外貿埠頭公団法
法令番号: 法律第125号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

コンテナ船の導入が進む国際海運界に対応し、増加する外貿定期船貨物に対処するため、コンテナ埠頭と外貿定期船埠頭の整備が急務となっている。しかし、港湾管理者の財政悪化により、公共事業による整備には限界があり、また効率的運営のために必要な埠頭の専用使用が従来方式では不可能である。そこで、財政資金を導入しつつ整備を進め、効率的使用を確保するため、公団方式を採用することとした。具体的には、政府と地方公共団体の出資により京浜及び阪神の二つの外貿埠頭公団を設立し、外国貿易の増進に重要な港湾において、外貿埠頭の整備を推進し、その効率的使用を確保することで、港湾機能の向上を図ろうとするものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 運輸委員会 第20号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年6月15日)
衆議院
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月5日)
(昭和42年7月11日)
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月13日)
参議院
(昭和42年7月13日)
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
外貿埠頭公団法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十五号
外貿埠頭公団法
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
管理委員会(第九条―第十八条)
第三章
役員及び職員(第十九条―第二十九条)
第四章
業務(第三十条―第三十五条)
第五章
財務及び会計(第三十六条―第四十八条)
第六章
監督(第四十九条・第五十条)
第七章
雑則(第五十一条―第五十三条)
第八章
罰則(第五十四条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 外貿埠頭公団は、外国貿易の増進上特に枢要な地位を占める港湾において、外貿埠頭の整備を推進するとともにその効率的使用を確保することにより、港湾の機能の向上を図り、もつて外国貿易の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「外貿埠頭」とは、次の施設及びその附属施設の総体をいう。
一 本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行なう事業(以下「外航貨物定期航路事業」という。)の用に供される船舶(以下「外航貨物定期船」という。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
二 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行なうための固定的な施設
三 前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設
四 前各号の施設の敷地
(法人格)
第三条 外貿埠頭公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(公団の数及び事務所)
第四条 公団は、京浜外貿埠頭公団(以下「京浜公団」という。)及び阪神外貿埠頭公団(以下「阪神公団」という。)とし、それぞれ主たる事務所を東京都及び神戸市に置く。
2 公団は、運輸大臣の認可を受けて、必要な地は従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 京浜公団の資本金は、二億一千万円と東京都及び横浜市が京浜公団の設立に際し出資する額の合計額とし、阪神公団の資本金は、二億九千万円と大阪市及び神戸市が阪神公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の二億一千万円及び二億九千万円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、政府並びに京浜公団にあつては東京都及び横浜市、阪神公団にあつては大阪市及び神戸市は、当該公団に出資することができる。
(登記)
第六条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 公団でない者は、その名称中に外貿埠頭公団という文字を使用してはならない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第二章 管理委員会
(設置)
第九条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第十条 公団の事業計画、予算及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十一条 委員会は、委員五人及び公団の理事長をもつて組識する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十二条 委員は、運輸大臣が任命する。この場合においては、公団に出資した地方公共団体の長がそれぞれ推薦した者のうちからそれぞれ一人を任命しなければならない。
(委員の任期)
第十三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十四条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて当該公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 当該公団が所有する施設を使用して事業を営む者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前二号の事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 当該公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十五条 運輸大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 運輸大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十六条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十七条 委員会は、委員長又は第十一条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十八条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十九条 公団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第二十条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第二十一条 理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第二十二条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 第十四条第一号から第三号までの一に掲げる者
(役員の解任)
第二十四条 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十五条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十六条 公団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十七条 理事長は、公団の理事及び職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十八条 公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十九条 第十八条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
(業務の範囲)
第三十条 公団は、第一条の目的を達成するため、京浜公団にあつては東京港及び横浜港の、阪神公団にあつては大阪港及び神戸港の港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域並びに同条第四項に規定する臨港地区及びその周辺の地域において、次の業務を行なう。
一 外貿埠頭の建設を行なうこと。
二 前号の規定により建設した外貿埠頭の施設のうち第二条第一号の岸壁及び同条第二号の施設(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。
三 第一号の規定により建設した外貿埠頭に係る災害復旧工事を行なうこと。
四 前二号に掲げるもののほか、第一号の規定により建設した外貿埠頭の改良、維持その他の管理を行なうこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
2 公団は、前項の業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ運輸大臣の認可を受けて、次の業務を行なうことができる。
一 前項第一号の規定により建設した外貿埠頭の円滑な利用を確保するために必要な倉庫、事務所、店舗その他政令で定める施設(次号において「倉庫等」という。)の敷地(その敷地内の道路を含む。次号において同じ。)をその外貿埠頭に隣接して造成し、及び管理すること。
二 委託に基づき、前号の敷地の造成と一体として建設することが適当であると認められる倉庫等の建設を行なうこと。
三 委託に基づき、港湾施設に関する工事並びにこれに関する調査、測量、設計、試験及び研究を行なうこと。
3 公団は、前項第一号の業務について運輸大臣の認可を受けようとするときは、あらかじめ、当該外貿埠頭に係る港湾の港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に協議しなければならない。
4 公団は、第二項第一号の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(基本計画)
第三十一条 運輸大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画に係る港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
(工事実施計画)
第三十二条 公団は、第三十条第一項第一号の業務を行なおうとするときは、運輸省令で定めるところにより、前条第一項の基本計画に基づいて工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第三十条第三項の規定は、前項の工事実施計画を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。
(岸壁等の貸付け)
第三十三条 公団は、第三十条第一項第二号の業務については、次の各号の一に掲げる者に対し、外航貨物定期船の使用の一単位ごとに岸壁等を一体として貸し付けるものとする。
一 当該岸壁等に係る港湾を航路の起点、寄港地又は終点とする外航貨物定期航路事業を営む者
二 当該岸壁等に係る港湾について港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号の一般港湾運送事業の免許を受けた者
2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により岸壁等を貸し付けようとする場合について準用する。
第三十四条 岸壁等の貸付料の額の基準及び算出方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務方法書)
第三十五条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十六条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第三十七条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による運輸大臣の認可を受けたときは、事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(財務諸表)
第三十八条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十九条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第四十条 公団は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(京浜外貿埠頭債券及び阪神外貿埠頭債券)
第四十一条 京浜公団又は阪神公団は、運輸大臣の認可を受けて、それぞれ京浜外貿埠頭債券(以下「京浜債券」という。)又は阪神外貿埠頭債券(以下「阪神債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による京浜債券又は阪神債券の債権者は、当該公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公団は、運輸大臣の認可を受けて、京浜債券又は阪神債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、京浜債券及び阪神債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第四十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は京浜債券若しくは阪神債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第四十三条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び京浜債券又は阪神債券の償還計画をたてて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第四十四条 政府並びに京浜公団にあつては東京都及び横浜市、阪神公団にあつては大阪市及び神戸市は、予算の範囲内において、当該公団に対して、第三十条第一項第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第四十五条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他運輸大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第四十六条 公団は、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十七条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第四十八条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十九条 公団は、運輸大臣が監督する。
2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(解散)
第五十一条 公団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第五十二条 運輸大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第五条第三項、第三十五条第一項、第三十七条第一項、第四十条第一項若しくは第二項ただし書、第四十一条第一項若しくは第四項、第四十三条又は第四十六条の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十一条第一項の基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
三 第三十五条第二項又は第四十八条の規定により運輸省令を定めようとするとき。
四 第三十八条第一項又は第四十七条の規定による承認をしようとするとき。
五 第四十五条第一号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
(罰則)
第五十四条 第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第三十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十九条第二項の規定による運輸大臣の命令に違反したとき。
第五十六条 第七条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第二条 運輸大臣は、京浜公団又は阪神公団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、当該公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、京浜公団又は阪神公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、第五条第一項の地方公共団体に対して、当該公団に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、運輸大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第六条 この法律の施行の際現にその名称中に外貿埠頭公団という文字を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第七条 公団の最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 公団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十七条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 外貿埠頭公団が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業
(公職選挙法の一部改正)
第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは阪神高速道路公団」を「、阪神高速道路公団若しくは外貿埠頭公団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「新東京国際空港公団」の下に「、外貿埠頭公団」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中開拓融資保証協会の項の次に次のように加える。
外貿埠頭公団
外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中海外経済協力基金の項の次に次のように加える。
外貿埠頭公団
外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)
(印紙税法の一部改正)
第十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中開拓融資保証協会の項の次に次のように加える。
外貿埠頭公団
外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中一の項の次に次のように加える。
一の二 外貿埠頭公団
外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)
一 事務所用建物(もっぱら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記
第三欄の第一号、第二号又は第三号の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。
二 外貿埠頭公団法第三十条第一項(業務の範囲)の業務のための別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録
三 外貿埠頭公団法第三十条第二項第一号(業務の範囲)の道路その他政令で定める施設の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の二の項中「(賃借権を含む。以下同じ。)」、「(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)」及び「(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)」を削り、同表の四の項中「(もつぱら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削る。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「新東京国際空港公団」の下に「、外貿埠頭公団」を加える。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
二十一 外貿埠頭公団が直接外貿埠頭公団法(昭和四十二年法律第百二十五号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
21 外貿埠頭公団が所有し、かつ、直接外貿埠頭公団法第三十条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第七百二条第二項中「又は第二十項」を「、第二十項又は第二十一項」に改める。
附則に第百一項及び第百二項として次の二項を加える。
(外貿埠頭公団に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
101 外貿埠頭公団に対して課する昭和四十三年度から昭和四十五年度までの各年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条の三第二十一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
102 外貿埠頭公団に対して課する昭和四十三年度から昭和四十五年度までの各年度分の都市計画税に限り、第七百二条第二項の規定の適用については、同項中「、第二十項又は第二十一項」とあるのは、「若しくは第二十項又は附則第百一項の規定により読み替えられた同条第二十一項」と読み替えるものとする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「新東京国際空港公団」の下に「、外貿埠頭公団」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十五号の二の次に次の一号を加える。
二十五の三 外貿埠頭公団を監督すること。
第二十六条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 外貿埠頭公団に関すること。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 大橋武夫
自治大臣 藤枝泉介