厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 平成21年5月1日
法令の形式: 法律
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年五月一日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第三十七号
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険給付遅延特別加算金の支給)
第二条 社会保険庁長官は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「時効特例法」という。)第一条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。
(給付遅延特別加算金の支給)
第三条 社会保険庁長官は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第二条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第十四条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。
(受給権の保護等)
第四条 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 前項の規定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなして、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号の規定を適用する。
(公課の禁止)
第五条 租税その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(不正利得の徴収)
第六条 偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
(費用)
第七条 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この条において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2 加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十条第二項及び国民年金法第八十五条第二項の規定を適用する。
(不服申立て)
第八条 保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第九条 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
(行政不服審査法の適用関係)
第十条 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第十一条 第八条第一項又は第九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(時効)
第十二条 第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(命令への委任)
第十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)
第二条 第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。
3 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
4 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
5 第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
6 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
7 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
8 第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。
第三条 既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
2 前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)
第四条 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「並びに」を「、」に改め、「第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)」の下に「並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条各号列記以外の部分中「又は」を「、」に改め、「第百一条」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第八条」を加え、同条第三号中「による給付」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。次号及び次条第一項において同じ。)」を加え、同条第四号中「徴収又は」を「徴収若しくは」に改め、「による処分」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第六条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課、徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分」を加える。
第四条第一項中「徴収金」の下に「若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「国民年金基金」の下に「、年金給付遅延加算金支給法の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の事務を行う社会保険庁長官」を加える。
第十九条中「及び」を「、」に改め、「第百一条」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第八条」を、「第三十三条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第九条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を、「審査請求」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」を加える。
第三十二条第一項中「又は」を「、」に改め、「第百一条第一項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項」を加え、同条第二項中「又は」を「、」に改め、「第三十三条第二項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第九条」を加え、同条第五項中「場合」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合」を、「第九十六条第四項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)」を加える。
附則第十四項中「及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項並びに国民年金法附則第九条の三の二第五項」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」に、「又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「国民年金事業(」の下に「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。」を、「負担」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給」を加える。
第百十一条第一項第二号イ中「基礎年金給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、同条第二項第二号イ中「給付費(」の下に「年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、」を加え、同条第三項第二号イ中「保険給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)」を加える。
第百十三条第一項中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を、「除く。)」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)」を加え、同条第二項中「第八十条第一項」及び「附則第七十九条」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)」を加え、同条第五項中「第八十五条第二項」及び「第八十条第二項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)」を加える。
第百十四条第一項第一号中「第八十五条第一項第一号」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を加え、同項第四号中「第九号を除く。)」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「みなされる費用」の下に「(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第五号において同じ。)」を加え、同条第四項中「費用」の下に「(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第六号において同じ。)」を加える。
第百二十条第一項各号列記以外の部分中「第二項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「附則第十四条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項」を加える。
(関係法律の整理)
第七条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 与謝野馨
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 麻生太郎