石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 鉱害賠償の担保の積立て等(第四条―第十一条)」を
「
第二章 |
鉱害賠償の担保の積立て等(第四条―第十一条) |
第二章の二 |
鉱害賠償に関する裁定(第十一条の二―第十一条の九) |
」に、「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に、「役員及び職員」を「役員等」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害について、鉱害の賠償を担保するための積立金制度及び鉱害の賠償に関する紛争を解決するための裁定制度を設けるとともに、石炭鉱害事業団に鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るための業務を行なわせることにより、被害者等の保護並びに国土の有効な利用及び保全を図り、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資することを日的とする。
第四条第二項中「鉱害基金(以下「基金」という。)」を「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条第三項中「基金」を「事業団」に改め、同条第四項第五号中「昭和二十七年法律第二百九十五号」の下に「。以下「復旧法」という。」を加える。
第五条第一項、第六条第五項及び第十一条中「基金」を「事業団」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 鉱害賠償に関する裁定
(裁定の申請)
第十一条の二 次の紛争が生じたときは、当事者は、通商産業省令で定める手続に従い、地方鉱業協議会の裁定を申請することができる。ただし、その鉱害の賠償に関し、訴訟が係属し、又は調停手続が行なわれているときは、この限りでない。
一 そこに生じている鉱害の賠償に関する紛争をあらかじめ解決しておくことが事業団の復旧基本計画(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。以下同じ。)の作成を促進するために必要であると認めて通商産業大臣が指定した地域内に生じている鉱害の賠償に関する紛争
二 石炭鉱業合理化事業団(以下「合理化事業団」という。)に対し石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第三十一条又は第三十二条第二項に規定する採掘権又は鉱業施設の売渡しの申込みがあつた場合におけるその採掘権の鉱区又は鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区に係る鉱害の賠償に関する紛争(前号の紛争に該当するものを除く。)
三 合理化事業団が保有する採掘権の鉱区に係る鉱害の賠償に関する紛争(第一号の紛争に該当するものを除く。)
四 石炭鉱業合理化臨時措置法第三十五条の石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定の日から同法第三十五条の三第一項の規定により合理化事業団が同項第二号の債務の弁済を行なう日までの間において同号に規定する鉱害の賠償に関して生じた紛争(第一号の紛争に該当するものを除く。)
(申請の却下)
第十一条の三 地方鉱業協議会は、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案が同条ただし書の場合に該当するに至つたときは、その申請を却下しなければならない。
2 地方鉱業協議会は、前条第二号の紛争について同条の規定による裁定の申請があつた場合において、採掘権若しくは鉱業施設の売渡しの申込みが取り消され、若しくはその効力を失い、又は合理化事業団がその申込みを拒絶したときは、その申請を却下しなければならない。
3 地方鉱業協議会は、前条第四号の紛争について同条の規定による裁定の申請があつた場合において、石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定が取り消されたときは、その申請を却下しなければならない。
4 地方鉱業協議会は、前三項に定める場合を除くほか、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案についてなお当事者間の協議により解決を図ることが適当であると認めるときは、その申請を却下することができる。
(聴聞)
第十一条の四 地方鉱業協議会は、第十一条の二の規定による裁定の申請を受理したときは、その申請書の副本を他の当事者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 地方鉱業協議会は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3 聴聞に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(裁定)
第十一条の五 地方鉱業協議会は、聴聞の結果に基づき、裁定を行なう。
2 前項の裁定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3 地方鉱業協議会は、第一項の裁定をしたときは、裁定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
(裁定の不服の訴え)
第十一条の六 前条第一項の裁定に不服のある者は、その裁定書の謄本の交付を受けた日から三月以内に、訴えを提起することができる。
2 前項の訴えにおいては、賠償義務者又は被害者を被告とする。
(報告等)
第十一条の七 地方鉱業協議会は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者若しくは利害関係人から報告若しくは資料の提出を求め、又はその委員に紛争の原因たる事実関係につき実地に調査させることができる。
(時効の中断)
第十一条の八 第十一条の二の規定による裁定の申請は、鉱業法第百十五条第一項前段の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(裁定委員会)
第十一条の九 地方鉱業協議会による裁定は、当該事案について設ける裁定委員会によつて行なう。
2 裁定委員会は、地方鉱業協議会の委員のうちから委員長が指名する三人以上の者をもつて組織する。
3 裁定委員会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
「第三章 鉱害基金」を「第三章 石炭鉱害事業団」に改める。
第十二条を次のように改める。
(目的)
第十二条 事業団は、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、鉱害の賠償のための担保の管理、鉱害の賠償に必要な資金の貸付け、鉱害の復旧のための復旧基本計画の作成その他の業務を行なうことを目的とする。
第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項中「基金」を「事業団」に改める。
第十七条中「基金」を「事業団」に、「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に改める。
「第二節 役員及び職員」を「第二節 役員等」に改める。
第十九条中「基金」を「事業団」に、「理事二人以内」を「副理事長一人、理事四人以内」に、「監事一人」を「監事二人以内」に改める。
第二十条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「基金」を「事業団」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理事長を」を「理事長及び副理事長を」に、「基金」を「事業団」に、「理事長に」を「理事長及び副理事長に」に、「理事長が欠員」を「理事長及び副理事長が欠員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「基金」を「事業団」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
第二十一条第二項中「理事」を「副理事長及び理事」に改める。
第二十二条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第二十三条第一項中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改め、同条第二項中「理事が前条各号の一」を「副理事長又は理事が前条の規定により役員となることができない者」に改める。
第二十四条第二項中「理事」を「副理事長若しくは理事」に改める。
第二十六条中「基金」を「事業団」に、「理事長と」を「理事長又は副理事長と」に、「理事長は」を「理事長及び副理事長は」に改める。
第二十七条中「基金」を「事業団」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(鉱害復旧評議員会)
第二十七条の二 事業団に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
3 評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十七条の三 復旧基本計画の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。
2 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害の復旧に関する重要事項を調査審議する。
第二十八条中「基金」を「事業団」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(役員等の秘密保持義務)
第二十八条の二 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第三十条中「基金」を「事業団」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 復旧法の定めるところにより行なう次の業務
ロ 復旧工事に係る鉱害の賠償義務者の納付金及び受益者の負担金の徴収
ニ 事業団以外の者が施行する復旧工事の復旧費のうち事業団の負担となるものの支払
ホ 復旧工事により設けられたかんがい排水施設の維持管理
ヘ 鉱害に係る農地及び農業用施設に対する補償金並びに事業団以外の者がホの施設の維持管理をする場合における維持管理費の支払
第三十一条第一項を次のように改める。
事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、合理化事業団又は金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
第三十二条第一項中「基金」を「事業団」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
第三十三条から第三十七条までの規定中「基金」を「事業団」に改める。
第三十八条の見出し中「鉱害基金債券」を「石炭鉱害債券」に改め、同条第一項中「基金」を「事業団」に、「鉱害基金債券」を「石炭鉱害債券」に改め、同条第四項中「基金」を「事業団」に改める。
第三十九条から第四十三条まで及び第四十四条第一項中「基金」を「事業団」に改める。
第四十五条第二号中「第四十二条」を「第三十二条第二項又は第四十二条」に改める。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 第二十八条の二の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一万円以下の罰金に処する。
第五十二条中「又は前二条」を「、第五十条又は前条」に改める。
第五十四条中「鉱害基金」を「石炭鉱害事業団」に改める。
附則第十条、附則第十一条第一項及び附則第十二条中「基金」を「事業団」に改める。