子ども・子育て支援法をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第六十五号
子ども・子育て支援法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則(第八条)
第二節
子どものための現金給付(第九条・第十条)
第三節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則(第十一条―第十八条)
第二款
支給認定等(第十九条―第二十六条)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第二十七条―第三十条)
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一節
特定教育・保育施設(第三十一条―第四十二条)
第二節
特定地域型保育事業者(第四十三条―第五十四条)
第三節
業務管理体制の整備等(第五十五条―第五十七条)
第四節
教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)
第四章
地域子ども・子育て支援事業(第五十九条)
第五章
子ども・子育て支援事業計画(第六十条―第六十四条)
第六章
費用等(第六十五条―第七十一条)
第七章
子ども・子育て会議等(第七十二条―第七十七条)
第八章
雑則(第七十八条―第八十二条)
第九章
罰則(第八十三条―第八十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。
3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
(市町村等の責務)
第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。
2 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。
3 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
(事業主の責務)
第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
(国民の責務)
第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。
(定義)
第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
2 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3 この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。
4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
5 この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6 この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
7 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
8 この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
9 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
第二章 子ども・子育て支援給付
第一節 通則
(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付とする。
第二節 子どものための現金給付
第九条 子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。
第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
第三節 子どものための教育・保育給付
第一款 通則
(子どものための教育・保育給付)
第十一条 子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。
(不正利得の徴収)
第十二条 市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(報告等)
第十三条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
第十五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
3 第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第十六条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(受給権の保護)
第十七条 子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第十八条 租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第二款 支給認定等
(支給要件)
第十九条 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
一 満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
二 満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三 満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
2 内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(市町村の認定等)
第二十条 前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3 市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
4 市町村は、第一項及び前項の認定(以下「支給認定」という。)を行ったときは、その結果を当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定に係る小学校就学前子ども(以下「支給認定子ども」という。)の該当する前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
5 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
6 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
7 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(支給認定の有効期間)
第二十一条 支給認定は、内閣府令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(届出)
第二十二条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(支給認定の変更)
第二十三条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、支給認定の変更の認定を申請することができる。
2 市町村は、前項の規定による申請により、支給認定保護者につき、必要があると認めるときは、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
3 第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 市町村は、職権により、支給認定保護者につき、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
5 第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 市町村は、第二項又は第四項の支給認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(支給認定の取消し)
第二十四条 支給認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一 当該支給認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二 当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
(都道府県による援助等)
第二十五条 都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
(内閣府令への委任)
第二十六条 この款に定めるもののほか、支給認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費の支給)
第二十七条 市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
2 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする支給認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該支給認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4 内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、及び前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5 支給認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
7 市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8 前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(特例施設型給付費の支給)
第二十八条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
一 支給認定子どもが、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
二 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
2 特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二 特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三 特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3 内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(地域型保育給付費の支給)
第二十九条 市町村は、支給認定子ども(第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
2 特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
二 政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4 内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5 満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
7 市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8 前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(特例地域型保育給付費の支給)
第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
一 満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
二 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
四 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する支給認定保護者に係る支給認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
2 特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。) 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二 特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三 特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
四 特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
3 内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号から第四号までの基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4 前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一節 特定教育・保育施設
(特定教育・保育施設の確認)
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更)
第三十二条 特定教育・保育施設の設置者は、第二十七条第一項の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る同項の確認の変更を申請することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、第二十七条第一項の確認において定めた利用定員を変更しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に協議しなければならない。
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
第三十三条 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設の設置者は、第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している支給認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の第二十七条第一項の確認において定められた利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、前項の申込みに係る支給認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定子どもに対し適切な教育・保育(地域型保育を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第四項において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5 特定教育・保育施設の設置者は、その提供する教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、教育・保育の質の向上に努めなければならない。
6 特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(特定教育・保育施設の基準)
第三十四条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第九項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は同法第十三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在幼保連携型認定こども園」という。)については、当該指定都市等)の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
二 幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。)を提供しなければならない。
3 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一 特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。第五項及び次条第二項において「利用定員」という。)
二 特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(変更の届出等)
第三十五条 特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第三十六条 特定教育・保育施設は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。
(市町村長等による連絡調整又は援助)
第三十七条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 都道府県知事は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(報告等)
第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第三十九条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二 第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長(指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。)は、特定教育・保育施設(指定都市等所在幼保連携型認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。
(確認の取消し等)
第四十条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。
二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
三 特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。
四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。
五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。
(公示)
第四十一条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一 第二十七条第一項の確認をしたとき。
二 第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。
三 前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(市町村によるあっせん及び要請)
第四十二条 市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする支給認定子どもに係る支給認定保護者の教育・保育に係る希望、当該支給認定子どもの養育の状況、当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該支給認定子どもが適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該支給認定子どもの利用の要請を行うものとする。
2 特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
第二節 特定地域型保育事業者
(特定地域型保育事業者の確認)
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。
2 前項の確認は、当該確認をする市町村長がその長である市町村の区域に居住地を有する者に対する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給について、その効力を有する。
3 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないときは、第二十九条第一項の確認をしてはならない。ただし、第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、この項本文の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により同項本文の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る地域型保育事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第二十九条第一項の確認があったものとみなす。
一 所在地市町村長が第二十九条第一項の確認をしたとき 当該確認がされた時
二 所在地市町村長による第二十九条第一項の確認がされているとき 被申請市町村長が当該地域型保育事業所に係る地域型保育事業を行う者から第一項の申請を受けた時
6 所在地市町村長による第二十九条第一項の確認についての第五十二条第一項の規定による取消し又は効力の停止は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第二十九条第一項の確認の効力に影響を及ぼさない。
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
第四十四条 特定地域型保育事業者は、第二十九条第一項の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る同項の確認の変更を申請することができる。
2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定地域型保育事業者の責務)
第四十五条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員をいう。)の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5 特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
6 特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(特定地域型保育事業の基準)
第四十六条 特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
3 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一 特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。第五項及び次条第二項において「利用定員」という。)
二 特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、特定地域型保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5 特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(変更の届出等)
第四十七条 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第四十八条 特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。
(市町村長等による連絡調整又は援助)
第四十九条 市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(報告等)
第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第五十一条 市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二 第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(確認の取消し等)
第五十二条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。
二 特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
三 特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
四 地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
五 特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一 特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
(公示)
第五十三条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一 第二十九条第一項の確認をしたとき。
二 第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。
三 前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(市町村によるあっせん及び要請)
第五十四条 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
2 特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
第三節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備等)
第五十五条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
二 その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
三 前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
3 前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この節において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
4 第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
5 市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(報告等)
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3 市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
5 第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。
第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表
第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報(教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
4 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第四項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
7 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育の質及び教育・保育を担当する職員に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
第四章 地域子ども・子育て支援事業
第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
二 支給認定保護者であって、その支給認定子ども(第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。)が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
三 支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの(以下この号において「特定支給認定保護者」という。)に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下この号において「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助成する事業
四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
十三 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
第五章 子ども・子育て支援事業計画
(基本指針)
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
3 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。
10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
五 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二 教育・保育情報の公表に関する事項
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(国の援助)
第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
第六章 費用等
(市町村の支弁)
第六十五条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
(都道府県の支弁)
第六十六条 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用は、都道府県の支弁とする。
(都道府県の負担等)
第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(次条第一項において「施設型給付費等負担対象額」という。)の四分の一を負担する。
2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(市町村に対する交付金の交付等)
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額の二分の一を負担する。
2 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(拠出金の徴収及び納付義務)
第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十八条第一項に規定するものに限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)及び地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主
二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
(拠出金の額)
第七十条 拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
厚生年金保険法
標準報酬月額
標準賞与額
私立学校教職員共済法
標準給与の月額
標準賞与の額
地方公務員等共済組合法
給料の額
期末手当等の額
国家公務員共済組合法
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額、賦課標準の予想総額及び第六十八条第二項の規定により国が交付する額並びに児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の一・五以内において、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(拠出金の徴収方法)
第七十一条 拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。
5 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
8 厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を機構に行わせるものとする。
9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
10 第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。
第七章 子ども・子育て会議等
(設置)
第七十二条 内閣府に、子ども・子育て会議(以下この章において「会議」という。)を置く。
(権限)
第七十三条 会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。
3 会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。
(会議の組織及び運営)
第七十四条 会議は、委員二十五人以内で組織する。
2 会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(資料提出の要求等)
第七十五条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第七十六条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村等における合議制の機関)
第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
第八章 雑則
(時効)
第七十八条 子どものための教育・保育給付を受ける権利及び拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第七十九条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(審査請求)
第八十条 第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分(厚生労働大臣による処分を除く。)に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第八十一条 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分又は拠出金等その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(実施規定)
第八十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
第九章 罰則
第八十三条 第十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 第三十八条第一項又は第五十条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第八十六条 第十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十七条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二条第四項、第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関(以下この号及び次号において「市町村合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関(次号において「都道府県合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)に係る部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日
二 第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(都道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定 平成二十五年四月一日
三 附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日
四 附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(財源の確保)
第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
(保育の需要及び供給の状況の把握)
第四条 国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、内閣府令で定めるところにより、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければならない。
(子どものための現金給付に関する経過措置)
第五条 第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)及び同法附則第二条第一項の給付」とする。
(保育所に係る委託費の支払等)
第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
2 特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の二第二項の規定は適用しない。
3 第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5 前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
6 第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
7 第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
8 第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定教育・保育施設に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の規定による改正前の認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)、幼稚園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。)第三十九条第一項に規定する保育所(施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)については、施行日に、第二十七条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
(特定地域型保育事業者に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
第九条 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
二 特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2) 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ 特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
三 特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ 特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2) 当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2 内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3 第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
(保育の需要の増大等への対応)
第十条 旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育緊急確保事業」という。)のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十六条の八第二項に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとする。
2 特定市町村以外の市町村(以下この条において「事業実施市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。
5 国及び都道府県は、特定市町村又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとするときは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(施行前の準備)
第十一条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条第三項第一号の基準、第二十八条第一項第二号の内閣府令、同条第二項第二号及び第三号の基準、第二十九条第三項第一号の基準、第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令、同条第二項第二号から第四号までの基準、第三十四条第三項の内閣府令で定める基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)、同項第二号の内閣府令(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)、第四十六条第三項の内閣府令で定める基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)、同項第二号の内閣府令(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)、第六十条第一項の基本指針並びに附則第九条第一項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定めようとするときは、施行日前においても第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くことができる。
第十二条 前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第二十条の規定による支給認定の手続、第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四十二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請(以下この条において「情報の提供等」という。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規定による情報の提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規定による子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 小宮山洋子