再生医療は機能不全となった細胞や組織を再生させ、これまで治療法のなかった疾患の治療を可能にするなど、医療の質を向上させ、経済再生の原動力となることが期待される。一方で、新しい医療であるため安全性が確立されておらず、倫理面での課題もあることから、適切な仕組みの構築が必要である。また、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律においても、安全性の基準整備が求められている。これらを踏まえ、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号
総則(第一条・第二条) |
再生医療等の提供 |
再生医療等提供基準(第三条) |
再生医療等の提供の開始、変更及び中止の手続 |
通則(第四条―第六条) |
第一種再生医療等の提供に関する特則(第七条―第十条) |
第二種再生医療等の提供に関する特則(第十一条) |
再生医療等の適正な提供に関する措置(第十二条―第二十五条) |
認定再生医療等委員会(第二十六条―第三十四条) |
特定細胞加工物の製造(第三十五条―第五十四条) |
雑則(第五十五条―第五十八条) |
罰則(第五十九条―第六十四条) |
七十七の二 特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物の製造の認定 | ||
(一) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第___号)第三十五条第一項(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき九万円 |
(二) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき九万円 |