(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(持分の払戻し)
第二条 アジア経済研究所(以下「研究所」という。)は、アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)第五条第一項の規定にかかわらず、研究所の解散の日の前日までに、研究所に出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、研究所は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(研究所の解散等)
第三条 研究所は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本貿易振興会(以下「振興会」という。)が承継する。
2 研究所の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 研究所の平成十年四月一日に始まる事業年度は、研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
4 研究所の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
5 第一項の規定により振興会が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における研究所に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から振興会に出資されたものとする。この場合において、振興会は、その額により資本金を増加するものとする。
6 研究所の解散については、アジア経済研究所法第三十七条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
8 第一項の規定により振興会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
9 第一項の規定により振興会が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において研究所が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(振興会の副理事長の任命に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に振興会の副理事長である者は、その際第一条の規定による改正後の日本貿易振興会法第十条第二項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
(振興会の役員の任期に関する経過措置)
第五条 前条の規定により任命されたものとみなされる副理事長の任期は、第一条の規定による改正後の日本貿易振興会法第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副理事長としての残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に振興会の理事である者の任期については、なお従前の例による。
(アジア経済研究所法の廃止に伴う経過措置)
第七条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前のアジア経済研究所法(第十三条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の日本貿易振興会法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(消費税法の一部改正)
第十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
(鉱山保安法の一部改正)
第十三条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削り、同条第三項及び第四項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第九条並びに第十条第三項及び第四項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第十一条中「基く」を「基づく」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第十二条の二第四項、第十三条第一項及び第十六条第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第十九条第二項中「鉱山保安監督局長若しくは」を削る。
第二十三条第一項中「掘さく」を「掘さく」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削り、同条第二項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第二十三条の二及び第二十四条の二中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第二十五条第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削り、「取扱」を「取扱い」に、「基く」を「基づく」に改める。
第二十五条の二第一項、第二十五条の三及び第二十六条第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第二十七条第一項及び第二十八条中「鉱山保安監督局長若しくは」を削る。
第二十九条中「且つ」を「かつ」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第三十一条の二第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削り、同条第三項中「鉱山保安監督局長又は」を削り、「呈示」を「提示」に改める。
第三十一条の三第三号及び第四号中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第三十二条及び第三十四条中「並びに鉱山保安監督局」を削る。
第三十六条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「基く」を「基づく」に、「且つ」を「かつ」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第三十八条の見出しを「(鉱山保安監督部長等に対する申告)」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「且つ」を「かつ」に改め、「鉱山保安監督局長若しくは」を削る。
第四十六条第二項中「鉱山保安監督局長又は」を削り、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条第三項中「鉱山保安監督局長若しくは」を削り、「且つ」を「かつ」に改める。
第四十八条第一項中「各〃」を「各々」に改め、「鉱山保安監督局長又は」を削る。
(鉱業法の一部改正)
第十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第三項及び第百条第五項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
(石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)
第十五条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項ただし書中「鉱山保安監督局長又は」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項第二号中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
(じん肺法の一部改正)
第十六条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「並びに鉱山保安監督局」を削る。
(金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)
第十七条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第三項から第六項まで、第七条第一項及び第四項、第十二条第一項及び第二項、第十四条第三項並びに第三十三条第一項中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
第三十六条第一項中「鉱山保安監督局長若しくは」を削る。
第三十七条第一項及び第三十九条中「鉱山保安監督局長又は」を削る。
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第十八条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「、第二十二条第一項」、「、「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」とあるのは「通商産業大臣」と」及び「鉱山保安監督局長若しくは」を削り、「深海底鉱区外」と」の下に「、同法第八条、第九条、第十条第三項及び第四項、第十一条、第十二条の二第四項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十二条第二項、第二十三条の二、第二十四条の二第一項、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の三第三号及び第四号、第三十六条並びに第四十六条第二項中「鉱山保安監督部長」とあるのは「通商産業大臣」と」を加える。