職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
公共職業訓練施設等(第十四条―第二十三条) |
第三節 |
職業訓練の認定等(第二十四条―第二十七条) |
第二節 |
職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会(第四十四条―第六十一条) |
」を
「
第三節 |
事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等(第三十条の二―第三十条の四) |
」に、
「
第一節 |
中央技能検定協会(第六十七条―第八十六条) |
第二節 |
都道府県技能検定協会(第八十七条―第九十四条) |
」を
「
第一節 |
中央職業能力開発協力(第六十六条の二―第八十六条) |
第二節 |
都道府県職業能力開発協会(第八十六条の二―第九十四条) |
」に改める。
第一条中「技能労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるために職業訓練及び技能検定を行なうことにより、職業人として有為な労働者を養成し」を「労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるため、その内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策を講ずることにより、職業訓練及び技能検定を普及し、及び振興し」に改める。
第三条の見出し中「原則」を「基本理念」に改め、同条第一項を次のように改める。
職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、職業訓練は、労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じつつ雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動等に即応できるものであつて、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを、また、技能検定は、職業に必要な労働者の能力についてその到達した段階ごとの評価が適正に行われることを基本理念とする。
第三条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 職業訓練及び技能検定は、前項の基本理念に従つて、相互に密接な関連の下に行われなければならない。
第四条第一項中「労働者が職業訓練」の下に「又は技能検定」を加え、「配慮をする」を「援助を行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者に対して必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練の振興及び内容の充実を図るように努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業に必要な能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練並びに事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施並びに技能検定の円滑な実施に努めなければならない。
「第一節 職業訓練の体系」を「第一節 職業訓練の実施」に改める。
第八条から第十条までを次のように改める。
(多様な職業訓練を受ける機会の確保)
第八条 労働者は、次に掲げる職業訓練その他多様な職業訓練を受けることができるように、職業訓練を受ける機会の確保について、事業主並びに国及び都道府県が行う職業訓練に関する措置を通じて配慮されるものとする。
一 養成訓練(労働者に対し、職業に必要な基礎的な技能(これに関する知識を含む。以下同じ。)を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
二 向上訓練(養成訓練を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の技能を有する労働者に対し、その有する技能の程度に応じてその職業に必要な技能を追加して習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
三 能力再開発訓練(職業の転換を必要とする労働者に対し、新たな職業に必要な技能を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
(職業訓練の実施の方法等)
第九条 事業主がその雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、自ら又は共同して行うほか、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設等の行う職業訓練を受けさせることにより行うものとする。
2 国及び都道府県が職業訓練を行う場合には、その設置した職業訓練施設内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対し、必要があるときは、職業に必要な能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該職業訓練施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
3 国及び都道府県は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するよう、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
4 前二項の規定は、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設を設置する市町村について準用する。
(準則訓練の基準)
第十条 養成訓練、向上訓練及び能力再開発訓練のうち、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設の行うもの及び第二十四条第一項の認定に係るもの(以下「準則訓練」と総称する。)の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、設備その他の事項に関する基準については、労働省令で定める。
第十一条の見出しを「(教材)」に改め、同条中「養成訓練及び能力再開発訓練」を「準則訓練」に、「又は労働大臣の作成する教科書」を「その他の教材」に改める。
第十二条第一項中「第十四条」を「第十五条第一項」に、「第二十四条第一項の認定に係る職業訓練」を「第二十四条第三項に規定する認定職業訓練」に、「高等訓練課程及び特別高等訓練課程の養成訓練」を「準則訓練(養成訓練のうち労働省令で定める訓練課程のものに限る。)」に改める。
第十三条中「次条」を「第十五条第一項」に、「第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行なう」を「第二十四条第三項に規定する認定職業訓練を行う」に、「法定職業訓練」を「準則訓練」に改める。
第十四条から第十六条までを次のように改める。
(職業訓練施設)
第十四条 次の各号に掲げる施設(以下「職業訓練施設」と総称する。)は、それぞれ当該各号に掲げる職業訓練を行うものとする。
一 職業訓練校 養成訓練(次号の労働省令で定めるものを除く。)、向上訓練及び能力再開発訓練
二 職業訓練短期大学校 養成訓練(将来高度の技能を有する労働者となるのに必要な基礎的な技能を習得させるための訓練課程の養成訓練として労働省令で定めるものに限る。)
四 身体障害者職業訓練校 前三号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体に障害がある者等に対して行うその能力に適応した養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練
2 職業訓練施設でないものは、その名称中に職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校という文字を用いてはならない。
(公共職業訓練施設)
第十五条 国、都道府県及び市町村が設置する職業訓練施設(以下「公共職業訓練施設」という。)は、それぞれ前条第一項各号に規定する職業訓練を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
2 国は、職業訓練短期大学校、技能開発センター及び身体障害者職業訓練校を設置し、都道府県は、職業訓練校を設置する。
3 前項に定めるもののほか、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、都道府県は職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校を、市町村は職業訓練校を設置することができる。
4 公共職業訓練施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業訓練施設については労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業訓練施設については条例で定める。
5 国は、第二項の規定により設置した身体障害者職業訓練校のうち、労働省令で定めるもの以外の身体障害者職業訓練校の運営を都道府県に、労働省令で定めるものの運営を身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六章に規定する身体障害者雇用促進協会に委託することができる。
6 公共職業訓練施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
(国、都道府県及び市町村による配慮)
第十六条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業訓練施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮できるよう、配慮するものとする。
第十六条の二及び第十六条の三を削り、第十七条から第二十二条までを次のように改める。
第二十三条第一項中「専修職業訓練校における養成訓練及び」を「公共職業訓練施設の行う職業訓練のうち、職業訓練校における養成訓練(労働省令で定めるものに限る。)及び能力再開発訓練、技能開発センターにおける」に、「法定職業訓練」を「準則訓練」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条第一項中「第四章の規定により設立された職業訓練法人、職業訓練法人連合会若しくは職業訓練法人中央会」を「職業訓練法人、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会」に、「行ない」を「行い」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十五条の見出しを「(事業主等の設置する職業訓練施設)」に改め、同条中「、第二十二条の規定にかかわらず」及び「その設置する」を削り、「の名称中に専修職業訓練校、高等職業訓練校」を「として職業訓練校」に、「という文字を用いる」を「を設置する」に改める。
第二十六条を削り、第二十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の節名及び二条を加える。
第二節 職業訓練指導員等
(職業訓練大学校)
第二十七条 職業訓練大学校は、準則訓練において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)並びに職業訓練に関する調査及び研究を行うものとする。
2 職業訓練大学校は、前項に規定する業務を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
4 職業訓練大学校でないものは、その名称中に職業訓練大学校という文字を用いてはならない。
(指導員訓練の基準等)
第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、設備その他の事項に関する基準については、労働省令で定める。
2 第二十四条の規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「第十条」とあるのは、「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項中「養成訓練及び能力再開発訓練」を「準則訓練(養成訓練及び能力再開発訓練に限る。)」に改める。
第三章中第三十条の次に次の一節を加える。
第三節 事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等
(職業訓練に関する調査研究等)
第三十条の二 国は、職業訓練の普及及び振興に資するため、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練に関する調査及び研究並びに職業訓練に関する情報の収集及び整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査及び研究の成果並びにこれらの情報を利用することができるように努めなければならない。
(事業主等に対する援助)
第三十条の三 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練について、次の援助を行うように努めなければならない。
二 教材その他職業訓練に必要な資料を提供すること。
三 職業訓練の計画及び運営に関する助言及び指導その他職業訓練に係る技術的な援助を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共職業訓練施設を使用させる等の便益を提供すること。
2 前項の規定により国及び都道府県が事業主等に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(事業主等に対する助成等)
第三十条の四 国は、事業主等の行う職業訓練の振興を図り、並びに職業訓練を受ける労働者に有給休暇を与えること及び労働者に公共職業訓練施設等の行う職業訓練を受けさせること等の措置が事業主によつて講じられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
「第四章 職業訓練団体」を「第四章 職業訓練法人」に改める。
第三十五条第四項中「この節」を「この章」に改める。
「第二節 職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会」を削る。
第六十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
第六十三条第一号中「法定職業訓練」を「準則訓練」に改める。
第六十四条第三項中「中央技能検定協会に行なわせる」を「中央職業能力開発協会に行わせる」に改め、同条第四項中「都道府県技能検定協会に行なわせる」を「都道府県職業能力開発協会に行わせる」に改める。
「第六章 技能検定協会」を「第六章 職業能力開発協会」に改める。
「第一節 中央技能検定協会」を「第一節 中央職業能力開発協会」に改める。
第六章第一節中第六十七条の前に次の一条を加える。
(中央協会の目的)
第六十六条の二 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業訓練及び技能検定の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に職業訓練及び技能検定の普及及び振興を図ることを目的とする。
第六十七条第一項中「中央技能検定協会(以下「中央協会」という。)」を「中央協会」に改め、同条第二項中「中央技能検定協会」を「中央職業能力開発協会」に改める。
第六十九条を次のように改める。
(業務)
第六十九条 中央協会は、第六十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練及び技能検定に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
三 職業訓練及び技能検定に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
四 職業訓練及び技能検定に関する調査及び研究を行うこと。
五 職業訓練及び技能検定に関する国際協力を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、職業訓練及び技能検定の推進に関し必要な業務を行うこと。
2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
第七十条第一号及び第二号を次のように改める。
二 職業訓練及び技能検定の推進のための活動を行う全国的な団体
第七十一条第一項中「都道府県技能検定協会」を「都道府県職業能力開発協会」に改める。
第七十三条中「都道府県技能検定協会」を「都道府県職業能力開発協会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(創立総会)
第七十三条の二 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第七十五条第一項中第十二号を第十五号とし、第七号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、第六号を第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
第七十五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
第七十六条第一項中「一人」の下に「、理事長一人」を加え、同条に次の五項を加える。
3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。
7 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
第七十七条の次に次の五条を加える。
(代表権の制限)
第七十七条の二 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
(参与)
2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、職業訓練又は技能検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
(中央技能検定委員)
第七十七条の四 中央協会は、第六十九条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(決算関係書類の提出及び備付け等)
第七十七条の五 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(総会)
第七十七条の六 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第八十条第二項中「中央協会と類似の技能検定の推進のための活動を行なう」を「職業訓練又は技能検定の推進について中央協会と類似の活動を行う」に改める。
第八十一条中「事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録」を「第七十七条の五第一項に規定する書類」に改める。
第八十四条を次のように改める。
(中央協会に対する助成)
第八十四条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
第八十五条の見出しを「(中央協会の役員等の秘密保持義務)」に改め、同条中「職員」の下に「(中央技能検定委員を含む。)」を加え、「その職務」を「(中央協会の行う技能検定に関する業務に係る職務」に改める。
第八十六条中「、第五十条、第五十三条第二項から第四項まで及び第六項並びに第五十四条から第五十六条まで」を削る。
「第二節 都道府県技能検定協会」を「第二節 都道府県職業能力開発協会」に改める。
第六章第二節中第八十七条の前に次の一条を加える。
(都道府県協会の目的)
第八十六条の二 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業訓練及び技能検定の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に職業訓練及び技能検定の普及及び振興を図ることを目的とする。
第八十七条第一項中「都道府県技能検定協会(以下「都道府県協会」という。)」を「都道府県協会」に改め、同条第二項中「技能検定協会」を「職業能力開発協会」に改める。
第八十九条及び第九十条を次のように改める。
(業務)
第八十九条 都道府県協会は、第八十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練及び技能検定に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 職業訓練に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
四 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
五 その地区内における職業訓練及び技能検定に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
六 その地区内における職業訓練及び技能検定に関する調査及び研究を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業訓練及び技能検定の推進に関し必要な業務を行うこと。
2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
(会員の資格等)
第九十条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
一 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練を行うもの
二 都道府県協会の地区内において職業訓練又は技能検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。
第九十二条の見出しを「(役員等)」に改め、同条に次の一項を加える。
第九十二条の次に次の二条を加える。
(都道府県技能検定委員)
第九十二条の二 都道府県協会は、第八十九条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(都道府県協会に対する助成)
第九十二条の三 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
第九十三条の見出しを「(国等の援助)」に改め、同条中「都道府県及び雇用促進事業団」を「国及び都道府県」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務)
第九十三条の二 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、都道府県協会の行う技能検定に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九十四条中「、第八十五条の規定は都道府県協会の役員等の秘密保持義務について」及び「、第四十八条、第五十条、第五十三条第二項から第四項まで及び第六項、第五十四条から第五十六条まで」を削り、「第七十四条、第七十五条、第七十七条」を「第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)第六項及び第七項(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条、第七十七条の二(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六」に改める。
第九十八条の見出しを「(労働大臣の助言及び勧告)」に改め、同条第二項を削る。
第九十九条中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(雇用保険法との関係)
第九十九条の二 国による公共職業訓練施設(身体障害者職業訓練校を除く。)及び職業訓練大学校の設置及び運営、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第三十条の三第一項、第三十条の四、第八十四条及び第九十二条の三第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
第百三条中「(第九十四条において準用する場合を含む。)」を「又は第九十三条の二」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第百六条各号列記以外の部分中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二号中「の規定又は第九十四条において準用する第四十八条」を「又は第九十条第二項」に改め、同条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第七十七条の五第一項(第九十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項に規定する書類を備えて置かないとき。
第百七条各号列記以外の部分中「、連合会又は中央会の発起人、役員」を「の役員」に、「一万円」を「五万円」に改め、同条第一号中「又は第四十六条」を削り、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二号中「(第六十一条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三号中「(第六十一条において準用する場合を含む。)又は第四十一条第三項」を「又は第三項」に改め、同条第五号中「又は第六十一条」及び「若しくは労働大臣」を削り、同条第六号及び第七号中「又は第六十一条」を削り、同条第八号から第十号までを削り、同条第十一号中「事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は」を削り、同号を同条第八号とする。
第百八条中「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改め、「、第四十四条第二項」を削り、「五千円」を「三万円」に改める。