(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)
第二条 第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。
3 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
4 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
5 第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
6 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
7 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
8 第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。
第三条 既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
2 前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)
第四条 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「並びに」を「、」に改め、「第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)」の下に「並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条各号列記以外の部分中「又は」を「、」に改め、「第百一条」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第八条」を加え、同条第三号中「による給付」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。次号及び次条第一項において同じ。)」を加え、同条第四号中「徴収又は」を「徴収若しくは」に改め、「による処分」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第六条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課、徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分」を加える。
第四条第一項中「徴収金」の下に「若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「国民年金基金」の下に「、年金給付遅延加算金支給法の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の事務を行う社会保険庁長官」を加える。
第十九条中「及び」を「、」に改め、「第百一条」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第八条」を、「第三十三条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第九条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を、「審査請求」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」を加える。
第三十二条第一項中「又は」を「、」に改め、「第百一条第一項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項」を加え、同条第二項中「又は」を「、」に改め、「第三十三条第二項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第九条」を加え、同条第五項中「場合」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合」を、「第九十六条第四項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)」を加える。
附則第十四項中「及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項並びに国民年金法附則第九条の三の二第五項」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」に、「又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「国民年金事業(」の下に「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。」を、「負担」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給」を加える。
第百十一条第一項第二号イ中「基礎年金給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、同条第二項第二号イ中「給付費(」の下に「年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、」を加え、同条第三項第二号イ中「保険給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)」を加える。
第百十三条第一項中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を、「除く。)」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)」を加え、同条第二項中「第八十条第一項」及び「附則第七十九条」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)」を加え、同条第五項中「第八十五条第二項」及び「第八十条第二項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)」を加える。
第百十四条第一項第一号中「第八十五条第一項第一号」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を加え、同項第四号中「第九号を除く。)」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「みなされる費用」の下に「(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第五号において同じ。)」を加え、同条第四項中「費用」の下に「(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第六号において同じ。)」を加える。
第百二十条第一項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を加える。
(関係法律の整理)
第七条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。