(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(調整規定)
第二条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までにおける第四十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」とあり、及び同条第五項中「金融商品取引業を行う者」とあるのは、「証券業者」とする。
(設立の期限)
第三条 第十三条第一項の規定による設立の登記は、平成二十年十月一日までにしなければならない。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に地方公営企業等金融機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業年度に関する経過措置)
第五条 機構の最初の事業年度は、第三十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。
(公営企業健全化基金の取崩しの特例)
第六条 機構は、平成二十年十月一日を含む事業年度に限り、第四十六条第六項ただし書の規定により公営企業健全化基金を取り崩してもなお同項ただし書の不足額をうめることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該うめることができない額を限度として公営企業健全化基金を取り崩すことができる。
(業務の特例)
第七条 機構は、第二十八条に規定する業務のほか、臨時地方道整備事業(都道府県道又は市町村道の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)で地方財政の現状にかんがみその円滑な実施を図るために特に地方債をもってその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)に係る地方債(地方財政法第五条の三第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項、第四項若しくは第五項に規定する許可を得た地方債に限る。次項において同じ。)の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 機構は、平成三十年三月三十一日までを限り、第二十八条及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる事業に係る地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
一 臨時河川等整備事業(河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。)、雨水貯留浸透施設(特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設をいう。)又は砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)に関する工事その他の治山治水事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)及び都市下水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第五号に規定する都市下水路をいう。)の整備事業(国がその経費の全部又は一部を負担するものを除く。)でその円滑な実施を図るために特に地方債をもってその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
二 臨時高等学校整備事業(高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)の老朽施設若しくは危険施設の改築又は施設の移転による改築の事業でその円滑な実施を図るために特に地方債をもってその経費の財源とする必要があると認められるものをいう。)
3 第二十八条第三項の規定は、機構が前二項に規定する業務を行う場合について準用する。
4 機構は、第一項及び第二項並びに前項において準用する第二十八条第三項の規定による資金の貸付けに係る利子について、第四十六条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する収益をその軽減に要する費用に充てることができる。
5 前項の利子の発生に係る事業年度については、第四十六条第五項中「、地方債の利子」とあるのは、「、地方債の利子(附則第七条第一項若しくは第二項の規定又は同条第三項において準用する第二十八条第三項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えて同項及び同条第六項並びに第四十七条の規定を適用する。
6 機構が第一項及び第二項並びに第三項において準用する第二十八条第三項に規定する業務を行う場合については、第二十九条第一項中「前条第一項第一号及び第二号並びに第三項」とあるのは「前条第一項第一号及び第二号並びに第三項並びに附則第七条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する前条第三項」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第一号並びに附則第七条第一項及び第二項」と、第五十二条第一項中「第二十八条第一項第一号に掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号に掲げる業務又は附則第七条第一項若しくは第二項に規定する業務」と読み替えてこれらの規定を適用する。
7 機構は、第二十八条並びに第一項及び第二項並びに第三項において準用する同条第三項に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行う造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付けに係る業務を行うことができる。
8 機構が第一項及び第二項、第三項において準用する第二十八条第三項並びに前項に規定する業務を行う場合には、これらの業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。
(公営企業健全化基金を廃止する場合の取扱い)
第八条 機構の公営企業健全化基金を廃止する場合の取扱いについては、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第二項に規定する納付金又は第四十六条第一項に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもって処理されるべきものとする。
(公営企業金融公庫の解散等)
第九条 公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、平成二十年十月一日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、解散時において機構が承継する。
2 公庫の解散の際現に公庫が有する権利のうち、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、解散時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公庫は、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第二十九条第一項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。
5 公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、同年九月三十日に終わるものとする。
6 公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
7 前項の場合において、公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金の処分については、第四項の規定に基づいて行うものとする。
8 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第四項の積立金の金額を合計した金額(次項において「債券借換損失引当金等の金額」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、第三十八条第一項の金利変動準備金として整理するものとする。
9 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金等の金額に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第十三条第五項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。
10 機構は、平成二十一年度から平成二十九年度までの間、第三十八条第一項の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により公庫債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第十三条第三項に規定する管理勘定から同条第四項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。
11 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の二第一項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「承継時基金額」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして地方財政法第三十二条の二の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。
12 機構は、公営企業健全化基金に属する現金については、附則第十三条第四項の規定にかかわらず、総務省令で定める条件により、承継時基金額の範囲内で、同項に規定する一般勘定から同条第三項に規定する管理勘定へ融通することができる。
13 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額は、附則第十三条第八項の積立金として整理するものとする。
14 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(承継される財産の価額)
第十条 機構が公庫から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、平成二十年十月一日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十六条第一項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。附則第十六条第一項及び第二項において「外資受入法」という。)第二条第二項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る公営企業債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
(非課税)
第十二条 附則第九条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(権利及び義務の承継に伴う業務の特例等)
第十三条 機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務のほか、附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務(以下「公庫債権管理業務」という。)を行うものとする。
2 機構が公庫債権管理業務を行う場合には、公庫債権管理業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。
3 機構は、公庫債権管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
4 機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務並びに公庫債権管理業務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、公庫債権管理業務以外の業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)と管理勘定との間において資金を融通することができる。
5 機構は、各事業年度において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項及び第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券の借換えのために発行した機構債券及び借換えのためにした長期借入金を含む。)の借換え(次項において「公営企業債券の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額を総務省令・財務省令で定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てなければならない。
6 公庫債権金利変動準備金は、附則第九条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れる場合又は公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
7 前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令・財務省令で定める。
8 機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
9 機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
10 機構は、公庫債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際管理勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国に帰属するものとする。
(公庫債権金利変動準備金等の帰属)
第十四条 総務大臣及び財務大臣は、前条第六項の規定にかかわらず、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合において、公庫債権金利変動準備金及び同条第八項の積立金の合計額が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときは、当該上回ると認められる金額として総務省令・財務省令で定める金額を、政令で定めるところにより、国に帰属させるものとする。
(公庫債権管理計画)
第十五条 機構は、毎事業年度、公庫債権管理業務を実施するための計画(以下この条において「公庫債権管理計画」という。)を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公庫債権管理計画には、公庫債権管理業務に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
3 総務大臣及び財務大臣は、第一項の認可をした公庫債権管理計画が前項第一号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その公庫債権管理計画の変更を命ずることができる。
4 機構は、第二項第一号の基本方針に従って長期借入金をし、又は機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(政府保証)
第十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第二項第一号の基本方針に従って機構が発行する機構債券(附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務(外資受入法第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、機構が機構債券を失った者に対し交付するために政令で定めるところにより発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。
(短期借入金)
第十七条 機構は、附則第十五条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして総務大臣及び財務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(重要な財産の処分等の制限)
第十八条 機構は、管理勘定に属する重要な財産で総務省令・財務省令に定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、附則第十五条第二項第五号の計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
(財務大臣への届出等)
第十九条 機構が公庫債権管理業務を行う場合については、第三十一条第一項、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第四十八条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び財務大臣」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)
第二十条 総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3 総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、公庫債権管理業務の運営の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 機構は、前項の規定による総務大臣及び財務大臣の求めがあったときは、速やかに公庫債権管理業務の運営の改善その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(公庫債権管理業務に係る財務大臣との協議)
第二十一条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるものについては、財務大臣に協議しなければならない。
一 第五条第二項の認可をしようとするとき 当該認可に係る定款のうち同条第一項第七号及び第九号に掲げる事項で公庫債権管理業務に係る部分
二 第十条第一項の認可をしようとするとき 当該認可に係る定款及び事業計画書のうち公庫債権管理業務に係る部分
三 第八条第三項、第三十一条第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十九条の規定により総務省令を定めようとするとき 当該総務省令のうち公庫債権管理業務に係る部分
(残余財産の帰属)
第二十二条 機構が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があり、かつ、金利変動準備金の残高があるときは、当該残高に相当する金額(当該金額が処分上限額を超える場合にあっては、処分上限額)は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するために地方公共団体の公営企業の地方債につき長期かつ低利の資金の融通を行う仕組みが構築される場合において金利の変動による損失に備えるために、これに必要と認められる金額に限り処分するものとし、なおその金額に残余があるときは、当該金額を国に帰属させるものとする。
2 前項の「処分上限額」とは、解散時における残余財産の金額又は附則第九条第八項の政令で定める金額及び同条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れられた金額の合計額のいずれか少ない金額をいう。
(罰則)
第二十三条 附則第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 附則第十三条第四項、第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条の規定により総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 附則第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。
三 附則第十五条第四項又は第二十条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(検討)
第二十五条 政府は、平成二十九年度末を目途として、この法律の施行状況、地方公共団体による資本市場からの資金調達の状況等を勘案し、地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完することを旨として業務の重点化を図ることの重要性に留意しつつ、機構の自主的かつ一体的な経営を確立する観点から、機構の業務の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 前項の規定による検討を行うに当たっては、総務大臣は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならない。
(公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
2 公庫の職員として在職した者については、旧公庫法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「公庫は」とあるのは、「地方公営企業等金融機構は」とする。
3 旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第十項の規定又は旧公庫法附則第十一項において準用する旧公庫法第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなして、同条及び第四十七条の規定を適用する。
4 機構は、毎事業年度、前項の規定により第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を一般勘定から管理勘定に繰り入れるものとする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第二十八条 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(金融商品取引法の一部改正)
第三十一条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
第六十五条の五第三項中「、中小企業金融公庫又は公営企業金融公庫」を「又は中小企業金融公庫」に、「、中小企業金融公庫法」を「又は中小企業金融公庫法」に改め、「又は公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十六条の三第一項」を削る。
(地方財政法の一部改正)
第三十二条 地方財政法の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号」を「地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第七条第一項に規定する臨時地方道整備事業及び同条第二項各号」に、「公営企業金融公庫に」を「地方公営企業等金融機構に」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる法律の規定中「、公営企業金融公庫」を削る。
一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第一条第一項
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号
三 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第一項
四 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び土地開発公社」を「、土地開発公社及び地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する地方公営企業等金融機構」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三十七条 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「とし、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十条の規定による短期借入金を除く」を「とする」に改め、同項第二号中「公営企業債券、」を削り、同条第三項中「、公営企業金融公庫にあつては公営企業債券」を削る。
(行政事件訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の表公営企業金融公庫の項を削る。
一 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
四 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第三十八条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第四十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に改め、「又は阪神高速道路公団」の下に「、地方公営企業等金融機構にあつては公営企業金融公庫」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第四十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第二大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構 |
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。