石油の安定的供給確保のため、石油備蓄対策の拡充強化を図る必要があることから、石油開発公団を石油公団に改組し、同公団による石油備蓄の実施や民間企業への備蓄関連助成業務を強化する。また、石炭及び石油対策特別会計の石油勘定から、公団の備蓄事業への補助、石油貯蔵施設周辺の公共施設整備への地方公共団体への補助、石油の生産・流通合理化事業への補助を可能とする。さらに、これらの財源確保のため、石油税収相当額を一般会計から特別会計の石油勘定に繰り入れる規定を設ける。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 本会議 第21号
石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
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石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
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石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
十六 石油開発公団 |
石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
十六 石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |