明治22年制定の会計検査院法について、日本国憲法施行に伴い民主政治の徹底と議院内閣制の本旨を明確にするため、権限と組織の両面で根本的な刷新を図るものである。組織面では、内閣からの独立性を明確化し、3人の検査官による検査官会議と事務総局で構成する新体制を確立。検査官は両議院の同意を得て内閣が任命し、天皇が認証する。権限面では、検査範囲を拡大し、違法・不当な行為の是正要求や制度改善の意見具申を可能とし、国会への検査報告の充実と説明機会の確保を図るものである。
参照した発言:
第92回帝国議会 貴族院 本会議 第17号
組織 |
総則 |
檢査官 |
檢査官会議 |
事務総局 |
権限 |
総制 |
檢査の範囲 |
檢査の方法 |
檢査報告 |
会計事務職員の責任 |
雜則 |
会計檢査院規則 |
組織 |
総則 |
検査官 |
検査官会議 |
事務総局 |
権限 |
総制 |
検査の範囲 |
検査の方法 |
検査報告 |
会計事務職員の責任 |
雑則 |
会計検査院規則 |