第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「養育里親及び」の下に「養子縁組里親並びに」を加える。
第六条の三第一項を次のように改める。
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)
第六条の三第八項中「次条第一項」を「次条」に改める。
第六条の四を次のように改める。
第六条の四 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
一 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
二 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
三 第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
第七条第一項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
第十一条第一項第一号中「前条第一項各号」を「第十条第一項各号」に改め、同項第二号ヘを次のように改める。
ヘ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3) 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4) 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5) 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
第十一条第一項第二号に次のように加える。
ト 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
第十一条第二項中「前条第一項各号」を「第十条第一項各号」に改め、同条第四項中「業務」の下に「(次項において「里親支援事業」という。)」を加え、同条第五項中「第一項第二号ヘに掲げる業務」を「里親支援事業」に改める。
第十二条第二項中「同項第二号ロからホまで」を「同項第二号(イを除く。)」に改める。
第十三条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「、二年」を「二年」に改め、「者」の下に「であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の二を同項第四号とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
第二十一条の十の二第一項中「は、当該要支援児童等に対し」を「又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは」に改める。
第二十二条第三項、第二十三条第四項及び第二十四条第四項中「第二十六条第一項第四号」を「第二十六条第一項第五号」に改める。
第二十五条の二第一項中「、要保護児童」の下に「(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第八項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「保護者」の下に「(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)」を、「以下」の下に「この項及び第五項において」を加え、「要保護児童等」を「支援対象児童等」に改め、同条第五項中「要保護児童等」を「支援対象児童等」に改め、「実施されるよう」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を、「行う者」の下に「、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター」を加え、同条第六項中「要保護児童対策調整機関」を「市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関」に改め、「により、」の下に「専門的な知識及び技術に基づき」を加え、「を置くように努めなければならない」を「(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする」に改め、同条に次の二項を加える。
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
第二十五条の七第一項中「要保護児童等」を「要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)」に改め、同項第三号中「第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)」を「児童自立生活援助の実施」に改め、同項第四号中「(平成十二年法律第八十二号)」を削る。
第二十五条の八中「次条第一項第三号」を「次条第一項第四号」に改める。
第二十六条第一項第七号中「子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業」を「放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
第二十七条第一項第三号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第二十八条第四項中「及び第二号ただし書並びに」を「若しくは第二号ただし書又は」に、「次項において」を「以下」に改める。
第三十一条第二項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「又はその者」を「若しくはその者」に、「在所させる」を「在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「に規定する」を「の規定による」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。この場合において、第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「保護者が、その児童」とあるのは「第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この条において「延長者の監護者」という。)が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第二十七条第一項第三号」とあるのは「おいて、同項の規定による第二十七条第一項第三号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第一号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同項第二号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同条第二項ただし書中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第二号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第二号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第四項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第五項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。
一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの
二 第二項からこの項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
三 第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護が行われている者(前二号に掲げる者を除く。)
第三十三条に次の五項を加える。
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
一 第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二 児童自立生活援助の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第六項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの
二 第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
第六項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
第三十三条の二第一項ただし書中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第三十三条の四第五号中「児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等」を「当該児童自立生活援助の実施に係る満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等」に改める。
第三十三条の六第一項中「義務教育終了児童等の」を「満二十歳未満義務教育終了児童等の」に、「義務教育終了児童等から」を「満二十歳未満義務教育終了児童等から」に、「義務教育終了児童等に」を「満二十歳未満義務教育終了児童等に」に、「義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」を「児童自立生活援助」に改め、同条第二項中「前項に規定する義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、「同項に規定する」を削り、「当該義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、同条第三項中「義務教育終了児童等」を「満二十歳未満義務教育終了児童等」に改め、「第一項に規定する」を削り、同条第四項中「又は第二十六条第一項第五号」を「若しくは第二十六条第一項第六号」に改め、「受けた児童」の下に「又は第三十三条第六項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等」を加え、「その児童」を「これらの者」に改め、同条第五項中「義務教育終了児童等の第一項に規定する」を「満二十歳未満義務教育終了児童等の」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第三章の章名中「及び」の下に「養子縁組里親並びに」を加える。
第三十四条の七中「第三十三条の六第一項」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十四条の十九中「養育里親名簿」の下に「及び養子縁組里親名簿」を加える。
第三十四条の二十第一項中「養育里親」の下に「及び養子縁組里親」を加え、同条第二項中「、養育里親」の下に「若しくは養子縁組里親」を、「当該養育里親」の下に「又は養子縁組里親」を、「養育里親名簿」の下に「又は養子縁組里親名簿」を加える。
第三十四条の二十一中「養育里親名簿」の下に「又は養子縁組里親名簿」を、「その他養育里親」の下に「又は養子縁組里親」を加える。
第四十三条の二中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に、「軽度の情緒障害を有する」を「家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた」に、「その情緒障害を治し」を「社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い」に改める。
第四十八条中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第四十八条の二中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改め、「、当該施設の所在する地域の住民に対して」を削り、「において」の下に「、当該施設の所在する地域の住民につき」を加える。
第四十八条の三中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第五十条第七号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改め、同条第七号の三中「児童自立生活援助の実施」を「児童自立生活援助(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施」に改める。
第五十六条第二項中「若しくは第三号」を「から第五号まで」に改め、同条第五項中「若しくは第三項」を削り、同条第六項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同条第七項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、「又は第三項」を削り、同条第三項を削る。
第五十九条の四第一項中「設置する市」の下に「(特別区を含む。以下この項において同じ。)」を加える。