地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 平成15年7月16日
法令の形式: 法律
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十九号
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
内閣関係(第一条―第六条)
第二章
総務省関係(第七条―第二十五条)
第三章
法務省関係(第二十六条)
第四章
財務省関係(第二十七条―第三十一条)
第五章
文部科学省関係(第三十二条―第三十七条)
第六章
厚生労働省関係(第三十八条―第四十七条)
第七章
農林水産省関係(第四十八条―第五十一条)
第八章
経済産業省関係(第五十二条・第五十三条)
第九章
国土交通省関係(第五十四条・第五十五条)
第十章
環境省関係(第五十六条)
附則
第一章 内閣関係
(災害対策基本法の一部改正)
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「港湾法」を「地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法」に、「及び」を「並びに」に改める。
第三十条第二項中「都道府県知事に対し」の下に「、それぞれ」を、「派遣について」の下に「、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第九十一条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣について」を加える。
第三十一条中「指定公共機関」の下に「及び特定地方公共機関」を加える。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第二条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。以下同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第十九条第二項中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体」に改め、「除く。)」の下に「又は地方独立行政法人の長」を加え、同条第四項中「独立行政法人の長及び」を「独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに」に改める。
(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部改正)
第三条 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「同じ。)」の下に「及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「又は特定独立行政法人の長」を「、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長」に改める。
(知的財産基本法の一部改正)
第四条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人及び地方独立行政法人」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)」を加える。
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
第七条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
第十一条の見出しを「(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第二章 総務省関係
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第七条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(政治資金規正法の一部改正)
第八条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項中「以下同じ。)」の下に「若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同項第五号中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加える。
第二十六条の四第四号中「特定独立行政法人」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「以下同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を、「(特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、同項第五号中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改め、同条第三項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
第百三十六条の二第一項第一号、第二百二十六条、第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の四第一項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。以下「非課税地方独立行政法人」という。)」を加える。
第七十二条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 地方独立行政法人
第七十三条の三第一項及び第百四十六条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第百七十九条中「及びこれらの組合」を「、これらの組合及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第二百九十六条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、非課税地方独立行政法人」を加える。
第三百四十八条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 市町村は、非課税地方独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
第四百四十三条第一項及び第五百八十六条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第六百九十九条の四第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改め、「政令で定めるもの」の下に「及び地方独立行政法人法第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの」を加える。
第七百一条の三十四第一項中「及び非課税独立行政法人」を「、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人」に改め、「(非課税独立行政法人」の下に「及び非課税地方独立行政法人」を加える。
第七百二条の二第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第七百四条第一項中「地方開発事業団」の下に「、非課税地方独立行政法人」を加え、同条第二項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「且つ」を「かつ」に改め、「運営」の下に「並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施」を加える。
第二条中「以下同じ。」を削り、「てい触する」を「抵触する」に改める。
第三条第一項中「地方公務員」の下に「(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。
六 特定地方独立行政法人の役員
第八条第六項中「国又は」を「国若しくは」に改め、「機関」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第二十九条第二項中「他の地方公共団体」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加え、「前項各号の一」を「前項各号のいずれか」に改める。
第三十六条第二項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第四号中「地方公共団体の庁舎、施設等」を「地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等」に改め、「その他地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加え、同条第五項中「行政」の下に「及び特定地方独立行政法人の業務」を加える。
第五十五条の二第三項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「以下同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第五条第五号中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「、地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下この条において「特定地方独立行政法人」という。)」を、「規定」の下に「又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。)」を、「その者の当該地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 地方公共団体は、地方独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該地方独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
第七十条の二中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第七十条の三第三項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。
第七十一条中「第七十条の二ただし書」を「第七十条の二第一項ただし書」に改める。
第百十三条第五項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改め、「組合員」の下に「(特定地方独立行政法人の職員である組合員を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
6 特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第一号から第四号までの規定中「地方公共団体の負担金」とあるのは「特定地方独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。
7 特定地方独立行政法人の職員である組合員で職員団体の事務に専ら従事するものに係る第二項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「特定地方独立行政法人の負担金」と、同項第四号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
第百十六条第一項中「機関」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に改め、「の規定により地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
第百三十八条中「都道府県)」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第百四十条第一項中「機関」の下に「、特定地方独立行政法人」を、「及び「地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に改める。
第百四十一条第一項中「第六章中「給料」とあるのは「」の下に「組合の」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
第百四十一条の二 職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第二十条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「組合の」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第六章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第九章及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とする。
第百四十二条第二項の表第七十条の二の項中「第七十条の二」を「第七十条の二第一項」に改める。
第百四十三条第四項中「第七十条の二ただし書」を「第七十条の二第一項ただし書」に、「同条ただし書」を「同項ただし書」に改める。
第百四十四条の三第一項に次の一号を加える。
十一 地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人を除く。)
第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
附則第十四条の四第四項中「地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人、第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人」を加える。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「非常勤の地方公務員」を「非常勤の地方公務員等」に改める。
第一条中「地方公務員」を「地方公務員等」に、「地方公共団体」を「地方公共団体等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
二 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
第二条第二項中「公務」の下に「(一般地方独立行政法人の業務を含む。第十五条及び第六十九条第一項を除き、以下同じ。)」を加え、同条第五項中「第一項」を「第一項第一号」に、「、これらの給与に相当する給与」を「これらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省令で定める給与」に改め、同条第六項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第五号中「地方公共団体」の下に「(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該地方独立行政法人)」を加える。
第十三条の見出しを「(地方公共団体等の便宜の供与)」に改め、同条第一項中「機関」の下に「又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長」を、「その他地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第三十七条第三項中「属する任命権者」を「任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第四十五条において同じ。)」に改める。
第四十九条第一項中「同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人」を加え、同条第三項中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
第五十条中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
第五十八条第一項中「地方公共団体が」を「地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第六十七条第一項中「属する地方公務員」の下に「及び一般地方独立行政法人の職員」を加える。
「第七章 非常勤の地方公務員」を「第七章 非常勤の地方公務員等」に改める。
第六十九条の見出しを「(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)」に改め、同条第一項中「地方公務員」の下に「(特定地方独立行政法人の役員を除く。)」を加え、同条第二項中「前項の条例で」を「第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第三号中「若しくは特殊法人」を「、特殊法人」に改め、「第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)」の下に「若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十六条中「場合」の下に「又はその設立に係る地方独立行政法人が個人情報の電子計算機処理等を行う場合」を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員」に改め、同条第二号及び第五号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第六号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(国家公務員倫理法の一部改正)
第十九条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の見出し中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改め、同条中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人」を加える。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第二十条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「営利」を「前号に掲げるもの及び営利」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人
第七条第一項を削り、同条第二項中「地方公務員等共済組合法の長期給付に関する」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百十二条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない」を「第三十九条第三項の規定にかかわらず、引き続き職員派遣をされた日の前日において所属していた地方公務員共済組合(同法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員であるものとする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」を「第四十三条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」と、同法第五十五条の二中「補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第二条第二項の通勤」とあるのは「補償(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法の規定による補償)でこれらの給付に相当する通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項の通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項の通勤)」と、同法第八十七条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」に、「第百十三条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号の二及び第四号を除く。)」と、」を「第百十三条第二項各号列記以外の部分中」に、「同項第一号中「次号に掲げるものを除く」とあるのは「育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用に限る」と、」を「同項第一号から第四号までの規定中」に改め、「、同項第二号及び第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「派遣先団体の負担金」と」を削り、「又は職員団体」を「、特定地方独立行政法人又は職員団体」に、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に、「附則第四十条の四第二項中「「次の各号」とあるのは」を「附則第四十条の四第二項中「」に改め、「「次の各号(第一号の二及び第四号を除く。)」とあるのは」を削り、同項を同条第三項とする。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(職員派遣の特例)
第二条の二 当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。
(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)
第二十一条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「除く。)」の下に「及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第三条第一項第二号中「地方公共団体」の下に「又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(特定地方独立行政法人に関する特例)
第八条 第六条の規定は、特定地方独立行政法人が第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用した職員には適用しない。
2 地方独立行政法人法第四十七条に規定する職員に関する第二条第三号、第三条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、第二条第三号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第三条第一項及び第五条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第九十条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員」に改め、同条第二号及び第三号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第四号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号ト中「ニからヘまで」を「ニからトまで」に、「ヘに」を「トに」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「認可を要する法人」の下に「(地方独立行政法人を除く。)」を加え、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
第十条第一項中「第二条第二号ハに掲げるもの」を「第二条第二号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
第八条第二項第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第二号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第三号及び第六号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第七号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第二十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
第九条第二項第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第二号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第三号及び第四号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第五号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第二十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
第三章 法務省関係
(人権擁護法の一部改正)
第二十六条 人権擁護法(平成十五年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
第八十一条ただし書中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改め、「企業職員」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員」を加え、「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
第四章 財務省関係
(所得税法の一部改正)
第二十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(法人税法の一部改正)
第二十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(印紙税法の一部改正)
第二十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(登録免許税法の一部改正)
第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(消費税法の一部改正)
第三十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第五章 文部科学省関係
(学校教育法の一部改正)
第三十二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方公共団体」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)」を加える。
第百一条の次に次の一条を加える。
第百一条の二 地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学以外の学校を設置することができない。
(教育公務員特例法の一部改正)
第三十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「公立学校」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)」を加える。
(社会教育法の一部改正)
第三十四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「この章及び第五十二条において」を削り、「この章中以下「学校」という」を「同項に規定する公立学校をいう。以下同じ」に改める。
第四十四条第一項中「学校の管理機関」を「学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関」に改め、同条第二項中「公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては」を「公立学校のうち、大学にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十八条第一項において同じ。)の理事長、大学以外の学校にあつては」に改める。
第四十八条第一項中「公立学校の管理機関はそれぞれの管理に属する学校」を「地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校」に改める。
(著作権法の一部改正)
第三十五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「機関又は」を「機関、」に改め、「同じ。)」の下に「又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第四号中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第十八条第三項第三号中「を地方公共団体」、「(地方公共団体」及び「機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、同条第四項第三号から第五号までの規定中「の機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
第十九条第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。
第三十二条第二項及び第四十条第二項中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第四十二条の二及び第九十条の二第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第三十六条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「)、大学共同利用機関法人等」の下に「、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)」を、「国立大学法人、大学共同利用機関法人等」の下に「、公立大学法人」を加える。
第五条の見出し中「国立大学」の下に「、公立大学法人の設置する大学」を加え、同条第一項及び第二項中「国立大学法人」の下に「、公立大学法人」を加え、同条第三項中「学校法人」を「公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人」に改め、同条第四項中「国立大学法人」の下に「、公立大学法人」を加える。
(文部科学省設置法の一部改正)
第三十七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十八号中「文教施設」の下に「並びに地方独立行政法人が設置する文教施設」を加える。
第六章 厚生労働省関係
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第三十八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の七に次の一項を加える。
2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
第十九条の八中「及び都道府県」を「、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)」に改める。
第二十九条第一項中「且つ」を「かつ」に、「国若しくは都道府県」を「国等」に改め、同条第四項中「国又は都道府県」を「国等」に改める。
第二十九条の六第一項中「国若しくは都道府県」を「国等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十九条の七中「国若しくは都道府県」を「国等」に、「行なつた」を「行つた」に、「国又は」を「国等又は」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第三十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出し中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改め、同条第二項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
第四十一条第一項中「及び市町村の外」を「、市町村及び地方独立行政法人のほか」に改める。
第四十五条第一項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
(結核予防法の一部改正)
第四十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第三項中「若しくは独立行政法人国立病院機構」を「、独立行政法人国立病院機構若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十三条及び第五十七条第一号において同じ。)」に改める。
第三十三条及び第五十七条第一号中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
第四十一条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
第一条中「企業」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二条中「企業」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。
第三条を次のように改める。
(定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地方公営企業 次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
イ 鉄道事業
ロ 軌道事業
ハ 自動車運送事業
ニ 電気事業
ホ ガス事業
ヘ 水道事業
ト 工業用水道事業
チ イからトまでの事業のほか、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づく条例又は規約の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業
二 特定地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
三 地方公営企業等 地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいう。
四 職員 地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
第五条に次の一項を加える。
3 地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならない。
第六条第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改め、同条第二項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第七条ただし書中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第八条の見出し中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条第一項中「長は、」の下に「地方公営企業において」を加え、「てい触する」を「抵触する」に、「てい触し」を「抵触し」に、「但し」を「ただし」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に、「てい触する」を「抵触する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 特定地方独立行政法人の理事長は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例に抵触する内容を有する協定を締結したときは、速やかに、当該設立団体の長に対して、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるよう要請しなければならない。
3 前項の規定による要請を受けた設立団体の長は、その要請を受けた日から十日以内に、同項の協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるものとする。ただし、当該設立団体の議会がその要請を受けた日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議するものとする。
第九条の見出し中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条中「その定める」を「地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める」に、「てい触する」を「抵触する」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「てい触し」を「抵触し」に改める。
第十一条第一項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同条第二項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第十二条中「地方公共団体」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加える。
第十三条第一項、第十四条及び第十五条中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第十六条を次のように改める。
(仲裁裁定)
第十六条 地方公営企業等とその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。
2 地方公共団体の長は、地方公営企業とその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定については、第十条の規定を準用する。
3 第八条第一項及び第四項の規定は当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について、第九条の規定は当該地方公共団体の規則その他の規程に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。
4 設立団体は、特定地方独立行政法人がその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。
5 第八条第二項から第四項までの規定は、当該設立団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。
附則第四項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
附則第五項中「第三条第二項」を「第三条第四号」に、「身分取扱」を「身分取扱い」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第四十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)」を加える。
第十六条第二項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第四十三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号中「という。)」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)」を加える。
第八条第五号中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
別表第二第八号中「及び厚生労働大臣」を「、厚生労働大臣」に改め、「相当する事務に従事した期間」の下に「及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。
(児童手当法の一部改正)
第四十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中「定める地方公務員」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)」を加える。
第二十一条第一項中「又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」を「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」に改める。
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ただし書中「企業職員」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員」を加え、「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
(独立行政法人国立病院機構法の一部改正)
第四十六条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の次に次の一条を加える。
(結核予防法の一部改正に関する経過措置)
第二十二条の二 前条の規定の施行の日が地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)第四十条の規定の施行の日後となる場合には、前条中「若しくは地方公共団体」とあるのは「若しくは」と、「地方公共団体若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「独立行政法人国立病院機構若しくは」とする。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第四十七条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「都道府県又は」を「都道府県、」に改め、「いう。)」の下に「又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)」を加える。
第七章 農林水産省関係
(農業改良助長法の一部改正)
第四十八条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「都道府県農業試験場」を「都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第十四条の二第四項において同じ。)」に改める。
第十四条の二第四項中「都道府県の試験研究機関」を「都道府県試験研究機関等」に改める。
(森林・林業基本法の一部改正)
第四十九条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「及び都道府県」を「、都道府県及び地方独立行政法人」に改める。
(水産基本法の一部改正)
第五十条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「及び都道府県」を「、都道府県及び地方独立行政法人」に改める。
(牛海綿状脳症対策特別措置法の一部改正)
第五十一条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十条中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
第八章 経済産業省関係
(中小企業基本法の一部改正)
第五十二条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第二号中「又は都道府県」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
(産業技術力強化法の一部改正)
第五十三条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項に次の一号を加える。
五 その特許発明が地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
第十六条第二項に次の一号を加える。
五 その発明が地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
第九章 国土交通省関係
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第五十四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「又は関係する独立行政法人」を「、関係する独立行政法人」に改め、「第五十一条の三第一項において同じ。)の長」の下に「又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長」を加える。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)
第五十五条 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「又は関係する独立行政法人」を「、関係する独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。)の長」の下に「又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長」を加える。
第十章 環境省関係
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)
第五十六条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改める。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
第四条の見出しを「(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
第十条の見出し中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人」を加え、同条第一項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改め、同条第二項中「当該都道府県又は」を「都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び」に改め、「応じて」の下に「、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて」を加え、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
第十一条中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 第二十四条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 第二十五条の規定 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四 第四十七条の規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、第五条中「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十条第一項」とする。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの交付金については、なお従前の例による。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険給付又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。
(結核予防法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日が独立行政法人国立病院機構法附則第二十二条の規定の施行の日前である場合には、第四十条中「若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「若しくは地方公共団体」と、「、独立行政法人国立病院機構」とあるのは「、地方公共団体」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第五項第十一号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
(行政手続法の一部改正)
第十条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「第二条に」を「第三条第一項に」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 鈴木俊一
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十九号
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
内閣関係(第一条―第六条)
第二章
総務省関係(第七条―第二十五条)
第三章
法務省関係(第二十六条)
第四章
財務省関係(第二十七条―第三十一条)
第五章
文部科学省関係(第三十二条―第三十七条)
第六章
厚生労働省関係(第三十八条―第四十七条)
第七章
農林水産省関係(第四十八条―第五十一条)
第八章
経済産業省関係(第五十二条・第五十三条)
第九章
国土交通省関係(第五十四条・第五十五条)
第十章
環境省関係(第五十六条)
附則
第一章 内閣関係
(災害対策基本法の一部改正)
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「港湾法」を「地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法」に、「及び」を「並びに」に改める。
第三十条第二項中「都道府県知事に対し」の下に「、それぞれ」を、「派遣について」の下に「、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第九十一条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣について」を加える。
第三十一条中「指定公共機関」の下に「及び特定地方公共機関」を加える。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第二条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。以下同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第十九条第二項中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体」に改め、「除く。)」の下に「又は地方独立行政法人の長」を加え、同条第四項中「独立行政法人の長及び」を「独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに」に改める。
(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部改正)
第三条 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「同じ。)」の下に「及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「又は特定独立行政法人の長」を「、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長」に改める。
(知的財産基本法の一部改正)
第四条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人及び地方独立行政法人」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)」を加える。
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
第七条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
第十一条の見出しを「(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第二章 総務省関係
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第七条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(政治資金規正法の一部改正)
第八条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項中「以下同じ。)」の下に「若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同項第五号中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加える。
第二十六条の四第四号中「特定独立行政法人」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「以下同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を、「(特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、同項第五号中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改め、同条第三項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
第百三十六条の二第一項第一号、第二百二十六条、第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の四第一項中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。以下「非課税地方独立行政法人」という。)」を加える。
第七十二条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 地方独立行政法人
第七十三条の三第一項及び第百四十六条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第百七十九条中「及びこれらの組合」を「、これらの組合及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第二百九十六条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、非課税地方独立行政法人」を加える。
第三百四十八条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 市町村は、非課税地方独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
第四百四十三条第一項及び第五百八十六条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第六百九十九条の四第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改め、「政令で定めるもの」の下に「及び地方独立行政法人法第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの」を加える。
第七百一条の三十四第一項中「及び非課税独立行政法人」を「、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人」に改め、「(非課税独立行政法人」の下に「及び非課税地方独立行政法人」を加える。
第七百二条の二第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
第七百四条第一項中「地方開発事業団」の下に「、非課税地方独立行政法人」を加え、同条第二項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び非課税地方独立行政法人」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「且つ」を「かつ」に改め、「運営」の下に「並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施」を加える。
第二条中「以下同じ。」を削り、「てい触する」を「抵触する」に改める。
第三条第一項中「地方公務員」の下に「(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。
六 特定地方独立行政法人の役員
第八条第六項中「国又は」を「国若しくは」に改め、「機関」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第二十九条第二項中「他の地方公共団体」の下に「若しくは特定地方独立行政法人」を加え、「前項各号の一」を「前項各号のいずれか」に改める。
第三十六条第二項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第四号中「地方公共団体の庁舎、施設等」を「地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等」に改め、「その他地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加え、同条第五項中「行政」の下に「及び特定地方独立行政法人の業務」を加える。
第五十五条の二第三項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「以下同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第五条第五号中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「、地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下この条において「特定地方独立行政法人」という。)」を、「規定」の下に「又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。)」を、「その者の当該地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 地方公共団体は、地方独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該地方独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
第七十条の二中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第七十条の三第三項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。
第七十一条中「第七十条の二ただし書」を「第七十条の二第一項ただし書」に改める。
第百十三条第五項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改め、「組合員」の下に「(特定地方独立行政法人の職員である組合員を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
6 特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第一号から第四号までの規定中「地方公共団体の負担金」とあるのは「特定地方独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。
7 特定地方独立行政法人の職員である組合員で職員団体の事務に専ら従事するものに係る第二項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「特定地方独立行政法人の負担金」と、同項第四号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
第百十六条第一項中「機関」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に改め、「の規定により地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
第百三十八条中「都道府県)」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第百四十条第一項中「機関」の下に「、特定地方独立行政法人」を、「及び「地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人」を加え、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に改める。
第百四十一条第一項中「第六章中「給料」とあるのは「」の下に「組合の」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
第百四十一条の二 職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第二十条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「組合の」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第六章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第九章及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とする。
第百四十二条第二項の表第七十条の二の項中「第七十条の二」を「第七十条の二第一項」に改める。
第百四十三条第四項中「第七十条の二ただし書」を「第七十条の二第一項ただし書」に、「同条ただし書」を「同項ただし書」に改める。
第百四十四条の三第一項に次の一号を加える。
十一 地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人を除く。)
第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
附則第十四条の四第四項中「地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人、第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人」を加える。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「非常勤の地方公務員」を「非常勤の地方公務員等」に改める。
第一条中「地方公務員」を「地方公務員等」に、「地方公共団体」を「地方公共団体等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
二 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
第二条第二項中「公務」の下に「(一般地方独立行政法人の業務を含む。第十五条及び第六十九条第一項を除き、以下同じ。)」を加え、同条第五項中「第一項」を「第一項第一号」に、「、これらの給与に相当する給与」を「これらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省令で定める給与」に改め、同条第六項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第五号中「地方公共団体」の下に「(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該地方独立行政法人)」を加える。
第十三条の見出しを「(地方公共団体等の便宜の供与)」に改め、同条第一項中「機関」の下に「又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長」を、「その他地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
第三十七条第三項中「属する任命権者」を「任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第四十五条において同じ。)」に改める。
第四十九条第一項中「同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人」を加え、同条第三項中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
第五十条中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
第五十八条第一項中「地方公共団体が」を「地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第六十七条第一項中「属する地方公務員」の下に「及び一般地方独立行政法人の職員」を加える。
「第七章 非常勤の地方公務員」を「第七章 非常勤の地方公務員等」に改める。
第六十九条の見出しを「(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)」に改め、同条第一項中「地方公務員」の下に「(特定地方独立行政法人の役員を除く。)」を加え、同条第二項中「前項の条例で」を「第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第三号中「若しくは特殊法人」を「、特殊法人」に改め、「第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)」の下に「若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十六条中「場合」の下に「又はその設立に係る地方独立行政法人が個人情報の電子計算機処理等を行う場合」を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員」に改め、同条第二号及び第五号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第六号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(国家公務員倫理法の一部改正)
第十九条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の見出し中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改め、同条中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人」を加える。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第二十条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「営利」を「前号に掲げるもの及び営利」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人
第七条第一項を削り、同条第二項中「地方公務員等共済組合法の長期給付に関する」を「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百十二条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない」を「第三十九条第三項の規定にかかわらず、引き続き職員派遣をされた日の前日において所属していた地方公務員共済組合(同法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員であるものとする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」を「第四十三条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」と、同法第五十五条の二中「補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第二条第二項の通勤」とあるのは「補償(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法の規定による補償)でこれらの給付に相当する通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項の通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項の通勤)」と、同法第八十七条第二項中「通勤を」とあるのは「通勤(労働者災害補償保険法の規定の適用を受ける者にあつては、同法第七条第二項に規定する通勤)を」に、「第百十三条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号の二及び第四号を除く。)」と、」を「第百十三条第二項各号列記以外の部分中」に、「同項第一号中「次号に掲げるものを除く」とあるのは「育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用に限る」と、」を「同項第一号から第四号までの規定中」に改め、「、同項第二号及び第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「派遣先団体の負担金」と」を削り、「又は職員団体」を「、特定地方独立行政法人又は職員団体」に、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に、「附則第四十条の四第二項中「「次の各号」とあるのは」を「附則第四十条の四第二項中「」に改め、「「次の各号(第一号の二及び第四号を除く。)」とあるのは」を削り、同項を同条第三項とする。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(職員派遣の特例)
第二条の二 当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。
(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)
第二十一条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「除く。)」の下に「及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第三条第一項第二号中「地方公共団体」の下に「又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(特定地方独立行政法人に関する特例)
第八条 第六条の規定は、特定地方独立行政法人が第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用した職員には適用しない。
2 地方独立行政法人法第四十七条に規定する職員に関する第二条第三号、第三条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、第二条第三号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第三条第一項及び第五条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第九十条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員」に改め、同条第二号及び第三号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第四号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号ト中「ニからヘまで」を「ニからトまで」に、「ヘに」を「トに」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「認可を要する法人」の下に「(地方独立行政法人を除く。)」を加え、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
第十条第一項中「第二条第二号ハに掲げるもの」を「第二条第二号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
第八条第二項第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第二号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第三号及び第六号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第七号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第二十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
第九条第二項第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
第十四条第二号ハ中「並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第三号及び第四号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第五号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第二十三条第一項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
第三章 法務省関係
(人権擁護法の一部改正)
第二十六条 人権擁護法(平成十五年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
第八十一条ただし書中「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改め、「企業職員」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員」を加え、「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
第四章 財務省関係
(所得税法の一部改正)
第二十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(法人税法の一部改正)
第二十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(印紙税法の一部改正)
第二十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(登録免許税法の一部改正)
第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
(消費税法の一部改正)
第三十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
第五章 文部科学省関係
(学校教育法の一部改正)
第三十二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方公共団体」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)」を加える。
第百一条の次に次の一条を加える。
第百一条の二 地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学以外の学校を設置することができない。
(教育公務員特例法の一部改正)
第三十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「公立学校」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)」を加える。
(社会教育法の一部改正)
第三十四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「この章及び第五十二条において」を削り、「この章中以下「学校」という」を「同項に規定する公立学校をいう。以下同じ」に改める。
第四十四条第一項中「学校の管理機関」を「学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関」に改め、同条第二項中「公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては」を「公立学校のうち、大学にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十八条第一項において同じ。)の理事長、大学以外の学校にあつては」に改める。
第四十八条第一項中「公立学校の管理機関はそれぞれの管理に属する学校」を「地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校」に改める。
(著作権法の一部改正)
第三十五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「機関又は」を「機関、」に改め、「同じ。)」の下に「又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第四号中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第十八条第三項第三号中「を地方公共団体」、「(地方公共団体」及び「機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、同条第四項第三号から第五号までの規定中「の機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
第十九条第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。
第三十二条第二項及び第四十条第二項中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第四十二条の二及び第九十条の二第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第三十六条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「)、大学共同利用機関法人等」の下に「、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)」を、「国立大学法人、大学共同利用機関法人等」の下に「、公立大学法人」を加える。
第五条の見出し中「国立大学」の下に「、公立大学法人の設置する大学」を加え、同条第一項及び第二項中「国立大学法人」の下に「、公立大学法人」を加え、同条第三項中「学校法人」を「公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人」に改め、同条第四項中「国立大学法人」の下に「、公立大学法人」を加える。
(文部科学省設置法の一部改正)
第三十七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十八号中「文教施設」の下に「並びに地方独立行政法人が設置する文教施設」を加える。
第六章 厚生労働省関係
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第三十八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の七に次の一項を加える。
2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
第十九条の八中「及び都道府県」を「、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)」に改める。
第二十九条第一項中「且つ」を「かつ」に、「国若しくは都道府県」を「国等」に改め、同条第四項中「国又は都道府県」を「国等」に改める。
第二十九条の六第一項中「国若しくは都道府県」を「国等」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十九条の七中「国若しくは都道府県」を「国等」に、「行なつた」を「行つた」に、「国又は」を「国等又は」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第三十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出し中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改め、同条第二項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
第四十一条第一項中「及び市町村の外」を「、市町村及び地方独立行政法人のほか」に改める。
第四十五条第一項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
(結核予防法の一部改正)
第四十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第三項中「若しくは独立行政法人国立病院機構」を「、独立行政法人国立病院機構若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十三条及び第五十七条第一号において同じ。)」に改める。
第三十三条及び第五十七条第一号中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
第四十一条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
第一条中「企業」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二条中「企業」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。
第三条を次のように改める。
(定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地方公営企業 次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
イ 鉄道事業
ロ 軌道事業
ハ 自動車運送事業
ニ 電気事業
ホ ガス事業
ヘ 水道事業
ト 工業用水道事業
チ イからトまでの事業のほか、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づく条例又は規約の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業
二 特定地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
三 地方公営企業等 地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいう。
四 職員 地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
第五条に次の一項を加える。
3 地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならない。
第六条第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改め、同条第二項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第七条ただし書中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第八条の見出し中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条第一項中「長は、」の下に「地方公営企業において」を加え、「てい触する」を「抵触する」に、「てい触し」を「抵触し」に、「但し」を「ただし」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に、「てい触する」を「抵触する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 特定地方独立行政法人の理事長は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例に抵触する内容を有する協定を締結したときは、速やかに、当該設立団体の長に対して、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるよう要請しなければならない。
3 前項の規定による要請を受けた設立団体の長は、その要請を受けた日から十日以内に、同項の協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるものとする。ただし、当該設立団体の議会がその要請を受けた日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議するものとする。
第九条の見出し中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条中「その定める」を「地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める」に、「てい触する」を「抵触する」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「てい触し」を「抵触し」に改める。
第十一条第一項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同条第二項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第十二条中「地方公共団体」の下に「及び特定地方独立行政法人」を加える。
第十三条第一項、第十四条及び第十五条中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
第十六条を次のように改める。
(仲裁裁定)
第十六条 地方公営企業等とその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。
2 地方公共団体の長は、地方公営企業とその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定については、第十条の規定を準用する。
3 第八条第一項及び第四項の規定は当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について、第九条の規定は当該地方公共団体の規則その他の規程に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。
4 設立団体は、特定地方独立行政法人がその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。
5 第八条第二項から第四項までの規定は、当該設立団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。
附則第四項中「地方公営企業」を「地方公営企業等」に改める。
附則第五項中「第三条第二項」を「第三条第四号」に、「身分取扱」を「身分取扱い」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第四十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)」を加える。
第十六条第二項中「市町村」の下に「及び地方独立行政法人」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第四十三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号中「という。)」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)」を加える。
第八条第五号中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。
別表第二第八号中「及び厚生労働大臣」を「、厚生労働大臣」に改め、「相当する事務に従事した期間」の下に「及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。
(児童手当法の一部改正)
第四十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中「定める地方公務員」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)」を加える。
第二十一条第一項中「又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」を「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」に改める。
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ただし書中「企業職員」の下に「、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員」を加え、「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
(独立行政法人国立病院機構法の一部改正)
第四十六条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の次に次の一条を加える。
(結核予防法の一部改正に関する経過措置)
第二十二条の二 前条の規定の施行の日が地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)第四十条の規定の施行の日後となる場合には、前条中「若しくは地方公共団体」とあるのは「若しくは」と、「地方公共団体若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「独立行政法人国立病院機構若しくは」とする。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第四十七条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「都道府県又は」を「都道府県、」に改め、「いう。)」の下に「又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)」を加える。
第七章 農林水産省関係
(農業改良助長法の一部改正)
第四十八条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「都道府県農業試験場」を「都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第十四条の二第四項において同じ。)」に改める。
第十四条の二第四項中「都道府県の試験研究機関」を「都道府県試験研究機関等」に改める。
(森林・林業基本法の一部改正)
第四十九条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「及び都道府県」を「、都道府県及び地方独立行政法人」に改める。
(水産基本法の一部改正)
第五十条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「及び都道府県」を「、都道府県及び地方独立行政法人」に改める。
(牛海綿状脳症対策特別措置法の一部改正)
第五十一条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十条中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
第八章 経済産業省関係
(中小企業基本法の一部改正)
第五十二条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第二号中「又は都道府県」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
(産業技術力強化法の一部改正)
第五十三条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項に次の一号を加える。
五 その特許発明が地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
第十六条第二項に次の一号を加える。
五 その発明が地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該地方独立行政法人
第九章 国土交通省関係
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第五十四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「又は関係する独立行政法人」を「、関係する独立行政法人」に改め、「第五十一条の三第一項において同じ。)の長」の下に「又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長」を加える。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)
第五十五条 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「又は関係する独立行政法人」を「、関係する独立行政法人」に改め、「独立行政法人をいう。)の長」の下に「又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長」を加える。
第十章 環境省関係
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)
第五十六条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改める。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
第四条の見出しを「(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
第十条の見出し中「地方公共団体」の下に「及び地方独立行政法人」を加え、同条第一項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改め、同条第二項中「当該都道府県又は」を「都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び」に改め、「応じて」の下に「、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて」を加え、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
第十一条中「及び市町村」を「、市町村及び地方独立行政法人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 第二十四条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 第二十五条の規定 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四 第四十七条の規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第▲▲▲号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、第五条中「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十条第一項」とする。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの交付金については、なお従前の例による。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険給付又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。
(結核予防法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日が独立行政法人国立病院機構法附則第二十二条の規定の施行の日前である場合には、第四十条中「若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「若しくは地方公共団体」と、「、独立行政法人国立病院機構」とあるのは「、地方公共団体」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第五項第十一号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号」に改める。
(行政手続法の一部改正)
第十条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「第二条に」を「第三条第一項に」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 鈴木俊一