七十歳以上の教職員等に係る特例(第三十九条・第四十条) |
削除 |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
第一級 |
九八、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二五八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二七 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二七〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八三 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五二 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二九八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六〇 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇七四 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九九一 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
第七十九条第二項 |
標準期末手当等 |
標準賞与 |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十条第一項 |
受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの |
受けるもの |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十七条第二項 |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
七十歳以上の教職員等に係る特例(第三十九条・第四十条) |
削除 |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
第一級 |
九八、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二五八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二七 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二七〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八三 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五二 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二九八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六〇 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇七四 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九九一 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
第七十九条第二項 |
標準期末手当等 |
標準賞与 |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十条第一項 |
受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの |
受けるもの |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十七条第二項 |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |