(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(日本原子力船研究開発事業団の解散等)
第二条 日本原子力船研究開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本原子力研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により研究所が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれその承継に際し政府及び政府以外の者から研究所に出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増額するものとする。
5 事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、日本原子力研究所法第五条第一項の規定により出資者が受けるべき研究所の出資証券の上に存在する。
6 事業団の解散については、日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)第三十七条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
8 第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
9 第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
10 研究所が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
11 研究所が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地(事業団が昭和五十七年四月一日以降に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(持分の払戻し)
第三条 研究所に出資した政府以外の者及び前条第四項の規定により研究所に出資したものとされた政府以外の者は、研究所に対し、附則第一条の政令で定める日(以下この条において「施行日」という。)から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2 研究所は、前項の規定による請求があつたときは、改正後の日本原子力研究所法第五条の二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる政府以外の者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究所は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
一 研究所に出資した政府以外の者 当該政府以外の者が有する施行日の前日における研究所の純資産額に対する持分に規定する金額
二 前条第四項の規定により研究所に出資したものとされた政府以外の者
当該政府以外の者が有する施行日の前日における事業団の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)
(役員の任期に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際研究所の理事である者の任期は、改正後の日本原子力研究所法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における改正前の日本原子力研究所法第十三条第一項の規定によるその者の研究所の理事としての残任期間と同一の期間とする。
(日本原子力船研究開発事業団法の廃止)
第五条 日本原子力船研究開発事業団法は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本原子力船研究開発事業団」を「日本原子力研究所」に改める。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本原子力船研究開発事業団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中日本原子力船研究開発事業団の項を削る。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十一条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十号中「、日本原子力船研究開発事業団」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本原子力船研究開発事業団」を削り、「国際観光振興会」の下に「、日本原子力研究所」を加える。