お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和43年5月28日
法令の形式: 法律
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十一号
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「二万円」を「三万円」に改める。
第五条第二項中「行う」を「行なう」に、「又は原子爆弾」を「、原子爆弾」に、「団体の」を「団体又は交通事故の発生若しくは水難に際して人命の応急的な救助を行なう団体の」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一号、第四号及び第五号」を「第一号及び第四号」に改め、同項第五号を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第六条に見出しとして「(寄附の委託)」を附し、同条第一項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「、郵便募金管理会に寄附」を「寄附することを郵政大臣に委託」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
第七条の見出しを「(寄附金の処理等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
郵政大臣は、前条の規定により委託された寄附金を郵便振替の方法により遅滞なく取りまとめるものとする。
第七条第四項中「第一項」を「第三項」に、「配分団体ごとの配分金の額」を「その内容」に、「その額及び第二項に規定する事項を定めた場合にあつてはその事項を当該配分団体及び郵便募金管理会」を「当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を当該配分団体」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「第三項」に、「前項に規定する事項」を「前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「守らなければならない事項を定めることができる」を「守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。
2 郵政大臣は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金つき郵便葉書等の発行及び売りさばき並びに同項の規定による取りまとめのため郵政省において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため郵政省において特に要する費用の額を控除するものとする。
3 郵政大臣は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により告示した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
第八条から第十一条までを次のように改める。
第八条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金つきのお年玉つき郵便葉書にその額が表示されている寄附金とみなす。
(寄附金の経理等)
第九条 郵政大臣は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを資金運用部に預託することができる。
2 前項の規定により資金運用部に預託した結果生じた利子は、寄附金に充てるものとする。
3 前条の規定は、前項の利子について準用する。
第十条 郵政大臣は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公示するものとする。
(政令への委任)
第十一条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条から第三十七条までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(郵便募金管理会の解散等)
2 郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において郵政事業特別会計が承継する。
3 郵便募金管理会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算及び事業報告書の作成等については、郵政大臣が従前の例により行なうものとする。この場合において、当然決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4 第二項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
5 この法律の施行の際現に郵便募金管理会の所有に属する寄附金は、改正後の第六条の規定により寄附することを郵政大臣に委託されたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に改正前の第九条の規定により郵便募金管理会と配分金交付契約を締結している配分団体は、改正後の第七条第六項の規定により同条第三項の規定による決定の内容及び同条第四項に規定する事項の通知を受けた配分団体とみなす。この場合において、当該通知に係る同項に規定する事項の内容は、当該配分金交付契約において約定された事項とする。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第一号中「、郵便募金管理会」を削る。
(所得税法の一部改正)
9 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中郵便募金管理会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
10 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中郵便募金管理会の項を削る。
法務大臣 赤間文三
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作