(利子補給)
第二十七条の二 政府は、公団が第十九条第八号若しくは第九号の規定により資金を貸し付け、又は同条第八号の規定により債務について保証するときは、政令で定めるところにより、当該貸付け又は当該債務保証に係る金融機関の貸付けにつき利子補給金を支給する旨の契約を公団又は当該金融機関と結ぶことができる。
2 前項の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降、第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては十一年度以内、同条第九号の規定による貸付けにあつては九年度以内とする。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。
4 利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、次の額を限度とする。
一 第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては、当該貸付けの貸付残高について、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率又は当該金融機関が通常それと同種類の貸付けを行なう場合における利率と年三分五厘との差の範囲内で運輸大臣が告示で定める利率で計算する額
二 第十九条第九号の規定による貸付けにあつては、当該貸付けの貸付残高について、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率と年五分五厘との差の範囲内で運輸大臣が告示で定める利率で計算する額
5 前項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合において、当該貸付けの貸付残高が次の計算上の貸付残高をこえるときは、当該計算上の貸付残高を同項の貸付残高とする。
一 第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては、貸付契約が結ばれた日以後元本を三年以内の期間で運輸大臣が告示で定める期間すえおき、七年間半年賦均等で償還するものとした場合における計算上の貸付残高
二 第十九条第九号の規定による貸付けにあつては、貸付契約が結ばれた日以後元本を一年すえおき、六年間半年賦均等で償還するものとした場合における計算上の貸付残高
6 政府と公団又は金融機関との間に利子補給契約が成立したときは、公団又は当該金融機関は、当該契約に係る貸付けの貸付残高(第四項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合において、前項の規定により同項の計算上の貸付残高を貸付残高とするときは、その額)についての利率を、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率又は当該金融機関が通常それと同種類の貸付けを行なう場合における利率から政府が支給する利子補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。
(損失補償)
第二十七条の三 政府は、公団が第十九条第九号の規定により資金を貸し付けるときは、政令で定めるところにより、当該貸付けによつて受けた損失を補償する旨の契約を公団と結ぶことができる。
2 政府は、前項の規定による損失を補償する旨の契約を結ぶ場合には、補償金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。