特定繊維工業構造改善臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十二号
特定繊維工業構造改善臨時措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
特定紡績業の構造改善(第三条―第十五条)
第三章
特定織布業の構造改善(第十六条―第二十条)
第四章
繊維工業構造改善事業協会
第一節
総則(第二十一条―第二十八条)
第二節
役員等(第二十九条―第三十九条)
第三節
業務(第四十条―第四十七条)
第四節
財務及び会計(第四十八条―第五十四条)
第五節
監督(第五十五条―第五十六条)
第六節
補則(第五十七条―第五十八条)
第五章
雑則(第五十九条―第六十一条)
第六章
罰則(第六十二条―第六十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、繊維工業の経済的諸条件の著しい変化に対処して、その国際競争力を急速に強化するため、特定繊維工業について、設備の近代化及び生産又は経営の規模の適正化の促進、過剰設備の計画的な処理等のための措置を講ずることにより、その構造改善を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定繊維工業」とは、別表第一号に掲げる紡績糸を製造する事業(以下「特定紡績業」という。)及び同表第二号に掲げる織物を製造する事業(以下「特定織布業」という。)をいう。
2 この法律において「特定精紡機」とは、別表第一号に掲げる紡績糸について通商産業省令で定める紡績糸の種類ごとに昭和四十二年度における需給状況に基づいて算定される当該年度において必要となるべき錘の数に比し、この法律の施行の際現に設置されている精紡機で当該種類に属する紡績糸の製造の用に供すべきものの錘の数が過大であるものとして政令で定める精紡機をいう。
3 この法律において「特定紡績事業者」とは、特定紡績業に属する事業を営む者をいい、「特定織布業商工組合」とは、商工組合であつてその組合員の資格として定款で定められる事業が特定織布業に属するものをいう。
第二章 特定紡績業の構造改善
(特定紡績業構造改善基本計画)
第三条 通商産業大臣は、繊維工業審議会の意見をきいて、特定紡績業について、特定紡績業構造改善基本計画(以下「特定紡績業基本計画」という。)を定めなければならない。
2 特定紡績業基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 昭和四十六年度における生産数量、生産能率、特定精紡機の錘の数その他構造改善の目標
二 新たに設置すべき設備の種類、資金の額その他設備の近代化に関する事項
三 生産又は経営の規模の適正化に関する事項
四 処理すべき特定精紡機の錘の数、処理の方法その他過剰設備の処理に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、構造改善に関する重要事項
3 前項第四号の錘の数の計算の方法は、通商産業省令で定める。
4 通商産業大臣は、第一項の規定により特定紡績業基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(特定紡績業構造改善実施計画)
第四条 通商産業大臣は、毎年、繊維工業審議会の意見をきいて、特定紡績業基本計画の実施を図るため必要な特定紡績業構造改善実施計画(以下「特定紡績業実施計画」という。)を定めなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
(計画の変更)
第五条 通商産業大臣は、特定紡績業における生産条件その他経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、繊維工業審議会の意見をきいて、特定紡績業基本計画又は特定紡績業実施計画を変更しなければならない。
2 第三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
(資金の確保及び関連労働者に対する配慮)
第六条 政府は、特定紡績業実施計画で定める設備の近代化、生産若しくは経営の規模の適正化及び過剰設備の処理に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
2 政府は、特定紡績業の構造改善に関する施策を講ずるにあたつては、関連労働者の職業の安定につき配慮するものとする。
(課税の特例)
第七条 特定紡績事業者が、特定紡績業基本計画で定めるところに従いその所有する特定精紡機を繊維工業構造改善事業協会(以下「協会」という。)に引き渡した場合において、協会がこれを廃棄したときは、当該特定紡績事業者がしたその特定精紡機の引渡しを当該特定紡績事業者がした廃棄とみなし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該特定紡績事業者の所得税又は法人税を軽減する。
(共同行為の指示)
第八条 通商産業大臣は、特定紡績業実施計画で当該年度において協会への売渡しその他の方法により処理すべき特定精紡機の錘の数並びに協会がその錘の数に相当する数の特定精紡機の買取り及び廃棄を行なうべき旨を定めた場合には、繊維工業審議会の意見をきいて、その錘の数の範囲内において処理すべき特定精紡機の錘の数を定め、特定紡績事業者であつて特定精紡機を設置しているものに対し、協会に対する一括売渡しその他の方法によりその錘の数に相当する数の特定精紡機を処理することに関する共同行為を実施すべきことを指示するものとする。
2 前項の錘の数の計算の方法は、第三条第三項の通商産業省令で定めるところによる。
3 第一項の規定による指示は、この法律の施行の日から一年以内に限り行なうことができる。
4 第一項の規定による指示は、共同行為をすべき期間及び共同行為の内容を定めて、告示により行なう。
(共同行為の内容)
第九条 前条第四項の共同行為の内容は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特定紡績業基本計画で定める構造改善の目標を達成するため必要な程度をこえないこと。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的なものでないこと。
四 当該共同行為の指示を受けた者の従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五 処理の方法が協会への一括売渡しによるものであるときは、相当の対価をもつてその処理が行なわれるものであること。
(共同行為の指示の変更等)
第十条 通商産業大臣は、第八条第一項の規定による指示に係る共同行為の内容が前条各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その指示を変更し、又は取り消さなければならない。
(共同行為の届出)
第十一条 第八条第一項の規定による指示(前条の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者は、その指示に従い共同行為をしたときは、遅滞なく、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(特定精紡機の処理命令)
第十二条 通商産業大臣は、第八条第一項の規定により特定精紡機の処理に関する共同行為を実施すべきことを指示した場合であつて、当該指示に係る者の二分の一以上がその共同行為を実施しており、かつ、その共同行為を実施している者の当該指示に係る特定精紡機の錘の数が当該指示に係る者の当該指示に係る特定精紡機の錘の数の四分の三をこえている場合において、その共同行為をもつてしては特定紡績業実施計画を円滑に遂行することが困難であり、このような状態が継続することは、特定紡績業基本計画で定める構造改善の目標の達成に重大な影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、繊維工業審議会の意見をきいて、当該指示に係る者に対し、通商産業省令で、当該指示の内容に従い、当該指示に係る特定精紡機を処理すべきことを命ずることができる。
2 前項の錘の数の計算の方法は、第三条第三項の通商産業省令で定めるところによる。
(命令の変更又は取消し)
第十三条 通商産業大臣は、前条第一項の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
(私的独占の禁示及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第八条第一項の規定による指示を受けた者がその指示に従つてする共同行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
(公正取引委員会との関係)
第十五条 通商産業大臣は、第八条第一項の規定による指示をし、又は第十二条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 通商産業大臣は、第十条若しくは第十三条の規定による処分をしたとき、又は第十一条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
第三章 特定織布業の構造改善
(特定織布業構造改善事業計画の承認)
第十六条 特定織布業商工組合は、その地区において組合員が営む特定織布業に属する事業に係る設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産又は経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「特定織布業構造改善事業」という。)を実施するため、特定織布業構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その特定織布業構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 特定織布業構造改善事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定織布業構造改善事業の目標、内容及び実施時期
二 特定織布業構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
三 特定織布業構造改善事業を実施するのに必要な準備金にあてるための組合員に対する負担金の賦課の基準
3 通商産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その特定織布業構造改善事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
一 前項第一号に掲げる事項が当該特定織布業商工組合の地区における特定織布業の構造改善を図るため適切なものであり、かつ、他の特定織布業商工組合の特定織布業構造改善事業の実施に支障を及ぼすものでないこと。
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が当該特定織布業構造改善事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(特定織布業構造改善事業計画の変更等)
第十七条 特定織布業商工組合は、前条第一項の承認に係る特定織布業構造改善事業計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた特定織布業商工組合が当該承認に係る特定織布業構造改善事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて特定織布業構造改善事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の承認に準用する。
(資金の確保及び関連労働者に対する配慮)
第十八条 政府は、特定織布業商工組合が承認計画に従つて特定織布業構造改善事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
2 政府は、特定織布業の構造改善に関する施策を講ずるにあたつては、関連労働者の職業の安定につき配慮するものとする。
(設備処理の事業の助成)
第十九条 政府は、予算の範囲内において、特定織布業商工組合が承認計画に従つて設備の近代化に伴う設備の処理の事業を実施するのに必要な資金について協会の交付する助成金にあてるため、協会に対し補助金を交付することができる。
(課税の特例)
第二十条 特定織布業商工組合が承認計画で定める賦課の基準に基づいてその組合員に対して負担金を賦課した場合において、当該特定織布業商工組合が当該賦課に基づいて納付された金額を特定織布業構造改善準備金として積み立てたとき、又はその組合員が当該賦課に基づき納付すべき金額を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該特定織布業商工組合又はその組合員に対する法人税又は所得税の課税について特別の措置を講ずる。
第四章 繊維工業構造改善事業協会
第一節 総則
(目的)
第二十一条 協会は、特定紡績業及び特定織布業における過剰設備の処理、特定織布業における設備の近代化及び生産又は経営の規模の適正化の促進その他の特定繊維工業の構造改善に関する業務を行なうことを目的とする。
(法人格)
第二十二条 協会は、法人とする。
(数)
第二十三条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第二十四条 協会の資本金は、五億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称)
第二十五条 協会は、その名称中に繊維工業構造改善事業協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に繊維工業構造改善事業協会という文字を用いてはならない。
(登記)
第二十六条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(定款)
第二十七条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(民法の準用)
第二十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。
第二節 役員等
(役員)
第二十九条 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
2 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務を監査する。
第三十条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
3 役員の任期は、三年とする。ただし、設立当時の理事長及び監事の任期は、二年とする。
4 役員は、再任されることができる。
(評議員会)
第三十一条 協会に、協会の業務の運営に関する重要事項を審議させるため、評議員会を置く。
2 評議員会は、十人以上二十人以内の評議員をもつて組織する。
3 評議員は、関係都道府県知事及び特定繊維工業について学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
4 評議員の任期は、二年とする。
5 評議員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第三十三条 通商産業大臣は、理事長又は監事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 理事長は、理事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第三十四条 通商産業大臣は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 理事長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第三十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十六条 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第三十七条 理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第三十八条 協会の職員は、理事長が任命する。
(役員等の地位)
第三十九条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務
(業務の範囲)
第四十条 協会は、第二十一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 特定精紡機(次号に規定するものを除く。)の買取り及び廃棄
二 特定紡績業に属する事業を廃止する者の所有する特定精紡機及びこれに関連する紡績設備の買取り及び廃棄
三 納付金の徴収
四 特定織布業構造改善事業に必要な資金の貸付け及びその借入れに係る債務の保証
五 設備の近代化に伴う設備の処理の事業に必要な資金にあてるための助成金の交付
六 特定織布業に属する事業を廃止する者の所有する織機の買取り及び廃棄
七 特定繊維工業に関する計画の実施に関する調査
八 前各号の業務に附帯する業務
九 前各号に掲げるもののほか、第二十一条の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、前項第九号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第四十一条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる業務の方法を定めておかなければならない。
(信用基金)
第四十二条 協会は、第四十条第一項第四号に規定する資金の貸付け及びその借入れに係る債務の保証並びにこれらに附帯する業務に関する信用基金を設け、第二十四条第一項又は第二項の規定により出資された金額と協会が負担する貸付けのための資金の借入れに係る債務又は保証債務の弁済にあてることを条件として特定織布業商工組合から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれにあてるものとする。
2 前項の信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(補助金)
第四十三条 政府は、予算の範囲内において、協会に対し、第四十条第一項第二号及び第六号に掲げる業務に要する経費並びに協会の業務運営費の一部を補助することができる。
(納付金)
第四十四条 特定紡績事業者は、通商産業大臣が特定紡績業実施計画で当該年度において処理すべき特定精紡機(第四十条第一項第二号に規定する特定精紡機を除く。)の錘の数並びに協会がその錘の数に相当する数の特定精紡機の買取り及び廃棄を行なうべき旨を定めた場合には、協会が行なう当該買取り及び廃棄の業務に必要な費用にあてるため、通商産業省令で定めるところにより、協会に対し納付金を納付しなければならない。
2 前項の納付金の額は、一錘につき千百円以内において通商産業大臣が定める金額に、その特定紡績事業者が当該年度の特定紡績業実施計画の告示の日において設置している特定精紡機の錘の数(当該特定紡績業実施計画に従つて処理することとなつた特定精紡機の錘の数を除く。)を乗じて得た額とする。
3 前項の錘の数の計算の方法は、第三条第三項の通商産業省令で定めるところによる。
4 通商産業大臣は、第二項の金額を定めようとするときは、繊維工業審議会の意見をきかなければならない。
5 通商産業大臣は、第二項の金額を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第四十五条 特定紡績事業者は、通商産業大臣が特定紡績業実施計画で当該年度において処理すべき第四十条第一項第二号に規定する特定精紡機の錘の数並びに協会がその錘の数に相当する数の特定精紡機の買取り及び廃棄を行なうべき旨を定めた場合には、協会が行なう当該買取り及び廃棄の業務に必要な費用にあてるため、当該年度の終了の日までに、協会に対し納付金を納付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金に準用する。この場合において、同条第二項中「千百円以内」とあるのは、「百三十円以内」と読み替えるものとする。
(強制徴収)
第四十六条 協会は、第四十四条第一項又は前条第一項の納付金の納付義務者がその納期限までにその納付金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 協会は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、通商産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 協会は、第一項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその納付金の納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
(資料の提出の請求)
第四十七条 協会は、第四十条第一項第三号に掲げる業務を行なうため必要があるときは、特定紡績事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第四節 財務及び会計
(事業年度)
第四十八条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十九条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第五十条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第五十一条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第五十二条 協会は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第五十三条 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
二 資金運用部への預託
三 銀行その他通商産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
四 信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
(通商産業省令への委任)
第五十四条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五節 監督
(監督)
第五十五条 協会は、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十六条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六節 補則
(解散)
第五十七条 協会の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第五十八条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四十一条第一項、第四十九条又は第五十二条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
二 第五十条第一項の承認をしようとするとき。
三 第五十三条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。
四 第五十四条の通商産業省令を定めようとするとき。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第五十九条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定紡績事業者又は特定織布業商工組合に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定紡績事業者又は特定織布業商工組合の工場、事業場、事務所又は倉庫に立ち入り、精紡機、織機、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第五十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
(審査請求)
第六十条 この法律に基づいてした協会の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における聴聞)
第六十一条 通商産業大臣は、この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てを受理したときは、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第六章 罰則
第六十二条 第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第六十三条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第五十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十四条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十七条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第六十六条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第二十六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第五十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第五十五条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
第六十七条 第二十五条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(廃止)
第二条 この法律は、昭和四十七年六月三十日までに廃止するものとする。
(協会の設立)
第三条 協会を設立するには、特定紡績事業者(特定精紡機を設置しているものに限る。以下同じ。)、特定織布業商工組合の役員、関係都道府県知事及び特定繊維工業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の特定紡績事業者又は特定織布業商工組合の役員は、それぞれ同項の発起人の総数の二分の一以上を占めてはならない。
3 第一項の発起人は、同項の認可を申請するには、あらかじめ、定款作成の基本となるべき事項その他通商産業省令で定める事項を公告して、特定紡績事業者及び特定織布業商工組合のそれぞれ二分の一以上の同意を得なければならない。
4 通商産業大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
第四条 通商産業大臣は、この法律の施行の日から起算して二月以内に前条第一項の認可の申請がないか、又はその期間内になされたいずれの申請についても同項の認可をすることができなかつたときは、同項に規定する者十五人以上に、同項の発起人となり、定款を作成し、通商産業大臣の指定する期日までに同項の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により同条第一項の認可を申請する場合には、適用しない。
第五条 通商産業大臣は、附則第三条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推せんした者のうちから、協会の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第六条 発起人は、前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、遅滞なく、その事務を同項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継ぐとともに、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。
2 政府は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、第二十四条第一項の規定による出資金を払い込まなければならない。
第七条 附則第五条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による政府の出資の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人繊維工業整備促進協会からの引継ぎ)
第八条 昭和四十一年六月十五日に設立された財団法人繊維工業整備促進協会(以下「繊維工業整備促進協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、発起人に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、繊維工業整備促進協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、繊維工業整備促進協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により繊維工業整備促進協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規程)
第九条 この法律の施行の際現にその名称中に繊維工業構造改善事業協会という文字を用いている者については、第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 協会の最初の事業年度は、第四十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(繊維工業設備等臨時措置法の一部改正)
第十二条 繊維工業設備等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「この法律の施行の日から三年を経過する日までは別表第一に掲げる精紡機の区分、その日後は別表第二」を「別表第一」に、「別表第三」を「別表第二」に改め、同条第三項を削る。
第七条第一項第四号中「別表第三第二号」を「別表第二第二号」に改める。
第九条第一項に次の一号を加える。
五 別表第一第四号に掲げる登録の区分に係る精紡機を特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の施行の日から二月以内に同表第一号に掲げる登録の区分に変更する場合であつて、当該精紡機の錘の数が第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機であつて同表第四号に掲げる登録の区分に係るものの錘の数の範囲内であるとき。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第五号に規定する第十五条第二項の規定による届出に係る精紡機の錘の数の計算の方法は、通商産業省令で定める。
第十三条第一項中「別表第三第一号」を「別表第二第一号」に改める。
第十四条第三項及び第十五条中「十日以内」の下に「(繊維工業構造改善事業協会にあつては、通商産業省令で定める期間内)」を加える。
第十八条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第十九条中「前条第二項各号」を「前条各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 通商産業大臣は、特定繊維工業構造改善臨時措置法第三条第一項の特定紡績業構造改善基本計画を定める場合において、第十七条第一項の規定による指示に係る共同行為によつてもなお同項に規定する事態が克服されておらず、かつ、その共同行為の期間の満了により過剰精紡機が糸の製造の用に供されることとなることがその事態を悪化させ、同法の目的の達成を阻害することが明らかであると認めるときは、同条第三項の期間の延長に係る同条第一項の規定による指示の変更をすることができる。
2 第十八条の規定は、前項の規定により指示の変更をする場合に準用する。
第二十条中「前条」を「第十九条又は前条」に改める。
第二十四条第一項中「指示」の下に「若しくは第十九条の二の規定による処分」を加える。
第二十五条第一項中「第二十一条第一項」の下に「又は特定繊維工業構造改善臨時措置法第十二条第一項」を加える。
第二十八条中「この法律」の下に「及び特定繊維工業構造改善臨時措置法」を加える。
附則第二条中「この法律の施行の日から四年を経過した日に」を「昭和四十五年六月三十日限り」に改める。
別表第二を削り、別表第三を別表第二とする。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「高圧ガス保安協会」の下に「、繊維工業構造改善事業協会」を加える。
附則に第九十九項として次の一項を加える。
(特定織布業商工組合が取得する合理化機械に対して課する固定資産税に関する特例)
99 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が同法第十六条第一項の承認に係る特定織布業構造改善事業計画に従つて実施する特定織布業構造改善事業の用に供するため同法の施行の日から昭和四十七年六月三十日までの間に新たに取得した機械その他の設備(以下本項において「機械設備等」という。)であつて、当該組合の組合員のうち租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる法人が使用するそれぞれこれらの規定の適用を受けるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中全国農業会議所の項の前に次のように加える。
繊維工業構造改善事業協会
特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
繊維工業構造改善事業協会
特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)
(印紙税法の一部改正)
第十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表中船舶整備公団の項の前に次のように加える。
繊維工業構造改善事業協会
特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)
別表
一 次に掲げる紡績糸(リング精紡機、キャップ精紡機、フライヤー精紡機、ミュール精紡機又はポット精紡機により製造されるものに限る。)
イ 組成繊維中における綿以外の繊維の混用率が一パーセント以下のもの
ロ 組成繊維中におけるビスコース繊維及び銅アンモニア繊維以外の繊維の混用率が一パーセント以下のもの
ハ 組成繊維中における合成繊維及び酢酸繊維以外の繊維の混用率が一パーセント以下のもの
ニ 組成繊維中における綿の混用率が十パーセント以上のもの(イに掲げるものを除く。)
ホ 組成繊維中における合成繊維、酢酸繊維、ビスコース繊維及び銅アンモニア繊維以外の繊維の混用率が一パーセント以下のものであつて、合成繊維又酢酸繊維の混用率が十パーセント以上のもの(ハに掲げるものを除く。)
ヘ 組成繊維中における合成繊維又は酢酸繊維の混用率が三十パーセント以上のもの(ハに掲げるものを除く。)
ト 組成繊維中における毛の混用率が十パーセント以上九十七パーセント未満のもの
チ 組成繊維中における絹、ビスコース繊維及び銅アンモ二ア繊維以外の繊維の混用率が一パーセント以下のものであつて、絹の混用率が十パーセント以上九十九パーセント未満のもの
リ 組成繊維中における亜麻、ちよ麻及び大麻の混用率が十パーセント以上九十九パーセント未満のもの
ヌ 組成繊維中における毛以外の繊維の混用率が三パーセント以下のもの、組成繊維中における絹以外の繊維の混用率が一パーセント以下のもの並びに組成繊維中における亜麻、ちよ麻及び大麻以外の繊維の混用率が一パーセント以下のもの以外のもの(イからリまでに掲げるものを除く。)
二 次に掲げる織物(幅が十三センチメートル未満のもの、二重パイル織機又はワイヤーの打込装置を有するパイル織機により製造されるもの、じゆうたん(だんつうを含む。)タオル生地及び毛布を除く。)
イ 綿織物
ロ スフ織物
ハ 合成繊維織物(組成繊維が合成繊維の短繊維のみであるもの及び組成繊維中に毛又は麻を含むものを除く。)
ニ 人絹織物
ホ 絹織物
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 菅野和太郎
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作