職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等(第三十条の二―第三十条の四) |
」を
「
第一節 |
事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第八条―第十四条の三) |
第二節 |
国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条―第二十三条) |
第三節 |
事業主等の行う職業訓練の認定等(第二十四条―第二十六条の二) |
第四節 |
職業訓練指導員等(第二十七条―第三十条の二) |
」に、「職業訓練審議会」を「職業能力開発審議会」に改める。
第一条中「労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるため、その」を「職業訓練及び技能検定の」に、「施策を講ずることにより、職業訓練及び技能検定を普及し、及び振興し」を「施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し」に改める。
第二条中「船員を除く」の下に「。第九十九条第二項において「雇用労働者」という」を加え、「同項」を「同法第六条第一項」に改める。
第三条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
職業訓練及び技能検定は、前条の基本理念に従い、かつ、職業訓練にあつては訓練を受ける労働者の自発的な職業能力の開発及び向上のための努力を助長するように配慮して行われ、技能検定にあつては職業能力についてその到達した段階ごとの評価が適正になされるように行われ、あわせて、職業訓練と技能検定とが相互に密接な関連の下に行われなければならない。
第三条第二項を削り、同条第三項中「もとに行なわれ」を「下に行われ」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「行なわれ」を「行われ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「行なわれ」を「行われ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「行なわれ」を「行われ」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第三条の二とする。
第二条の次に次の見出し及び一条を加える。
(職業能力開発促進の基本理念)
第三条 職業に必要な労働者の能力(以下「職業能力」という。)を開発し、及び向上させることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じつつ雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化等に即応できるものであつて、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第四条第一項中「又は技能検定」を「、技能検定等」に、「行うように」を「行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に」に改め、同条第二項中「に対して」を「の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて」に、「内容の充実を図るように」を「その内容の充実並びに労働者が職業訓練、技能検定等を受けることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に」に、「職業に必要な能力」を「職業能力」に、「職業訓練並びに」を「職業訓練の実施、」に、「実施並びに」を「実施、」に、「円滑な実施」を「円滑な実施等」に改める。
「第二章 職業訓練計画」を「第二章 職業能力開発計画」に改める。
第五条の見出しを「(職業能力開発基本計画)」に改め、同条第一項中「職業訓練及び技能検定」を「職業能力の開発(職業訓練、技能検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び次条第一項において同じ。)」に、「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に改め、同条第二項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に改め、同項第一号中「技能労働力」の下に「等の労働力」を加え、同項第二号及び第三号中「職業訓練及び技能検定」を「職業能力の開発」に改め、同条第三項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に改め、「技能労働力」の下に「等の労働力」を、「企業規模別」の下に「、年齢別」を加え、同条第四項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に改め、同条第五項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に、「あたつて」を「当たつて」に、「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に、「きく」を「聴く」に改め、同条第六項及び第七項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に改める。
第六条の見出しを「(都道府県職業能力開発計画)」に改め、同条第一項中「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に、「行なわれる職業訓練及び技能検定」を「行われる職業能力の開発」に、「都道府県職業訓練計画」を「都道府県職業能力開発計画」に改め、同条第二項中「都道府県職業訓練計画」を「都道府県職業能力開発計画」に、「あたつて」を「当たつて」に、「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に、「きく」を「聴く」に改め、同条第三項中「都道府県職業訓練計画」を「都道府県職業能力開発計画」に改める。
第七条中「職業訓練基本計画又は都道府県職業訓練計画」を「職業能力開発基本計画又は都道府県職業能力開発計画」に、「中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会」に、「きいて」を「聴いて」に、「について」を「その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して」に改める。
「第三章 職業訓練」を「第三章 職業能力開発の促進」に改める。
「第一節 職業訓練の実施」を「第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置」に改める。
第八条の見出しを削り、同条中「労働者は、」を「事業主は、その雇用する労働者が」に、「受けること」を「受ける等職業能力の開発及び向上を図ること」に、「職業訓練を受ける機会」を「その機会」に、「事業主並びに国及び都道府県が行う職業訓練に関する」を「次条及び第十条に定める」に、「配慮される」を「、配慮する」に改め、同条第二号中「養成訓練を受けた労働者その他」を削り、「有する労働者」の下に「(職業に必要な基礎的な技能を有しないものを除く。)」を加え、同条の前に見出しとして「(多様な職業能力開発の機会の確保)」を付する。
第九条から第十四条までを次のように改める。
第九条 事業主がその雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第十六条第四項に規定する公共職業訓練施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を当該事業主の行う職業訓練とみなし、当該職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
第十条 事業主がその雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進する場合には、前条の措置によるほか、必要に応じ、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること又は有給教育訓練休暇の付与その他その労働者が自ら職業に関する教育訓練を受ける機会を確保するために必要な援助を行うこと等によつて促進するものとする。
2 前項の「有給教育訓練休暇」とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。
(計画的な職業能力開発の促進)
第十一条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、前二条に定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
(職業能力開発推進者)
第十二条 事業主は、労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように務めなければならない。
一 前条の計画を作成し、その計画の円滑な実施を図るための業務
二 第九条及び第十条に定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務
(認定職業訓練の実施)
第十三条 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第三節及び第四節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。
(事業主等に対する援助)
第十四条 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び労働者が職業訓練、技能検定等を受けることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
四 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的な援助を行うこと。
五 職業能力開発推進者の講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第十六条第四項に規定する公共職業訓練施設を使用させる等の便益を提供すること。
2 国は、前項第三号及び第四号に掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
3 第一項の規定により国及び都道府県が事業主等に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
第十四条の次に次の二条を加える。
(事業主等に対する助成等)
第十四条の二 国は、事業主等の行う職業訓練の振興を図り、及び労働者に対する第十条第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他労働者が第十六条第四項に規定する公共職業訓練施設等の行う職業訓練等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
(職業能力の開発に関する調査研究等)
第十四条の三 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
第二十三条第一項中「公共職業訓練施設の行う職業訓練」を「公共職業訓練」に、「準則訓練」を「職業訓練」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公共職業訓練施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十七条から第二十二条まで並びに第三章第二節及び第三節の節名を削り、第二十三条の前に次の四条を加える。
(職業訓練の基準)
第十九条 公共職業訓練施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の労働省令で定める事項に関し労働省令で定める基準に従い、第十五条第一項各号に掲げる職業訓練を行うものとする。
(教材)
第二十条 公共職業訓練施設の行う第十五条第一項各号に掲げる職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
(技能照査)
第二十一条 公共職業訓練施設の長は、公共職業訓練(養成訓練のうち労働省令で定める訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。
2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(修了証書)
第二十二条 公共職業訓練施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
第十六条中「発揮できるよう、」を「発揮することができるように」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
第十六条を第十八条とし、同条の前に次の一条を加える。
(名称使用の制限)
第十七条 公共職業訓練施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校という文字を用いてはならない。
第十五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の前に次の二項を加える。
3 国、都道府県及び市町村が前条第二項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、当該施設内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
4 国、都道府県及び市町村が設置する前条第二項各号に掲げる施設(以下「公共職業訓練施設」という。)は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 公共職業訓練施設以外のものの行う職業訓練について援助を行うこと。
二 技能検定に関し、事業主等に対して施設を使用させる等の援助を行うこと。
三 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に雇用される者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能を習得させるための訓練を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うこと。
第十五条を第十六条とし、同条の前に次の節名及び一条を加える。
第二節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(多様な職業能力開発の機会の確保)
第十五条 国及び都道府県は、労働者が次に掲げる職業訓練その他多様な職業訓練を受ける等職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条から前条までに定めるもののほか、この節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
2 前項の場合において、同項各号に掲げる職業訓練に関しては、国及び都道府県は、次の各号に掲げる施設を次条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。
一 職業訓練校(養成訓練(次号の労働省令で定めるものを除く。)、向上訓練及び能力再開発訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
二 職業訓練短期大学校(養成訓練(将来高度の技能を有する労働者となるために必要な基礎的な技能を習得させるための訓練課程の養成訓練として労働省令で定めるものに限る。)を行うための施設をいう。以下同じ。)
三 技能開発センター(向上訓練及び能力再開発訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
四 身体障害者職業訓練校(前三号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体に障害がある者等に対して行うその能力に適応した養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
第二十四条の見出しを「(都道府県知事による職業訓練の認定)」に改め、同条第一項中「事業主、事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」という。)」を「事業主等」に改め、「行う職業訓練」の下に「のうち養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練」を加え、「第十条の規定による」を「第十九条第一項の」に改め、同条第二項中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、「きく」を「聴く」に改め、同条第三項中「第十条の規定による」を「第十九条第一項の」に、「行なわなく」を「行わなく」に改める。
第二十六条の次に次の一条及び節名を加える。
(準用)
第二十六条の二 第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業訓練施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項中「準則訓練」を「公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)」に、「並びに職業訓練」を「並びに職業能力の開発及び向上」に改め、同条第二項中「、職業訓練」の下に「その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第十六条第五項(国が設置する公共職業訓練施設に係る部分に限る。)及び第七項並びに第二十三条第三項の規定は、職業訓練大学校について準用する。この場合において、第二十三条第三項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは、「第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける」と読み替えるものとする。
第二十七条の二第一項中「教科」の下に「、訓練時間」を加え、同条第二項中「第二十四条」を「第二十二条及び第二十四条」に、「同条第一項」を「第二十二条中「公共職業訓練施設の長」とあるのは「職業訓練大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項」に、「「第十条」とあるのは、」を「「第十九条第一項」とあるのは」に改める。
第二十八条第一項中「(養成訓練及び能力再開発訓練に限る。)」を「のうち養成訓練(第十五条第二項第二号の労働省令で定めるものを除く。)及び能力再開発訓練」に改める。
第三十条の二を次のように改める。
(職業訓練指導員資格の特例)
第三十条の二 準則訓練のうち第十五条第二項第二号の労働省令で定める養成訓練における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)でなければならない。
2 第二十八条第一項に規定する職業訓練のうち短期間の訓練課程の訓練その他の労働省令で定める訓練における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者に準ずる能力を有する者として労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。
第三十三条各号列記以外の部分並びに同条第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「職業訓練」の下に「その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第三十九条第一項中「変更」の下に「(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の労働省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 職業訓練法人は、第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十六条の二中「、職業訓練及び技能検定」を「、職業能力の開発及び向上の促進」に、「職業訓練及び技能検定の普及及び振興」を「第五条第一項に規定する職業能力の開発(第六十九条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進」に改める。
第六十九条第一項第一号及び第三号から第五号までの規定中「及び技能検定」を「、技能検定その他職業能力の開発」に改め、同項第六号中「職業訓練及び技能検定の推進」を「職業能力の開発の促進」に改める。
第八十六条中「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に改める。
第八十六条の二中「、職業訓練及び技能検定」を「、職業能力の開発及び向上の促進」に、「職業訓練及び技能検定の普及及び振興」を「第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進」に改める。
第八十九条第一項第一号、第五号及び第六号中「及び技能検定」を「、技能検定その他職業能力の開発」に改め、同項第七号中「職業訓練及び技能検定の推進」を「職業能力の開発の促進」に改める。
第九十四条中「第八十条第三項」を「第七十五条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第八十条第三項」に、「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に改める。
「第七章 職業訓練審議会」を「第七章 職業能力開発審議会」に改める。
第九十五条の見出しを「(中央職業能力開発審議会)」に改め、同条第一項中「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に改め、同条第二項中「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に、「職業訓練基本計画その他職業訓練及び技能検定」を「職業能力開発基本計画その他職業能力の開発」に改め、同条第三項中「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に改め、同条第七項中「行なう」を「行う」に改め、同条第八項中「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に改め、同条第十二項中「中央職業訓練審議会に、職業訓練及び技能検定」を「中央職業能力開発審議会に、職業能力の開発」に改める。
第九十六条中「中央職業訓練審議会」を「中央職業能力開発審議会」に改める。
第九十七条の見出しを「(都道府県職業能力開発審議会)」に改め、同条第一項中「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に改め、同条第二項中「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に、「都道府県職業訓練計画その他職業訓練及び技能検定」を「都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発」に改め、同条第三項中「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に改める。
第九十八条中「事業主等の行なう職業訓練に関する援助その他職業訓練」を「第十四条第一項の規定による援助その他職業能力の開発」に改める。
第九十九条中「身体障害者職業訓練校」の下に「の施設及び設備」を加える。
第九十九条を第九十八条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(交付金)
第九十九条 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業訓練校及び身体障害者職業訓練校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校又は高等学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業訓練校及び身体障害者職業訓練校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
第九十九条の二中「第三十条の三第一項、第三十条の四」を「第十四条第一項(身体障害者職業訓練校に係る部分を除く。)、第十四条の二」に改める。
第百二条中「、認定職業訓練」の下に「(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第百七条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百八条中「第十四条第二項」を「第十七条」に改める。