所得税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十三号
所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十号中「五百万円」を「千万円」に改め、同項第三十二号中「四十万円」を「四十六万円」に改め、同条に次の一項を加える。
3 この法律(第九十二条(配当控除)を除く。)において、「利益の配当」には、利息の配当及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとする。
第十四条第一項中「若しくは利息」を削る。
第十七条及び第二十四条第一項中「又は利息」を削る。
第三十条第三項第一号中「二十万円」を「二十五万円」に改め、同項第二号中「四百万円」を「五百万円」に、「四十万円」を「五十万円」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「四十万円」を「五十万円」に改める。
第三十二条第四項、第三十三条第四項及び第三十四条第三項中「四十万円」を「五十万円」に改める。
第三十六条第三項中「若しくは利息」を削る。
第五十七条第三項第一号を次のように改める。
一 四十万円
第七十三条第一項中「十万円」を「五万円」に、「こえる」を「超える」に、「百万円」を「二百万円」に改める。
第七十九条第一項及び第二項中「十六万円」を「二十万円」に、「二十四万円」を「二十八万円」に改める。
第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「十六万円」を「二十万円」に改める。
第八十三条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。
第八十四条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同条第二項中「二十八万円」を「三十二万円」に改める。
第八十六条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。
第九十二条第一項中「居住者が利益の配当」の下に「(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第九十九条第一項中「百万円」を「二百万円」に、「こえる」を「超える」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第百四条第一項、第百七条第一項及び第百十四条第四項中「三万円」を「五万円」に改める。
第百二十一条第一項中「八百万円」を「千万円」に、「十万円」を「二十万円」に、「六十万円」を「百万円」に改める。
第百六十九条第二号中「若しくは利息」を削り、同条第三号中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百九十条中「八百万円」を「千万円」に改める。
第二百五条第一号中「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に改める。
第二百十三条第一項第一号中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項中「若しくは利息」を削る。
別表第一中「別表第一 公共法人等の表」を「別表第一 公共法人等の表(第四条、第十一条関係)」に改め、同表第一号の表中南方同胞援護会の項を削る。
別表第二中「別表第二 所得税の簡易税額表」を「別表第二 所得税の簡易税額表(第九十条、第九十一条関係)」に改める。
別表第三中「別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表」を「別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第九十一条関係)」に改める。
別表第四から別表第六までを次のように改める。
別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
64,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
64,000
65,000
120
0
0
0
0
0
0
0
5,400
65,000
66,000
220
0
0
0
0
0
0
0
5,400
66,000
67,000
320
0
0
0
0
0
0
0
5,500
67,000
68,000
420
0
0
0
0
0
0
0
5,600
68,000
69,000
520
0
0
0
0
0
0
0
5,600
69,000
70,000
620
0
0
0
0
0
0
0
5,700
70,000
71,000
720
0
0
0
0
0
0
0
5,800
71,000
72,000
820
0
0
0
0
0
0
0
5,800
72,000
73,000
920
0
0
0
0
0
0
0
5,900
73,000
74,000
1,020
0
0
0
0
0
0
0
6,000
74,000
75,000
1,120
0
0
0
0
0
0
0
6,000
75,000
76,000
1,220
0
0
0
0
0
0
0
6,100
76,000
77,000
1,320
0
0
0
0
0
0
0
6,200
77,000
78,000
1,420
0
0
0
0
0
0
0
6,200
78,000
79,000
1,520
0
0
0
0
0
0
0
6,300
79,000
80,000
1,620
0
0
0
0
0
0
0
6,400
80,000
81,000
1,720
0
0
0
0
0
0
0
6,400
81,000
82,000
1,820
0
0
0
0
0
0
0
6,500
82,000
83,000
1,920
0
0
0
0
0
0
0
6,500
83,000
84,000
2,020
0
0
0
0
0
0
0
6,600
84,000
85,000
2,120
0
0
0
0
0
0
0
6,700
85,000
86,000
2,220
0
0
0
0
0
0
0
6,700
86,000
87,000
2,320
150
0
0
0
0
0
0
6,800
87,000
88,000
2,420
250
0
0
0
0
0
0
6,900
88,000
89,000
2,520
350
0
0
0
0
0
0
7,000
89,000
90,000
2,620
450
0
0
0
0
0
0
7,200
90,000
91,000
2,720
550
0
0
0
0
0
0
7,300
91,000
92,000
2,820
650
0
0
0
0
0
0
7,500
92,000
93,000
2,920
750
0
0
0
0
0
0
7,600
93,000
94,000
3,020
850
0
0
0
0
0
0
7,700
94,000
95,000
3,120
950
0
0
0
0
0
0
7,900
95,000
96,000
3,220
1,050
0
0
0
0
0
0
8,000
96,000
97,000
3,320
1,150
0
0
0
0
0
0
8,200
97,000
98,000
3,420
1,250
0
0
0
0
0
0
8,300
98,000
99,000
3,520
1,350
0
0
0
0
0
0
8,500
99,000
101,000
3,670
1,500
0
0
0
0
0
0
8,600
101,000
103,000
3,870
1,700
0
0
0
0
0
0
8,600円にその月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち100,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
103,000
105,000
4,070
1,900
0
0
0
0
0
0
105,000
107,000
4,190
2,030
0
0
0
0
0
0
107,000
109,000
4,310
2,150
0
0
0
0
0
0
109,000
111,000
4,430
2,270
100
0
0
0
0
0
111,000
113,000
4,550
2,390
220
0
0
0
0
0
113,000
115,000
4,670
2,510
340
0
0
0
0
0
115,000
117,000
4,790
2,630
460
0
0
0
0
0
117,000
119,000
4,910
2,750
580
0
0
0
0
0
(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
119,000
121,000
5,040
2,870
700
0
0
0
0
0
121,000
123,000
5,180
2,990
820
0
0
0
0
0
123,000
125,000
5,330
3,110
940
0
0
0
0
0
125,000
127,000
5,480
3,240
1,070
0
0
0
0
0
127,000
129,000
5,650
3,380
1,210
0
0
0
0
0
129,000
131,000
5,820
3,520
1,350
0
0
0
0
0
131,000
133,000
5,990
3,660
1,490
0
0
0
0
0
133,000
135,000
6,160
3,800
1,630
0
0
0
0
0
135,000
137,000
6,320
3,940
1,770
0
0
0
0
0
137,000
139,000
6,490
4,080
1,910
0
0
0
0
0
139,000
141,000
6,660
4,220
2,050
0
0
0
0
0
141,000
143,000
6,830
4,360
2,190
0
0
0
0
0
143,000
145,000
7,000
4,500
2,330
160
0
0
0
0
145,000
147,000
7,160
4,640
2,470
300
0
0
0
0
147,000
149,000
7,330
4,780
2,610
440
0
0
0
0
149,000
151,000
7,500
4,920
2,750
580
0
0
0
0
19,600円
151,000
153,000
7,670
5,070
2,890
720
0
0
0
0
19,600円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち150,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
153,000
155,000
7,840
5,240
3,030
860
0
0
0
0
155,000
157,000
8,000
5,400
3,170
1,000
0
0
0
0
157,000
159,000
8,170
5,570
3,310
1,140
0
0
0
0
159,000
161,000
8,340
5,740
3,450
1,280
0
0
0
0
161,000
163,000
8,510
5,910
3,590
1,420
0
0
0
0
163,000
165,000
8,680
6,080
3,730
1,560
0
0
0
0
165,000
167,000
8,840
6,240
3,870
1,700
0
0
0
0
167,000
169,000
9,010
6,410
4,010
1,840
0
0
0
0
169,000
171,000
9,180
6,580
4,150
1,980
0
0
0
0
171,000
173,000
9,350
6,750
4,290
2,120
0
0
0
0
173,000
175,000
9,520
6,920
4,430
2,260
100
0
0
0
175,000
177,000
9,680
7,080
4,570
2,400
240
0
0
0
177,000
179,000
9,850
7,250
4,710
2,540
380
0
0
0
179,000
181,000
10,020
7,420
4,850
2,680
520
0
0
0
181,000
183,000
10,190
7,590
4,990
2,820
660
0
0
0
183,000
185,000
10,360
7,760
5,160
2,960
800
0
0
0
185,000
187,000
10,520
7,920
5,320
3,100
940
0
0
0
187,000
189,000
10,690
8,090
5,490
3,240
1,080
0
0
0
189,000
191,000
10,860
8,260
5,660
3,380
1,220
0
0
0
191,000
193,000
11,030
8,430
5,830
3,520
1,360
0
0
0
193,060
195,000
11,230
8,600
6,000
3,660
1,500
0
0
0
195,000
197,000
11,420
8,760
6,160
3,800
1,640
0
0
0
197,000
199,000
11,620
8,930
6,330
3,940
1,780
0
0
0
199,000
201,000
11,820
9,100
6,500
4,080
1,920
0
0
0
201,000
203,000
12,010
9,270
6,670
4,220
2,060
0
0
0
203,000
206,000
12,260
9,480
6,880
4,400
2,230
0
0
0
206,000
209,000
12,550
9,730
7,130
4,610
2,440
270
0
0
209,000
212,000
12,850
9,980
7,380
4,820
2,650
480
0
0
212,000
215,000
13,140
10,230
7,630
5,030
2,860
690
0
0
215,000
218,000
13,430
10,490
7,890
5,290
3,070
900
0
0
218,000
221,000
13,730
10,740
8,140
5,540
3,280
1,110
0
0
221,000
224,000
14,020
10,990
8,390
5,790
3,490
1,320
0
0
224,000
227,000
14,320
11,280
8,640
6,040
3,700
1,530
0
0
(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
227,000
230,000
14,610
11,580
8,890
6,290
3,910
1,740
0
0
230,000
233,000
14,900
11,870
9,150
6,550
4,120
1,950
0
0
233,000
236,000
15,200
12,160
9,400
6,800
4,330
2,160
0
0
236,000
239,000
15,490
12,460
9,650
7,050
4,540
2,370
210
0
239,000
242,000
15,790
12,750
9,900
7,300
4,750
2,580
420
0
242,000
245,000
16,080
13,050
10,150
7,550
4,960
2,790
630
0
245,000
248,000
16,370
13,340
10,410
7,810
5,210
3,000
840
0
248,000
251,000
16,670
13,630
10,660
8,060
5,460
3,210
1,050
0
251,000
254,000
17,000
13,960
10,940
8,340
5,740
3,450
1,280
0
254,000
257,000
17,330
14,300
11,270
8,630
6,030
3,690
1,520
0
257,000
260,000
17,670
14,640
11,600
8,920
6,320
3,930
1,760
0
260,000
263,000
18,010
14,970
11,940
9,200
6,600
4,170
2,000
0
263,000
266,000
18,390
15,310
12,270
9,490
6,890
4,410
2,240
0
266,000
269,000
18,770
15,640
12,610
9,780
7,180
4,650
2,480
320
269,000
272,000
19,160
15,980
12,950
10,070
7,470
4,890
2,720
560
272,000
275,000
19,540
16,320
13,280
10,360
7,760
5,160
2,960
800
275,000
278,000
19,930
16,650
13,620
10,640
8,040
5,440
3,200
1,040
278,000
281,000
20,310
16,990
13,950
10,930
8,330
5,730
3,440
1,280
281,000
284,000
20,690
17,320
14,290
11,260
8,620
6,020
3,680
1,520
284,000
287,000
21,080
17,660
14,630
11,590
8,910
6,310
3,920
1,760
287,000
290,000
21,460
18,000
14,960
11,930
9,200
6,600
4,160
2,000
290,000
293,000
21,850
18,380
15,300
12,260
9,480
6,880
4,400
2,240
293,000
296,000
22,230
18,760
15,630
12,600
9,770
7,170
4,640
2,480
296,000
299,000
22,610
19,150
15,970
12,940
10,060
7,460
4,880
2,720
299,000
302,000
23,000
19,530
16,310
13,270
10,350
7,750
5,150
2,960
302,000
305,000
23,380
19,910
16,640
13,610
10,640
8,040
5,440
3,200
305,000
308,000
23,770
20,300
16,980
13,940
10,920
8,320
5,720
3,440
308,000
311,000
24,150
20,680
17,310
14,280
11,250
8,610
6,010
3,680
311,000
314,000
24,530
21,070
17,650
14,620
11,580
8,900
6,300
3,920
314,000
317,000
24,920
21,450
17,990
14,950
11,920
9,190
6,590
4,160
317,000
320,000
25,300
21,830
18,370
15,290
12,260
9,480
6,880
4,400
320,000
323,000
25,690
22,220
18,750
15,620
12,590
9,760
7,160
4,640
323,000
326,000
26,080
22,600
19,140
15,960
12,930
10,050
7,450
4,880
326,000
329,000
26,510
22,990
19,520
16,300
13,260
10,340
7,740
5,140
329,000
332,000
26,940
23,370
19,900
16,630
13,600
10,630
8,030
5,430
332,000
335,000
27,370
23,750
20,290
16,970
13,940
10,920
8,320
5,720
335,000
338,000
27,810
24,140
20,670
17,300
14,270
11,240
8,600
6,000
338,000
341,000
28,240
24,520
21,060
17,640
14,610
11,570
8,890
6,290
341,000
344,000
28,670
24,910
21,440
17,980
14,940
11,910
9,180
6,580
344,000
347,000
29,100
25,290
21,820
18,360
15,280
12,250
9,470
6,870
347,000
350,000
29,530
25,670
22,210
18,740
15,620
12,580
9,760
7,160
350,000
353,000
29,970
26,070
22,590
19,130
15,950
12,920
10,040
7,440
353,000
356,000
30,400
26,500
22,980
19,510
16,290
13,250
10,330
7,730
356,000
359,000
30,830
26,930
23,360
19,890
16,620
13,590
10,620
8,020
359,000
362,000
31,260
27,360
23,740
20,280
16,960
13,930
10,910
8,310
362,000
365,000
31,690
27,790
24,130
20,660
17,300
14,260
11,230
8,600
365,000
368,000
32,130
28,230
24,510
21,050
17,630
14,600
11,560
8,880
368,000
371,000
32,560
28,660
24,900
21,430
17,970
14,930
11,900
9,170
371,000
374,000
32,990
29,090
25,280
21,810
18,350
15,270
12,240
9,460
374,000
377,000
33,420
29,520
25,660
22,200
18,730
15,610
12,570
9,750
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
377,000
380,000
33,850
29,950
26,050
22,580
19,110
15,940
12,910
10,040
380,000
383,000
34,290
30,390
26,490
22,970
19,500
16,280
13,240
10,320
383,000
386,000
34,720
30,820
26,920
23,350
19,880
16,610
13,580
10,610
386,000
389,000
35,170
31,250
27,350
23,730
20,270
16,950
13,920
10,900
389,000
392,000
35,680
31,680
27,780
24,120
20,650
17,290
14,250
11,220
392,000
395,000
36,180
32,110
28,210
24,500
21,030
17,620
14,590
11,550
395,000
398,000
36,690
32,550
28,650
24,890
21,420
17,960
14,920
11,890
398,000
401,000
37,190
32,980
29,080
25,270
21,800
18,340
15,260
12,230
401,000
404,000
37,690
33,410
29,510
25,650
22,190
18,720
15,600
12,560
404,000
407,000
38,200
33,840
29,940
26,040
22,570
19,100
15,930
12,900
407,000
410,000
38,700
34,270
30,370
26,470
22,950
19,490
16,270
13,230
410,000
413,000
39,210
34,710
30,810
26,910
23,340
19,870
16,600
13,570
413,000
416,000
39,710
35,160
31,240
27,340
23,720
20,260
16,940
13,910
416,000
419,000
40,210
35,660
31,670
27,770
24,110
20,640
17,280
14,240
419,000
422,000
40,720
36,170
32,100
28,200
24,490
21,020
17,610
14,580
422,000
425,000
41,220
36,670
32,530
28,630
24,870
21,410
17,950
14,910
425,000
428,000
41,730
37,180
32,970
29,070
25,260
21,790
18,320
15,250
428,000
431,000
42,230
37,680
33,400
29,500
25,640
22,180
18,710
15,590
431,000
434,000
42,730
38,180
33,830
29,930
26,030
22,560
19,090
15,920
434,000
437,000
43,240
38,690
34,260
30,360
26,460
22,940
19,480
16,260
437,000
440,000
43,740
39,190
34,690
30,790
26,890
23,330
19,860
16,590
440,000
443,000
44,250
39,700
35,150
31,230
27,330
23,710
20,240
16,930
443,000
446,000
44,750
40,200
35,650
31,660
27,760
24,100
20,630
17,270
446,000
449,000
45,250
40,700
36,150
32,090
28,190
24,480
21,010
17,600
449,000
452,000
45,760
41,210
36,660
32,520
28,620
24,860
21,400
17,940
452,000
455,000
46,260
41,710
37,160
32,950
29,050
25,250
21,780
18,310
455,000
458,000
46,770
42,220
37,670
33,390
29,490
25,630
22,160
18,700
458,000
461,000
47,270
42,720
38,170
33,820
29,920
26,020
22,550
19,080
461,000
464,000
47,770
43,220
38,670
34,250
30,350
26,450
22,930
19,470
464,000
467,000
48,280
43,730
39,180
34,680
30,780
26,880
23,320
19,850
467,000
470,000
48,780
44,230
39,680
35,130
31,210
27,310
23,700
20,230
470,000
473,000
49,290
44,740
40,190
35,640
31,650
27,750
24,080
20,620
473,000
476,000
49,790
45,240
40,690
36,140
32,080
28,180
24,470
21,000
476,000
479,000
50,290
45,740
41,190
36,640
32,510
28,610
24,850
21,390
479,000
482,000
50,800
46,250
41,700
37,150
32,940
29,040
25,240
21,770
482,000
485,000
51,300
46,750
42,200
37,650
33,370
29,470
25,620
22,150
485,0OO
488,000
51,810
47,260
42,710
38,160
33,810
29,910
26,010
22,540
488,000
491,000
52,310
47,760
43,210
38,660
34,240
30,340
26,440
22,920
491,000
494,000
52,860
48,260
43,710
39,160
34,670
30,770
26,870
23,310
494,000
497,000
53,440
48,770
44,220
39,670
35,120
31,200
27,300
23,690
497,000
500,000
54,010
49,270
44,720
40,170
35,620
31,630
27,730
24,070
500,000円
54,300
49,520
44,970
40,420
35,870
31,850
27,950
24,270
177,100円
500,000円を超え580,000円に満たない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
177,100円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
580,000円
71,900
67,120
62,570
58,020
53,470
49,450
45,550
41,870
580,000円を超え680,000円に満たない金額
580,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち580,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
680,000円
96,900
92,120
87,570
83,020
78,470
74,450
70,550
66,870
680,000円を超え770,000円に満たない金額
680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
770,000円
121,200
116,420
111,870
107,320
102,770
98,750
94,850
91,170
770,000円を超え860,000円に満たない金額
770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
860,000円
149,100
144,320
139,770
135,220
130,670
126,650
122,750
119,070
860,000円を超え1,050,000円に満たない金額
860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
215,600
210,820
206,270
201,720
197,170
193,150
189,250
185,570
1,050,000円を超え1,230,000円に満たない金額
1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,230,000円
284,000
279,220
274,670
270,120
265,570
261,550
257,650
253,970
615,100
1,230,000円を超え1,510,000円に満たない金額
1,230,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額
615,100円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
1,510,000円
401,600
396,820
392,270
387,720
383,170
379,150
375,250
371,570
1,510,000円を超え1,970,000円に満たない金額
1,510,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,510,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
1,970,000円
608,600
603,820
599,270
594,720
590,170
586,150
582,250
578,570
1,970,000円を超え2,900,000円に満たない金額
1,970,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,970,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
2,900,000円
1,073,600
1,068,820
1,064,270
1,059,720
1,055,170
1,051,150
1,047,250
1,043,570
2,900,000円を超え3,820,000円に満たない金額
2,900,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,900,000円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額
3,820,000円
1,579,600
1,574,820
1,570,270
1,565,720
1,561,170
1,557,150
1,553,250
1,549,570
3,820,000円を超える金額
3,820,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,820,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,600円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,600円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,600円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,600円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,150円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
2,150
2,200
5
0
0
0
0
0
0
0
180
0
2,200
2,250
10
0
0
0
0
0
0
0
180
0
2,250
2,300
15
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,300
2,350
20
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,350
2,400
25
0
0
0
0
0
0
0
190
0
2,400
2,450
30
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,450
2,500
35
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,500
2,550
40
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,550
2,600
45
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,600
2,650
50
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,650
2,700
55
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,700
2,750
60
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,750
2,800
65
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,800
2,850
70
0
0
0
0
0
0
0
220
0
2,850
2,900
75
5
0
0
0
0
0
0
230
0
2,900
2,950
80
10
0
0
0
0
0
0
230
0
2,950
3,000
85
15
0
0
0
0
0
0
240
0
3,000
3,050
90
20
0
0
0
0
0
0
240
0
3,050
3,100
95
25
0
0
0
0
0
0
250
0
3,100
3,150
100
30
0
0
0
0
0
0
260
0
3,150
3,200
105
35
0
0
0
0
0
0
270
0
3,200
3,250
110
40
0
0
0
0
0
0
270
0
3,250
3,300
115
45
0
0
0
0
0
0
280
0
3,300
3,400
125
50
0
0
0
0
0
0
290
0
3,400
3,500
135
60
0
0
0
0
0
0
290円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,300円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
0
3,500
3,600
140
70
0
0
0
0
0
0
0
3,600
3,700
145
75
0
0
0
0
0
0
0
3,700
3,800
150
80
10
0
0
0
0
0
0
3,800
3,900
160
85
15
0
0
0
0
0
0
3,900
4,000
165
90
20
0
0
0
0
0
0
4,000
4,100
170
100
25
0
0
0
0
0
0
4,100
4,200
180
105
30
0
0
0
0
0
0
4,200
4,300
185
110
40
0
0
0
0
0
0
4,300
4,400
195
120
45
0
0
0
0
0
0
4,400
4,500
205
125
50
0
0
0
0
0
0
4,500
4,600
210
130
60
0
0
0
0
0
0
4,600
4,700
220
140
65
0
0
0
0
0
0
4,700
4,800
230
145
75
0
0
0
0
0
0
4,800
4,900
235
155
80
10
0
0
0
0
0
4,900
5,000
245
160
85
15
0
0
0
0
0
5,000
5,100
255
165
95
20
0
0
0
0
660円
0
5,100
5,200
260
175
100
30
0
0
0
0
660円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち5,000円を
0
5,200
5,300
270
185
110
35
0
0
0
0
0
5,300
5,400
280
190
115
45
0
0
0
0
0
5,400
5,500
285
200
120
50
0
0
0
0
0
(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
5,500
5,600
295
210
130
55
0
0
0
0
0
5,600
5,700
305
215
135
65
0
0
0
0
0
5,700
5,800
310
225
145
70
0
0
0
0
0
5,800
5,900
320
235
150
80
5
0
0
0
0
5,900
6,000
330
240
155
85
15
0
0
0
0
6,000
6,100
335
250
165
90
20
0
0
0
0
6,100
6,200
345
260
170
100
25
0
0
0
0
6,200
6,300
355
265
180
105
35
0
0
0
0
6,300
6,400
360
275
190
115
40
0
0
0
0
6,400
6,500
370
285
195
120
50
0
0
0
0
6,500
6,600
380
290
205
125
55
0
0
0
4
6,600
6,700
390
300
215
135
60
0
0
0
11
6,700
6,800
400
310
220
140
70
0
0
0
18
6,800
6,900
410
315
230
150
75
5
0
0
25
6,900
7,000
420
325
240
155
85
10
0
0
32
7,000
7,100
430
335
245
160
90
20
0
0
39
7,100
7,200
440
345
255
170
95
25
0
0
46
7,200
7,300
450
350
265
175
105
30
0
0
53
7,300
7,400
460
360
275
185
110
40
0
0
60
7,400
7,500
470
370
280
195
120
45
0
0
67
7,500
7,600
480
380
290
205
125
55
0
0
74
7,600
7,700
490
390
300
210
130
60
0
0
81
7,700
7,800
500
400
305
220
140
65
0
0
88
7,800
7,900
510
410
315
230
145
75
0
0
95
7,900
8,000
520
420
325
235
155
80
10
0
102
8,000
8,100
530
430
330
245
160
90
15
0
109
8,100
8,200
540
435
340
255
165
95
20
0
116
8,200
8,300
550
445
350
260
175
100
30
0
123
8,300
8,400
560
455
355
270
185
110
35
0
130
8,400
8,500
570
470
365
280
195
115
45
0
137
8,500
8,600
580
480
380
290
205
125
50
0
144
8,600
8,700
590
490
390
300
210
135
60
0
151
8,700
8,800
605
500
400
310
220
140
70
0
158
8,800
8,900
615
515
410
320
230
150
75
5
165
8,900
9,000
630
525
425
330
240
155
85
10
172
9,000
9,100
640
535
435
335
250
165
90
20
179
9,100
9,200
655
545
445
345
260
175
100
30
186
9,200
9,300
670
560
455
355
270
185
110
35
193
9,300
9,400
680
570
470
365
280
195
115
45
200
9,400
9,500
695
580
480
380
290
200
125
50
207
9,500
9,600
705
590
490
390
300
210
130
60
214
9,600
9,700
720
605
500
400
310
220
140
70
221
9,700
9,800
730
615
515
410
320
230
150
75
228
9,800
9,900
745
630
525
425
325
240
155
85
237
9,900
10,000
755
640
535
435
335
250
165
90
245
10,000
10,100
770
655
545
445
345
260
175
100
253
10,100
10,200
785
665
560
455
355
270
185
110
262
10,200
10,300
795
680
570
470
365
280
190
115
270
10,300
10,400
810
695
580
480
380
290
200
125
279
10,400
10,500
820
705
590
490
390
300
210
130
287
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
10,500
10,600
835
720
605
500
400
310
220
140
295
10,600
10,700
845
730
615
510
410
315
230
150
304
10,700
10,800
860
745
630
525
420
325
240
155
312
10,800
10,900
875
755
640
535
435
335
250
165
321
10,900
11,000
885
770
655
545
445
345
260
175
329
11,000
11,100
900
785
665
555
455
355
270
180
337
11,100
11,200
915
795
680
570
465
365
280
190
346
11,200
11,300
930
810
690
580
480
375
290
200
354
11,300
11,400
945
820
705
590
490
390
300
210
363
11,400
11,500
960
835
720
600
500
400
305
220
372
11,500
11,600
975
845
730
615
510
410
315
230
381
11,600
11,700
990
860
745
630
525
420
325
240
391
11,700
11,800
1,000
870
755
640
535
435
335
250
400
11,800
11,900
1,015
885
770
655
545
445
345
260
410
11,900
12,000
1,030
900
780
665
555
455
355
270
420
12,000
12,100
1,045
915
795
680
570
465
365
280
429
12,100
12,200
1,060
930
810
690
580
480
375
290
439
12,200
12,300
1,075
945
820
705
590
490
390
295
448
12,300
12,400
1,090
960
835
720
600
500
400
305
458
12,400
12,500
1,105
975
845
730
615
510
410
315
468
12,500
12,600
1,120
985
860
745
630
525
420
325
477
12,600
12,700
1,130
1,000
870
755
640
535
435
335
487
12,700
12,800
1,145
1,015
885
770
655
545
445
345
496
12,800
12,900
1,160
1,030
900
780
665
555
455
355
507
12,900
13,000
1,175
1,045
915
795
680
570
465
365
518
13,000
13,100
1,195
1,060
930
805
690
580
480
375
529
13,100
13,200
1,210
1,075
945
820
705
590
490
390
540
13,200
13,300
1,225
1,090
960
835
715
600
500
400
552
13,300
13,400
1,245
1,105
970
845
730
615
510
410
563
13,400
13,500
1,260
1,115
985
860
745
625
520
420
574
13,500
13,600
1,280
1,130
1,000
870
755
640
535
430
585
13,600
13,700
1,295
1,145
1,015
885
770
655
545
445
596
13,700
13,800
1,310
1,160
1,030
900
780
665
555
455
608
13,800
13,900
1,330
1,175
1,045
915
795
680
565
465
619
13,900
14,000
1,345
1,195
1,060
930
805
690
580
475
630
14,000
14,100
1,360
1,210
1,075
945
820
705
590
490
641
14,100
14,200
1,380
1,225
1,090
960
830
715
600
500
652
14,200
14,300
1,395
1,245
1,100
970
845
730
615
510
664
14,300
14,400
1,410
1,260
1,115
985
860
740
625
520
675
14,400
14,500
1,430
1,275
1,130
1,000
870
755
640
535
686
14,500
14,600
1,445
1,295
1,145
1,015
885
770
650
545
697
14,600
14,700
1,460
1,310
1,160
1,030
900
780
665
555
708
14,700
14,800
1,480
1,325
1,175
1,045
915
795
680
565
720
14,800
14,900
1,495
1,345
1,190
1,060
930
805
690
580
731
14,900
15,000
1,515
1,360
1,210
1,075
945
820
705
590
742
15,000
15,100
1,530
1,380
1,225
1,085
955
830
715
600
753
15,100
15,200
1,545
1,395
1,245
1,100
970
845
730
615
764
15,200
15,300
1,565
1,410
1,260
1,115
985
855
740
625
776
15,300
15,400
1,580
1,430
1,275
1,130
1,000
870
755
640
787
15,400
15,500
1,595
1,445
1,295
1,145
1,015
885
765
650
798
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
15,500
15,600
1,615
1,460
1,310
1,160
1,030
900
780
665
809
15,600
15,700
1,630
1,480
1,325
1,175
1,045
915
795
675
820
15,700
15,800
1,645
1,495
1,345
1,190
1,060
930
805
690
833
15,800
15,900
1,665
1,510
1,360
1,210
1,070
940
820
705
846
15,900
16,000
1,680
1,530
1,375
1,225
1,085
955
830
715
859
16,000
16,100
1,700
1,545
1,395
1,240
1,100
970
845
730
871
16,100
16,200
1,715
1,565
1,410
1,260
1,115
985
855
740
884
16,200
16,300
1,730
1,580
1,430
1,275
1,130
1,000
870
755
897
16,300
16,400
1,750
1,595
1,445
1,290
1,145
1,015
885
765
910
16,400
16,500
1,765
1,615
1,460
1,310
1,160
1,030
900
780
923
16,500
16,600
1,785
1,630
1,480
1,325
1,175
1,045
915
790
935
16,600
16,700
1,805
1,645
1,495
1,345
1,190
1,055
925
805
948
16,700円
1,815
1,655
1,505
1,350
1,200
1,065
935
810
5,930円
961
16,700円を超え19,500円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
5,930円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
961円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額
19,500円
2,430
2,270
2,120
1,965
1,815
1,680
1,550
1,425
1,297
19,500円を超え22,500円に満たない金額
19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
1,297円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額
22,500円
3,180
3,020
2,870
2,715
2,565
2,430
2,300
2,175
1,717
22,500円を超え25,500円に満たない金額
22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,717円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
25,500円
3,990
3,830
3,680
3,525
3,375
3,240
3,110
2,985
2,257
25,500円を超え28,500円に満たない金額
25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
2,257円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
28,500円
4,920
4,760
4,610
4,455
4,305
4,170
4,040
3,915
2,887
28,500円を超え35,000円に満たない金額
28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
2,887円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
35,000円
7,195
7,035
6,885
6,730
6,580
6,445
6,315
6,190
4,447
35,000円を超え41,000円に満たない金額
35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
4,447円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
41,000円
9,475
9,315
9,165
9,010
8,860
8,725
8,595
8,470
20,510
6,067
41,000円を超え50,500円に満たない金額
41,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額
20,510円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額
6,067円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の30%に相当する金額を加算した金額
50,500円
13,465
13,305
13,155
13,000
12,850
12,715
12,585
12,460
50,500円を超え65,500円に満たない金額
50,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち50,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
65,500円
20,215
20,055
19,905
19,750
19,600
19,465
19,335
19,210
65,500円を超え96,500円に満たない金額
65,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち65,500円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額
96,500円
35,715
35,555
35,405
35,250
35,100
34,965
34,835
34,710
96,500円を超え127,500円に満たない金額
96,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち96,500円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額
(六)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
127,500円
52,765
52,605
52,455
52,300
52,150
52,015
51,885
51,760
127,500円を超える金額
127,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち127,500円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに85円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに85円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに85円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに85円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
47千円未満
63千円未満
84千円未満
109千円未満
133千円未満
156千円未満
180千円未満
200千円未満
2
47
50
63
68
84
93
109
120
133
146
156
172
180
195
200
218
4
50
54
68
72
93
104
120
133
146
162
172
189
195
213
218
236
6
54
58
72
83
104
162
133
183
162
196
189
209
213
230
236
256
8
58
63
83
200
162
213
183
226
196
241
209
262
230
285
256
309
10
63
229
200
243
213
261
226
283
241
306
262
328
285
350
309
367
150千円未満
12
229
279
243
300
261
321
283
342
306
361
328
376
350
392
367
408
14
279
339
300
357
321
371
342
385
361
400
376
415
392
430
408
446
16
339
379
357
394
371
409
385
424
400
439
415
455
430
472
446
488
18
379
425
394
439
409
453
424
467
439
484
455
501
472
520
488
540
20
425
467
439
482
453
498
467
518
484
538
501
559
520
579
540
598
150
240
22
467
512
482
531
498
551
518
570
538
590
559
610
579
631
598
652
24
512
565
531
585
551
605
570
625
590
645
610
664
631
684
652
704
26
565
616
585
635
605
655
625
674
645
693
664
712
684
731
704
750
28
616
661
635
681
655
701
674
722
693
742
712
763
731
783
750
804
30
661
723
681
744
701
766
722
787
742
808
763
827
783
847
804
867
240
350
32
723
821
744
842
766
862
787
883
808
904
827
925
847
945
867
966
35
821
952
842
972
862
992
883
1,012
904
1,032
925
1,052
945
1,073
966
1,093
38
952
1,113
972
1,133
992
1,152
1,012
1,172
1,032
1,191
1,052
1,211
1,073
1,230
1,093
1,250
350
460
41
1,113
1,353
1,133
1,375
1,152
1,396
1,172
1,418
1,191
1,439
1,211
1,461
1,230
1,482
1,250
1,504
44
1,353
1,602
1,375
1,621
1,396
1,641
1,418
1,660
1,439
1,680
1,461
1,700
1,482
1,719
1,504
1,739
460
820
47
1,602
2,115
1,621
2,133
1,641
2,150
1,660
2,168
1,680
2,185
1,700
2,203
1,719
2,220
1,739
2,238
50
2,115
2,893
2,133
2,913
2,150
2,934
2,168
2,955
2,185
2,976
2,203
2,996
2,220
3,017
2,238
3,038
820
1,100
55
2,893
4,442
2,913
4,461
2,934
4,480
2,955
4,499
2,976
4,518
2,996
4,536
3,017
4,555
3,038
4,574
1,100
1,660
60
4,442
6,113
4,461
6,133
4,480
6,152
4,499
6,172
4,518
6,191
4,536
6,211
4,555
6,230
4,574
6,250
1,660
2,240
65
6,113千円以上
6,133千円以上
6,152千円以上
6,172千円以上
6,191千円以上
6,211千円以上
6,230千円以上
6,250千円以上
2,240千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第七中「別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表」を「別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表(第百九十条関係)」に、
5,000,000
5,910,000
課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から480,000円を控除した金額
5,910,000円
1,115,700円
5,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から480,000円を控除した金額
6,000,000
7,000,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から660,000円を控除した金額
7,000,000
7,690,000
課税給与所得金額に34%を乗じて算出した金額から940,000円を控除した金額
7,690,000円
1,674,600円
に改め、同表の備考(二)中「160,000円」を「200,000円」に、「240,000円」を「280,000円」に改める。
別表第七の付表中「別表第七の付表」を「別表第七の付表(第二十八条、第百九十条関係)」に、「8,000,000」を「10,000,000」に、「6,150,000」を「7,950,000」に改める。
別表第八中「別表第八 退職所得の源泉徴収税額表」を「別表第八 退職所得の源泉徴収税額表(第二百一条関係)」に改める。
別表第八の付表を次のように改める。
別表第八の付表(第二百一条関係)
勤続年数
退職所得控除額
勤続年数
退職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
千円
千円
千円
千円
2年以下
500
1,500
24年
7,000
8,000
25年
7,500
8,500
26年
8,000
9,000
3年
750
1,750
27年
8,500
9,500
4年
1,000
2,000
28年
9,000
10,000
5年
1,250
2,250
29年
9,500
10,500
6年
1,500
2,500
30年
10,000
11,000
7年
1,750
2,750
31年
10,500
11,500
8年
2,000
3,000
32年
11,000
12,000
9年
2,250
3,250
33年
11,500
12,500
10年
2,500
3,500
34年
12,000
13,000
11年
2,750
3,750
35年
12,500
13,500
12年
3,000
4,000
36年
13,000
14,000
13年
3,250
4,250
37年
13,500
14,500
14年
3,500
4,500
38年
14,000
15,000
15年
3,750
4,750
39年
14,500
15,500
16年
4,000
5,000
40年
15,000
16,000
17年
4,250
5,250
18年
4,500
5,500
41年以上
15,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに500千円を加算した金額
16,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに500千円を加算した金額
19年
4,750
5,750
20年
5,000
6,000
21年
5,500
6,500
22年
6,000
7,000
23年
6,500
7,500
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
(二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第四項第三号(障害退職の控除額)に揚げる場合に該当する場合をいう。
(三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
(一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
(二) 第三十条第四項第一号に揚げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第三条 居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2 昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。
3 昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4 非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)
第四条 新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第六条 施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第七条 昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の見出し中「及び昭和五十年分」を削り、同条第五項を削る。
附則別表第四を次のように改める。
附則別表第四 削除
附則別表 昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
昭和49年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和49年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
550千円未満
582千円未満
614千円未満
650千円未満
690千円未満
735千円未満
790千円未満
790千円未満
60
735
840
790
990
790
1,140
70
690
830
840
1,020
990
1,200
1,140
1,540
75
650
810
830
1,050
1,020
1,460
1,200
1,710
1,540
2,180
80
614
790
810
1,130
1,050
1,650
1,460
2,290
1,710
3,340
2,180
3,790
85
582
730
790
1,500
1,130
3,420
1,650
8,860
2,290
10,420
3,340
11,120
3,790
11,820
90
550
19,400
730
20,520
1,500
21,890
3,420
23,250
8,860
24,620
10,420
25,990
11,120
27,350
11,820
28,720
95
19,400
30,000
20,520
30,000
21,890
30,000
23,250
30,000
24,620
30,000
25,990
30,000
27,350
30,000
28,720
30,000
(注)
(一) この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫