国家戦略特別区域法をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百七号
国家戦略特別区域法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
国家戦略特別区域基本方針(第五条)
第三章
区域計画の認定等(第六条―第十二条)
第四章
認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等(第十三条―第二十八条)
第五章
国家戦略特別区域諮問会議(第二十九条―第三十六条)
第六章
雑則(第三十七条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。
2 この法律において「特定事業」とは、第十条を除き、次に掲げる事業をいう。
一 別表に掲げる事業で、第十三条から第二十七条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって第二十八条第一項に規定する指定金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
3 この法律において「規制の特例措置」とは、第十条を除き、法律により規定された規制についての第十三条から第二十五条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第三十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十七条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第十八条及び第十九条を除き、以下同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。
5 内閣総理大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(基本理念)
第三条 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。
(関連する施策との連携)
第四条 国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
第二章 国家戦略特別区域基本方針
第五条 政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項
二 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針
三 国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
四 第八条第一項に規定する区域計画の同条第七項の認定に関する基本的な事項
五 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
六 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項
七 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。
7 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。
第三章 区域計画の認定等
(区域方針)
第六条 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
2 区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題
二 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。
(国家戦略特別区域会議)
第七条 国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。
一 国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第三号の二に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。)
二 関係地方公共団体の長
2 内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)
二 国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画又は認定区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
6 国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。
(区域計画の認定)
第八条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2 区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略特別区域の名称
二 第六条第二項第一号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項
三 前号に規定する特定事業ごとの第十三条から第二十七条までの規定による規制の特例措置の内容
四 前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する特定事業に関する事項
五 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果
六 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に前項第二号に規定する特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。
4 前項の規定による公表があった場合において、当該特定事業を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が実施しようとする特定事業が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。
6 区域計画は、国家戦略特別区域会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び前条第二項に規定する構成員(以下「国家戦略特別区域担当大臣等」という。)の全員の合意により作成するものとする。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。
二 区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
8 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条及び次条第一項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
9 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)に関する事項について、当該特定事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業が、法律により規定された規制に係るものにあっては第十三条から第二十五条までの規定で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては国家戦略特別区域基本方針に即して第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で又は第二十七条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
10 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定区域計画の変更)
第九条 国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第三項から第十項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。
(構造改革特別区域法の特定事業)
第十条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
三 第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第九項中「以下この項において同じ。)」とあるのは「)及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」と、「第十三条から第二十五条まで」とあるのは「第十三条から第二十五条まで及び構造改革特別区域法第四章」と、「で又は」とあるのは「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十四条の規定による政令若しくは主務省令で、」と、「条例で」とあるのは「条例で又は同法第三十五条の規定による政令若しくは主務省令で定めるところにより条例で」とする。
3 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第五項において同じ。)については、第八条第七項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第七項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合及び次条第一項の規定により第八条第七項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。この場合において、同章(第十二条第一項を除く。)中「地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項及び第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項を除く。)中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十四条第二項及び第五項並びに第二十九条第二項及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十五条第一項
都道府県が、都道府県知事
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事
第十五条第二項
前項
国家戦略特別区域会議が前項
第十九条第一項各号列記以外の部分
市町村の教育委員会が、
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、
当該市町村
当該国家戦略特別区域会議
市町村の教育委員会が同項各号
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
市町村の教育委員会。
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
第十九条第一項第一号及び第二号
市町村
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村
第十九条第一項第三号
その設定
国家戦略特別区域会議が設定
市町村が
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
第二十条第一項
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
第二十三条第一項
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)
国家戦略特別区域会議
市町村の区域
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)の区域
第二十三条第二項
市町村(
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
第二十四条第一項第一号から第三号まで及び第六項
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十八条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第三項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十八条の二第一項第一号及び第二号
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十八条の二第三項
又は同項
、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号の二に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第一項
第二十九条第一項
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第二十九条第四項
地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校
地方公共団体の長がその施設を管理する学校
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する学校
地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校
第三十二条第一項
地方公共団体を
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
第三十三条
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議が
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第七項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)とみなして、同法第八条第二項及び第十八条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公共団体」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十八条第二項中「同法第八条第二項」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」とする。
5 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(認定の取消し)
第十一条 内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第七項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定( 第九条第一項の変更の認定を含む。第十 三条及び第十 八条第四項第一号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第八条第十項の規定は、第一項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。
(認定区域計画の進捗状況に関する評価)
第十二条 国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等
(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その行おうとする事業の内容
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。
4 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない。
5 認定事業者は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 認定事業者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。
六 認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(医療法の特例)
第十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第十三項の規定により当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第二項第十一号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。
(建築基準法の特例)
第十五条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第四十九条第二項の承認があったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第十六条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業(建築基準法第五十二条第一項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第二号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第三号の算出方法により算出した数値を同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び同条第三項から第七項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項及び第五項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第二号の数値以下でなければならない。
一 当該区域計画に定められた次項第一号の区域内にあること。
二 その敷地内に当該区域計画に定められた次項第四号の要件に該当する空地を有し、かつ、その敷地面積が当該区域計画に定められた同項第五号の規模以上であること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国家戦略住宅整備事業を実施する区域
二 その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値
三 その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値の算出方法
四 建築物の敷地内に設けられる空地の要件
五 建築物の敷地面積の規模
3 前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。
4 第二項第一号の区域は、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(同項第二号の四に掲げる高層住居誘導地区を除く。)内又は同項第一号に掲げる商業地域内に定めなければならない。
5 第二項第三号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第二号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第二項第一号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村(建築基準法第四条第一項又は第二項の規定により建築主事を置いた市町村に限る。)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。
(道路法の特例)
第十七条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項及び次項において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
二 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
4 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十七条第一項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
(農地法等の特例)
第十八条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農業法人経営多角化等促進事業(国家戦略特別区域において農業を行う法人が、その農業経営の多角化及び高度化を図ることを促進する事業をいう。以下この条及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、農業生産法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。第三項において同じ。)以外の法人で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの(第三項において「特例農業法人」という。)が当該区域内にある農地等について同法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合には、同条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
一 その法人が、農地法第二条第三項(第三号に係る部分を除く。)に規定する要件を満たしていること。
二 その法人の常時従事者(農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者をいう。)たる構成員が理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下この項において同じ。)の数の過半を占め、かつ、当該過半を占める理事等のうち一人以上の者が、その法人の行う農業(同条第三項第一号に規定する農業をいう。)に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
三 その法人がその生産した農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定める事業を行うと認められるものであり、かつ、その法人の前号の過半を占める理事等のうち一人以上の者が当該事業に従事すると認められるものであること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、農業法人経営多角化等促進事業を実施する区域を定めるものとする。
3 前項の区域においては、特例農業法人(第一項の規定によりされた農地法第三条第一項の許可を受けたもの並びに農業生産法人が農業生産法人でなくなった場合(農業生産法人が合併によって解散し、又は分割をした場合において、当該合併によって設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によって農地等について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。)におけるその法人及びその一般承継人で、第一項各号に掲げる要件の全てを満たしているものに限る。)は、同法(第二条第三項及び第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、農業生産法人とみなす。この場合において、同法第六条第一項中「農業生産法人でなくなつた」とあるのは「農業生産法人要件(第二条第三項に規定する要件をいう。以下同じ。)又は特例農業法人要件(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十 八条第一項各号に掲げる要件をいう。以下同じ。)のいずれをも満たさなくなつた」と、「農業生産法人でない」とあるのは「農業生産法人要件又は特例農業法人要件のいずれをも満たさない」と、同条第二項中「第二条第三項各号に掲げる要件」とあるのは「特例農業法人要件」と、「とき」とあるのは「とき(農業生産法人要件を満たす見込みがあると認めるときを除く。)」と、同法第七条の見出し及び同条第一項中「農業生産法人でなくなつた」とあるのは「農業生産法人要件又は特例農業法人要件のいずれをも満たさなくなつた」と、同条第五項中「第二条第三項各号に掲げる要件のすべて」とあるのは「農業生産法人要件又は特例農業法人要件のいずれか」と、同法第十八条第二項第四号中「農業生産法人でなくなつた」とあるのは「農業生産法人要件又は特例農業法人要件のいずれをも満たさなくなつた」とする。
4 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第二項の区域を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として農業法人経営多角化等促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として農業法人経営多角化等促進事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
5 第一項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。次条第六項において単に「指定都市」という。)にあっては区又は区長に適用する。
第十九条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地等の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
3 市町村長は、第一項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
4 第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
5 第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条及び第五十八条第一項の規定の適用については、同法第五十条中「農業委員会」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十九条第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち国家戦略特別区域法第十 九条第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
6 第一項及び前三項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあっては区又は区長に適用する。
(土地区画整理法の特例)
第二十条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。)
土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第四条第一項の認可
土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において単に「土地区画整理組合」という。)
土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第十四条第一項の認可
土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(第三項第二号において単に「区画整理会社」という。)
土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可
都道府県又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。)
土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十二条第一項の認可
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。)
土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 土地区画整理組合 土地区画整理法第十四条第一項の事業計画
二 区画整理会社 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画
三 機構等 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、第四項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第八項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
7 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
8 国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第六項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第七十一条の三第十項の政令で定める軽微な修正を除く。)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
(都市計画法の特例)
第二十一条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の九の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、国家戦略特別区域会議に、意見書を提出することができる。
5 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣又は都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会
二 国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会)
6 区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
第二十二条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する事業をいう。以下この条及び別表の十の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略開発事業の実施主体に対する同法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第一項の同意を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第二項の規定による協議を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)に協議しなければならない。
第二十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第五十九条第六項の規定による意見の聴取を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
(都市再開発法の特例)
第二十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。)
都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
都市再開発法第七条の九第一項の認可
都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。)
都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する同法第七条の十二の同意又は同法第十三条の規定による参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業
都市再開発法第十一条第一項の認可
都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(第三項第二号において単に「再開発会社」という。)
都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において読み替えて準用する同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
都市再開発法第五十条の二第一項の認可
地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。)
都市再開発法第五十三条第一項及び同条第二項において読み替えて準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
都市再開発法第五十一条第一項の認可
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。)
都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
都市再開発法第五十八条第一項の認可
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 市街地再開発組合 都市再開発法第十一条第一項の事業計画
二 再開発会社 都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画
三 機構等 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、都市再開発法第九条第五号の参加組合員、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者又は同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第九条第五号の参加組合員にあっては前項第一号の事業計画に限り、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者にあっては前項第二号の規準又は事業計画に限り、同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者にあっては前項第三号の施行規程又は事業計画に限る。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第七項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
6 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
7 国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第五項の規定により事業計画等に修正を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
(都市再生特別措置法の特例)
第二十五条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第二十一条第一項の計画の認定があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、都市再生特別措置法第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十六条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十七条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十八条 政府は、認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条及び附則第二条第五項において「国家戦略特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国家戦略特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により国家戦略特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が国家戦略特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五章 国家戦略特別区域諮問会議
(設置)
第二十九条 内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第三十条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第五項に規定する事項を処理すること。
二 国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
三 区域方針に関し、第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
四 区域計画の認定に関し、第八条第八項(第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
五 第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。
六 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
七 第一号から前号までに規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
(組織)
第三十一条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
(議長)
第三十二条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
(議員)
第三十三条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、 同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第三十四条 前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第三十六条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)
第三十七条 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
2 前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、第一項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣及び関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
4 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとする。
(構造改革特別区域において実施される事業との連携)
第三十八条 内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。
2 構造改革特別区域において実施される事業 については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(主務省令)
第三十九条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(命令への委任)
第四十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第四十一条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三章、第四章及び第三十 七条の規定 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第五条及び第六条の規定 この法律の公布の日又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第七条の規定 この法律の公布の日又は農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の公布の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)に就く労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第三項において「特定措置」という。)を講ずるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 政府は、特定措置を講ずるために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
4 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、地域の特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。以下この項において同じ。)の教育水準の維持向上及び公共性の確保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第三条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち国家戦略特別区域に関するものについては、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第四条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六条のうち復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第三条第一項の表に次のように加える改正規定中「表に」を「表新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の項の次に」に改める。
(産業競争力強化法の一部改正)
第五条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。
附則第四十四条のうち復興庁設置法附則第三条第一項の表に次のように加える改正規定中「表に」を「表国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の項の次に」に改める。
附則第四十五条を削る。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
第六条 産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。
(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第七条 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十四条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「第十八条第二項第四号」を「第十八条第二項第五号」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第八条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「事項」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
第四条第三項第三号の六の次に次の一号を加える。
三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第二十 八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第四条第三項第六号の二中「第一項第三号の二」を「第一項第三号の三」に改める。
第十八条第二項の表中
中央防災会議
災害対策基本法
国家戦略特別区域諮問会議
国家戦略特別区域法
中央防災会議
災害対策基本法
に改める。
(国と地方の協議の場に関する法律の一部改正)
第九条 国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条第一項第二号中「第四条第一項第三号の二」を「第四条第一項第三号の三」に改める。
附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(復興庁設置法の一部改正)
第十条 復興庁設置法の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表に次のように加える。
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)
第三十九条
又は各省の内閣府令
、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令
(復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十一条 この法律の公布の日が産業競争力強化法の公布の日前である場合には、附則第五条(産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定に係る部分に限る。)及び第六条の規定は、適用しない。
別表(第二条関係)
事業
関係条項
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
第十三条
国家戦略特別区域高度医療提供事業
第十四条
国家戦略建築物整備事業
第十五条
国家戦略住宅整備事業
第十六条
国家戦略道路占用事業
第十七条
農業法人経営多角化等促進事業
第十八条
農地等効率的利用促進事業
第十九条
国家戦略土地区画整理事業
第二十条
国家戦略都市計画建築物等整備事業
第二十一条
国家戦略開発事業
第二十二条
十一
国家戦略都市計画施設整備事業
第二十三条
十二
国家戦略市街地再開発事業
第二十四条
十三
国家戦略民間都市再生事業
第二十五条
十四
政令等規制事業で第二十 六条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十六条
十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第二十七条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの
第二十七条
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
外務大臣 岸田文雄
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃
防衛大臣 小野寺五典