(機構による調査業務実施)
第三十六条 主務大臣(第四十四条第一項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第四項から第六項まで及び第三十九条において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2 第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「指定調査機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
3 主務大臣が、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第二十七条第一項の規定により指定を取り消した場合又は第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4 主務大臣は、第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(立入検査等)
第三十七条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十八条 主務大臣は、協定第七条2又は第九条1(c)の規定により合同委員会がこれらの規定に規定する合同検証を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、合同委員会の指定する欧州共同体の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
(機構に対する命令)
第三十九条 主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(手数料)
第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
2 機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
4 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
5 前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。
(審査請求)
第四十一条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(経過措置)
第四十二条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経済産業大臣との協議)
第四十三条 主務大臣は、第五条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第四十四条 第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第二条第八項第一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣とする。
二 第二条第八項第二号及び第三号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣とする。
三 第二条第八項第四号及び第五号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣とする。
2 第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第四章第二節又は第三節の規定の適用を受ける欧州共同体の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。
二 第四章第四節の規定の適用を受ける欧州共同体の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
3 第二章、第三章及びこの章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。