(業務の範囲)
第四十条 協会は、第二十一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 特定精紡機(次号に規定するものを除く。)の買取り及び廃棄
二 特定紡績業に属する事業を廃止する者の所有する特定精紡機及びこれに関連する紡績設備の買取り及び廃棄
四 特定織布業構造改善事業に必要な資金の貸付け及びその借入れに係る債務の保証
五 設備の近代化に伴う設備の処理の事業に必要な資金にあてるための助成金の交付
六 特定織布業に属する事業を廃止する者の所有する織機の買取り及び廃棄
九 前各号に掲げるもののほか、第二十一条の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、前項第九号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第四十一条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる業務の方法を定めておかなければならない。
(信用基金)
第四十二条 協会は、第四十条第一項第四号に規定する資金の貸付け及びその借入れに係る債務の保証並びにこれらに附帯する業務に関する信用基金を設け、第二十四条第一項又は第二項の規定により出資された金額と協会が負担する貸付けのための資金の借入れに係る債務又は保証債務の弁済にあてることを条件として特定織布業商工組合から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれにあてるものとする。
2 前項の信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(補助金)
第四十三条 政府は、予算の範囲内において、協会に対し、第四十条第一項第二号及び第六号に掲げる業務に要する経費並びに協会の業務運営費の一部を補助することができる。
(納付金)
第四十四条 特定紡績事業者は、通商産業大臣が特定紡績業実施計画で当該年度において処理すべき特定精紡機(第四十条第一項第二号に規定する特定精紡機を除く。)の錘の数並びに協会がその錘の数に相当する数の特定精紡機の買取り及び廃棄を行なうべき旨を定めた場合には、協会が行なう当該買取り及び廃棄の業務に必要な費用にあてるため、通商産業省令で定めるところにより、協会に対し納付金を納付しなければならない。
2 前項の納付金の額は、一錘につき千百円以内において通商産業大臣が定める金額に、その特定紡績事業者が当該年度の特定紡績業実施計画の告示の日において設置している特定精紡機の錘の数(当該特定紡績業実施計画に従つて処理することとなつた特定精紡機の錘の数を除く。)を乗じて得た額とする。
3 前項の錘の数の計算の方法は、第三条第三項の通商産業省令で定めるところによる。
4 通商産業大臣は、第二項の金額を定めようとするときは、繊維工業審議会の意見をきかなければならない。
5 通商産業大臣は、第二項の金額を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第四十五条 特定紡績事業者は、通商産業大臣が特定紡績業実施計画で当該年度において処理すべき第四十条第一項第二号に規定する特定精紡機の錘の数並びに協会がその錘の数に相当する数の特定精紡機の買取り及び廃棄を行なうべき旨を定めた場合には、協会が行なう当該買取り及び廃棄の業務に必要な費用にあてるため、当該年度の終了の日までに、協会に対し納付金を納付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金に準用する。この場合において、同条第二項中「千百円以内」とあるのは、「百三十円以内」と読み替えるものとする。
(強制徴収)
第四十六条 協会は、第四十四条第一項又は前条第一項の納付金の納付義務者がその納期限までにその納付金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 協会は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、通商産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 協会は、第一項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその納付金の納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
(資料の提出の請求)
第四十七条 協会は、第四十条第一項第三号に掲げる業務を行なうため必要があるときは、特定紡績事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。