(三百人以下の労働者を雇用する事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)
第二条 常時三百人以下の労働者を雇用する事業主(第十八条第一項第一号の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第十八条第一項第一号、第十九条及び第五章第二節の規定は、適用しない。
2 事業団は、当分の間、第十八条第一項及び雇用促進事業団法第十九条に規定する業務のほか、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して次項の報奨金を支給する業務を行うことができる。
3 事業団は、当分の間、労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する身体障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第二十七条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主に対して、その超える数を第十九条第二項に規定する単位調整額以下の額で労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。
4 第十五条第二項の規定は前項の身体障害者である労働者の数の算定について、第十九条第四項の規定は前項の報奨金について準用する。
5 第五章第一節、第二十六条、第八十五条第一項第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)及び第八十六条の規定の適用については、当分の間、第十八条第二項中「前項各号に掲げる業務」とあるのは「前項各号に掲げる業務及び附則第二条第二項に規定する業務」と、第二十六条第一項中「並びに」とあるのは「、附則第二条第二項の報奨金の支給に要する費用並びに」とする。
(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)
第三条 第十九条、第二十七条及び前条の規定の適用については、当分の間、第十九条第二項、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第三項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、第十九条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、第二十七条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」とする。
2 前項の措置は、身体障害者である労働者とその他の労働者との交替、身体障害者の職業訓練の充実、身体障害者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
(精神薄弱者の雇用の促進に関する検討等)
第四条 精神薄弱者の雇用の促進については、その職能的諸条件に配慮して適職に関する調査研究を推進するとともに、その雇用について事業主その他国民一般の理解を高めることに努めるものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する措置が講じられるまでの間は、第三条、第三条の三から第八条まで及び第十条の規定は精神薄弱者について、第八十条の規定は労働省令で定める精神薄弱者である労働者について準用する。
3 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、前項の労働省令で定める精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなして、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第三項並びに第七十九条の規定を適用する。
4 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、事業団は、第二項の労働省令で定める精神薄弱者に関しても、第十八条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に相当する業務を行うことができる。この場合において、当該業務は、第五章第一節、第二十六条、第八十五条第一項第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)及び第八十六条の規定の適用については、第十八条第一項第二号から第四号までに掲げる業務とみなす。
5 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、協会は、精神薄弱者に関しても、第五十九条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。この場合において、当該業務は、第八十七条第四号の規定の適用については、第五十九条第一項に規定する業務とみなす。