(事業年度)
第三十六条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第三十七条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による運輸大臣の認可を受けたときは、事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(財務諸表)
第三十八条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十九条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第四十条 公団は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(京浜外貿埠頭債券及び阪神外貿埠頭債券)
第四十一条 京浜公団又は阪神公団は、運輸大臣の認可を受けて、それぞれ京浜外貿埠頭債券(以下「京浜債券」という。)又は阪神外貿埠頭債券(以下「阪神債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による京浜債券又は阪神債券の債権者は、当該公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公団は、運輸大臣の認可を受けて、京浜債券又は阪神債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、京浜債券及び阪神債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第四十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は京浜債券若しくは阪神債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第四十三条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び京浜債券又は阪神債券の償還計画をたてて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第四十四条 政府並びに京浜公団にあつては東京都及び横浜市、阪神公団にあつては大阪市及び神戸市は、予算の範囲内において、当該公団に対して、第三十条第一項第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第四十五条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(財産の処分等の制限)
第四十六条 公団は、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十七条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第四十八条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。