(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
2 新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中「六人」とあるのは、「四人」とする。
3 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。
4 労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
5 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に従前の厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した公務員に対する第二十六条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二第八号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「厚生労働省」とあるのは、「厚生労働省又は従前の厚生省若しくは労働省」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
一 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の二第五項
二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項
三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第三十一条
(労働基準法の一部改正)
第六条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第四号中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。
第百五条の三第一項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項中「左に」を「次に」に、「基いて」を「基づいて」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第六号中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
(船員法の一部改正)
第八条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第四項中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第九条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表第六十九条の項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)
第十一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十二条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中国家公務員退職手当法第二条第一項の改正規定を次のように改める。
第二条第一項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに」を加える。
第九条中国家公務員宿舎法第二条の改正規定を次のように改める。
第二条第二号イ中「免除された者」の下に「、同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者」を加える。
第十五条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第三項の改正規定中「加える」を「加え、同条第六項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加え、同条第十項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える」に改める。
(地方公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項の改正規定中「第五十二条第六項」を「第五十二条第七項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改め、同条第四項中「又は職員団体」を「、独立行政法人又は職員団体」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。