第十二条の二 附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるとき、又は同月二日以後に生まれた者で前条第二項の規定の適用を受けるものであるときは、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。
3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三号の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第十二条の三 次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。
3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
4 附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第九条第二項の規定の例により算定した額に改定する。
5 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した後においては、附則第九条並びに附則第九条の二第三項及び第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
7 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第九条第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
8 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢以上である者に限る。)であるときは、当該受給権者に支給する退職共済年金については、附則第九条第三項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とする。
第十二条の四 附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 附則第七条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
一 その額が附則第十二条の二第二項及び第三項の規定により算定されているものであり、かつ、その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものであること。
二 その額が前条第二項から第五項までの規定により算定されているものであること。
3 附則第七条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)に限る。)については、その受給権者が組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項において読み替えられた第三十八条の二第一項第一号中「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とあるのは、「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とする。
第十二条の五 附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じて得た額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。
2 繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第九条、附則第九条の二第三項及び第四項並びに附則第十二条の三第四項から第六項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
4 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
5 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「額とする」とあるのは「額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」とする。
第十二条の六 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の二第二項及び第三項又は附則第十二条の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
2 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、附則第七条の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、その年齢に達した当時から引き続き」とする。