郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和41年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便振替貯金の利用増進を図るため、口座振替料金や小額の払込・払出料金の引き下げ、払込書用紙等の売渡代金の廃止を行う。また、月中の最低現在高に対して利子をつける現行の特殊な利子計算方法を見直し、実質的な支払利子率が九厘三毛程度となっている郵便振替貯金の利子を廃止する。これに伴い、名称を「郵便振替貯金」から「郵便振替」に改める。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月18日)
(昭和41年2月22日)
参議院
(昭和41年2月22日)
衆議院
(昭和41年2月24日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月2日)
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月11日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月31日)
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
郵便振替貯金法目次中「郵便振替貯金法目次」を「郵便振替法目次」に、「特殊郵便振替貯金」を「特殊郵便振替」に、「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
題名を次のように改める。
郵便振替法
本則(第三条を除く。)中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に、「貯金」を「預り金」に、「貯金残額」を「預り金残額」に改める。
第三条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に、「貯金の払出及びその貯金の利子の支払」を「預り金の払出し」に改める。
第六条第二項中「外国郵便振替貯金」を「外国郵便振替」に改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第十八条第一号中「払込金額千円以下の場合 三十五円」を
払込金額五百円以下の場合
二十円
同   五百円をこえ、千円以下の場合
三十五円
に改め、同条第二号中「三十円」を「十五円」に改め、同条第三号中「払出金額千円以下の場合 四十円」を
払出金額五百円以下の場合
三十円
同   五百円をこえ、千円以下の場合
四十円
に改める。
第二十条第三項中「又は代金」を削る。
第二十七条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
前項の用紙は、省令で定めるところにより、無償で払込人又は加入者に交付する。
「第五章 特殊郵便振替貯金」を「第五章 特殊郵便振替」に改める。
第六十九条中「若しくは代金」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に存する郵便振替貯金の口座、貯金又は貯金残額は、それぞれ改正後の郵便振替法による郵便振替の口座、預り金又は預り金残額とみなす。
(関係法律の一部改正)
3 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第三号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
4 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項並びに第六十四条第一項及び第四項ただし書中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
5 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
6 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条ただし書、第十八条及び第二十六条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
7 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「郵便振替貯金事業」を「郵便振替事業」に改める。
第九条第一号、第五号、第九号及び第二十一号並びに第十一条第十六号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
8 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号イ中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
9 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
10 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
第十条中「郵便振替貯金法」を「郵便振替法」に改める。
11 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百二十一条の五第六項中「郵便振替貯金法」を「郵便振替法」に、「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
13 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
14 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
15 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。
16 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「、郵便振替貯金」を削る。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
郵政大臣 郡祐一
労働大臣 小平久雄
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作