所得金額が四千八百円を超えるときは、翌年一月三十一日までに、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を確定申告書という。)
一 その年分の所得金額及び当該所得金額につき第十二条乃至第十四条の規定により計算した所得税額(所得金額が五万円以下である者については、第十五条の規定による所得税額)
二 前号の所得金額及び所得税額の計算の基礎
三 所得の基本たる資産若しくは事業の所在地又は所得の生ずる場所
四 扶養親族の氏名、生年月日、申告者との続柄及び不具廃疾の事実
五 その年中における所得につき第三十七条第一項、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収された又は徴収さるべき所得税額
六 その年中における所得につき第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条又は第四十五条の規定により納付した又は納付すべき所得税額(命令で定める金額を除く。)
七 前二号の所得税額の合計額が第一号の所得税額に比し過不足ある場合におけるその超過額又は不足額
前項の場合において、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額(退職所得については、収入金額の十分の五に相当する金額)の合計金額が三万円以下で、且つ、その他の所得の金額が五百円に満たない場合その他命令で定める場合においては、確定申告書は、これを提出することを要しない。
第三十八条第一項の規定により税金を徴収された者は、確定申告書には、第六十二条の規定により交付せらるべき源泉徴収票を、添附しなければならない。
確定申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に死亡した場合においては、命令の定めるところにより、相続人その他の者は、当該申告書を提出しなければならない。
第二十一条第四項及び第五項並びに第二十四条の規定は、確定申告書を提出する場合について、これを適用する。
第二十七条 確定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された前条第一項第七号に規定する過不足額について不足額が過少であること又は超過額が過大であることを発見したときは、命令の定めるところにより、同項各号に掲げる事項のうち、修正すべきものその他必要な事項を記載した申告書を政府に提出しなければならない。(この申告書を修正確定申告書という。)
確定申告書を提出した者は、当該申告書に記載された前条第一項第七号に規定する過不足額について不足額が過大であること又は超過額が過少であることを発見したときは、確定申告書の提出期限後一箇月間を限り、政府に対し、同項第一号に規定する所得金額及び所得税額並びに同項第七号に規定する過不足額の更正の請求をなすことができる。
政府は、前項の請求があつた場合において、その請求の理由がないと認めるときは、その請求をなした者にその旨を通知する。
第二項の請求があつた場合においても、政府は、税金の徴収を猶予しない。但し、政府において已むを得ない事由があると認めるときは、税金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
前条第四項の規定は、修正確定申告書を提出すべき者又は第二項の規定による更正の請求をなし得る者が、当該申告書の提出又は更正の請求前に死亡した場合について、これを準用する。
第二十八条 第十四条の控除に関する規定は、確定申告書に第二十六条第一項第四号に規定する控除に関する事項の記載がない場合においては、同項第一号に規定する所得税額の計算については、これを適用しない。但し、命令で定める場合は、この限りでない。
第二十九条 年の中途において死亡した者のその年一月一日以後死亡の時までの所得金額(死亡当時の同居親族に所得があるときは、その所得金額の見積額との合算額)が四千八百円を超えるときは、命令の定めるところにより、相続人その他の者は、第二十六条第一項の規定に準じ、必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。
第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、第六十六条に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、命令の定めるところにより、その住所及び居所を有しないこととなる当時の現況により、第二十六条第一項の規定に準じ必要な事項を記載した申告書を、その住所及び居所を有しないこととなる日までに、政府に提出しなければならない。
前二項の場合において、第十四条の控除に関する規定の適用その他に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四章 納付
第一節 申告納税
第三十条 四月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の四分の一に相当する税額の所得税を、左の四期において、政府に納付しなければならない。
第一期
その年四月一日から同月三十日限
第二期
その年七月一日から同月三十一日限
第三期
その年十月一日から同月三十一日限
第四期
翌年一月一日から同月三十一日限
七月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、第二期乃至第四期において、十月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第三期及び第四期において、それぞれ政府に納付しなければならない。
第三十一条 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書を提出した者の納付すべき所得税額は、左の各号の定めるところにより、当該各号に掲げる金額による。
一 七月修正予定申告書を提出した者が第二期乃至第四期において納付すべき所得税額は、前条第一項の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書に記載された予定納税額と七月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の三分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
二 第二十三条第二項第一号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第三期及び第四期において納付すべき所得税額は、前条の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書又は七月予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
三 第二十三条第二項第二号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第三期及び第四期において納付すべき所得税額は、第一号の規定による当該納期分の所得税額につき、七月修正予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算又は減算した金額
第三十二条 確定申告書を提出した者は、予定納税額の申告をなし又はその決定を受けた者であるときは、前二条及び第四十五条の規定による第四期分の所得税額に代え、当該税額につき第二十六条第一項第七号に規定する金額を加算又は減算した金額に相当する税額の所得税を、その他の者であるときは、同号に規定する金額に相当する税額の所得税を、第四期において政府に納付しなければならない。
第二十六条第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、被相続人のなした申告又は被相続人の受けた決定は、相続人その他の者のなした申告又はその受けた決定とみなす。この場合においては、同項中「第四期において」とあるのは、「命令で定める期限内に」と読み替えるものとする。
修正確定申告書を提出した者は、当該修正に因り増加した所得税額を、当該申告書の提出の日に、政府に納付しなければならない。
第三十三条 その年中における所得の主たる部分が農業から生ずる所得で、且つ、その年十月一日以後において生ずるものである者の納付する所得税の納期その他の事項については、命令で特別の定をなすことができる。
第二十四条(第二十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により申告書の提出期限の延長があつた場合においては、命令で定める税額の所得税については、その納期限が当該提出期限まで延長されたものとみなす。
四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書、十月修正予定申告書、確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限後又は申告をなすべき日後に当該申告書を提出した者の所得税については、命令の定めるところにより、当該申告書の提出の日に、これを政府に納付しなければならない。
第三十四条 第二十九条第一項の規定による申告書を提出した者は、命令の定めるところにより、被相続人の納付すべき所得税額のうち、まだ被相続人が納付していない税額の所得税を、政府に納付しなければならない。
第二十九条第二項の規定による申告書を提出した者は、命令の定めるところにより、その納付すべき所得税額のうち、まだ納付していない税額の所得税を、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日までに、政府に納付しなければならない。
第三十五条 納税義務者が、前五条に規定する所得税を期限内に完納しなかつたときは、政府は、国税徴収法第九条の規定により、これを督促する。
第一期乃至第三期において納付すべき所得税については、国税徴収法第三章の規定により滞納処分を行う場合においても、確定申告書の提出期限までは、同法第二十四条の規定による公売は、これをなすことができない。
第三十六条 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合において、すでに納付した所得税額に過納額があるときは、その全部又は一部は、命令の定めるところにより、その後の納期において納付する所得税額に、順次これを充当する。
第二節 源泉徴収
第三十七条 第一条第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において利子所得、配当所得又は臨時配当所得の支払をなす者は、その支払の際、その支払うべき金額(第五条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配については、その支払又は払戻を受ける金額が株式又は出資の払込済金額を超過する場合におけるその超過金額)に対し、百分の二十の税率を適用して算出した税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府を納付しなければならない。
第一条第一項の規定に該当する個人について、前項の規定により徴収した所得税額が、その年中の所得金額につき第十二条乃至第十四条の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用を受くべき者については、同条の規定による所得税額)を超える場合においては、第十二条乃至第十五条の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、前項の規定により徴収した金額を以てその者のその年中に納付すべき所得税額とする。
第三十八条 第一条第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において給与所得又は退職所得の支払をなす者(命令で定める者を除く。)は、その給与の支払をなす際、左の各号に定めるところにより、左に掲げる税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
一 第三十九条の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支払を受ける給与については、その給与の支給期が毎月、毎半月、毎旬、毎週又は毎日と定められているときは、当該支給期の区分に従い、その給与の金額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に応じ、別表第二の月額表、半月額表、旬額表、週額表又は日額表の各甲欄に掲げる税額
二 第三十九条の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支払を受ける給与については、その給与の支給期間が月又は週の整数倍の期間により定められているときは、その給与の月割額又は週割額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に応じ、別表第二の月額表又は週額表の各甲欄に掲げる税額に該当倍数を乗じて計算した税額
三 第三十九条の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支払を受ける給与については、その給与の支給期が前二号に定めるものと異なるものであるときは、その給与の日割額並びに申告された扶養親族の有無及びその数に応じ、別表第二の日額表甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した税額
四 第三十九条の規定による申告書を提出しなかつた者の支払を受ける給与又は二以上の給与の支払者から給与の支払を受ける者の当該申告書の経由先以外の支払者から支払を受ける給与については、前三号の規定に準じ、別表第二の各乙欄に掲げる税額(給与の支給期間が月又は週の整数倍の期間により定められているときは、その給与の月割額又は週割額に対する別表第二の月額表又は週額表の各乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した税額、給与の支給期間が第一号又は第二号に定めるものと異なるものであるときは、給与の日割額に対する別表第二の日額表乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した税額)
五 賞与及び賞与の性質を有する給与については、その給与の金額及びその金額の計算の基礎となつた期間の区分に応じ、別表第三に掲げる税額
六 退職所得については、その給与の金額に応じ、別表第四に掲げる税額
前項第二号乃至第四号の給与の月割額、週割額及び日割額の意義、同項第一号の申告された扶養親族の数に関する特例その他同項の規定の適用について必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十九条 この法律の施行地において支払を受ける給与所得を有する者は、命令の定めるところにより、給与の支払者及び扶養親族の氏名その他必要な事項を記載した申告書を、給与の支払者(二以上の支払者があるときは、主たる給与の支払者 以下本条において同じ。)を経由し、毎年最初に給与の支払を受ける日(年の中途においてあらたに給与所得を有するに至つた者については、その最初に給与の支払を受ける日)の前日までに、政府に提出しなければならない。
前項に規定する申告書を提出した者は、給与の支払者又は扶養親族に異動があるに至つたときは、命令の定めるところにより、異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、給与の支払者を経由し、その異動があつた日後最初の給与の支払を受ける日の前日までに、政府に提出しなければならない。
前二項の場合において、給与の支払者が申告書を受け取つたときは、その申告書は前二項の規定により、政府に提出されたものとみなす。
第四十条 第一条第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において給与所得につき支払をなす者は、その支払者がその個人に対しその年中に支払う給与所得につき第九条第一項第四号の規定により計算した所得金額が五万円以下である場合において、第三十八条第一項の規定により徴収する所得税額の合計額が、当該所得についての第十五条の規定による税額に比し過不足あるときは、命令の定めるところにより、過納額は、その年最後に又はその翌年において給与の支払をなす際徴収すべき所得税額にこれを充当し、(徴収すべき税額がないときは還付し、)不足額は、その年最後に又はその翌年において給与の支払をなす際、順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十一条 第十七条又は第十八条に規定する所得につき支払をなす者は、その支払の際、第十七条又は第十八条の規定による所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十二条 この法律の施行地において、原稿、挿画、作曲及び音盤吹込の報酬、放送謝金、著作権の使用料及び講演料並びにこれらの性質を有する報酬又は料金の支払をなす者は、その支払をなす際、その支払うべき金額に対し百分の十五の税率を適用して計算した税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
この法律の施行地において、外交員、集金人その他これらの労務者に準ずる者に対し、報酬又は料金の支払をなす者は、その支払をなす際、その支払うべき金額に対し百分の十の税率を適用して計算した税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。
第四十三条 第三十七条第一項、第三十八条第一項又は前三条の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつたとき又は徴収した税金を納付しなかつたときは、国税徴収の例により、これを支払者から徴収する。
法人が解散した場合において、前項の規定により徴収せらるべき税金を納付しないで残余財産を分配したときは、その税金については、清算人が連帯して納税の義務があるものとする。
第五章 更正及び決定
第四十四条 四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合において、申告又は修正に係る所得金額の見積額又は予定納税額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、その所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなすことができる。
政府は、四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書の提出をなす義務があると認められる者が、当該申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、所得金額の見積額及び予定納税額の決定をなすことができる。
政府は、前二項の規定により更正又は決定をなした所得金額の見積額又は予定納税額について、第二十三条第一項又は第二項の規定に該当する事実があると認めるときは、第一項の規定に準じ、所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなすことができる。
政府は、前三項の規定により、所得金額の見積額又は予定納税額の更正をなし又は決定をなしたときは、これを納税義務者に通知する。
この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第六十六条に規定する納税管理人の申告をしていないときは、前項の通知に代えて公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。
第四十五条 前条第一項又は第三項の規定による政府の更正があつた場合においては、その更正に係る予定納税額と更正前の予定納税額との差額は、左の各号の定めるところにより、更正前の所得税分納額に加算して、これを政府に納付しなければならない。
一 四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に記載された予定納税額について更正をなした場合においては、更正に因り増加した税額は、第三十条第一項又は第二項に規定する納期及び分納額の区分により、更正前の各納期の所得税分納額にこれを加算する。
二 七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書に記載された予定納税額について更正をなした場合においては、更正に因り増加した税額は、第三十一条各号に規定する納期及び分納額の区分により、更正前の各納期の所得税分納額にこれを加算する。
前条第二項の規定により、決定をなした場合においては、その決定に係る予定納税額は、第三十条第一項又は第二項の規定による納期及び分納額の区分により、これを政府に納付しなければならない。
前二項の場合において、納期限前十日にあたる日以後に更正又は決定の通知を受けたときは、更正に因り増加した税額又は決定に係る税額で当該納期以前の納期に係る分は、当該通知を受けた日後一箇月を経過する日までに、これを政府に納付しなければならない。
第三十五条の規定は、前三項の規定に因る更正により増加した税額又は決定に係る税額について、これを準用する。
第四十六条 確定申告書又は修正確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、所得金額若しくは所得税額又は同号に規定する金額の更正をなす。
政府は、確定申告書の提出をなす義務があると認められる者が、当該申告書を提出しなかつた場合においては、政府の調査により、所得金額及び所得税額並びに第二十六条第一項第五号乃至第七号に規定する金額の決定をなす。
前二項の規定は、第二十九条第一項又は第二項の規定による申告書の提出があつた場合又は当該申告書の提出がなかつた場合について、これを準用する。
政府は、前三項の規定による更正又は決定後、その更正し又は決定した所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額について脱漏があること(同項第七号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であること)を発見したときは、政府の調査により、所得金額若しくは所得税額又は同項第七号に規定する金額の更正をなすことができる。
政府は、前四項の規定により更正又は決定をなしたときは、これを納税義務者に通知する。
第四十四条第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第四十七条 政府は、前条第一項乃至第四項の規定により更正又は決定をなした場合において、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)があるときは、同条第五項の通知をなした日から一箇月後を納期限として、これを徴収する。
第六章 審査、訴願及び訴訟
第四十八条 納税義務者は、第四十四条第四項の規定により政府の通知した所得金額の見積額又は予定納税額に対して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
第二十七条第四項の規定は、前項の請求があつた場合について、これを準用する。
第四十九条 納税義務者は、第四十六条第五項の規定により政府の通知した所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六条第一項第五号乃至第七号に規定する金額又は第五十七条第二項の規定により政府の通知した税額に対して異議があるときは、通知を受けた日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
前項の規定は、第二十七条第三項の規定による政府の通知に対し、納税義務者が異議がある場合について、これを準用する。
第二十七条第四項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の請求があつた場合について、これを準用する。
第五十条 政府は、第四十八条第一項又は前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の請求があつたときは、これを決定し、納税義務者に通知しなければならない。
前項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第五十一条 前条第一項の決定に対し不服がある者は、訴願をなし又は裁判所に出訴することができる。
第四十四条第一項乃至第三項若しくは第四十六条第一項乃至第四項の規定による更正若しくは決定又は第五十七条第一項の規定による所得税額の追徴税額に関する訴願又は訴訟は、審査の決定を経た後でなければ、これをなすことができない。
第七章 雑則
第五十二条 納税義務者が、災害その他の事由に因り著しく資力を喪失して、納税困難と認められるときは、政府は、命令の定めるところにより、所得税を軽減し又は免除することができる。
政府は、前項の場合において、同項の規定による軽減又は免除の処分が確定するまで、税金の徴収を猶予することができる。
第五十三条 納税義務者の提出した申告書又は更正若しくは決定に関する書類を閲覧しようとする者は、命令の定めるところにより、政府にその閲覧を請求することができる。
第五十四条 納税義務があると認められる者が、確定申告書若しくは修正確定申告書を提出しなかつた事実又は所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六条第一項第七号に規定する金額に脱漏があると認められる事実(同号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であると認められる事実)を、政府に報告した者がある場合において、政府がその報告に因つて当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額を決定し又は更正したときは、政府は、命令の定めるところにより、その報告者に対し、決定又は更正に因り徴収することができた税額の百分の十以下に相当する金額を、報償金として交付することができる。但し、報償金の金額は、十万円を超えることができない。
前項の規定は、その報告をなした者が官吏又は待遇官吏であるときは、これを適用しない。その報告が官吏若しくは待遇官吏の知り得た事実、公務員(官吏及び待遇官吏を除く。)の職務上知り得た事実又は不法の行為に因り知り得た事実に基くものである場合も、また同様とする。
第五十五条 納税義務者は、第二十七条第一項の規定による修正に因り増加した税額、第三十三条第三項の規定により納付する税額、第四十四条第一項若しくは第三項の規定による更正に因り増加した税額又は同条第二項の規定による決定に係る税額については、命令の定めるところにより、命令で定める期間に応じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する税額を加算して納付しなければならない。
前項の規定は、政府が第四十七条に規定する追徴税額を徴収する場合について、これを準用する。
第三十五条の規定は、第一項の場合について、これを準用する。
第五十六条 第四十三条の規定により支払者から所得税を徴収する場合においては、第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつたこと又は徴収した所得税を政府に納付しなかつたことについて已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、命令の定めるところにより、命令で定める期間に応じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する税額を加算する。
第五十七条 確定申告書の提出期限後に確定申告書若しくは修正確定申告書の提出があつた場合又は第四十七条の規定による追徴税額に相当する所得税を徴収することとなつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事実について已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、政府は、命令の定めるところにより、命令で定める期間に応じ、第一号の場合においては、第二十六条第一項第七号に規定する金額、第二号の場合においては、修正確定申告により増加した所得税額、第三号の場合においては、追徴税額に相当する所得税額に、一箇月を経過するごとに百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税を追徴する。但し、この金額は、当該税額に百分の五十を乗じて計算した金額を超えることができない。
一 確定申告書の提出期限後に確定申告書を提出した場合においては、確定申告書の提出期限内に確定申告書を提出しなかつたこと
二 修正確定申告書の提出があつた場合においては、前の確定申告又は修正確定申告に係る所得税額について誤謬があつたこと
三 第四十七条に規定する追徴税額に相当する税額の所得税を徴収することとなつた場合においては、納税義務者の申告又は修正に係る所得税額が政府の調査した所得税額と異なること
政府は、前項の規定により追徴する税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。
第四十四条第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第五十八条 この法律の施行地において利子の支払をなすべき公債又は社債を募集した者(委託募集の場合は委託を受けて募集した者)は、命令の定めるところにより、その公債又は社債に関する事項を記載した調書を、政府に提出しなければならない。
第五十九条 この法律の施行地において無記名の公債、社債又は株式について利子又は配当の支払を受ける者は、命令の定めところにより、氏名又は名称、住所その他必要な事項を、利子又は配当の支払の取扱者に告知しなければならない。
利子又は配当の支払の取扱者は、前項の告知をなさしめた後でなければ、その支払をなすことができない。
第六十条 この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、費用弁償、年金、恩給、賞与若しくはこれらの性質を有する給与又は報酬若しくは料金で命令で定めるものの支払をなす者は、命令の定めるところにより、使用人又は労務者の職名別人員その他必要な事項を政府に申告しなければならない。
第六十一条 左に掲げる者は、命令の定めるところにより、支払調書を政府に提出しなければならない。
一 公債、社債若しくは預金の利子又は合同運用信託の利益の支払をなす者
二 利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配をなす法人
三 第四十二条に規定する報酬又は料金の支払をなす者
合同運用信託以外の信託の受託者は、命令の定めるところにより、各信託について、計算書を政府に提出しなければならない。
第六十二条 第三十八条第一項の規定に該当する給与支払者は、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、給与の支払をなした年の翌年一月二十五日まで(年の中途において退職があつたときは、退職後一箇月以内)に、一通を政府に提出し、他の一通を給与の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その年中の支払に係る給与所得及び退職所得につきその種類ごとにその合計額
二 前号の所得につき第三十八条第一項及び第四十条の規定により徴収した所得税額
三 第三十九条の規定により申告された扶養親族の数
政府の承認を受けた場合においては、前項の規定による源泉徴収票の提出及び交付を要しない。
第六十三条 収税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、左に掲げる者に質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前二条に規定する支払調書、計算書又は源泉徴収票を提出する義務がある者
三 納税義務者若しくは納税義務があると認められる者に金銭若しくは物品の給付をなす義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は納税義務者若しくは納税義務があると認められる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
第六十四条 収税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、命令で定める事業をなす者の組織する団体に、その団体員の所得に関する事項を諮問することができる。
前項に規定する団体は、同項の諮問を受けたときは、命令の定めるところにより、調書を提出しなければならない。
第六十五条 所得税は、納税義務者の住所地(この法律の施行地に住所がないときは居所地)をその納税地とする。但し、納税義務者は、政府に申告して、居所地を納税地とすることができる。
この法律の施行地に住所及び居所がない納税義務者は、納税地を定めて政府に申告しなければならない。その申告がないときは、政府は、その納税地を指定する。
第六十六条 納税義務者が納税地に現住しないときは、この法律による申告書の提出、納税その他所得税に関する一切の事項を処理させるため、納税地に居住する者のうちから納税管理人を定め、政府に申告しなければならない。命令で定める場合を除く外、納税義務者が、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときも、また同様とする。
第六十七条 同族会社の行為又は計算でその株主若しくは社員又はこれと親族、使用人、命令で定める出資関係がある会社等特殊の関係がある者の所得について、所得税を免れる目的があると認められる場合においては、政府は、所得金額又は所得税額の更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、所得金額又は所得税額を計算することができる。
前項の同族会社とは、法人税法第三十四条第二項に規定する会社をいう。
第六十八条 都道府県、市町村その他の公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第八章 罰則
第六十九条 詐偽その他不正の行為により第二十六条第一項第一号に規定する所得税額の全部又は一部につき所得税を免れた者は、これを一年以下の懲役又はその免れた税金の三倍以下に相当する罰金若しくは科料に処する。詐偽その他不正の行為により第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収せらるべき所得税を免れた者も、また同様とする。
前項の罪を犯した者には、情状に因り懲役及び罰金を併科することができる。
第一項の場合においては、政府は、直ちに、その免れた税金を徴収する。
第七十条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出した者
二 第五十九条第一項に規定する告知すべき事項について、虚偽の告知をなした者及び同項の規定に違反し告知をなさしめないで支払をなした者
三 第六十一条第一項若しくは第二項の支払調書若しくは計算書若しくは第六十二条第一項の源泉徴収票を政府に提出せず又はその支払調書、計算書若しくは源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出した者
四 第六十二条第一項の源泉徴収票を給与の支払を受ける者に交付せず又はその源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを交付した者
五 第六十三条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
六 前号の帳簿書類で虚偽の記載をなしたものを呈示した者
七 第六十三条の規定による収税官吏の質問に対し答弁をなさない者
八 前号の質問に対し虚偽の答弁をなした者
第七十一条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
第七十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六十九条又は第七十条の違反行為をなしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第七十三条 他人の所得税について、政府に対し、第五十四条に規定する事実に関する虚偽の報告をなした者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第七十四条 第六十九条第一項の罪を犯した者には、刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、これを適用しない。但し、懲役刑に処するときは、この限りでない。
附 則
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(勅令で定める地域を除く。)にこれを施行する。
第三条 この法律は、昭和二十二年分以後の所得税につき、これを適用する。但し、譲渡所得のうち、株式その他命令で定める資産の譲渡に因る所得に対する所得税については、昭和二十二年四月一日以後における譲渡に因る分に、これを適用する。
改正後の第十七条及び第十八条の規定により課する所得税については、昭和二十二年四月一日以後の支払に係る所得につき、これを適用する。
第四条 不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の総所得に対する昭和二十一年分以前の所得税及びこの法律施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配当利子所得、丙種の事業所得、甲種の勤労所得、甲種の退職所得及び清算取引所得に対する分類所得税並びに従前の第百六条第一項の規定により支払の際賦課することを得べき綜合所得税については、なお従前の例による。但し、従前の第三十六条第二項又は第六十八条第一項の規定により所得金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかわらず、所得調査委員会の調査又は所得審査委員会の決議によることなく、政府において、その所得金額を決定する。
第五条 改正後の第一条第一項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支払を受ける公債、社債、銀行預金、銀行貯蓄預金、市町村農業会貯金、産業組合貯金、市街地信用組合貯金その他命令で定める預金の利子及び命令で定める合同運用信託の利益については、改正後の第九条第一項第一号及び第十三条の規定にかかわらず、納税義務者の申告により、他の所得とこれを区分し、利子又は利益の支払の際、その利子金額又は利益金額を課税標準とし、百分の六十の税率により、その所得税を課することができる。
前項の規定による所得税は、その利子又は利益の支払の際、支払者においてこれを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、政府に納付しなければならない。
改正後の第四十三条及び第五十六条の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第六条 信託会社が、その引き受けた合同運用信託の信託財産について、従前の規定により納付した甲種の配当利子所得に対する分類所得税額は、命令の定めるところにより、当該合同運用信託の利益に対する所得税額から、これを控除する。
前項の場合において、控除すべき分類所得税額は、当該合同運用信託の利益の計算上、当該利益にこれを加算する。
第七条 増加所得税は、改正後の第九条第一項第六号及び第八号に規定する必要な経費には、これを算入しない。
第八条 昭和二十二年分の所得税については、昭和二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受くべき甲種の配当利子所得(公債及び社債については、支払を受けた利子)に対する分類所得税額又は従前の第百六条第一項の規定により支払の際課せられた綜合所得税額は、これを改正後の第三十七条第一項又は附則第五条第二項の規定により徴収された所得税額とみなす。
昭和二十二年分の所得税については、昭和二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に支給に係る丙種の事業所得、甲種の勤労所得又は甲種の退職所得に対する分類所得税額は、これを改正後の第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収された所得税額とみなす。
第九条 従前の第三十五条第二項の規定に基く命令の規定により、昭和二十二年一月一日現在の扶養家族につき提出された控除に関する申請書は、これを改正後の第三十九条第一項の規定により提出された申告書とみなす。
この法律施行の際、現に改正後の第八条第三項の規定に該当する扶養親族と前項に掲げる申請書に記載された扶養家族とが異る場合においては、給与所得の支払を受ける者は、この法律の施行後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、改正後の第三十九条第二項に規定する申告書を、給与の支払者(二以上の支払者があるときは、主たる給与の支払者)を経由し政府に提出しなければならない。
改正後の第三十九条第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十条 昭和二十二年に限り、四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書及び十月修正予定申告書に関する事項並びに第一期及び第二期の納期については、命令で特別の定をなすことができる。
第十一条 日本国憲法施行の日までは、改正後の第五十条第二項中「政令」とあるのは「勅令」、改正後の第五十一条第一項中「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。
第十二条 財産税法の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
納税義務者が財産税の納付に関し立木を譲渡した場合(立木を伐採して譲渡した場合を含む。)又は立木を財産税の物納に充てた場合においては、命令の定めるところにより、所得税法第九条第一項第六号の規定にかかわらず、当該立木の譲渡又は物納に因り生ずる収入金額から必要な経費及び財産税額に納税義務者の調査時期における財産の価額中その譲渡し又は物納に充てた立木の価額が占める割合を乗じて算出した金額の合計額を控除した金額の十分の五に相当する金額により所得金額を計算する。
第十三条 増加所得税の課税については、なお従前の所得税法第五条、第六条、第十条第一項第一号、第三号、第五号及び第八号、第十一条第六号及び第七号、第十二条第二項、第三項及び第六項乃至第八項、第三十六条第四項、第三十九条第二項、第六十六条、第七十三条第二項、第七十五条、第七十六条、第八十一条、第八十二条及び第八十四条乃至第八十七条の規定並びに従前の財産税法附則第三項の規定による。
第十四条 この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条 昭和二十一年法律第十四号(所得税法の一部を改正する等の法律)の一部を次のように改正する。
第五十一条に次の但書を加える。
但し、従前の同法第十七条第二項又は第二十二条第一項の規定により利得金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかはらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得調査委員会又は所得審査委員会の調査又は決議によることなく、政府において、その利得金額を決定する。
別表第一 第十五条の規定による所得税額表
(一)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
4,900円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900
5,000
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
5,100
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,100
5,200
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,200
5,300
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,300
5,400
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,400
5,500
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,500
5,600
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,600
5,700
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,700
5,800
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,800
5,900
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900
6,000
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000
6,100
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,100
6,200
260
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,200
6,300
280
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,300
6,400
300
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,400
6,500
320
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500
6,600
340
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,600
6,700
360
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,700
6,800
380
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,800
6,900
400
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,900
7,000
420
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
7,100
440
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,100
7,200
460
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,200
7,300
480
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,300
7,400
500
260
20
0
0
0
0
0
0
0
0
7,400
7,500
520
280
40
0
0
0
0
0
0
0
0
7,500
7,600
540
300
60
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
7,700
560
320
80
0
0
0
0
0
0
0
0
7,700
7,800
580
340
100
0
0
0
0
0
0
0
0
7,800
7,900
600
360
120
0
0
0
0
0
0
0
0
7,900
8,000
620
380
140
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000
8,200
640
400
160
0
0
0
0
0
0
0
8,200
8,400
680
440
200
0
0
0
0
0
0
0
0
8,400
8,600
720
480
240
0
0
0
0
0
0
0
0
8,600
8,800
760
520
280
40
0
0
0
0
0
0
0
8,800
9,000
800
560
320
80
0
0
0
0
0
0
0
9,000
9,200
840
600
360
120
0
0
0
0
0
0
0
9,200
9,400
880
640
400
160
0
0
0
0
0
0
0
9,400
9,600
920
680
440
200
0
0
0
0
0
0
0
9,600
9,800
960
720
480
240
0
0
0
0
0
0
0
9,800
10,000
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
0
0
10,000
10,200
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
0
0
10,200
10,400
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
0
0
10,400
10,600
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
0
0
10,600
10,800
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
0
0
10,800
11,000
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
0
0
(二)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
11,000
11,200
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
0
11,200
11,400
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
0
11,400
11,600
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
0
11,600
11,800
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
0
11,800
12,000
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
0
12,000
12,200
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
0
12,200
12,400
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
0
12,400
12,600
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
0
12,600
12,800
1,560
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
0
12,800
13,000
1,600
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
0
13,000
13,200
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
0
13,200
13,400
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
0
13,400
13,600
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
0
13,600
13,800
1,760
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
0
13,800
14,000
1,800
1,560
1,320
1,080
840
600
360
120
0
0
0
14,000
14,200
1,840
1,600
1,360
1,120
880
640
400
160
0
0
0
14,200
14,400
1,880
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
0
0
0
14,400
14,600
1,920
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
0
0
14,600
14,800
1,960
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
0
14,800
15,000
2,000
1,760
1,520
1,280
1,040
800
560
320
80
0
0
15,000
15,200
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
850
610
370
130
0
0
15,200
15,400
2,100
1,860
1,620
1,380
1,140
900
660
420
180
0
0
15,400
15,600
2,150
1,910
1,670
1,430
1,190
950
710
470
230
0
0
15,600
15,800
2,200
1,960
1,720
1,480
1,240
1,000
760
520
280
40
0
15,800
16,000
2,250
2,010
1,770
1,530
1,290
1,050
810
570
330
90
0
16,000
16,200
2,300
2,060
1,820
1,580
1,340
1,100
860
620
380
140
0
16,200
16,400
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
910
670
430
190
0
16,400
16,600
2,400
2,160
1,920
1,680
1,440
1,200
960
720
480
240
0
16,600
16,800
2,450
2,210
1,970
1,730
1,490
1,250
1,010
770
530
290
50
16,800
17,000
2,500
2,260
2,020
1,780
1,540
1,300
1,060
820
580
340
100
17,000
17,200
2,550
2,310
2,070
1,830
1,590
1,350
1,110
870
630
390
150
17,200
17,400
2,600
2,360
2,120
1,880
1,640
1,400
1,160
920
680
440
200
17,400
17,600
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
970
730
490
250
17,600
17,800
2,700
2,460
2,220
1,980
1,740
1,500
1,260
1,020
780
540
300
17,800
18,000
2,750
2,510
2,270
2,030
1,790
1,550
1,310
1,070
830
590
350
18,000
18,200
2,800
2,560
2,320
2,080
1,840
1,600
1,360
1,120
880
640
400
18,200
18,400
2,850
2,610
2,370
2,130
1,890
1,650
1,410
1,170
930
690
450
18,400
18,600
2,900
2,660
2,420
2,180
1,940
1,700
1,460
1,220
980
740
500
18,600
18,800
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
1,030
790
550
18,800
19,000
3,000
2,760
2,520
2,280
2,040
1,800
1,560
1,320
1,080
840
600
19,000
19,200
3,050
2,810
2,570
2,330
2,090
1,850
1,610
1,370
1,130
890
650
19,200
19,400
3,100
2,860
2,620
2,380
2,140
1,900
1,660
1,420
1,180
940
700
19,400
19,600
3,150
2,910
2,670
2,430
2,190
1,950
1,710
1,470
1,230
990
750
19,600
19,800
3,200
2,960
2,720
2,480
2,240
2,000
1,760
1,520
1,280
1,040
800
19,800
20,000
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
850
(三)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
20,000
20,200
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
910
20,200
20,400
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
970
20,400
20,600
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
1,030
20,600
20,800
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
1,090
20,800
21,000
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
1,150
21,000
21,200
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
1,210
21,200
21,400
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
1,270
21,400
21,600
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
1,330
21,600
21,800
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
1,390
21,800
22,000
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
1,450
22,000
22,200
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
1,510
22,200
22,400
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
1,570
22,400
22,600
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
1,630
22,600
22,800
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
1,690
22,800
23,000
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
1,750
23,000
23,200
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
1,810
23,200
23,400
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
1,870
23,400
23,600
4,330
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
1,930
23,600
23,800
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
1,990
23,800
24,000
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
2,050
24,000
24,200
4,510
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
2,110
24,200
24,400
4,570
4,330
4,090
3,850
3,610
3,370
3,130
2,890
2,650
2,410
2,170
24,400
24,600
4,630
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
2,950
2,710
2,470
2,230
24,600
24,800
4,690
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
2,530
2,290
24,800
25,000
4,750
4,510
4,270
4,030
3,790
3,550
3,310
3,070
2,830
2,590
2,350
25,000
25,200
4,820
4,580
4,340
4,100
3,860
3,620
3,380
3,140
2,900
2,660
2,420
25,200
25,400
4,890
4,650
4,410
4,170
3,930
3,690
3,450
3,210
2,970
2,730
2,490
25,400
25,600
4,960
4,720
4,480
4,240
4,000
3,760
3,520
3,280
3,040
2,800
2,560
25,600
25,800
5,030
4,790
4,550
4,310
4,070
3,830
3,590
3,350
3,110
2,870
2,630
25,800
26,000
5,100
4,860
4,620
4,380
4,140
3,900
3,660
3,420
3,180
2,940
2,700
26,000
26,200
5,170
4,930
4,690
4,450
4,210
3,970
3,730
3,490
3,250
3,010
2,770
26,200
26,400
5,240
5,000
4,760
4,520
4,280
4,040
3,800
3,560
3,320
3,080
2,840
26,400
26,600
5,310
5,070
4,830
4,590
4,350
4,110
3,870
3,630
3,390
3,150
2,910
26,600
26,800
5,380
5,140
4,900
4,660
4,420
4,180
3,940
3,700
3,460
3,220
2,980
26,800
27,000
5,450
5,210
4,970
4,730
4,490
4,250
4,010
3,770
3,530
3,290
3,050
27,000
27,200
5,520
5,280
5,040
4,800
4,560
4,320
4,080
3,840
3,600
3,360
3,120
27,200
27,400
5,590
5,350
5,110
4,870
4,630
4,390
4,150
3,910
3,670
3,430
3,190
27,400
27,600
5,660
5,420
5,180
4,940
4,700
4,460
4,220
3,980
3,740
3,500
3,260
27,600
27,800
5,730
5,490
5,250
5,010
4,770
4,530
4,290
4,050
3,810
3,570
3,330
27,800
28,000
5,800
5,560
5,320
5,080
4,840
4,600
4,360
4,120
3,880
3,640
3,400
28,000
28,200
5,870
5,630
5,390
5,150
4,910
4,670
4,430
4,190
3,950
3,710
3,470
28,200
28,400
5,940
5,700
5,460
5,220
4,980
4,740
4,500
4,260
4,020
3,780
3,540
28,400
28,600
6,010
5,770
5,530
5,290
5,050
4,810
4,570
4,330
4,090
3,850
3,610
28,600
28,800
6,080
5,840
5,600
5,360
5,120
4,880
4,640
4,400
4,160
3,920
3,680
28,800
29,000
6,150
5,910
5,670
5,430
5,190
4,950
4,710
4,470
4,230
3,990
3,750
29,000
29,200
6,220
5,980
5,740
5,500
5,260
5,020
4,780
4,540
4,300
4,060
3,820
29,200
29,400
6,290
6,050
5,810
5,570
5,330
5,090
4,850
4,610
4,370
4,130
3,890
(四)
所得金額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
29,400
29,600
6,360
6,120
5,880
5,640
5,400
5,160
4,920
4,680
4,440
4,200
3,960
29,600
29,800
6,430
6,190
5,950
5,710
5,470
5,230
4,990
4,750
4,510
4,270
4,030
29,800
30,000
6,500
6,260
6,020
5,780
5,540
5,300
5,060
4,820
4,580
4,340
4,100
30,000
30,500
6,570
6,330
6,090
5,850
5,610
5,370
5,130
4,890
4,650
4,410
4,170
30,500
31,000
6,745
6,505
6,265
6,025
5,785
5,545
5,305
5,065
4,825
4,585
4,345
31,000
31,500
6,920
6,680
6,440
6,200
5,960
5,720
5,480
5,240
5,000
4,760
4,520
31,500
32,000
7,095
6,855
6,615
6,375
6,135
5,895
5,655
5,415
5,175
4,935
4,695
32,000
32,500
7,270
7,030
6,790
6,550
6,310
6,070
5,830
5,590
5,350
5,110
4,870
32,500
33,000
7,445
7,205
6,965
6,725
6,485
6,245
6,005
5,765
5,525
5,285
5,045
33,000
33,500
7,620
7,380
7,140
6,900
6,660
6,420
6,180
5,940
5,700
5,460
5,220
33,500
34,000
7,795
7,555
7,315
7,075
6,835
6,595
6,355
6,115
5,875
5,635
5,395
34,000
34,500
7,970
7,730
7,490
7,250
7,010
6,770
6,530
6,290
6,050
5,810
5,570
34,500
35,000
8,145
7,905
7,665
7,425
7,185
6,945
6,705
6,465
6,225
5,985
5,745
35,000
35,500
8,330
8,090
7,850
7,610
7,370
7,130
6,890
6,650
6,410
6,170
5,930
35,500
36,000
8,530
8,290
8,050
7,810
7,570
7,330
7,090
6,850
6,610
6,370
6,130
36,000
36,500
8,730
8,490
8,250
8,010
7,770
7,530
7,290
7,050
6,810
6,570
6,330
36,500
37,000
8,930
8,690
8,450
8,210
7,970
7,730
7,490
7,250
7,010
6,770
6,530
37,000
37,500
9,130
8,890
8,650
8,410
8,170
7,930
7,690
7,450
7,210
6,970
6,730
37,500
38,000
9,330
9,090
8,850
8,610
8,370
8,130
7,890
7,650
7,410
7,170
6,930
38,000
38,500
9,530
9,290
9,050
8,810
8,570
8,330
8,090
7,850
7,610
7,370
7,130
38,500
39,000
9,730
9,490
9,250
9,010
8,770
8,530
8,290
8,050
7,810
7,570
7,330
39,000
39,500
9,930
9,690
9,450
9,210
8,970
8,730
8,490
8,250
8,010
7,770
7,530
39,500
40,000
10,130
9,890
9,650
9,410
9,170
8,930
8,690
8,450
8,210
7,970
7,730
40,000
40,500
10,330
10,090
9,850
9,610
9,370
9,130
8,890
8,650
8,410
8,170
7,930
40,500
41,000
10,530
10,290
10,050
9,810
9,570
9,330
9,090
8,850
8,610
8,370
8,130
41,000
41,500
10,730
10,490
10,250
10,010
9,770
9,530
9,290
9,050
8,810
8,570
8,330
41,500
42,000
10,930
10,690
10,450
10,210
9,970
9,730
9,490
9,250
9,010
8,770
8,530
42,000
42,500
11,130
10,890
10,650
10,410
10,170
9,930
9,690
9,450
9,210
8,970
8,730
42,500
43,000
11,330
11,090
10,850
10,610
10,370
10,130
9,890
9,650
9,410
9,170
8,930
43,000
43,500
11,530
11,290
11,050
10,810
10,570
10,330
10,090
9,850
9,610
9,370
9,130
43,500
44,000
11,730
11,490
11,250
11,010
10,770
10,530
10,290
10,050
9,810
9,570
9,330
44,000
44,500
11,930
11,690
11,450
11,210
10,970
10,730
10,490
10,250
10,010
9,770
9,530
44,500
45,000
12,130
11,890
11,650
11,410
11,170
10,930
10,690
10,450
10,210
9,970
9,730
45,000
45,500
12,340
12,100
11,860
11,620
11,380
11,140
10,900
10,660
10,420
10,180
9,940
45,500
46,000
12,565
12,325
12,085
11,845
11,605
11,365
11,125
10,885
10,645
10,405
10,165
46,000
46,500
12,790
12,550
12,310
12,070
11,830
11,590
11,350
11,110
10,870
10,630
10,390
46,500
47,000
13,015
12,775
12,535
12,295
12,055
11,815
11,575
11,335
11,095
10,855
10,615
47,000
47,500
13,240
13,000
12,760
12,520
12,280
12,040
11,800
11,560
11,320
11,080
10,840
47,500
48,000
13,465
13,225
12,985
12,745
12,505
12,265
12,025
11,785
11,545
11,305
11,065
48,000
48,500
13,690
13,450
13,210
12,970
12,730
12,490
12,250
12,010
11,770
11,530
11,290
48,500
49,000
13,915
13,675
13,435
13,195
12,955
12,715
12,475
12,235
11,995
11,755
11,515
49,000
49,500
14,140
13,900
13,660
13,420
13,180
12,940
12,700
12,460
12,220
11,980
11,740
49,500
50,000
14,365
14,125
13,885
13,645
13,405
13,165
12,925
12,685
12,445
12,205
11,965
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに240円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第二 第三十八条第一項第一号及び第四号の規定による所得税源泉徴収額表
イ 給与所得 月額表(一)
その月の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の16%に相当する金額
550円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
600
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
600
650
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
650
700
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
700
750
32
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
750
800
40
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
800
850
48
28
8
0
0
0
0
0
0
0
0
128
850
900
56
36
16
0
0
0
0
0
0
0
0
136
900
950
64
44
24
4
0
0
0
0
0
0
0
144
950
1,000
72
52
32
12
0
0
0
0
0
0
0
152
1,000
1,050
80
60
40
20
0
0
0
0
0
0
0
160
1,050
1,100
88
68
48
28
8
0
0
0
0
0
0
168
1,100
1,150
96
76
56
36
16
0
0
0
0
0
0
178
1,150
1,200
104
84
64
44
24
4
0
0
0
0
0
188
1,200
1,250
112
92
72
52
32
12
0
0
0
0
0
198
1,250
1,300
120
100
80
60
40
20
0
0
0
0
0
208
1,300
1,350
128
108
88
68
48
28
8
0
0
0
0
218
1,350
1,400
136
116
96
76
56
36
16
0
0
0
0
228
1,400
1,450
144
124
104
84
64
44
24
4
0
0
0
238
1,450
1,500
152
132
112
92
72
52
32
12
0
0
0
248
1,500
1,550
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
0
258
1,550
1,600
168
148
128
108
88
68
48
28
8
0
0
268
1,600
1,650
178
158
138
118
98
78
58
38
18
0
0
279
1,650
1,700
188
168
148
128
108
88
68
48
28
8
0
291
1,700
1,750
198
178
158
138
118
98
78
58
38
18
0
303
1,750
1,800
208
188
168
148
128
108
88
68
48
28
8
315
1,800
1,850
218
198
178
158
138
118
98
78
58
38
18
327
1,850
1,900
228
208
188
168
148
128
108
88
68
48
28
339
1,900
1,950
238
218
198
178
158
138
118
98
78
58
38
351
1,950
2,000
248
228
208
188
168
148
128
108
88
68
48
363
2,000
2,050
258
238
218
198
178
158
138
118
98
78
58
375
2,050
2,100
268
248
228
208
188
168
148
128
108
88
68
387
2,100
2,150
279
259
239
219
199
179
159
139
119
99
79
400
2,150
2,200
291
271
251
231
211
191
171
151
131
111
91
414
2,200
2,250
303
283
263
243
223
203
183
163
143
123
103
428
2,250
2,300
315
295
275
255
235
215
195
175
155
135
115
442
2,300
2,350
327
307
287
267
247
227
207
187
167
147
127
456
2,350
2,400
339
319
299
279
259
239
219
199
179
159
137
470
2,400
2,450
351
331
311
291
271
251
231
211
191
171
151
484
2,450
2,500
363
343
323
303
283
263
243
223
203
183
163
498
2,500
2,550
375
355
335
315
295
275
255
235
215
195
175
512
2,550
2,600
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
529
2,600
2,650
407
387
367
347
327
307
287
267
247
227
207
547
2,650
2,700
424
404
384
364
344
324
304
284
264
244
224
564
2,700
2,750
442
422
402
382
362
342
322
302
282
262
242
582
イ 月額表(二)
その月の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
2,750
2,800
459
439
419
399
379
359
339
319
299
279
259
599
2,800
2,850
477
457
437
417
397
377
357
337
317
297
277
617
2,850
2,900
494
474
454
434
414
394
374
354
334
314
294
634
2,900
2,950
512
492
472
452
432
412
392
372
352
332
312
652
2,950
3,000
529
509
489
469
449
429
409
389
369
349
329
669
3,000
3,050
547
527
507
487
467
447
427
407
387
367
347
687
3,050
3,100
564
544
524
504
484
464
444
424
404
384
364
707
3,100
3,150
582
562
542
522
502
482
462
442
422
402
382
727
3,150
3,200
599
579
559
539
519
499
479
459
439
419
399
747
3,200
3,250
617
597
577
557
537
517
497
477
457
437
417
767
3,250
3,300
634
614
594
574
554
534
514
494
474
454
434
787
3,300
3,350
652
632
612
592
572
552
532
512
492
472
452
807
3,350
3,400
669
649
629
609
589
569
549
529
509
489
469
827
3,400
3,450
687
667
647
627
607
587
567
547
527
507
487
847
3,450
3,500
707
687
667
647
627
607
587
567
547
527
507
867
3,500
3,550
727
707
687
667
647
627
607
587
567
547
527
887
3,550
3,600
747
727
707
687
667
647
627
607
587
567
547
907
3,600
3,650
767
747
727
707
687
667
647
627
607
587
567
927
3,650
3,700
787
767
747
727
707
687
667
647
627
607
587
947
3,700
3,750
807
787
767
747
727
707
687
667
647
627
607
967
3,750
3,800
827
807
787
767
747
727
707
687
667
647
627
987
3,800
3,850
847
827
807
787
767
747
727
707
687
667
647
1,007
3,850
3,900
867
847
827
807
787
767
747
727
707
687
667
1,028
3,900
3,950
887
867
847
827
807
787
767
747
727
707
687
1,050
3,950
4,000
907
887
867
847
827
807
787
767
747
727
707
1,073
4,000
4,050
927
907
887
867
847
827
807
787
767
747
727
1,095
4,050
4,100
947
927
907
887
867
847
827
807
787
767
747
1,118
4,100
4,150
967
947
927
907
887
867
847
827
807
787
767
1,140
4,150
4,200
987
967
947
927
907
887
867
847
827
807
787
1,163
4,200
4,250
1,007
987
967
947
927
907
887
867
847
827
807
1,185
4,250
4,300
1,028
1,008
988
968
948
928
908
888
868
848
828
1,208
4,300
4,350
1,050
1,030
1,010
990
970
950
930
910
890
870
850
1,230
4,350
4,400
1,073
1,053
1,033
1,013
993
973
953
933
913
893
873
1,253
4,400
4,450
1,095
1,075
1,055
1,035
1,015
995
975
955
935
915
895
1,275
4,450
4,500
1,118
1,098
1,078
1,058
1,038
1,018
998
978
958
938
918
1,298
4,500
4,550
1,140
1,120
1,100
1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
1,320
4,550
4,600
1,163
1,143
1,123
1,103
1,083
1,063
1,043
1,023
1,003
983
963
1,343
4,600
4,650
1,185
1,165
1,145
1,125
1,105
1,085
1,065
1,045
1,025
1,005
985
1,365
4,650
4,700
1,208
1,188
1,168
1,148
1,128
1,108
1,088
1,068
1,048
1,028
1,008
1,388
4,700
4,750
1,230
1,210
1,190
1,170
1,150
1,130
1,110
1,090
1,070
1,050
1,030
1,412
4,750
4,800
1,253
1,233
1,213
1,193
1,173
1,153
1,133
1,113
1,093
1,073
1,053
1,437
4,800
4,850
1,275
1,255
1,235
1,215
1,195
1,175
1,155
1,135
1,115
1,095
1,075
1,462
4,850
4,900
1,298
1,278
1,258
1,238
1,218
1,198
1,178
1,158
1,138
1,118
1,098
1,487
4,900
4,950
1,320
1,300
1,280
1,260
1,240
1,220
1,200
1,180
1,160
1,140
1,120
1,512
4,950
5,000
1,343
1,323
1,303
1,283
1,263
1,243
1,223
1,203
1,183
1,163
1,143
1,537
5,000
5,050
1,365
1,345
1,325
1,305
1,285
1,265
1,245
1,225
1,205
1,185
1,165
1,562
5,050
5,100
1,388
1,368
1,348
1,328
1,308
1,288
1,268
1,248
1,228
1,208
1,188
1,587
5,100円
1,412
1,392
1,372
1,352
1,332
1,312
1,292
1,272
1,252
1,232
1,212
1,612
5,100円を超える金額
5,100円の場合の税額に、給与の金額のうち5,100円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに20円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ロ 給与所得 半月額表(一)
その半月の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の16%に相当する金額
275円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275
300
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
300
325
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
325
350
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
350
375
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
375
400
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
400
425
24
14
4
0
0
0
0
0
0
0
0
64
425
450
28
18
8
0
0
0
0
0
0
0
0
68
450
475
32
22
12
2
0
0
0
0
0
0
0
72
475
500
36
26
16
6
0
0
0
0
0
0
0
76
500
525
40
30
20
10
0
0
0
0
0
0
0
80
525
550
44
34
24
14
4
0
0
0
0
0
0
84
550
575
48
38
28
18
8
0
0
0
0
0
0
89
575
600
52
42
32
22
12
2
0
0
0
0
0
94
600
625
56
46
36
26
16
6
0
0
0
0
0
99
625
650
60
50
40
30
20
10
0
0
0
0
0
104
650
675
64
54
44
34
24
14
4
0
0
0
0
109
675
700
68
58
48
38
28
18
8
0
0
0
0
114
700
725
72
62
52
42
32
22
12
2
0
0
0
119
725
750
76
66
56
46
36
26
16
6
0
0
0
124
750
775
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0
129
775
800
84
74
64
54
44
34
24
14
4
0
0
134
800
825
89
79
69
59
49
39
29
19
9
0
0
139.5
825
850
94
84
74
64
54
44
34
24
14
4
0
145.5
850
875
99
89
79
69
59
49
39
29
19
9
0
151.5
875
900
104
94
84
74
64
54
44
34
24
14
4
157.5
900
925
109
99
89
79
69
59
49
39
29
19
9
163.5
925
950
114
104
94
84
74
64
54
44
34
24
14
169.5
950
975
119
109
99
89
79
69
59
49
39
29
19
175.5
975
1,000
124
114
104
94
84
74
64
54
44
34
24
181.5
1,000
1,025
129
119
109
99
89
79
69
59
49
39
29
187.5
1,025
1,050
134
124
114
104
94
84
74
64
54
44
34
193.5
1,050
1,075
139.5
129.5
119.5
109.5
99.5
89.5
79.5
69.5
59.5
49.5
39.5
200
1,075
1,100
145.5
135.5
125.5
115.5
105.5
95.5
85.5
75.5
65.5
55.5
45.5
207
1,100
1,125
151.5
141.5
131.5
121.5
111.5
101.5
91.5
81.5
71.5
61.5
51.5
214
1,125
1,150
157.5
147.5
137.5
127.5
117.5
107.5
97.5
87.5
77.5
67.5
57.5
221
1,150
1,175
163.5
153.5
143.5
133.5
123.5
113.5
103.5
93.5
83.5
73.5
63.5
228
1,175
1,200
169.5
159.5
149.5
139.5
129.5
119.5
109.5
99.5
89.5
79.5
69.5
235
1,200
1,225
175.5
165.5
155.5
145.5
135.5
125.5
115.5
105.5
95.5
85.5
75.5
242
1,225
1,250
181.5
171.5
161.5
151.5
141.5
131.5
121.5
111.5
101.5
91.5
81.5
249
1,250
1,275
187.5
177.5
167.5
157.5
147.5
137.5
127.5
117.5
107.5
97.5
87.5
256
1,275
1,300
195
185
175
165
155
145
135
125
115
105
95
264.5
1,300
1,325
203.5
193.5
183.5
173.5
163.5
153.5
143.5
133.5
123.5
113.5
103.5
273.5
1,325
1,350
212
202
192
182
172
162
152
142
132
122
112
282
1,350
1,375
221
211
201
191
181
171
161
151
141
131
121
291
1,375
1,400
229.5
219.5
209.5
199.5
189.5
179.5
169.5
159.5
149.5
139.5
129.5
299.5
1,400
1,425
238.5
228.5
218.5
208.5
198.5
188.5
178.5
168.5
158.5
148.5
138.5
308.5
半月額表(ニ)
その半月の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,425
1,450
247
237
227
217
207
197
187
177
167
157
147
317
1,450
1,475
256
246
236
226
216
206
196
186
176
166
156
326
1,475
1,500
264.5
254.5
244.5
234.5
224.5
214.5
204.5
194.5
184.5
174.5
164.5
334.5
1,500
1,525
273.5
263.5
253.5
243.5
233.5
223.5
213.5
203.5
193.5
183.5
173.5
343.5
1,525
1,550
282
272
262
252
242
232
222
212
202
192
182
353.5
1,550
1,575
291
281
271
261
251
241
231
221
211
201
191
363.5
1,575
1,600
299.5
289.5
279.5
269.5
259.5
249.5
239.5
229.5
219.5
209.5
199.5
373.5
1,600
1,625
308.5
298.5
288.5
278.5
268.5
258.5
248.5
238.5
228.5
218.5
208.5
383.5
1,625
1,650
317
307
297
287
277
267
257
247
237
227
217
393.5
1,650
1,675
326
316
306
296
286
276
266
256
246
236
226
403.5
1,675
1,700
334.5
324.5
314.5
304.5
294.5
284.5
274.5
264.5
254.5
244.5
234.5
413.5
1,700
1,725
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
253.5
243.5
423.5
1,725
1,750
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
253.5
433.5
1,750
1,775
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
263.5
443.5
1,775
1,800
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
273.5
453.5
1,800
1,825
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
283.5
463.5
1,825
1,850
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
293.5
473.5
1,850
1,875
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
303.5
483.5
1,875
1,900
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
313.5
493.5
1,900
1,925
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
323.5
503.5
1,925
1,950
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
333.5
514
1,950
1,975
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
343.5
525
1,975
2,000
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
353.5
536.5
2,000
2,025
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
363.5
547.5
2,025
2,050
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
373.5
559
2,050
2,075
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
383.5
570
2,075
2,100
493.5
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
393.5
581.5
2,100
2,125
503.5
493.5
483.5
473.5
463.5
453.5
443.5
433.5
423.5
413.5
403.5
592.5
2,125
2,150
514
504
494
484
474
464
454
444
434
424
414
604
2,150
2,175
525
515
505
495
485
475
465
455
445
435
425
615
2,175
2,200
536.5
526.5
516.5
506.5
496.5
486.5
476.5
466.5
456.5
446.5
436.5
626.5
2,200
2,225
547.5
537.5
527.5
517.5
507.5
497.5
487.5
477.5
467.5
457.5
447.5
637.5
2,225
2,250
559
549
539
529
519
509
499
489
479
469
459
649
2,250
2,275
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
660
2,275
2,300
581.5
571.5
561.5
551.5
541.5
531.5
521.5
511.5
501.5
491.5
481.5
671.5
2,300
2,325
592.5
582.5
572.5
562.5
552.5
542.5
532.5
522.5
512.5
502.5
492.5
682.5
2,325
2,350
604
594
584
574
564
554
544
534
524
514
504
694
2,350
2,375
615
605
595
585
575
565
555
545
535
525
515
706
2,375
2,400
626.5
616.5
606.5
596.5
586.5
576.5
566.5
556.5
546.5
536.5
526.5
718.5
2,400
2,425
637.5
627.5
617.5
607.5
597.5
587.5
577.5
567.5
557.5
547.5
537.5
731
2,425
2,450
649
639
629
619
609
599
589
579
569
559
549
743.5
2,450
2,475
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
756
2,475
2,500
671.5
661.5
651.5
641.5
631.5
621.5
611.5
601.5
591.5
581.5
571.5
768.5
2,500
2,525
682.5
672.5
662.5
652.5
642.5
632.5
622.5
612.5
602.5
592.5
582.5
781
2,525
2,550
694
684
674
664
654
644
634
624
614
604
594
793.5
2,550円
706
696
686
676
666
656
646
636
626
616
606
806
2,550円を超える金額
2,550円の場合の税額に、給与の金額のうち2,550円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに10円を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ハ 給与所得 旬額表(一)
その旬の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の16%に相当する金額
180円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
200
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.8
200
220
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
220
240
8.4
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.2
240
260
11.6
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.4
260
280
14.8
8.1
1.4
0
0
0
0
0
0
0
0
41.6
280
300
18
11.3
4.6
0
0
0
0
0
0
0
0
44.8
300
320
21.2
14.5
7.8
1.1
0
0
0
0
0
0
0
48
320
340
24.4
17.7
11
4.3
0
0
0
0
0
0
0
51.2
340
360
27.6
20.9
14.2
7.5
0.9
0
0
0
0
0
0
54.4
360
380
30.8
24.1
17.4
10.7
4.1
0
0
0
0
0
0
58.1
380
400
34
27.3
20.6
13.9
7.3
0.6
0
0
0
0
0
62.1
400
420
37.2
30.5
23.8
17.1
10.5
3.8
0
0
0
0
0
66.1
420
440
40.4
33.7
27
20.3
13.7
7
0.3
0
0
0
0
70.1
440
460
43.6
36.9
30.2
23.5
16.9
10.2
3.5
0
0
0
0
74.1
460
480
46.8
40.1
33.4
26.7
20.1
13.4
6.7
0.1
0
0
0
78.1
480
500
50
43.3
36.6
29.9
23.3
16.6
9.9
3.3
0
0
0
82.1
500
520
53.2
46.5
39.8
33.1
26.5
19.8
13.1
6.5
0
0
0
86.1
520
540
56.6
49.9
43.2
36.5
29.9
23.2
16.5
9.9
3.2
0
0
90.1
540
560
60.6
53.9
47.2
40.5
33.9
27.2
20.5
13.9
7.2
0.5
0
94.8
560
580
64.6
57.9
51.2
44.5
37.9
31.2
24.5
17.9
11.2
4.5
0
99.6
580
600
68.6
61.9
55.2
48.5
41.9
35.2
28.5
21.9
15.2
8.5
1.9
104.4
600
620
72.6
65.9
59.2
52.5
45.9
39.2
32.5
25.9
19.2
12.5
5.9
109.2
620
640
76.6
69.9
63.2
56.5
49.9
43.2
36.5
29.9
23.2
16.5
9.9
114
640
660
80.6
73.9
67.2
60.5
53.9
47.2
40.5
33.9
27.2
20.5
13.9
118.8
660
680
84.6
77.9
71.2
64.5
57.9
51.2
44.5
37.9
31.2
24.5
17.9
123.6
680
700
88.6
81.9
75.2
68.5
61.9
55.2
48.5
41.9
35.2
28.5
21.9
128.4
700
720
93
86.3
79.7
73
66.3
59.7
53
46.3
39.6
33
26.3
133.4
720
740
97.8
91.1
84.5
77.8
71.1
64.5
57.8
51.1
44.4
37.8
31.1
139
740
760
102.6
95.9
89.3
82.6
75.9
69.3
62.6
55.9
49.2
42.6
35.9
144.6
760
780
107.4
100.7
94.1
87.4
80.7
74.1
67.4
60.7
54
47.4
40.7
150.2
780
800
112.2
105.5
98.9
92.2
85.5
78.9
72.2
65.5
58.8
52.2
45.5
155.8
800
820
117
110.3
103.7
97
90.3
83.7
77
70.3
63.6
57
50.3
161.4
820
840
121.8
115.1
108.5
101.8
95.1
88.5
81.8
75.1
68.4
61.8
55.1
167
840
860
126.9
120.2
113.6
106.9
100.2
93.6
86.9
80.2
73.5
66.9
60.2
173
860
880
133.1
126.4
119.7
113
106.4
99.7
93
86.4
79.7
73
66.4
180
880
900
140.1
133.4
126.7
120
113.4
106.7
100
93.4
86.7
80
73.4
187
900
920
147.1
140.4
133.7
127
120.4
113.7
107
100.4
93.7
87
80.4
194
920
940
154.1
147.4
140.7
134
127.4
120.7
114
107.4
100.7
94
87.4
201
940
960
161.1
154.4
147.7
141
134.4
127.7
121
114.4
107.7
101
94.4
208
960
980
168.1
161.4
154.7
148
141.4
134.7
128
121.4
114.7
108
101.4
215
980
1,000
175.1
168.4
161.7
155
148.4
141.7
135
128.4
121.7
115
108.4
222
1,000
1,020
182.1
175.4
168.7
162
155.4
148.7
142
135.4
128.7
122
115.4
229
1,020
1,040
189.1
182.4
175.7
169
162.4
155.7
149
142.4
135.7
129
122.4
236.9
ハ 旬額表(ニ)
その旬の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
1,040
1,060
196.1
189.4
182.7
176
169.4
162.7
156
149.4
142.7
136
129.4
244.9
1,060
1,080
203.1
196.4
189.7
183
176.4
169.7
163
156.4
149.7
143
136.4
252.9
1,080
1,100
210.1
203.4
196.7
190
183.4
176.7
170
163.4
156.7
150
143.4
260.9
1,100
1,120
217.1
210.4
203.7
197
190.4
183.7
177
170.4
163.7
157
150.4
268.9
1,120
1,140
224.1
217.4
210.7
204
197.4
190.7
184
177.4
170.7
164
157.4
276.9
1,140
1,160
231.3
224.6
218
211.3
204.6
198
191.3
184.6
177.9
171.3
164.6
284.9
1,160
1,180
239.3
232.6
226
219.3
212.6
206
199.3
192.6
185.9
179.3
172.6
292.9
1,180
1,200
247.3
240.6
234
227.3
220.6
214
207.3
200.6
193.9
187.3
180.6
300.9
1,200
1,220
255.3
248.6
242
235.3
228.6
222
215.3
208.6
201.9
195.3
188.6
308.9
1,220
1,240
263.3
256.6
250
243.3
236.6
230
223.3
216.6
209.9
203.3
196.6
316.9
1,240
1,260
271.3
264.6
258
251.3
244.6
238
231.3
224.6
217.9
211.3
204.6
324.9
1,260
1,280
279.3
272.6
266
259.3
252.6
246
239.3
232.6
225.9
219.3
212.6
332.9
1,280
1,300
287.3
280.6
274
267.3
260.6
254
247.3
240.6
233.9
227.3
220.6
341
1,300
1,320
295.3
288.6
282
275.3
268.6
262
255.3
248.6
241.9
235.3
228.6
350
1,320
1,340
303.3
296.6
290
283.3
276.6
270
263.3
256.6
249.9
243.3
236.6
359
1,340
1,360
311.3
304.6
298
291.3
284.6
278
271.3
264.6
257.9
251.3
244.6
368
1,360
1,380
319.3
312.6
306
299.3
292.6
286
279.3
272.6
265.9
259.3
252.6
377
1,380
1,400
327.3
320.6
314
307.3
300.6
294
287.3
280.6
273.9
267.3
260.6
386
1,400
1,420
335.3
328.6
322
315.3
308.6
302
295.3
288.6
281.9
275.3
268.6
395
1,420
1,440
343.7
337
330.3
323.6
317
310.3
303.6
297
290.3
283.6
277
404
1,440
1,460
352.7
346
339.3
332.6
326
319.3
312.6
306
299.3
292.6
286
413
1,460
1,480
361.7
355
348.3
341.6
335
328.3
321.6
315
308.3
301.6
295
422
1,480
1,500
370.7
364
357.3
350.6
344
337.3
330.6
324
317.3
310.6
304
431
1,500
1,520
379.7
373
366.3
359.6
353
346.3
339.6
333
326.2
319.6
313
440
1,520
1,540
388.7
382
375.3
368.6
362
355.3
348.6
342
335.3
328.6
322
449
1,540
1,560
397.7
391
384.3
377.6
371
364.3
357.6
351
344.3
337.6
331
458
1,560
1,580
406.7
400
393.3
386.6
380
373.3
366.6
360
353.3
346.6
340
467.2
1,580
1,600
415.7
409
402.3
395.6
389
382.3
375.6
369
362.3
355.6
349
477.2
1,600
1,620
424.7
418
411.3
404.6
398
391.3
384.6
378
371.3
364.6
358
487.2
1,620
1,640
433.7
427
420.3
413.6
407
400.3
393.6
387
380.3
373.6
367
497.2
1,640
1,660
422.7
436
429.3
422.6
416
409.3
402.6
396
389.3
382.6
376
507.2
1,660
1,680
451.7
445
438.3
431.6
425
418.3
411.6
405
398.3
391.6
385
517.2
1,680
1,700
460.7
454
447.3
440.6
434
427.3
420.6
414
407.3
400.6
394
527.2
1,700円
470.2
463.5
456.8
450.1
443.5
436.8
430.1
423.5
416.8
410.1
403.5
537.2
1,7000円を超える金額
1,700円の場合の税額に、給与の金額のうち1,700円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに6円70銭を控除した金額。
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ニ 給与所得 週額表(一)
その週の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の16%に相当する金額
120円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
130
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.2
130
140
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.8
140
150
3.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.4
150
160
5.2
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
160
170
6.8
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.6
170
180
8.4
3.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.2
180
190
10
5.3
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
28.8
190
200
11.6
6.9
2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
30.4
200
210
13.2
8.5
3.8
0
0
0
0
0
0
0
0
32
210
220
14.8
10.1
5.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
33.6
220
230
16.4
11.7
7
2.3
0
0
0
0
0
0
0
35.2
230
240
18
13.3
8.6
3.9
0
0
0
0
0
0
0
36.8
240
250
19.6
14.9
10.2
5.5
0.9
0
0
0
0
0
0
38.4
250
260
21.2
16.5
11.8
7.1
2.5
0
0
0
0
0
0
40.2
260
270
22.8
18.1
13.4
8.7
4.1
0
0
0
0
0
0
42.2
270
280
24.4
19.7
15
10.3
5.7
1
0
0
0
0
0
44.2
280
290
26
21.3
16.6
11.9
7.3
2.6
0
0
0
0
0
46.2
290
300
27.6
22.9
18.2
13.5
8.9
4.2
0
0
0
0
0
48.2
300
310
29.2
24.5
19.8
15.1
10.5
5.8
1.1
0
0
0
0
50.2
310
320
30.8
26.1
21.4
16.7
12.1
7.4
2.7
0
0
0
0
52.2
320
330
32.4
27.7
23
18.3
13.7
9
4.3
0
0
0
0
54.2
330
340
34
29.3
24.6
19.9
15.3
10.6
5.9
1.3
0
0
0
56.2
340
350
35.6
30.9
26.2
21.5
16.9
12.2
7.5
2.9
0
0
0
58.2
350
360
37.2
32.5
27.8
23.1
18.5
13.8
9.1
4.5
0
0
0
60.2
360
370
38.8
34.1
29.4
24.7
20.1
15.4
10.7
6.1
1.4
0
0
62.2
370
380
40.7
36
31.4
26.7
22
17.4
12.7
8
3.3
0
0
64.4
380
390
42.7
38
33.4
28.7
24
19.4
14.7
10
5.3
0.7
0
66.8
390
400
44.7
40
35.4
30.7
26
21.4
16.7
12
7.3
2.7
0
69.2
400
410
46.7
42
37.4
32.7
28
23.4
18.7
14
9.3
4.7
0
71.6
410
420
48.7
44
39.4
34.7
30
25.4
20.7
16
11.3
6.7
2
74
420
430
50.7
46
41.4
36.7
32
27.4
22.7
18
13.3
8.7
4
76.4
430
440
52.7
48
43.4
38.7
34
29.4
24.7
20
15.3
10.7
6
78.8
440
450
54.7
50
45.4
40.7
36
31.4
26.7
22
17.3
12.7
8
81.2
450
460
56.7
52
47.4
42.7
38
33.4
28.7
24
19.3
14.7
10
83.6
460
470
58.7
54
49.4
44.7
40
35.4
30.7
26
21.3
16.7
12
86
470
480
60.7
56
51.4
46.7
42
37.4
32.7
28
23.3
18.7
14
88.4
480
490
62.7
58
53.4
48.7
44
39.4
34.7
30
25.3
20.7
16
90.8
490
500
65
60.3
55.7
51
46.3
41.7
37
32.3
27.6
23
18.3
93.4
500
510
67.4
62.7
58.1
53.4
48.7
44.1
39.4
34.7
30
25.4
20.7
96.2
510
520
69.8
65.1
60.5
55.8
51.1
46.5
41.8
37.1
32.4
27.8
23.1
99
520
530
72.2
67.5
62.9
58.2
53.5
48.9
44.2
39.5
34.8
30.2
25.5
101.8
530
540
74.6
69.9
65.3
60.6
55.9
51.3
46.6
41.9
37.2
32.6
27.9
104.6
ニ 週額表(ニ)
その週の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
540
550
77
72.3
67.7
63
58.3
53.7
49
44.3
39.6
35
30.3
107.4
550
560
79.4
74.7
70.1
65.4
60.7
56.1
51.4
46.7
42
37.4
32.7
110.2
560
570
81.8
77.1
72.5
67.8
63.1
58.5
53.8
49.1
44.4
39.8
35.1
113
570
580
84.2
79.5
74.9
70.2
65.5
60.9
56.2
51.5
46.8
42.2
37.5
115.8
580
590
86.6
81.9
77.3
72.6
67.9
63.3
58.6
53.9
49.2
44.6
39.9
118.6
590
600
89.3
84.6
80
75.3
70.6
66
61.3
56.6
51.9
47.3
42.6
121.7
600
610
92.3
87.6
83
78.3
73.6
69
64.3
59.6
54.9
50.3
45.6
125.2
610
620
95.8
91.1
86.5
81.8
77.1
72.5
67.8
63.1
58.4
53.8
49.1
128.7
620
630
99.3
94.6
90
85.3
80.6
76
71.3
66.6
61.9
57.3
52.6
132.2
630
640
102.8
98.1
93.5
88.8
84.1
79.5
74.8
70.1
65.4
60.8
56.1
135.7
640
650
106.3
101.6
97
92.3
87.6
83
78.3
73.6
68.9
64.3
59.6
139.2
650
660
109.8
105.1
100.5
95.8
91.1
86.5
81.8
77.1
72.4
67.8
63.1
142.7
660
670
113.3
108.6
104
99.3
94.6
90
85.3
80.6
75.9
71.3
66.6
146.2
670
680
116.8
112.1
107.5
102.8
98.1
93.5
88.8
84.1
79.4
74.8
70.1
149.7
680
690
120.3
115.6
111
106.3
101.6
97
92.3
87.6
82.9
78.3
73.6
153.2
690
700
123.8
119.1
114.5
109.8
105.1
100.5
95.8
91.1
86.4
81.8
77.1
156.7
700
710
127.3
122.6
118
113.3
108.6
104
99.3
94.6
89.9
85.3
80.6
160.2
710
720
130.8
126.1
121.5
116.8
112.1
107.5
102.8
98.1
93.4
88.8
84.1
164.2
720
730
134.3
129.1
125
120.3
115.6
111
106.3
101.6
96.9
92.3
87.6
168.2
730
740
137.8
133.1
128.5
123.8
119.1
114.5
109.8
105.1
100.4
95.8
91.1
172.2
740
750
141.3
136.6
132
127.3
122.6
118
113.3
108.6
103.9
99.3
94.6
176.2
750
760
144.8
140.1
135.5
130.8
126.1
121.5
116.8
112.1
107.4
102.8
98.1
180.2
760
770
148.3
143.6
139
134.3
129.6
125
120.3
115.6
110.9
106.3
101.6
184.2
770
780
151.8
147.1
142.5
137.8
133.1
128.5
123.8
119.1
114.4
109.8
105.1
188.2
780
790
155.3
150.6
146
141.3
136.6
132
127.3
122.6
117.9
113.3
108.6
192.2
790
800
158.8
154.1
149.5
144.8
140.1
135.5
130.8
126.1
121.4
116.8
112.1
196.2
800
810
162.6
157.9
153.2
148.5
143.9
139.2
134.5
129.9
125.2
120.5
115.9
200.2
810
820
166.6
161.9
157.2
152.5
147.9
143.2
138.5
133.9
129.2
124.5
119.9
204.2
820
830
170.6
165.9
161.2
156.5
151.9
147.2
142.5
137.9
133.2
128.5
123.9
208.2
830
840
174.6
169.9
165.2
160.5
155.9
151.2
146.5
141.9
137.2
132.5
127.9
212.2
840
850
178.6
173.9
169.2
164.5
159.9
155.2
150.5
145.9
141.2
136.5
131.9
216.2
850
860
182.6
177.9
173.2
168.5
163.9
159.2
154.5
149.9
145.2
140.5
135.9
220.2
860
870
186.6
181.9
177.2
172.5
167.9
163.2
158.5
153.9
149.2
144.5
139.9
224.2
870
880
190.6
185.9
181.2
176.5
171.9
167.2
162.5
157.9
153.2
148.5
143.9
228.2
880
890
194.6
189.9
185.2
180.5
175.9
171.2
166.5
161.9
157.2
152.5
147.9
232.2
890
900
198.6
193.9
189.2
184.5
179.9
175.2
170.5
165.9
161.2
156.5
151.9
236.2
900
910
202.6
197.9
193.2
188.5
183.9
179.2
174.5
169.9
165.2
160.5
155.9
240.4
910
920
206.6
201.9
197.2
192.5
187.9
183.2
178.5
173.9
169.2
164.5
159.9
244.9
920
930
210.6
205.9
201.2
196.5
191.9
187.2
182.5
177.9
173.2
168.5
163.9
249.4
930
640
214.6
209.9
205.2
200.5
195.9
191.2
186.5
181.9
177.2
172.5
167.9
253.9
940
950
218.6
213.9
209.2
204.5
199.9
195.2
190.5
185.9
181.2
176.5
171.9
258.4
950
960
222.6
217.9
213.2
208.5
203.9
199.2
194.5
189.9
185.2
180.5
175.9
262.9
960
970
226.6
221.9
217.2
212.5
207.9
203.2
198.5
193.9
189.2
184.5
179.9
267.4
ニ 週額表(三)
その週の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
970
980
230.6
225.9
221.2
216.5
211.9
207.2
202.5
197.9
193.2
188.5
183.9
271.9
980
990
234.6
229.9
225.2
220.5
215.9
211.2
206.5
201.9
197.2
192.5
187.9
276.4
990
1,000
238.6
233.9
229.3
224.6
219.9
215.3
210.6
205.9
201.2
196.6
191.9
280.9
1,000
1,010
243.1
238.4
233.8
229.1
224.4
219.8
215.1
210.4
205.7
201.1
196.4
285.4
1,010
1,020
247.6
242.9
238.3
233.6
228.9
224.3
219.6
214.9
210.2
205.6
200.9
289.9
1,020
1,030
252.1
247.4
242.8
238.1
233.4
228.8
224.1
219.4
214.7
210.1
205.4
294.4
1,030
1,040
256.6
251.9
247.3
242.6
237.9
233.3
228.6
223.9
219.2
214.6
209.9
298.9
1,040
1,050
261.1
256.4
251.8
247.1
242.4
237.8
233.1
228.4
223.7
219.1
214.4
303.4
1,050
1,060
265.6
260.9
256.3
251.6
246.9
242.3
237.6
232.9
228.2
223.6
218.9
307.9
1,060
1,070
270.1
265.4
260.8
256.1
251.4
246.8
242.1
237.4
232.7
228.1
223.4
312.4
1,070
1,080
274.6
269.9
265.3
260.6
255.9
251.3
246.6
241.9
237.2
232.6
227.9
316.9
1,080
1,090
279.1
274.4
269.8
265.1
260.4
255.8
251.1
246.4
241.7
237.1
232.4
321.4
1,090
1,100
283.6
278.9
274.3
269.6
264.9
260.3
255.6
250.9
246.2
241.6
236.9
325.9
1,100
1,110
288.1
283.4
278.8
274.1
269.4
264.8
260.1
255.4
250.7
246.1
241.4
330.9
1,110
1,120
292.6
287.9
283.3
278.6
273.9
269.3
264.6
259.9
255.2
250.6
245.9
335.9
1,120
1,130
297.1
292.4
287.8
283.1
278.4
273.8
269.1
264.4
259.7
255.1
250.4
340.9
1,130
1,140
301.6
296.9
292.3
287.6
282.9
278.3
273.6
268.9
264.2
259.6
254.9
345.9
1,140
1,150
306.1
301.4
296.8
292.1
287.4
282.8
278.1
273.4
268.7
264.1
259.4
350.9
1,150
1,160
310.6
305.9
301.3
296.6
291.9
287.3
282.6
277.9
273.2
268.6
263.9
355.9
1,160
1,170
315.1
310.4
305.8
301.1
296.4
291.8
287.1
282.4
277.7
273.1
268.4
360.9
1,170
1,180
319.6
314.9
310.3
305.6
300.9
296.3
291.6
286.9
282.2
277.6
272.9
365.9
1,180
1,190
324.1
319.4
314.8
310.1
305.4
300.8
296.1
291.4
286.7
282.1
277.4
370.9
1,190
1,200
328.9
324.2
319.6
314.9
310.2
305.6
300.9
296.2
291.5
286.9
282.2
375.9
1,200円
333.9
329.2
324.6
319.9
315.2
310.6
305.9
301.2
296.5
291.9
287.2
380.9
1,200円を超える金額
1,200円の場合の税額に給与の金額のうち1,200円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに4円70銭を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
ホ 給与所得 日額表(一)
その日の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
給与の金額の16%に相当する金額
18
円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
20
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
20
22
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
22
24
0.8
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
24
26
1.1
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
26
28
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
28
30
1.8
1.1
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
30
32
2.1
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
32
34
2.4
1.7
1
0.3
0
0
0
0
0
0
0
5.1
34
36
2.7
2
1.4
0.7
0
0
0
0
0
0
0
5.4
36
38
3
2.4
1.7
1
0.4
0
0
0
0
0
0
5.8
38
40
3.4
2.7
2
1.3
0.7
0
0
0
0
0
0
6.2
40
42
3.7
3
2.3
1.7
1
0.3
0
0
0
0
0
6.6
42
44
4
3.3
2.7
2
1.3
0.6
0
0
0
0
0
7
44
46
4.3
3.6
3
2.3
1.6
1
0.3
0
0
0
0
7.4
46
48
4.6
4
3.3
2.6
2
1.3
0.6
0
0
0
0
7.8
48
50
5
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
0.3
0
0
0
8.2
50
52
5.3
4.6
3.9
3.3
2.6
1.9
1.3
0.6
0
0
0
8.6
52
54
5.6
4.9
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
0.3
0
0
9
54
56
6
5.3
4.7
4
3.3
2.7
2
1.3
0.7
0
0
9.4
56
58
6.4
5.7
5.1
4.4
3.7
3.1
2.4
1.7
1.1
0.4
0
9.9
58
60
6.8
6.1
5.5
4.8
4.1
3.5
2.8
2.1
1.5
0.8
0.1
10.4
60
62
7.2
6.5
5.9
5.2
4.5
3.9
3.2
2.5
1.9
1.2
0.5
10.9
62
64
7.6
6.9
6.3
5.6
4.9
4.3
3.6
2.9
2.3
1.6
0.9
11.4
64
66
8
7.3
6.7
6
5.3
4.7
4
3.3
2.7
2
1.3
11.8
66
68
8.4
7.7
7.1
6.4
5.7
5.1
4.4
3.7
3.1
2.4
1.7
12.3
68
70
8.8
8.1
7.5
6.8
6.1
5.5
4.8
4.1
3.5
2.8
2.1
12.8
70
72
9.3
8.6
7.9
7.2
6.6
5.9
5.2
4.6
3.9
3.2
2.6
13.3
72
74
9.7
9.1
8.4
7.7
7.1
6.4
5.7
5
4.4
3.7
3
13.9
74
76
10.2
9.5
8.9
8.2
7.5
6.9
6.2
5.5
4.9
4.2
3.5
14.4
76
78
10.7
10
9.4
8.7
8
7.3
6.7
6
5.3
4.7
4
15
78
80
11.2
10.5
9.8
9.2
8.5
7.8
7.2
6.5
5.8
5.1
4.5
15.5
80
82
11.7
11
10.3
9.6
9
8.3
7.6
7
6.3
5.6
5
16.1
82
84
12.1
11.5
10.8
10.1
9.5
8.8
8.1
7.4
6.8
6.1
5.4
16.7
84
86
12.6
12
11.3
10.6
10
9.3
8.6
8
7.3
6.6
5.9
17.2
86
88
13.3
12.6
11.9
11.2
10.6
9.9
9.2
8.6
7.9
7.2
6.6
17.9
88
90
14
13.3
12.6
11.9
11.3
10.6
9.9
9.3
8.6
7.9
7.3
18.6
90
92
14.7
14
13.3
12.6
12
11.3
10.6
10
9.3
8.6
8
19.3
92
94
15.4
14.7
14
13.3
12.7
12
11.3
10.7
10
9.3
8.7
20
94
96
16.1
15.4
14.7
14
13.4
12.7
12
11.4
10.7
10
9.4
20.7
96
98
16.8
16.1
15.4
14.7
14.1
13.4
12.7
12.1
11.4
10.7
10.1
21.4
98
100
17.5
16.8
16.1
15.4
14.8
14.1
13.4
12.8
12.1
11.4
10.8
22.1
100
102
18.2
17.5
16.8
16.1
15.5
14.8
14.1
13.5
12.8
12.1
11.5
22.8
ホ 日額表(二)
その日の給与の金額
甲 第三十八条第一項第一号の規定による税額
乙 第三十八条第一項第四号の規定による税額
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
以上
未満
税額
102
104
18.9
18.2
17.5
16.8
16.2
15.5
14.8
14.2
13.5
12.8
12.2
23.6
104
106
19.6
18.9
18.2
17.5
16.9
16.2
15.5
14.9
14.2
13.5
12.9
24.4
106
108
20.3
19.6
18.9
18.2
17.6
16.9
16.2
15.6
14.9
14.2
13.6
25.2
108
110
21
20.3
19.6
18.9
18.3
17.6
16.9
16.3
15.6
14.9
14.3
26
110
112
21.7
21
20.3
19.6
19
18.3
17.6
17
16.3
15.6
15
26.8
112
114
22.4
21.7
21
20.3
19.7
19
18.3
17.7
17
16.3
15.7
27.6
114
116
23.1
22.4
21.7
21.1
20.4
19.7
19.1
18.4
17.7
17.1
16.4
28.4
116
118
23.9
23.2
22.5
21.9
21.2
20.5
19.9
19.2
18.5
17.9
17.2
29.2
118
120
24.7
24
23.3
22.7
22
21.3
20.7
20
19.3
18.7
18
30
120
122
25.5
24.8
24.1
23.5
22.8
22.1
21.5
20.8
20.1
19.5
18.8
30.8
122
124
26.3
25.6
24.9
24.3
23.6
22.9
22.3
21.6
20.9
20.3
19.6
31.6
124
126
27.1
26.4
25.7
25.1
24.4
23.7
23.1
22.4
21.7
21.1
20.4
32.4
126
128
27.9
27.2
26.5
25.9
25.2
24.5
23.9
23.2
22.5
21.9
21.2
33.2
128
130
28.7
28
27.3
26.7
26
25.3
24.7
24
23.3
22.7
22
34
130
132
29.5
28.8
28.1
27.5
26.8
26.1
25.5
24.8
24.1
23.5
22.8
34.9
132
134
30.3
29.6
28.9
28.3
27.6
26.9
26.3
25.6
24.9
24.3
23.6
35.8
134
136
31.1
30.4
29.7
29.1
28.4
27.7
27.1
26.4
25.7
25.1
24.4
36.7
136
138
31.9
31.2
30.5
29.9
29.2
28.5
27.9
27.2
26.5
25.9
25.2
37.6
138
140
32.7
32
31.3
30.7
30
29.3
28.7
28
27.3
26.7
26
38.5
140
142
33.5
32.8
32.1
31.5
30.8
30.1
29.5
28.8
28.1
27.5
26.8
39.4
142
144
34.3
33.6
33
32.3
31.6
31
30.3
29.6
29
28.3
27.6
40.3
144
146
35.2
34.5
33.9
33.2
32.5
31.9
31.2
30.6
29.9
29.2
28.5
41.2
146
148
36.1
35.4
34.8
34.1
33.4
32.8
32.1
31.4
30.8
30.1
29.4
42.1
148
150
37
36.3
35.7
35
34.3
33.7
33
32.3
31.7
31
30.3
43
150
152
37.9
37.2
36.6
35.9
35.2
34.6
33.9
33.2
32.6
31.9
31.2
43.9
152
154
38.8
38.1
37.5
36.8
36.1
35.5
34.8
34.1
33.5
32.8
32.1
44.8
154
156
39.7
39
38.4
37.7
37
36.4
35.7
35
34.4
33.7
33
45.7
156
158
40.6
39.9
39.3
38.6
37.9
37.3
36.6
35.9
35.3
34.6
33.9
46.7
158
160
41.5
40.8
40.2
39.5
38.8
38.2
37.5
36.8
36.2
35.5
34.8
47.7
160
162
42.4
41.7
41.1
40.4
39.7
39.1
38.4
37.7
37.1
36.4
35.7
48.7
162
164
43.3
42.6
42
41.3
40.6
40
39.3
38.6
38
37.3
36.6
49.7
164
166
44.2
43.5
42.9
42.2
41.5
40.9
40.2
39.5
38.9
38.2
37.5
50.7
166
168
45.1
44.4
43.8
43.1
42.4
41.8
41.1
40.4
39.8
39.1
38.4
51.7
168
170
46
45.3
44.7
44
43.3
42.7
42
41.3
40.7
40
39.3
52.7
170円
47
46.3
45.6
45
44.3
43.6
42.9
42.3
41.6
40.9
40.3
53.7
170円を超える金額
170円の場合の税額に給与の金額のうち170円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
扶養親族の数が10人を超える場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人を超える1人ごとに70銭を控除した金額
(備考 税額の求め方) まず所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第三 第三十八条第一項第五号の規定による所得税源泉徴収額表
賞与等給与所得(一)
計算の基礎となつた期間が三箇月までの場合
計算の基礎となつた期間が六箇月までの場合
その他の場合
給与の金額
税額
給与の金額
税額
給与の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
給与の金額の16%に相当する金額
給与の金額の16%に相当する金額
給与の金額の16%に相当する金額
3,125円未満
6,250円未満
12,5000円未満
3,125
3,250
500
6,250
6,500
1,000
12,500
13,000
2,000
3,250
3,375
525
6,500
6,750
1,050
13,000
13,500
2,100
3,375
3,500
550
6,750
7,000
1,100
13,500
14,000
2,200
3,500
3,625
575
7,000
7,250
1,150
14,000
14,500
2,300
3,625
3,750
600
7,250
7,500
1,200
14,500
15,000
2,400
3,750
3,875
625
7,500
7,750
1,250
15,000
15,500
2,500
3,875
4,000
650
7,750
8,000
1,300
15,500
16,000
2,600
4,000
4,125
675
8,000
8,250
1,350
16,000
16,500
2,700
4,125
4,250
700
8,250
8,500
1,400
16,500
17,000
2,800
4,250
4,375
725
8,500
8,750
1,450
17,000
17,500
2,900
4,375
4,500
750
8,750
9,000
1,500
17,500
18,000
3,000
4,500
4,625
775
9,000
9,250
1,550
18,000
18,500
3,100
4,625
4,750
800
9,250
9,500
1,600
18,500
19,000
3,200
4,750
4,875
827
9,500
9,750
1,655
19,000
19,500
3,310
4,875
5,000
857
9,750
10,000
1,715
19,500
20,000
3,430
5,000
5,125
887
10,000
10,250
1,775
20,000
20,500
3,550
5,125
5,250
917
10,250
10,500
1,835
20,500
21,000
3,670
5,250
5,375
947
10,500
10,750
1,895
21,000
21,500
3,790
5,375
5,500
977
10,750
11,000
1,955
21,500
22,000
3,910
5,500
5,625
1,007
11,000
11,250
2,015
22,000
22,500
4,030
5,625
5,750
1,037
11,250
11,500
2,075
22,500
23,000
4,150
5,750
5,875
1,067
11,500
11,750
2,135
23,000
23,500
4,270
5,875
6,000
1,097
11,750
12,000
2,195
23,500
24,000
4,390
6,000
6,125
1,127
12,000
12,250
2,255
24,000
24,500
4,510
6,125
6,250
1,157
12,250
12,500
2,315
24,500
25,000
4,630
6,250
6,375
1,187
12,500
12,750
2,375
25,000
25,500
4,750
6,375
6,500
1,222
12,750
13,000
2,445
25,500
26,000
4,890
6,500
6,625
1,257
13,000
13,250
2,515
26,000
26,500
5,030
6,625
6,750
1,292
13,250
13,500
2,585
26,500
27,000
5,170
6,750
6,875
1,327
13,500
13,750
2,655
27,000
27,500
5,310
6,875
7,000
1,362
13,750
14,000
2,725
27,500
28,000
5,450
7,000
7,125
1,397
14,000
14,250
2,795
28,000
28,500
5,590
7,125
7,250
1,432
14,250
14,500
2,865
28,500
29,000
5,730
7,250
7,375
1,467
14,500
14,750
2,935
29,000
29,500
5,870
7,375
7,500
1,502
14,750
15,000
3,005
29,500
30,000
6,010
7,500
7,625
1,537
15,000
15,250
3,075
30,000
30,500
6,150
7,625
7,750
1,581
15,250
15,500
3,162
30,500
31,000
6,325
7,750
7,875
1,625
15,500
15,750
3,250
31,000
31,500
6,500
7,875
8,000
1,668
15,750
16,000
3,337
31,500
32,000
6,675
8,000
8,125
1,712
16,000
16,250
3,425
32,000
32,500
6,850
8,125
8,250
1,756
16,250
16,500
3,512
32,500
33,000
7,025
8,250
8,375
1,800
16,500
16,750
3,600
33,000
33,500
7,200
8,375
8,500
1,843
16,750
17,000
3,687
33,500
34,000
7,375
8,500
8,625
1,887
17,000
17,250
3,775
34,000
34,500
7,550
8,625
8,750
1,931
17,250
17,500
3,862
34,500
35,000
7,725
賞与等給与所得(二)
計算の基礎となつた期間が三箇月までの場合
計算の基礎となつた期間が六箇月までの場合
その他の場合
給与の金額
税額
給与の金額
税額
給与の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
8,750
8,875
1,975
17,500
17,750
3,950
35,000
35,500
7,900
8,875
9,000
2,018
17,750
18,000
4,037
35,500
36,000
8,075
9,000
9,125
2,062
18,000
18,250
4,125
36,000
36,500
8,250
9,125
9,250
2,112
18,250
18,500
4,225
36,500
37,000
8,450
9,250
9,375
2,162
18,500
18,750
4,325
37,000
37,500
8,650
9,375
9,500
2,212
18,750
19,000
4,425
37,500
38,000
8,850
9,500
9,625
2,262
19,000
19,250
4,525
38,000
38,500
9,050
9,625
9,750
2,312
19,250
19,500
4,625
38,500
39,000
9,250
9,750
9,875
2,362
19,500
19,750
4,725
39,000
39,500
9,450
9,875
10,000
2,412
19,750
20,000
4,825
39,500
40,000
9,650
10,000
10,125
2,462
20,000
20,250
4,925
40,000
40,500
9,850
10,125
10,250
2,512
20,250
20,500
5,025
40,500
41,000
10,050
10,250
10,375
2,562
20,500
20,750
5,125
41,000
41,500
10,250
10,375
10,500
2,612
20,750
21,000
5,225
41,500
42,000
10,450
10,500
10,625
2,662
21,000
21,250
5,325
42,000
42,500
10,650
10,625
10,750
2,712
21,250
21,500
5,425
42,500
43,000
10,850
10,750
10,875
2,762
21,500
21,750
5,525
43,000
43,500
11,050
10,875
11,000
2,812
21,750
22,000
5,625
43,500
44,000
11,250
11,000
11,125
2,862
22,000
22,250
5,725
44,000
44,500
11,450
11,125
11,250
2,912
22,250
22,500
5,825
44,500
45,000
11,650
11,250
11,375
2,962
22,500
22,750
5,925
45,000
45,500
11,850
11,375
11,500
3,012
22,750
23,000
6,025
45,500
46,000
12,050
11,500
11,625
3,062
23,000
23,250
6,125
46,000
46,500
12,250
11,625
11,750
3,118
23,250
23,500
6,237
46,500
47,000
12,475
11,750
11,875
3,175
23,500
23,750
6,350
47,000
47,500
12,700
11,875
12,000
3,231
23,750
24,000
6,462
47,500
48,000
12,925
12,000
12,125
3,287
24,000
24,250
6,575
48,000
48,500
13,150
12,125
12,250
3,343
24,250
24,500
6,687
48,500
49,000
13,375
12,250
12,375
3,400
24,500
24,750
6,800
49,000
49,500
13,600
12,375
12,500
3,456
24,750
25,000
6,912
49,500
50,000
13,825
12,500
12,625
3,512
25,000
25,250
7,025
50,000
50,500
14,050
12,625
12,750
3,568
25,250
25,500
7,137
50,500
51,000
14,275
12,750
12,875
3,625
25,500
25,750
7,250
51,000
51,500
14,500
12,875
13,000
3,681
25,750
26,000
7,362
51,500
52,000
14,725
13,000
13,125
3,737
26,000
26,250
7,475
52,000
52,500
14,950
13,125
13,250
3,793
26,250
26,500
7,587
52,500
53,000
15,175
13,250
13,375
3,850
26,500
26,750
7,700
53,000
53,500
15,400
13,375
13,500
3,906
26,750
27,000
7,812
53,500
54,000
15,625
13,500
13,625
3,962
27,000
27,250
7,925
54,000
54,500
15,850
13,625
13,750
4,018
27,250
27,500
8,037
54,500
55,000
16,075
13,750
13,875
4,075
27,500
27,750
8,150
55,000
55,500
16,300
13,875
14,000
4,131
27,750
28,000
8,262
55,500
56,000
16,525
14,500円
4,187
28,000円
8,375
56,000円
16,750
14,500円を超える金額
14,500円の場合の税額に給与の金額のうち14,500円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
28,000円を超える金額
28,000円の場合の税額に給与の金額のうち28,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
56,000円を超える金額
56,000円の場合の税額に給与の金額のうち56,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
(備考 税額の求め方) 所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行の税額欄に記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 第三十八条第一項第六号の規定による所得税源泉徴収額表
退職所得
給与の金額
税額
給与の金額
税額
給与の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
20,000円未満
給与の金額の10%に相当する金額
40,000
40,500
4,750
61,000
62,000
8,450
40,500
41,000
4,837
62,000
63,000
8,650
20,000
20,500
2,000
41,000
41,500
4,925
63,000
64,000
8,850
20,500
21,000
2,062
41,500
42,000
5,012
64,000
65,000
9,050
21,000
21,500
2,125
42,000
42,500
5,100
65,000
66,000
9,250
21,500
22,000
2,187
22,000
22,500
2,250
42,500
43,000
5,187
66,000
67,000
9,450
43,000
43,500
5,275
67,000
68,000
9,650
22,500
23,000
2,312
43,500
44,000
5,362
68,000
69,000
9,850
23,000
23,500
2,375
44,000
44,500
5,450
69,000
70,000
10,050
23,500
24,000
2,437
44,500
45,000
5,537
70,000
71,000
10,250
24,000
24,500
2,500
24,500
25,000
2,562
71,000
72,000
10,450
45,000
45,500
5,625
72,000
73,000
10,650
45,500
46,000
5,712
73,000
74,000
10,850
25,000
25,500
2,625
46,000
46,500
5,800
74,000
75,000
11,050
25,500
26,000
2,687
46,500
47,000
5,887
75,000
76,000
11,250
26,000
26,500
2,750
47,000
47,500
5,975
26,500
27,000
2,812
76,000
77,000
11,450
27,000
27,500
2,875
47,500
48,000
6,062
77,000
78,000
11,650
48,000
48,500
6,150
78,000
79,000
11,850
27,500
28,000
2,937
48,500
49,000
6,237
79,000
80,000
12,050
28,000
28,500
3,000
49,000
49,500
6,325
80,000
81,000
12,250
28,500
29,000
3,062
49,500
50,000
6,412
29,000
29,500
3,125
81,000
82,000
12,475
29,500
30,000
3,187
82,000
83,000
12,700
50,000
50,500
6,500
83,000
84,000
12,925
50,500
51,000
6,587
84,000
85,000
13,150
51,000
51,500
6,675
85,000
86,000
13,375
30,000
30,500
3,250
51,500
52,000
6,762
30,500
31,000
3,325
52,000
52,500
6,850
86,000
87,000
13,600
31,000
31,500
3,400
87,000
88,000
13,825
31,500
32,000
3,475
88,000
89,000
14,050
32,000
32,500
3,550
52,500
53,000
6,837
89,000
90,000
14,275
53,000
53,500
7,025
90,000
91,000
14,500
53,500
54,000
7,112
32,500
33,000
3,625
54,000
54,500
7,200
91,000
92,000
14,725
33,000
33,500
3,700
54,500
55,000
7,287
92,000
93,000
14,950
33,500
34,000
3,775
93,000
94,000
15,175
34,000
34,500
3,850
94,000
95,000
15,400
34,500
35,000
3,925
55,000
55,500
7,375
95,000
96,000
15,625
55,500
56,000
7,462
56,000
56,500
7,550
35,000
35,500
4,000
56,500
57,000
7,637
96,000
97,000
15,850
35,500
36,000
4,075
57,000
57,500
7,725
97,000
98,000
16,075
36,000
36,500
4,150
98,000
99,000
16,300
36,500
37,000
4,225
99,000
100,000
16,525
37,000
37,500
4,300
57,500
58,000
7,812
58,000
58,500
7,900
100,000円
16,750
58,500
59,000
7,987
37,500
38,000
4,375
59,000
59,500
8,075
100,000円を超える金額
100,000円の場合の税額に給与の金額のうち100,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
38,000
38,500
4,450
59,500
60,000
8,162
38,500
39,000
4,525
39,000
39,500
4,600
39,500
40,000
4,675
60,000
61,000
8,250
(備考 税額の求め方) 所得金額に応じて所得金額欄に該当する行を求め、その行の税額欄に記載されている金額がその求める税額である。