平成十七年度に属する月の月分 |
一万三千五百八十円 |
平成十八年度に属する月の月分 |
一万三千八百六十円 |
平成十九年度に属する月の月分 |
一万四千百四十円 |
平成二十年度に属する月の月分 |
一万四千四百二十円 |
平成二十一年度に属する月の月分 |
一万四千七百円 |
平成二十二年度に属する月の月分 |
一万四千九百八十円 |
平成二十三年度に属する月の月分 |
一万五千二百六十円 |
平成二十四年度に属する月の月分 |
一万五千五百四十円 |
平成二十五年度に属する月の月分 |
一万五千八百二十円 |
平成二十六年度に属する月の月分 |
一万六千百円 |
平成二十七年度に属する月の月分 |
一万六千三百八十円 |
平成二十八年度に属する月の月分 |
一万六千六百六十円 |
平成二十九年度以後の年度に属する月の月分 |
一万六千九百円 |
平成十六年十月から平成十七年八月までの月分 |
千分の百三十九・三四 |
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 |
千分の百四十二・八八 |
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 |
千分の百四十六・四二 |
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 |
千分の百四十九・九六 |
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 |
千分の百五十三・五〇 |
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 |
千分の百五十七・〇四 |
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 |
千分の百六十・五八 |
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 |
千分の百六十四・一二 |
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 |
千分の百六十七・六六 |
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 |
千分の百七十一・二〇 |
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 |
千分の百七十四・七四 |
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 |
千分の百七十八・二八 |
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 |
千分の百八十一・八二 |
平成二十九年九月以後の月分 |
千分の百八十三・〇〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一三・七九五 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・一六五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一二・八〇四 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一一・九三四 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・一一一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
八・九八〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・〇七九 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・三二八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九二八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・〇五七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・七六七 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・〇六六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・〇三五 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・六四四 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・四九三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・一三二 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・七六二 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・六七二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六一二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四八二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三七一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二七一 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二二二 |
昭和三十三年三月以前 |
一三・九三四 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・二九七 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一二・九三三 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・〇五三 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・二一三 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・〇七〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・一六〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・四〇二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九九七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・一一七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・八二四 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・一一六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・〇七五 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・六八一 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・五一八 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・一五四 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・七八〇 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・六八九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六二八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四九六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四〇六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三八六 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二八五 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二三三 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・二三四 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・五八三 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・二一一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・三一二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・四三二 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・二六五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・三三六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・五六一 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一四八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・二四九 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・九四九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・二二七 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・一六三 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・七六〇 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・五七二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二〇〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・八一八 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・七二五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六六三 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五二八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四三六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四一五 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三一二 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二六〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・三〇七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・六五二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・二七八 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・三七五 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・四八六 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・三一三 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・三七八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・六〇〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一八四 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・二八一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・九八〇 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・二五三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・一八四 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・七七九 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・五八五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二一一 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・八二七 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・七三四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六七一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五三六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四二三 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三一九 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二六六 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・三六六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・七〇九 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・三三三 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・四二六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・五二九 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・三五一 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・四一二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・六三一 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二一四 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三〇七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・〇〇五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・二七五 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・二〇一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・七九五 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・五九五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二二〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・八三五 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・七四一 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六七八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五四二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四二八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三二四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二七一 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・四六九 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・八〇七 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・四二九 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・五一六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六〇五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・四一八 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・四七三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・六八六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二六六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三五三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・〇四八 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・三一三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・二三一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・八二二 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・六一四 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二三六 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・八四八 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・七五四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六九〇 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五五四 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四五九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四三九 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二八一 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・五八七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・九一九 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・五三八 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・六一八 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六九一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・四九五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・五四二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・七四九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・三二五 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・四〇四 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・〇九七 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・三五六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・二六六 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・八五三 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・六三五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二五四 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・八六三 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・七六八 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七〇四 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五六六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四七一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四五〇 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三四四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二九一 |
昭和五年四月一日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和十二年四月二日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
昭和三十三年三月以前 |
一三・九七六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・六七五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・四八五 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・一五二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・三一一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・三一〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・五五〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・八五八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・八七八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三一七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・一四六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四三六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・一五五 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・六〇四 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・六四三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二五三 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・八六二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七一二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六二二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四六一 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三四二 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二九一 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四一 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・一一六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・八一二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・六二〇 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・二六五 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・四一五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・四〇四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・六三五 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・九三八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九四七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三八〇 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・二〇九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四九一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・一九七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・六四〇 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・六六九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二七五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・八八一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七二九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六三八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四七六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四〇六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三五五 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三〇四 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・四一九 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一一〇 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九一三 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五〇六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六三九 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六〇六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八二二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一〇九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・〇九六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五一七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三四三 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六〇八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・二八七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七一九 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七二七 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三二五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九二二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七六六 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六七三 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五〇八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四三六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三八四 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三二 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・四九三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一八一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九八四 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六九四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八六六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一五〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一三二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五五一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三七五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六三八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三〇八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七三七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七四一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三三六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七七五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五一六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・四九三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一八一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九八四 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六九四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八六六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一五〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一三二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五五一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三七五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六三八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三〇八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七三七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七四一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三三六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七七五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五一六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・五五三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・二四〇 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・〇四二 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・六一三 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・七三八 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六九五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・九〇三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一八三 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一六一 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五七八 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四〇一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六六一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三二六 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七五三 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七五二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三四六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三九 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七八二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八九 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五二二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三四五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・六五七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・三四二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・一四三 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・六九七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・八一五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・七六五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・九六七 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・二四二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二一三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・六二六 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四四七 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七〇一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三五七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七八〇 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七七二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三六三 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九五三 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七九五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七〇一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五三三 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四五九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四〇七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三五四 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
昭和三十三年三月以前 |
一四・七七七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・四五九 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・二五八 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・七九二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・九〇三 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・八四五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・〇四〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・三〇九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二七二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・六八〇 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四九九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七四八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三九三 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・八一一 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七九五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三八二 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九六九 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・八一〇 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七一五 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五四五 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四七一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四一九 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三六五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二九一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二五九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二二八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一五三 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇一 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇二八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇〇六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九九四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九七〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
六月以上一二月未満 |
六 |
一二月以上一八月未満 |
一二 |
一八月以上二四月未満 |
一八 |
二四月以上三〇月未満 |
二四 |
三〇月以上三六月未満 |
三〇 |
三六月以上 |
三六 |
合併及び分割(第百四十二条―第百四十四条の二) |
確定拠出年金への移行(第百四十四条の三) |
基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四) |
確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条の六) |
離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二) |
福祉施設(第七十九条) |
第四十四条第一項 |
被保険者期間の月数が二百四十以上 |
被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 |
第四十六条第一項 |
の標準賞与額 |
の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第五十八条第一項 |
被保険者であつた者が次の |
被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一) |
福祉施設(第七十九条) |
第四十四条第一項 |
被保険者期間の月数が二百四十以上 |
被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 |
第四十六条第一項 |
の標準賞与額 |
の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第五十八条第一項 |
被保険者であつた者が次の |
被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
旧国民年金法第二十七条第一項 |
合算した額 |
合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。) |
千六百八十円に保険料納付済期間 |
二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次号において同じ。)に保険料納付済期間 |
|
千六百八十円に保険料免除期間 |
二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間 |
|
旧国民年金法第三十八条及び第四十三条 |
五十万千六百円 |
七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 |
二万四千円 |
七万四千九百円に改定率(平成十六年改正法第一条の規定による改正後の第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
旧国民年金法第三十九条の二第一項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧国民年金法第五十条 |
二分の一 |
四分の三 |
旧国民年金法第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項 |
三十一万八千円に |
四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
三十一万八千円と |
当該額と |
|
旧国民年金法第七十七条第一項第一号 |
六百五十円 |
九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
旧国民年金法第七十九条の二第四項 |
三十一万八千円 |
四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項 |
二十七万千二百円 |
四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 |
二十七万千二百円 |
四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
二千五十円 |
三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 |
千分の十 |
千分の九・五 |
旧厚生年金保険法第三十四条第五項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。 |
二万四千円 |
七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
六万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
|
旧厚生年金保険法第六十条第二項 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円と |
当該額と |
|
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号 |
十二万円 |
十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十一万円 |
二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号 |
十二万円 |
十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
旧交渉法第二十五条の二 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
|
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
五十万千六百円 |
七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二万四千円 |
七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
六万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧船員保険法第三十五条第一号 |
四十九万二千円 |
七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
三万二千八百円 |
四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
|
三十六万九千円ヲ |
五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ |
|
三十六万九千円トス |
当該額トス |
|
旧船員保険法第三十五条第二号 |
七十五分ノ一 |
千五百分ノ十九 |
旧船員保険法第三十六条第一項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
六万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
十二万円 |
四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
二万四千円 |
七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ |
二十四万六千円 |
三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
百分ノ百二十 |
五十分ノ五十七 |
|
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
五十万千六百円ニ |
七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ |
五十万千六百円トス |
当該額トス |
|
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
六万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
十二万円 |
四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
二万四千円 |
七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
六万千五百円 |
九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ |
百分ノ三十 |
二百分ノ五十七 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ |
十二万三千円 |
十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ |
百分ノ六十 |
百分ノ五十七 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号 |
十二万円 |
十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二十一万円 |
二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号 |
十二万円 |
十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法附則第五項 |
第六十四条 |
第八条の三第一項第二号 |
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 |
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
|
旧船員保険法附則第六項 |
第六十五条 |
第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号 |
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 |
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
|
旧船員保険法別表第三ノ二 |
六〇、〇〇〇円 |
二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
〇・九月分 |
一・二月分 |
|
一二〇、〇〇〇円 |
四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
一・六月分 |
一・九月分 |
|
一四四、〇〇〇円 |
五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
二・二月分 |
二・七月分 |
|
二四、〇〇〇円 |
七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
旧交渉法第二十六条 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
|
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 |
二千五十円 |
三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号 |
二千五十円 |
三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
八十六万千円 |
百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。) |
|
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
五十万千六百円 |
七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
平成十七年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
附則第三十条第一項 |
合算額 |
合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十条第一項 |
合算額 |
合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円( |
七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 |
七十五万四千三百二十円に |
定額部分基本額に |
|
三万七千七百十六円を加算した額 |
三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 |
|
附則第三十条第一項第二号 |
附則別表第六 |
厚生年金保険法附則別表第二 |
附則第三十四条第一項 |
月数を乗じて得た額 |
月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項 |
月数を乗じて得た額 |
月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
附則第三十五条第一項 |
相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十五条第一項 |
相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十五条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
三万七千七百十六円 |
定額部分加算額 |
附則第三十五条第二項 |
百分の七十五に相当する額 |
百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額) |
附則第三十五条第二項 |
百分の七十五に相当する額 |
百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額) |
附則第三十五条第二項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
「遺族年金基礎額」という。) |
「遺族年金基礎額」という。)から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
「遺族年金基礎額」という。) |
「遺族年金基礎額」という。)から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額 |
附則第四十条 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
百分の六十八・〇七五に相当する額 |
百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第四十条 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
百分の六十八・〇七五に相当する額 |
百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
附則第四十一条第一項第一号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第二号 |
二十六万九千九百円 |
二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第三号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
廃止前農林共済法第三十八条第二項 |
二十三万千四百円とし |
二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし |
七万七千百円 |
七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
二十三万千四百円) |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)) |
|
廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九 |
六十万三千二百円より |
国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)より |
六十万三千二百円を |
当該額を |
|
廃止前農林共済法第四十三条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
廃止前農林共済法第四十八条 |
六十万三千二百円 |
国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額の四分の三に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 |
千六百七十六円 |
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号及び第二項 |
千六百七十六円 |
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号 |
額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) |
額 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第三項 |
千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円まで |
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)まで |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項 |
三千百四十三円 |
三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第五項 |
千六百七十六円 |
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
三千百四十三円 |
三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
|
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第二号 |
額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) |
額 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四 |
三万四千百円 |
三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万八千三百円 |
六万六千三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十万二千五百円 |
九万九千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十三万六千六百円 |
十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十七万七百円 |
十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条) |
企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八) |
第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項 |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項 |
合算した額 |
合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条及び第四十三条 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条の二第一項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項 |
四十一万二千円 |
四十一万二千円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号 |
額 |
額に〇・九八八を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項 |
四十一万五千八百円 |
四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 |
四十一万五千八百円 |
四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条 |
合算した額 |
合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項 |
一・〇三一を乗じて得た額 |
一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項 |
合算額 |
合算額に〇・九八八を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号 |
五十六万五千七百四十円トス) |
五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第三十五条第二号 |
乗ジテ得タル額 |
乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
四十六万二千八百円 |
四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
七万七千百円 |
七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 |
相当スル額 |
相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
九万四千二百九十円 |
九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第二項 |
相当スル金額 |
相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
|
旧船員保険法別表第三ノ二 |
二三一、四〇〇円 |
二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
四六二、八〇〇円 |
四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
五三九、九〇〇円 |
五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
七七、一〇〇円 |
七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
|
相当スル金額 |
相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
|
旧交渉法第二十六条 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
百三十二万六十円 |
百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
|
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
施行日の属する月から平成十七年八月までの月分 |
千分の百五十二・〇八 |
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 |
千分の百五十四・五六 |
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 |
千分の百五十七・〇四 |
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 |
千分の百五十九・五二 |
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 |
千分の百六十二・〇〇 |
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 |
千分の百六十四・四八 |
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 |
千分の百六十六・九六 |
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 |
千分の百六十九・四四 |
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 |
千分の百七十一・九二 |
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 |
千分の百七十四・四〇 |
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 |
千分の百七十六・八八 |
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 |
千分の百七十九・三六 |
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 |
千分の百八十一・八四 |
昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 |
含む。 |
含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。 |
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号 |
含む。 |
含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。 |
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 |
含む。)の月数 |
含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 |
標準賞与額 |
標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 |
含む。)の月数 |
含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 |
標準賞与額 |
標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
廃止前農林共済法第三十八条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十八条 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
廃止前農林共済法第四十三条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四の下欄 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
附則第三十条第一項 |
百十分の百を乗じて得た額 |
百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
附則第三十条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで及び第四十条 |
百十分の百を乗じて得た額 |
百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
附則第三十八条第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額 |
百分の十九に相当する額 |
百分の十九に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第三十九条第一項 |
政令で定める額 |
政令で定める額に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第一号及び第三号 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第二号 |
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
平成十六年度 |
第三条の二第二項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第一項 |
第三条の二第二項第二号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項 |
|
第三条の二第二項第三号 |
附則第三十四条第三項 |
附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項 |
|
第四条第一項 |
附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。) |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項 |
|
第十六条第二項第一号 |
繰り入れた金額 |
繰り入れた金額(平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。) |
|
附則第三十四条第二項及び第三項 |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項 |
||
平成十七年度及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。) |
第三条の二第二項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第三項 |
第三条の二第二項第二号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項 |
|
第三条の二第二項第三号 |
附則第三十四条第三項 |
附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項 |
|
第四条第一項 |
附則第三十四条第二項及び第三項 |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項 |
|
第十六条第二項第一号 |
附則第三十四条第二項及び第三項 |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項 |
|
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度 |
第三条の二第二項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第四項 |
第三条の二第二項第二号 |
附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号 |
|
第三条の二第二項第三号 |
附則第三十四条第三項 |
附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項 |
|
第四条第一項 |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項 |
|
第十六条第二項第一号 |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
二の二 企業年金連合会 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
二 厚生年金保険法第百五十九条第五項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |