(目的)
第一条 オリンピック東京大会を記念し、この法律により、オリンピック記念青少年総合センターを設立する。
2 オリンピック記念青少年総合センター(以下「青少年総合センター」という。)は、その設置する青少年のための宿泊研修施設を適切に運営し、青少年の心身の発達を図り、もつて健全な青少年の育成に寄与することを目的とする。
(事務所)
第三条 青少年総合センターは、事務所を東京都に置く。
(資本金)
第四条 青少年総合センターの資本金は、青少年総合センターの設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、青少年総合センターに追加して出資することができる。
3 青少年総合センターは、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
5 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 青少年総合センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつで第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、青少年総合センターについて準用する。