特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定不況産業の設備の処理等」を「特定産業の構造改善」に、「特定不況産業信用基金」を「特定産業信用基金」に改める。
第一条中「特定不況産業」を「特定産業」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、「設備の処理」の下に「及び生産若しくは経営の規模又は生産の方式の適正化」を加え、「における不況の克服と経営の安定を図り」を「の構造改善を推進し」に改める。
第二条の見出しを「(特定産業)」に改め、同条第一項中「特定不況産業」を「特定産業」に改め、同項第一号中「平炉又は」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。
第二条第一項第五号中「過剰」を「過剰となるとともにその業種に属する事業者の相当部分の生産若しくは経営の規模又は生産の方式が著しく不適当」に改め、「認められる業種」の下に「(その業種に属する事業者の製造する物品の生産費の相当部分を原材料及びエネルギーの費用が占めるものに限る。)」を加え、「第三十九条第二項において同じ。」を削り、「を行うことにより」を「及び生産若しくは経営の規模又は生産の方式の適正化を行うことにより構造改善を推進して」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
第二条第四項中「第一項第五号」を「第一項第八号」に改め、同条第五項中「第四号」を「第七号」に、「同項第五号」を「同項第八号」に改め、同条第六項中「第一項第五号」を「第一項第八号」に、「この法律の施行の日から起算して一年を経過する日後」を「昭和六十年一月一日以後」に改める。
「第二章 特定不況産業の設備の処理等」を「第二章 特定産業の構造改善」に改める。
第三条の見出しを「(構造改善基本計画)」に改め、同条第一項中「特定不況産業」を「特定産業」に、「不況の克服と経営の安定」を「構造改善」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、同条第二項中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、同項第三号中「第一号の設備の処理」を「第二号の設備の処理又は前号イの事業提携」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 生産若しくは経営の規模又は生産の方式の適正化に必要な次に掲げる事項
イ 生産、販売、購入、保管若しくは運送の共同化、生産品種の専門化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これに準ずる行為(以下「事業提携」と総称する。)の方式及び実施方法、事業提携に伴い必要となる設備投資その他の事業提携に関する事項(主務大臣があらかじめ広く当該特定産業に属する事業者の意見を聴いて事業提携の実施の大綱を作成する場合には、当該実施の大綱を含む。)
ロ 原材料若しくはエネルギーの消費の節減若しくは転換その他原材料若しくはエネルギーの費用の低減に資する設備投資又は製品の性能若しくは品質の向上のための設備投資に関する事項
第三条第二項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
第三条第三項中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に、「特定不況産業」を「特定産業」に改め、同条第四項中「第二項第一号」を「第二項第二号」に改め、同条第五項中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に、「特定不況産業」を「特定産業」に改め、同条第六項中「特定不況産業」を「特定産業」に改め、同条第七項及び第八項中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改める。
第四条中「特定不況産業」を「特定産業」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、「設備の処理」の下に「、生産若しくは経営の規模又は生産の方式の適正化」を加える。
第五条第一項中「特定不況産業」を「特定産業」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改める。
第六条第一号中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改める。
第八条の次に次の二条を加える。
(事業提携計画の承認)
第八条の二 特定産業に属する二以上の事業者であつて当該特定産業に関する構造改善基本計画に定めるところに従つて事業提携を実施しようとするもの(以下「提携事業者」という。)は、共同して、実施しようとする事業提携に関する計画(以下「事業提携計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その事業提携計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 事業提携計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その事業提携計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
一 構造改善基本計画に定める目標年度における構造改善の目標を達成するために特に必要なものであり、かつ、構造改善基本計画に定める事業提携に関する事項に照らし適切なものであること。
二 当該事業提携計画に係る提携事業者と他の事業者との間の適正な競争が確保されること等により、当該特定産業における構造改善が促進されるものであること。
三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
四 当該事業提携計画に係る提携事業者の従業員の地位を不当に害するものでないこと。
(事業提携計画の変更等)
第八条の三 前条第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る事業提携計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の承認をした事業提携計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)が同条第三項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該事業者に対して、当該事業提携計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
第九条中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、「設備の処理」の下に「、生産若しくは経営の規模又は生産の方式の適正化」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(課税の特例)
第九条の二 特定産業に属する事業者が当該特定産業に関する構造改善基本計画に定めるところに従つた設備の処理(廃棄によるものに限る。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該設備の処理を行つた事業者について当該設備の処理により欠損金を生じたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずる。
2 第八条の二第一項の承認(第八条の三第一項の規定による変更の承認を含む。以下この章において同じ。)を受けた事業者、当該承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人については、租税特別措置法で定めるところにより、法人税又は登録免許税を軽減する。
3 前項に規定する事業者又は法人については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、不動産取得税について必要な措置を講ずる。
4 特定産業に属する事業者(事業の転換により当該特定産業に属さなくなつたものを含む。)が当該特定産業に関する構造改善基本計画(第二項に規定する事業者又は法人にあつては、第八条の二第一項の承認に係る事業提携計画を含む。)に定めるところに従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置その他の減価償却資産については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却をすることができる。
第十条第一項及び第二項中「特定不況産業」を「特定産業」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、「設備の処理」の下に「、事業提携」を加える。
第十二条に次の六項を加える。
4 主務大臣は、第八条の二第一項の承認の申請を受理した場合において、必要があると認めるときは、その申請書の写しを公正取引委員会に送付するものとする。
5 主務大臣は、前項の規定により申請書の写しを公正取引委員会に送付した場合において、当該申請に係る事業提携計画について第八条の二第一項の承認をしようとするときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知し、並びに当該事業提携計画に係る特定産業に属する事業者の経営の状況その他の事業活動の状況、当該事業提携計画に定める事業提携に係る競争の状況及び当該事業提携の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項について意見を述べるものとする。
6 公正取引委員会は、前項の規定による通知に係る事業提携計画について、主務大臣に対し、必要な意見を述べるものとする。
7 公正取引委員会は、前項の規定により意見を述べた事業提携計画であつて主務大臣が第八条の二第一項の承認をしたものに定めるところに従つてする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を主務大臣に通知するものとする。
8 主務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の経済的事情の変化に即して第五項に規定する事項について意見を述べることができる。
9 主務大臣は、第七項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る事業提携計画が第八条の三第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該事業提携計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
「第三章 特定不況産業信用基金」を「第三章 特定産業信用基金」に改める。
第十三条中「特定不況産業信用基金」を「特定産業信用基金」に、「特定不況産業」を「特定産業」に改める。
第十四条及び第十九条中「特定不況産業信用基金」を「特定産業信用基金」に改める。
第三十九条第一項第一号中「特定不況産業」を「特定産業」に改め、同条第二項中「特定不況産業」を「特定産業」に、「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に、「当該設備の処理が譲渡により行われる場合において、譲渡を受ける者が」を「当該設備の処理を行う事業者に対し」に改める。
第四十七条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「銀行」を「前号に掲げるもののほか、銀行」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十九条第一項第一号の資金の貸付けを行う金融機関(大蔵大臣及び通商産業大臣の指定するものに限る。)で基金との契約に従つて大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する条件で当該貸付けを行うものへの預金
第五十五条中「特定不況産業」を「特定産業」に改める。
第五十六条中「安定基本計画」を「構造改善基本計画」に改め、「設備の処理」の下に「、事業提携」を加える。
第五十七条及び第五十八条第一項中「特定不況産業」を「特定産業」に改める。
附則第二条中「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に改める。
附則第六条第二項中「特定不況産業安定臨時措置法」を「特定産業構造改善臨時措置法」に、「安定法」を「構造改善法」に改める。