(出資等)
第十九条の二 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、前条第一項第八号の業務と密接に関連する事業であつて政令で定めるものに必要な資金の出資又は貸付けを行うことができる。
(業務の委託)
第十九条の三 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十九条第一項第九号の業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による通商産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。