総則(第一条―第五条) |
役員及び職員(第六条―第十条) |
業務(第十一条―第十四条) |
財務及び会計(第十五条―第三十七条) |
雑則(第三十八条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十七条) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
一の二 株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
第十一条第八号 |
行う業務 |
行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。) |
第二十条第三項、第二十四条第二項及び第二十五条第二項 |
会計検査院 |
会計検査院及び防衛大臣 |
第二十一条第二項 |
及び前二条 |
、第十九条及び駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条 |
第二十二条第二項 |
第二十条 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十条 |
第二十七条第一項 |
毎事業年度 |
駐留軍再編特別措置法第十八条第一項の規定による予算の区分に従い、毎事業年度 |
第三十一条第一項 |
毎事業年度 |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
第三十一条第二 |
毎事業年度 |
前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
項 |
前項 |
同項 |
第三十一条第四項 |
処分 |
処分及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分 |
第三十三条第一項 |
業務 |
業務(駐留軍再編促進金融業務を含む。) |
貸付け |
貸付け(駐留軍再編特別措置法第二十一条第一項の規定によるものを含む。) |
|
第三十七条 |
この法律に |
駐留軍再編特別措置法並びにこれらに |
第三十八条第一項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 |
この法律又は駐留軍再編特別措置法 |
|
第三十八条第二項及び第三十九条第一項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 |
この法律又は駐留軍再編特別措置法 |
|
第四十条第一項及び第二項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
第四十五条 |
第三十九条第一項 |
第三十九条第一項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
同項 |
第三十九条第一項 |
|
第四十六条第三号 |
第十一条に規定する業務以外 |
第十一条及び駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務以外 |
第四十六条第六号 |
第三十八条第二項 |
第三十八条第二項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
|
附則第五十二条 |
会社の業務 |
会社の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
総則(第一条―第五条) |
役員及び職員(第六条―第十条) |
業務(第十一条―第十四条) |
財務及び会計(第十五条―第三十七条) |
雑則(第三十八条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十七条) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
一の二 株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
第十一条第八号 |
行う業務 |
行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。) |
第二十条第三項、第二十四条第二項及び第二十五条第二項 |
会計検査院 |
会計検査院及び防衛大臣 |
第二十一条第二項 |
及び前二条 |
、第十九条及び駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条 |
第二十二条第二項 |
第二十条 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十条 |
第二十七条第一項 |
毎事業年度 |
駐留軍再編特別措置法第十八条第一項の規定による予算の区分に従い、毎事業年度 |
第三十一条第一項 |
毎事業年度 |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
第三十一条第二 |
毎事業年度 |
前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
項 |
前項 |
同項 |
第三十一条第四項 |
処分 |
処分及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分 |
第三十三条第一項 |
業務 |
業務(駐留軍再編促進金融業務を含む。) |
貸付け |
貸付け(駐留軍再編特別措置法第二十一条第一項の規定によるものを含む。) |
|
第三十七条 |
この法律に |
駐留軍再編特別措置法並びにこれらに |
第三十八条第一項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 |
この法律又は駐留軍再編特別措置法 |
|
第三十八条第二項及び第三十九条第一項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 |
この法律又は駐留軍再編特別措置法 |
|
第四十条第一項及び第二項 |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
第四十五条 |
第三十九条第一項 |
第三十九条第一項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
同項 |
第三十九条第一項 |
|
第四十六条第三号 |
第十一条に規定する業務以外 |
第十一条及び駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務以外 |
第四十六条第六号 |
第三十八条第二項 |
第三十八条第二項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
財務大臣 |
財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
|
附則第五十二条 |
会社の業務 |
会社の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |