第三十一條 会計檢査院は、檢査の結果國の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく國に損害を與えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
前項の規定は、國の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六條の規定による要求を受けこれに應じない場合に、これを準用する。
第三十二條 会計檢査院は、出納職員が現金又は物品を亡失毀損したときは、善良な管理者の注意を怠つたため國に損害を與えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を檢定する。
会計檢査院が弁償責任があると檢定したときは、本属長官その他出納職員を監督する責任のある者は、前項の檢定に從つて弁償を命じなければならない。
第一項の弁償責任は恩赦によらなければ減免されない。
会計檢査院は、第一項の規定により出納職員の弁償責任がないと檢定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその檢定が不当であることを発見したときは五年間を限り再檢定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。
第三十三條 会計檢査院は、檢査の結果國の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を檢察廳に通告しなければならない。